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3級

タックスプランニング・不動産・相続

3級
7問 • 1年前タックスプランニング・不動産・相続
  • ca22-1057 平島 Hirashima
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    問題一覧

  • 1

    法律上の納税義務者と実際に税金を負担する者が異なる税を間接税といい、間接税の例の1つとして、 消費税が挙げられる。

  • 2

    税金には国税と地方税があるが、 ( )は地方税に該当する。

    固定資産税

  • 3

     所得税においては、原則として、 超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。

  • 4

    課税総所得金額250万円に対する所得税額 (復興特別所得税額を含まない)は、 下記の<資料>を使用して算出すると、( )である。

    152,500

  • 5

     復興特別所得税は、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算される。

  • 6

    国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で(1)の税率による(2)分離課税の対象となる。

    ①10.21%, ②源泉

  • 7

    国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、 申告分離課税の対象となる

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  • 1

    法律上の納税義務者と実際に税金を負担する者が異なる税を間接税といい、間接税の例の1つとして、 消費税が挙げられる。

  • 2

    税金には国税と地方税があるが、 ( )は地方税に該当する。

    固定資産税

  • 3

     所得税においては、原則として、 超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。

  • 4

    課税総所得金額250万円に対する所得税額 (復興特別所得税額を含まない)は、 下記の<資料>を使用して算出すると、( )である。

    152,500

  • 5

     復興特別所得税は、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算される。

  • 6

    国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で(1)の税率による(2)分離課税の対象となる。

    ①10.21%, ②源泉

  • 7

    国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、 申告分離課税の対象となる