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肢1~100

肢1~100
100問 • 2年前
  • ca22-1057 平島 Hirashima
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    問題一覧

  • 1

    財務会計の目的には,会計責任説と意思決定有用性説という2つの考え方がある。情報提供機能は会計責任説に基づく財務会計の機能であり,利害調整機能は意思決定有用性説に基づく財務会計の機能である。

    ×

  • 2

    利益の性格には処分可能性と業績表示性があるが,利害調整機能を遂行するために利益が備えるべき性格は業績表示性である。

    ×

  • 3

    会社法における計算書類には,貸借対照表、損益計算書,株主資本等変動計算書, キャッシュ・フロー計算書が含まれる。

    ×

  • 4

    株主・債権者の間に存在する利害対立関係の調整は,会社法による会計を通じて遂行 される。

  • 5

    会社法においては,債権者と株主の利害調整機能や債権者保護のみならず, 株主に対 する情報提供機能も、重要な目的の1つとされている。

  • 6

    金融商品取引法は,各種利害関係者間の利害の調整を行うためにディスクロージャー制度を設けている

    ×

  • 7

    会社法会計と金融商品取引法会計は,会計計算面(貸借対照表価額や期間損益等)に おいて基本的に一致するよう調整が図られてきている。

  • 8

    金融商品取引法上の財務諸表は,株式会社単位の財務諸表が中心的な財務書類として 位置づけられており、 連結ベースの財務諸表は補足的な財務書類として位置づけられて いる。

    ×

  • 9

    連結財務諸表作成会社のうち会計監査人設置会社(別記事業会社等を除く)は特例財 務諸表提出会社とされ、会社法の要求水準に合わせた個別財務諸表の様式によることが できる。

  • 10

    企業会計原則は,企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから,一般に 公正妥当と認められたところを要約して作成されたものであり, すべての企業がその会計処理をするにあたって従わなければならない法令である。

    ×

  • 11

    企業会計原則は1982年以来修正されておらず,現在では「一般に公正妥当と認められ る企業会計の基準」 には含まれない。

    ×

  • 12

    現在,わが国では、公的な機関である企業会計基準委員会により、 会計基準が公表さ れている。

    ×

  • 13

    会計基準のコンバージェンスとは, 国際会計基準審議会 (IASB) が定める企業会計 の基準である国際財務報告基準(IFRS)を強制的に適用することを意味する。

    ×

  • 14

    企業会計基準委員会(ASBJ) を中心とする関係者が、 会計基準の国際的コンバージ ェンスを推進した結果、 2008年に,わが国の会計基準は欧州連合(EU) から国際財務報 告基準(IFRS) と同等であると評価された。

  • 15

    指定国際会計基準特定会社については,連結財務諸表の作成にあたって指定国際会計基 準の任意適用が認められている。 任意適用できる指定国際会計基準はASBJが定めるが, 現在,国際会計基準審議会(IASB) が策定したすべての基準がそのまま指定国際会計基準とされている

    ×

  • 16

    指定国際会計基準特定会社は、連結財務諸表を作成していない場合に限り、日本の会計 基準に基づく個別財務諸表に代えて, 指定国際会計基準によって個別財務諸表を作成する ことができる。

    ×

  • 17

    連結財務諸表に指定国際会計基準の任意適用が認められている指定国際会計基準特定会社とは,国際的な財務活動または事業活動を行う会社として一定の要件を満たす株式会社である。

    ×

  • 18

    企業会計審議会は,2012年12月31日現在でIASBより公表されている会計基準等を対象にエンドースメント手続(初度エンドースメント手続)を行い,修正国際基準を公表し た。

    ×

  • 19

    修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成する場合には, 国際会計基準審議会(IASB) により公表された会計基準等の規定に, 企業会計基準委員会 (ASBJ) による修正会計基準 における「削除または修正」 を加えた規定に準拠しなければならない。 「削除または修正」 が行われた項目は,のれんの非償却とその他の包括利益のノンリサイクリング処理の2つ に限定されている

  • 20

    連結財務諸表を作成していない修正国際基準特定会社については,個別財務諸表の作 成にあたって修正国際基準の任意適用が認められる。

    ×

  • 21

    IFRSはルール・ベース(細則主義)によっており、詳細かつ具体的な規定を設け ることにより,財務諸表の比較可能性を確保している。

    ×

  • 22

    企業会計原則の7つの一般原則は並列的な関係にない。

  • 23

    企業会計原則に規定する一般原則(真実性の原則を除く。) を、認識および測定に関す る実質原則と, 会計帳簿および財務諸表表示にかかわる形式原則の2つに分類する場合, 継続性の原則は前者,明瞭性の原則は後者に含まれる。

  • 24

    真実性の原則でいうところの真実とは、絶対的真実を意味する。

    ×

  • 25

    経済社会の発展変化に伴い, 報告を受け取る利害関係者の企業に対する関心内容は推移 する。したがって、 企業会計が利害関係者のための報告を目的とする限り、真実な報告も それに応じて変化することになる。

  • 26

    正規の簿記の原則は秩序性のある記録を要請するものであるから,会計帳簿から誘導 する方法で財務諸表を作成しなければならない。

  • 27

    正規の簿記とは一定の規則に従って秩序ある方法で記録されている複式簿記をいい, そ れ以外の簿記法は不完全なものであるから,正規の簿記としては認められない

    ×

  • 28

    財務会計の目的には,会計責任説と意思決定有用性説という2つの考え方がある。( ① )機能は会計責任説に基づく財務会計の機能であり,( ② )機能は意思決定有用性説に基づく財務会計の機能である。真実性の原則でいうところの「真実」とは,絶対的真実ではなく,( ③ )を意味する。会計帳簿作成のために正規の簿記が備えるべき要件としては,会計記録の網羅性,会計記録の検証可能性(立証性)および会計記録の( ④ )があげられる。これらの要件を備えた帳簿記録の方法は,一般に,( ⑤ )の技術であると考えることができる。

    利害調整, 情報提供, 相対的真実, 秩序性, 複式簿記

  • 29

    現在,わが国では,民間の会計基準設定機関として財務会計基準機構が設立され,その下に,会計基準の開発,審議,国際的な会計基準の整備への貢献等を直接担当する中心機関として企業会計審議会が設置されている。

    ×

  • 30

    国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準等について,わが国で受け入れ可能か否かを判断したうえで,必要に応じて,一部の会計基準等について「削除または修正」して採択する仕組みをアドプションという。

    ×

  • 31

    財務諸表は企業を取り巻く多様な利害関係者に対する必要不可欠な情報手段である。 このような利害関係者の多様なニーズに応えるため, 財務諸表は明瞭性の原則に基づき, 企業における会計的事実を細大漏らさず完全かつ詳細に表示する必要がある。

    ×

  • 32

    継続性の原則は,会計処理の原則および手続を毎期継続して適用すべきことを要請するものであり,1つの会計事実について2つ以上の会計処理の原則または手続の選択適用が認められている場合にのみ存在意義がある。

  • 33

    継続性の原則の適用対象は,一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続から,他の一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続への変更が行われるケースに限られる。

  • 34

    減価償却における定額法の採用は,保守主義の原則の適用例である。

    ×

  • 35

    資本的支出か収益的支出か不明確な場合に, 収益的支出とすることは、 保守主義の原則 の適用例である。

  • 36

    その他有価証券の評価差額の処理方法として、全部純資産直入法を採用することは保守主義の原則の適用例である。

    ×

  • 37

    単一性には,実質的単一性と形式的単一性がある。 現行の企業会計制度においては, 一つの事実に対して複数の会計処理が容認されており,唯一絶対的な会計数値を得ることはできず,また異なる目的のためには異なる様式の財務諸表を作成することが望まし いことから,単一性の原則における単一性は,絶対的な単一性ではなく,実質的にも形式的にも多様性を認める相対的単一性である。

    ×

  • 38

    重要性の原則の適用によって、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によ ることが認められるのは、企業にとっての簡便性の要請によるものであり、 その場合, 企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせるとしても一定範囲で許容される。

    ×

  • 39

    企業会計は、 すべての取引につき, 正規の簿記の原則に従って, 正確な会計帳簿を作成 しなければならない。 ただし、金額的重要性が乏しい場合,項目の性質を問わず,簡便な 会計処理の方法を採用してもよい。

    ×

  • 40

    現行の企業会計制度においては、 企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせない ようにするため,負債性引当金については重要性の乏しいものについても負債として計上しなければならない。

    ×

  • 41

    分割返済の定めのある長期の債権または債務のうち,期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについて, 固定資産または固定負債として表示する場合,簿外資産または薄外負債が生じる。

    ×

  • 42

    会計の対象となる企業実体は法的に独立した個々の企業であるため、 1つの企業がい くつかの部門に分かれていて,経営管理の必要性から部門ごとに業績が測定される場合 でも,個々の部門が独立の会計単位として扱われることはない。

    ×

  • 43

    減価償却は固定資産の原価配分手続であるが,その基礎にある費用配分の原則は,継続企業の公準を前提に導き出される。

  • 44

    継続企業の公準は、企業の解散や倒産を予定することなく事業を継続的に行っていく という前提であり, 一定の会計期間を単位とした会計計算が行われる前提条件となる。

  • 45

    貨幣的測定の公準は、会計の計算は貨幣額を用いて行うという公準である。 したがって,この公準のもとでは,それがいかに重要なものであるとしても貨幣額による測定が 不可能な企業の経済事象が会計上認識されることはない。

  • 46

    企業実体の公準は,企業主とは区別された企業それ自体の存在を仮定する公準である。 したがって、この公準は、 会計主体論として企業主体理論をとる場合の前提とされるもの であって,この公準のもとで資本主理論は成立しないものといえる。

    ×

  • 47

    会計の主体を資本主,すなわち株主とみる理論を資本主理論という。この理論によれば、企業の積極財産たる資産と消極財産たる負債はすべて株主に帰属するものととらえ られることから,「資産=負債 + 資本」 という貸借対照表等式で表現される。

    ×

  • 48

    資本主理論によれば、利益は企業自体の利益であって、決定された配当額だけが資本主に帰属することになる。

    ×

  • 49

    ☆現行制度上,債権者に対する支払利息が費用項目とされ,株主に対する支払配当金が利益分配項目とされている。これは、 企業主体説に立脚していることの表れである。

    ×

  • 50

    包括主義により利益を求める場合、商品の販売によるものであれ、固定資産の売却によるものであれ、 また災害によるものであれ、結果として処分可能利益を増減させるものは、その計算に含めるべきことになる。

  • 51

    当期業績主義の利益は企業の短期的収益力を示すものであるのに対し, 包括主義の利益は企業の長期的収益力を示すものであるといえる。

  • 52

    企業の成立から解散までの期間利益の合計は、 全体利益に一致するという一致の原則 に照らし妥当であるのは,当期業績主義である。

    ×

  • 53

    現行制度における損益計算書は基本的には包括主義損益計算書ではあるが,段階的に 算定表示する利益の1つとして経常利益の算定表示を要求していることから,当期業績主義の利点をも有しているといえる。

  • 54

    多くの日本の企業は、損益計算書において,当期業績主義に基づく利益である経常利益を表示しているが, 包括主義に基づく利益である包括利益を表示している企業もある。

    ×

  • 55

    現金主義会計によれば, 掛取引が発達し、 また、相当の固定設備や棚卸資産を常時保有する今日の継続企業においては、適正な期間損益計算を行うことができない。

  • 56

    財産法は,ある会計期間の期末純資産額から期首純資産額を差し引くことにより損益 計算を行う計算方式であり,損益の原因分析による経営効率の判定のために有効である という長所を有する。

    ×

  • 57

    ☆損益法の基礎となる収益と費用は収益費用アプローチにおいて会計上の中心概念とされ,他方,純資産の計算要素である資産と負債は,資産負債アプローチにおいて会計上 の中心概念とされている。

  • 58

    資産負債アプローチにおける会計の主要課題は、利益の計算よりも企業の豊かさ(富) を示す純資産額の計算にある。

  • 59

    収益費用アプローチによれば,現在の義務ではない繰延収益や引当金が負債に含まれることになる。

  • 60

    名目資本維持概念と実体資本維持概念は貨幣資本維持の考え方に属する点で共通して いるが,前者は貨幣の購買力の変動を無視するのに対して、後者は貨幣の購買力の変動 を考慮し,維持すべき資本を物価指数によって修正する点で異なる。

    ×

  • 61

    物価変動がもたらす資産の増減変動額は,原則として売却時に損益として処理される。 これは,現行制度が名目資本維持概念を前提としているためである。

  • 62

    インフレーションを前提とした場合、名目資本維持を求める利益計算の結果と実質資本維持を求める利益計算の結果とを比較したとき,前者における売上総利益は後者にお ける売上総利益よりも必ず小さくなる。

    ×

  • 63

    企業会計原則は,議資料 「財務会計の概念フレームワーク」の考え方に基づき演繹的に形成された原則である。

    ×

  • 64

    ☆討議資料 「財務会計の概念フレームワーク」 は,既存の基礎的な前提や概念を要約しただけのものではないから, 現行の会計基準の一部を説明できないものが含まれている。

  • 65

    討議資料「財務会計の概念フレームワーク」では,公開企業を中心とする証券市場 の情報開示が前提とされている。 したがって、この概念フレームワークの下で開発され た会計基準は,公開企業以外の企業の情報利用者にとって有用ではない

    ×

  • 66

    証券市場において,証券の発行企業と投資者の間に情報の非対称性が存在する。投資者への情報提供が不十分である場合には,証券市場が機能しなくなる可能性がある。こ の問題は,財務会計の情報提供機能を通じて緩和される。

  • 67

    わが国の討議資料「財務会計の概念フレームワーク」によれば,財務報告の目的は, 投資家の意思決定に資するディスクロージャー制度の一環として、投資のポジションとその成果を測定して開示することとされているため, 財務会計の機能のうち, 情報提供機能が重視されているといえる。

  • 68

    財務報告の役割は投資家に対する情報提供であるので, 投資家が意思決定に利用してい るといわれている企業価値を推定計算し,提供することが財務報告の目的である。

    ×

  • 69

    財務報告において提供される情報の中で, 投資の成果を示す利益情報は基本的に過去の成果を表すので、 企業価値評価の基礎となる将来キャッシュ・フローの予測には役立たな い。

    ×

  • 70

    経営者は本来、投資家の保守的なリスク評価によって企業価値が損なわれないよう、 自分の持つ私的な企業情報を自発的に開示する誘因を有している

  • 71

    会計基準の役割は、 経営者が開示する情報に虚偽情報が含まれないようにし、情報に一定の等質性を確保するために,最小限のルールを定めることである。

  • 72

    市場が効率的であれば, 情報の非対称性を緩和するための会計情報や, その内容を規 制する会計基準は不要になる。

    ×

  • 73

    会計情報は技術的な制約や環境制約のもとで作成されるものであり、会計情報だけで 投資家からの要求のすべてに応えることはできない。

  • 74

    財務会計の情報提供機能の観点からは,情報の受け手は,株式や社債を現に保有して いる者であり、将来保有する可能性のある者ではない。

    ×

  • 75

    投資家の中には会計情報の分析能力に優れた者のほか、自らは十分な分析能力を持たず専門家の助けを必要とする者も含まれているため, 討議資料 「財務会計の概念フレー ムワーク」は、 十分な分析能力を持たない投資家を情報の主要な受け手として想定して いる。

    ×

  • 76

    ☆会計基準が遵守されることで, ディスクロージャー制度の当事者はそれぞれ便益を享受することになる。一般に,投資者は信頼できる情報を低いコストで入手できるという便益を得る。 それにより投資者の要求する資本のコストが下がり、 企業価値が高まれば, 経営者も便益を得ることになる。

  • 77

    わが国の討議資料 『財務会計の概念フレームワーク』においては、 投資家の意思決定に資するディスクロージャー制度の一環として、投資のポジションとその成果を測定して開示することに財務報告の目的を見いだしている。 したがって, 『財務会計の概念フレ ームワーク』では財務会計の役割は情報提供機能に特化され,企業関係者間の利害を調 整することまで期待されていない。

    ×

  • 78

    財務報告の目的を達成するにあたり, 会計情報に求められる最も基本的な特性は、意思 決定との関連性である。

    ×

  • 79

    内的整合性は、意思決定との関連性、信頼性とともに、 会計情報が利用者の意思決定に とって有用であるか否かを直接判定する規準として機能する。

    ×

  • 80

    ☆内的整合性と理解可能性の2つは, 意思決定との関連性や信頼性が満たされているか否 かを間接的に推定する際に利用される。 そのため, 討議資料 「財務会計の概念フレームワ ーク」は,これら2つを階層全体を支える一般的制約となる特性として位置づけ,独立の 特性として採り上げている。

    ×

  • 81

    〇会計情報が投資者の意思決定に貢献するか否かは,それが情報価値を有しているか否かに関わっている。新たな会計基準に基づく会計情報が情報価値を有しているか否かは不確かな場合も多い。そのケースでは、投資者による情報ニーズの存在が, 情報価値を期待させることになる。

  • 82

    信頼性とは、中立性・検証可能性・表現の忠実性などに支えられ, 会計情報が信頼に 足る情報であることを指す。

  • 83

    ☆会計情報の基本的な特性である意思決定有用性は,意思決定との関連性と信頼性の2 つの下位の特性により支えられているが、意思決定有用性を高めるためには、この2つの 下位特性を同時に高める必要はない。

  • 84

    意思決定との関連性と信頼性は同時に満たすことが可能な場合もあれば,両者の間に トレードオフが生じることもある。両特性間にトレードオフの関係がみられる場合は, 意思決定との関連性の確保が信頼性の確保に優先される。

    ×

  • 85

    意思決定有用性を支える特性として、 意思決定との関連性と信頼性があるが,信頼性 は意思決定との関連性から完全に独立した特性といえる。

    ×

  • 86

    会計基準は,監査上の判断の基礎を提供する機能を果たし、 監査人にも便益を与える ことになるため、監査のコストを抑えることも会計基準を設定する目的とされる。

    ×

  • 87

    個別の会計基準が会計基準全体を支える基本的な考え方と矛盾しないとき,その個別基準は内的整合性を有するとされている。 概念フレームワークは、現行の会計基準の基 礎にある前提や概念を記述しているので、 会計基準が概念フレームワークに準拠して設 定されていれば,内的整合性は満たされる。

    ×

  • 88

    内的整合性は,現行基準の体系と矛盾しない個別基準を採用するよう要請するもので あり,いわゆる首尾一貫性と同じ内容である。

    ×

  • 89

    会計情報の質的特性の1つである内的整合性は,現行基準の体系と矛盾しない個別基準を採用するよう要請するものであり, 慣行の維持, 継続を目的とするものである。

    ×

  • 90

    会計情報の比較を行う場合には、 同一企業の会計情報を時系列で比較する場合と, 同一時点の会計情報を企業間で比較する場合とがあるが,前者は継続性の原則の領域であり、 後者は比較可能性の領域である。

    ×

  • 91

    会計情報が比較可能であるためには,同じ取引や事象には同じ会計処理が行われ, 異な る取引や事象には異なる会計処理が行われなければならない。

  • 92

    比較可能性を確保する観点からは、2つの取引の法的形式が異なっているが実質が同じ場合,同じ会計処理が適用される。

  • 93

    討議資料「財務会計の概念フレームワーク」では,投資のポジションと成果を表すため, 財務諸表の構成要素として、資産や負債,純資産,株主資本,包括利益,純利益,収益, 費用,現金および現金同等物が定義されている。

    ×

  • 94

    財務諸表の構成要素の中には、他から独立しているものもあれば、 他に従属しているも のもある。討議資料財務会計の概念フレームワーク」 では、資産と負債に独立した定義 を与え、そこから純資産と包括利益の定義を導いている。また, 投資家の利用目的との適合性を考慮して, 包括利益とは別に純利益に独立した定義を与え、純利益と関連させて収益と費用の定義を導いている。

  • 95

    自己創設のれんの開示は,投資のポジションとその成果を測定し開示するという財務報告の目的に資するものである。 その際, 自己創設のれんは,過去の取引または事象の結果として報告主体が支配している経済的資源という要件を充足しているので,資産として表示される。

    ×

  • 96

    資産とは、 過去の取引または事象の結果として、 報告主体が支配している経済的資源 をいうが,ここでいう支配とは,法的な所有権を有していることを指す。

    ×

  • 97

    経済的資源とは,キャッシュの獲得に貢献する便益の源泉をいい, 実物財に限られる。

    ×

  • 98

    繰延資産は,費用収益対応の原則などの観点から認められる発生費用の繰延項目であ る。しかし,それを理由にして資産の定義からその資産性が否定されるわけではない。

  • 99

    負債とは、 過去の取引または事象の結果として, 報告主体が支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務,またはその同等物をいうが,ここでいう義務の同等物に は,法律上の義務に準ずるものが含まれる。

  • 100

    わが国の概念フレームワークによれば, ヘッジ会計を適用した場合にヘッジ手段であ るデリバティブを時価評価することにより認識された貸方評価差額は,原則として,負債となる。

    ×

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  • 1

    財務会計の目的には,会計責任説と意思決定有用性説という2つの考え方がある。情報提供機能は会計責任説に基づく財務会計の機能であり,利害調整機能は意思決定有用性説に基づく財務会計の機能である。

    ×

  • 2

    利益の性格には処分可能性と業績表示性があるが,利害調整機能を遂行するために利益が備えるべき性格は業績表示性である。

    ×

  • 3

    会社法における計算書類には,貸借対照表、損益計算書,株主資本等変動計算書, キャッシュ・フロー計算書が含まれる。

    ×

  • 4

    株主・債権者の間に存在する利害対立関係の調整は,会社法による会計を通じて遂行 される。

  • 5

    会社法においては,債権者と株主の利害調整機能や債権者保護のみならず, 株主に対 する情報提供機能も、重要な目的の1つとされている。

  • 6

    金融商品取引法は,各種利害関係者間の利害の調整を行うためにディスクロージャー制度を設けている

    ×

  • 7

    会社法会計と金融商品取引法会計は,会計計算面(貸借対照表価額や期間損益等)に おいて基本的に一致するよう調整が図られてきている。

  • 8

    金融商品取引法上の財務諸表は,株式会社単位の財務諸表が中心的な財務書類として 位置づけられており、 連結ベースの財務諸表は補足的な財務書類として位置づけられて いる。

    ×

  • 9

    連結財務諸表作成会社のうち会計監査人設置会社(別記事業会社等を除く)は特例財 務諸表提出会社とされ、会社法の要求水準に合わせた個別財務諸表の様式によることが できる。

  • 10

    企業会計原則は,企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから,一般に 公正妥当と認められたところを要約して作成されたものであり, すべての企業がその会計処理をするにあたって従わなければならない法令である。

    ×

  • 11

    企業会計原則は1982年以来修正されておらず,現在では「一般に公正妥当と認められ る企業会計の基準」 には含まれない。

    ×

  • 12

    現在,わが国では、公的な機関である企業会計基準委員会により、 会計基準が公表さ れている。

    ×

  • 13

    会計基準のコンバージェンスとは, 国際会計基準審議会 (IASB) が定める企業会計 の基準である国際財務報告基準(IFRS)を強制的に適用することを意味する。

    ×

  • 14

    企業会計基準委員会(ASBJ) を中心とする関係者が、 会計基準の国際的コンバージ ェンスを推進した結果、 2008年に,わが国の会計基準は欧州連合(EU) から国際財務報 告基準(IFRS) と同等であると評価された。

  • 15

    指定国際会計基準特定会社については,連結財務諸表の作成にあたって指定国際会計基 準の任意適用が認められている。 任意適用できる指定国際会計基準はASBJが定めるが, 現在,国際会計基準審議会(IASB) が策定したすべての基準がそのまま指定国際会計基準とされている

    ×

  • 16

    指定国際会計基準特定会社は、連結財務諸表を作成していない場合に限り、日本の会計 基準に基づく個別財務諸表に代えて, 指定国際会計基準によって個別財務諸表を作成する ことができる。

    ×

  • 17

    連結財務諸表に指定国際会計基準の任意適用が認められている指定国際会計基準特定会社とは,国際的な財務活動または事業活動を行う会社として一定の要件を満たす株式会社である。

    ×

  • 18

    企業会計審議会は,2012年12月31日現在でIASBより公表されている会計基準等を対象にエンドースメント手続(初度エンドースメント手続)を行い,修正国際基準を公表し た。

    ×

  • 19

    修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成する場合には, 国際会計基準審議会(IASB) により公表された会計基準等の規定に, 企業会計基準委員会 (ASBJ) による修正会計基準 における「削除または修正」 を加えた規定に準拠しなければならない。 「削除または修正」 が行われた項目は,のれんの非償却とその他の包括利益のノンリサイクリング処理の2つ に限定されている

  • 20

    連結財務諸表を作成していない修正国際基準特定会社については,個別財務諸表の作 成にあたって修正国際基準の任意適用が認められる。

    ×

  • 21

    IFRSはルール・ベース(細則主義)によっており、詳細かつ具体的な規定を設け ることにより,財務諸表の比較可能性を確保している。

    ×

  • 22

    企業会計原則の7つの一般原則は並列的な関係にない。

  • 23

    企業会計原則に規定する一般原則(真実性の原則を除く。) を、認識および測定に関す る実質原則と, 会計帳簿および財務諸表表示にかかわる形式原則の2つに分類する場合, 継続性の原則は前者,明瞭性の原則は後者に含まれる。

  • 24

    真実性の原則でいうところの真実とは、絶対的真実を意味する。

    ×

  • 25

    経済社会の発展変化に伴い, 報告を受け取る利害関係者の企業に対する関心内容は推移 する。したがって、 企業会計が利害関係者のための報告を目的とする限り、真実な報告も それに応じて変化することになる。

  • 26

    正規の簿記の原則は秩序性のある記録を要請するものであるから,会計帳簿から誘導 する方法で財務諸表を作成しなければならない。

  • 27

    正規の簿記とは一定の規則に従って秩序ある方法で記録されている複式簿記をいい, そ れ以外の簿記法は不完全なものであるから,正規の簿記としては認められない

    ×

  • 28

    財務会計の目的には,会計責任説と意思決定有用性説という2つの考え方がある。( ① )機能は会計責任説に基づく財務会計の機能であり,( ② )機能は意思決定有用性説に基づく財務会計の機能である。真実性の原則でいうところの「真実」とは,絶対的真実ではなく,( ③ )を意味する。会計帳簿作成のために正規の簿記が備えるべき要件としては,会計記録の網羅性,会計記録の検証可能性(立証性)および会計記録の( ④ )があげられる。これらの要件を備えた帳簿記録の方法は,一般に,( ⑤ )の技術であると考えることができる。

    利害調整, 情報提供, 相対的真実, 秩序性, 複式簿記

  • 29

    現在,わが国では,民間の会計基準設定機関として財務会計基準機構が設立され,その下に,会計基準の開発,審議,国際的な会計基準の整備への貢献等を直接担当する中心機関として企業会計審議会が設置されている。

    ×

  • 30

    国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準等について,わが国で受け入れ可能か否かを判断したうえで,必要に応じて,一部の会計基準等について「削除または修正」して採択する仕組みをアドプションという。

    ×

  • 31

    財務諸表は企業を取り巻く多様な利害関係者に対する必要不可欠な情報手段である。 このような利害関係者の多様なニーズに応えるため, 財務諸表は明瞭性の原則に基づき, 企業における会計的事実を細大漏らさず完全かつ詳細に表示する必要がある。

    ×

  • 32

    継続性の原則は,会計処理の原則および手続を毎期継続して適用すべきことを要請するものであり,1つの会計事実について2つ以上の会計処理の原則または手続の選択適用が認められている場合にのみ存在意義がある。

  • 33

    継続性の原則の適用対象は,一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続から,他の一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続への変更が行われるケースに限られる。

  • 34

    減価償却における定額法の採用は,保守主義の原則の適用例である。

    ×

  • 35

    資本的支出か収益的支出か不明確な場合に, 収益的支出とすることは、 保守主義の原則 の適用例である。

  • 36

    その他有価証券の評価差額の処理方法として、全部純資産直入法を採用することは保守主義の原則の適用例である。

    ×

  • 37

    単一性には,実質的単一性と形式的単一性がある。 現行の企業会計制度においては, 一つの事実に対して複数の会計処理が容認されており,唯一絶対的な会計数値を得ることはできず,また異なる目的のためには異なる様式の財務諸表を作成することが望まし いことから,単一性の原則における単一性は,絶対的な単一性ではなく,実質的にも形式的にも多様性を認める相対的単一性である。

    ×

  • 38

    重要性の原則の適用によって、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によ ることが認められるのは、企業にとっての簡便性の要請によるものであり、 その場合, 企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせるとしても一定範囲で許容される。

    ×

  • 39

    企業会計は、 すべての取引につき, 正規の簿記の原則に従って, 正確な会計帳簿を作成 しなければならない。 ただし、金額的重要性が乏しい場合,項目の性質を問わず,簡便な 会計処理の方法を採用してもよい。

    ×

  • 40

    現行の企業会計制度においては、 企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせない ようにするため,負債性引当金については重要性の乏しいものについても負債として計上しなければならない。

    ×

  • 41

    分割返済の定めのある長期の債権または債務のうち,期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについて, 固定資産または固定負債として表示する場合,簿外資産または薄外負債が生じる。

    ×

  • 42

    会計の対象となる企業実体は法的に独立した個々の企業であるため、 1つの企業がい くつかの部門に分かれていて,経営管理の必要性から部門ごとに業績が測定される場合 でも,個々の部門が独立の会計単位として扱われることはない。

    ×

  • 43

    減価償却は固定資産の原価配分手続であるが,その基礎にある費用配分の原則は,継続企業の公準を前提に導き出される。

  • 44

    継続企業の公準は、企業の解散や倒産を予定することなく事業を継続的に行っていく という前提であり, 一定の会計期間を単位とした会計計算が行われる前提条件となる。

  • 45

    貨幣的測定の公準は、会計の計算は貨幣額を用いて行うという公準である。 したがって,この公準のもとでは,それがいかに重要なものであるとしても貨幣額による測定が 不可能な企業の経済事象が会計上認識されることはない。

  • 46

    企業実体の公準は,企業主とは区別された企業それ自体の存在を仮定する公準である。 したがって、この公準は、 会計主体論として企業主体理論をとる場合の前提とされるもの であって,この公準のもとで資本主理論は成立しないものといえる。

    ×

  • 47

    会計の主体を資本主,すなわち株主とみる理論を資本主理論という。この理論によれば、企業の積極財産たる資産と消極財産たる負債はすべて株主に帰属するものととらえ られることから,「資産=負債 + 資本」 という貸借対照表等式で表現される。

    ×

  • 48

    資本主理論によれば、利益は企業自体の利益であって、決定された配当額だけが資本主に帰属することになる。

    ×

  • 49

    ☆現行制度上,債権者に対する支払利息が費用項目とされ,株主に対する支払配当金が利益分配項目とされている。これは、 企業主体説に立脚していることの表れである。

    ×

  • 50

    包括主義により利益を求める場合、商品の販売によるものであれ、固定資産の売却によるものであれ、 また災害によるものであれ、結果として処分可能利益を増減させるものは、その計算に含めるべきことになる。

  • 51

    当期業績主義の利益は企業の短期的収益力を示すものであるのに対し, 包括主義の利益は企業の長期的収益力を示すものであるといえる。

  • 52

    企業の成立から解散までの期間利益の合計は、 全体利益に一致するという一致の原則 に照らし妥当であるのは,当期業績主義である。

    ×

  • 53

    現行制度における損益計算書は基本的には包括主義損益計算書ではあるが,段階的に 算定表示する利益の1つとして経常利益の算定表示を要求していることから,当期業績主義の利点をも有しているといえる。

  • 54

    多くの日本の企業は、損益計算書において,当期業績主義に基づく利益である経常利益を表示しているが, 包括主義に基づく利益である包括利益を表示している企業もある。

    ×

  • 55

    現金主義会計によれば, 掛取引が発達し、 また、相当の固定設備や棚卸資産を常時保有する今日の継続企業においては、適正な期間損益計算を行うことができない。

  • 56

    財産法は,ある会計期間の期末純資産額から期首純資産額を差し引くことにより損益 計算を行う計算方式であり,損益の原因分析による経営効率の判定のために有効である という長所を有する。

    ×

  • 57

    ☆損益法の基礎となる収益と費用は収益費用アプローチにおいて会計上の中心概念とされ,他方,純資産の計算要素である資産と負債は,資産負債アプローチにおいて会計上 の中心概念とされている。

  • 58

    資産負債アプローチにおける会計の主要課題は、利益の計算よりも企業の豊かさ(富) を示す純資産額の計算にある。

  • 59

    収益費用アプローチによれば,現在の義務ではない繰延収益や引当金が負債に含まれることになる。

  • 60

    名目資本維持概念と実体資本維持概念は貨幣資本維持の考え方に属する点で共通して いるが,前者は貨幣の購買力の変動を無視するのに対して、後者は貨幣の購買力の変動 を考慮し,維持すべき資本を物価指数によって修正する点で異なる。

    ×

  • 61

    物価変動がもたらす資産の増減変動額は,原則として売却時に損益として処理される。 これは,現行制度が名目資本維持概念を前提としているためである。

  • 62

    インフレーションを前提とした場合、名目資本維持を求める利益計算の結果と実質資本維持を求める利益計算の結果とを比較したとき,前者における売上総利益は後者にお ける売上総利益よりも必ず小さくなる。

    ×

  • 63

    企業会計原則は,議資料 「財務会計の概念フレームワーク」の考え方に基づき演繹的に形成された原則である。

    ×

  • 64

    ☆討議資料 「財務会計の概念フレームワーク」 は,既存の基礎的な前提や概念を要約しただけのものではないから, 現行の会計基準の一部を説明できないものが含まれている。

  • 65

    討議資料「財務会計の概念フレームワーク」では,公開企業を中心とする証券市場 の情報開示が前提とされている。 したがって、この概念フレームワークの下で開発され た会計基準は,公開企業以外の企業の情報利用者にとって有用ではない

    ×

  • 66

    証券市場において,証券の発行企業と投資者の間に情報の非対称性が存在する。投資者への情報提供が不十分である場合には,証券市場が機能しなくなる可能性がある。こ の問題は,財務会計の情報提供機能を通じて緩和される。

  • 67

    わが国の討議資料「財務会計の概念フレームワーク」によれば,財務報告の目的は, 投資家の意思決定に資するディスクロージャー制度の一環として、投資のポジションとその成果を測定して開示することとされているため, 財務会計の機能のうち, 情報提供機能が重視されているといえる。

  • 68

    財務報告の役割は投資家に対する情報提供であるので, 投資家が意思決定に利用してい るといわれている企業価値を推定計算し,提供することが財務報告の目的である。

    ×

  • 69

    財務報告において提供される情報の中で, 投資の成果を示す利益情報は基本的に過去の成果を表すので、 企業価値評価の基礎となる将来キャッシュ・フローの予測には役立たな い。

    ×

  • 70

    経営者は本来、投資家の保守的なリスク評価によって企業価値が損なわれないよう、 自分の持つ私的な企業情報を自発的に開示する誘因を有している

  • 71

    会計基準の役割は、 経営者が開示する情報に虚偽情報が含まれないようにし、情報に一定の等質性を確保するために,最小限のルールを定めることである。

  • 72

    市場が効率的であれば, 情報の非対称性を緩和するための会計情報や, その内容を規 制する会計基準は不要になる。

    ×

  • 73

    会計情報は技術的な制約や環境制約のもとで作成されるものであり、会計情報だけで 投資家からの要求のすべてに応えることはできない。

  • 74

    財務会計の情報提供機能の観点からは,情報の受け手は,株式や社債を現に保有して いる者であり、将来保有する可能性のある者ではない。

    ×

  • 75

    投資家の中には会計情報の分析能力に優れた者のほか、自らは十分な分析能力を持たず専門家の助けを必要とする者も含まれているため, 討議資料 「財務会計の概念フレー ムワーク」は、 十分な分析能力を持たない投資家を情報の主要な受け手として想定して いる。

    ×

  • 76

    ☆会計基準が遵守されることで, ディスクロージャー制度の当事者はそれぞれ便益を享受することになる。一般に,投資者は信頼できる情報を低いコストで入手できるという便益を得る。 それにより投資者の要求する資本のコストが下がり、 企業価値が高まれば, 経営者も便益を得ることになる。

  • 77

    わが国の討議資料 『財務会計の概念フレームワーク』においては、 投資家の意思決定に資するディスクロージャー制度の一環として、投資のポジションとその成果を測定して開示することに財務報告の目的を見いだしている。 したがって, 『財務会計の概念フレ ームワーク』では財務会計の役割は情報提供機能に特化され,企業関係者間の利害を調 整することまで期待されていない。

    ×

  • 78

    財務報告の目的を達成するにあたり, 会計情報に求められる最も基本的な特性は、意思 決定との関連性である。

    ×

  • 79

    内的整合性は、意思決定との関連性、信頼性とともに、 会計情報が利用者の意思決定に とって有用であるか否かを直接判定する規準として機能する。

    ×

  • 80

    ☆内的整合性と理解可能性の2つは, 意思決定との関連性や信頼性が満たされているか否 かを間接的に推定する際に利用される。 そのため, 討議資料 「財務会計の概念フレームワ ーク」は,これら2つを階層全体を支える一般的制約となる特性として位置づけ,独立の 特性として採り上げている。

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  • 81

    〇会計情報が投資者の意思決定に貢献するか否かは,それが情報価値を有しているか否かに関わっている。新たな会計基準に基づく会計情報が情報価値を有しているか否かは不確かな場合も多い。そのケースでは、投資者による情報ニーズの存在が, 情報価値を期待させることになる。

  • 82

    信頼性とは、中立性・検証可能性・表現の忠実性などに支えられ, 会計情報が信頼に 足る情報であることを指す。

  • 83

    ☆会計情報の基本的な特性である意思決定有用性は,意思決定との関連性と信頼性の2 つの下位の特性により支えられているが、意思決定有用性を高めるためには、この2つの 下位特性を同時に高める必要はない。

  • 84

    意思決定との関連性と信頼性は同時に満たすことが可能な場合もあれば,両者の間に トレードオフが生じることもある。両特性間にトレードオフの関係がみられる場合は, 意思決定との関連性の確保が信頼性の確保に優先される。

    ×

  • 85

    意思決定有用性を支える特性として、 意思決定との関連性と信頼性があるが,信頼性 は意思決定との関連性から完全に独立した特性といえる。

    ×

  • 86

    会計基準は,監査上の判断の基礎を提供する機能を果たし、 監査人にも便益を与える ことになるため、監査のコストを抑えることも会計基準を設定する目的とされる。

    ×

  • 87

    個別の会計基準が会計基準全体を支える基本的な考え方と矛盾しないとき,その個別基準は内的整合性を有するとされている。 概念フレームワークは、現行の会計基準の基 礎にある前提や概念を記述しているので、 会計基準が概念フレームワークに準拠して設 定されていれば,内的整合性は満たされる。

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  • 88

    内的整合性は,現行基準の体系と矛盾しない個別基準を採用するよう要請するもので あり,いわゆる首尾一貫性と同じ内容である。

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  • 89

    会計情報の質的特性の1つである内的整合性は,現行基準の体系と矛盾しない個別基準を採用するよう要請するものであり, 慣行の維持, 継続を目的とするものである。

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  • 90

    会計情報の比較を行う場合には、 同一企業の会計情報を時系列で比較する場合と, 同一時点の会計情報を企業間で比較する場合とがあるが,前者は継続性の原則の領域であり、 後者は比較可能性の領域である。

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  • 91

    会計情報が比較可能であるためには,同じ取引や事象には同じ会計処理が行われ, 異な る取引や事象には異なる会計処理が行われなければならない。

  • 92

    比較可能性を確保する観点からは、2つの取引の法的形式が異なっているが実質が同じ場合,同じ会計処理が適用される。

  • 93

    討議資料「財務会計の概念フレームワーク」では,投資のポジションと成果を表すため, 財務諸表の構成要素として、資産や負債,純資産,株主資本,包括利益,純利益,収益, 費用,現金および現金同等物が定義されている。

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  • 94

    財務諸表の構成要素の中には、他から独立しているものもあれば、 他に従属しているも のもある。討議資料財務会計の概念フレームワーク」 では、資産と負債に独立した定義 を与え、そこから純資産と包括利益の定義を導いている。また, 投資家の利用目的との適合性を考慮して, 包括利益とは別に純利益に独立した定義を与え、純利益と関連させて収益と費用の定義を導いている。

  • 95

    自己創設のれんの開示は,投資のポジションとその成果を測定し開示するという財務報告の目的に資するものである。 その際, 自己創設のれんは,過去の取引または事象の結果として報告主体が支配している経済的資源という要件を充足しているので,資産として表示される。

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  • 96

    資産とは、 過去の取引または事象の結果として、 報告主体が支配している経済的資源 をいうが,ここでいう支配とは,法的な所有権を有していることを指す。

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  • 97

    経済的資源とは,キャッシュの獲得に貢献する便益の源泉をいい, 実物財に限られる。

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  • 98

    繰延資産は,費用収益対応の原則などの観点から認められる発生費用の繰延項目であ る。しかし,それを理由にして資産の定義からその資産性が否定されるわけではない。

  • 99

    負債とは、 過去の取引または事象の結果として, 報告主体が支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務,またはその同等物をいうが,ここでいう義務の同等物に は,法律上の義務に準ずるものが含まれる。

  • 100

    わが国の概念フレームワークによれば, ヘッジ会計を適用した場合にヘッジ手段であ るデリバティブを時価評価することにより認識された貸方評価差額は,原則として,負債となる。

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