問題一覧
1
室内の空気と外気を交換することを換気という。
室内空気汚染物質を室内空気とともに排出し、新鮮外気を取り入れることによって室内空気の①を維持することが換気の最大の目的である。
室内空気汚染物質については、居住者の健康や快適性保持を目的として②が定められているので、濃度が許容値以下となることを目標に換気量が定められる。通常の居住環境下では、外気は十分に清浄なので、単に外気を取り入れるだけでよいが、幹線道路や工場近傍などでは外気の汚染が無視できないので、取り入れる前に浄化を要する場合がある。
換気にはこのほかに、室内で居住者や燃焼器具によって消費される酸素の供給、過剰な水蒸気を排除して室内湿度を適度に制御すること、室内の発熱を排出する排熱などの目的がある。
また、大量の換気を行なうことによって夏場に建物を冷却したり、直接居住者が風を浴びて冷涼感を得る場合があり、これらを目的とした換気は、室内空気質の維持を目的とした場合と区別する
ために ③と呼ぶ。
清浄度, 許容濃度, 通風
2
汚染濃度の表し方には、ガス状物質の場合に用いられる①と、ガス状物質およびエアロゾル両方に用いられる②がある。
①は、空気の単位体積中に含まれる汚染ガスの体積であり③がよく用いられる。
②は室内空気汚染物質全般の濃度に用いられ、単位体積中の汚染物質の重量で表わされる。④などが用いられる。
体積濃度, 重量濃度, ppm, mg/㎥
3
表は①や②(ビル管法)で定められている建築の室内環境基準である。これは、年齢、性別を問わず不特定多数の居住者を対象としたものであり、長期間曝露されても問題が起こらないレベルに設定されている。
建築基準法, 建築物環境衛生管理基準
4
人が多数いる室の換気が悪いと空気質が悪化し、頭痛・吐き気などが起こる。これは生理現象に伴う水蒸気や発熱による温熱環境の悪化、臭気や衣服からの粉じんなどによる室内空気の汚染による。
これら、人体に由来する室内空気の汚染状況が、人から発する①に比例して悪化する
として、CO2濃度に基づいて室内空気質を評価す
CO2そのものが人体に直接影響を及ぼすのは、②%を超える場合であり、居住者からのCO2のみで濃度がこのレベルに達することはない。
一般的にはCO2濃度が③ppm以下に維持されていれば、人体に由来するさまざまな室内空気汚染物質による影響は少ないと言われており、建築基準法や建築物環境衛生管理基準にもこの値が採用されている。
CO2濃度, 4から5, 1000
5
①に対する一般環境における 許容濃度としては、0.1から0.2 (mg/㎥) の範囲に設定するのが妥当であり、建築 基準法やビル管法では ② (mg/㎥) が採用されている。
なお、粉じんは1から2 (μm) 以下のもの が肺胞内にとどまって健康被害を及ぼす と考えられていることから、直径③ (μm) ※PM10 以下の粉じんが規制対象となっている。
浮遊粉じん, 0.15, 10
6
①燃焼器具
燃焼に必要な空気として室内空気を用い、 燃焼排ガスも室内に放出する。 一般的に用いられるガスストーブや調理用 のガスコンロなどが該当する。燃焼に伴い室内の酸 素が消費され、燃焼排ガスも室内に放出されるので、十分な注意が必要となる。
開放型
7
①燃焼器具
燃焼に必要な空気は室内空気を用いるが、 燃焼排ガスは排気筒を用いて屋外に放出する。 煙突式の風呂釜や室内設置型の瞬間湯沸かし器が該当する。
半密閉型
8
①燃焼器具
屋外空気を取り入れ排ガスを屋外に放出 する。 FF型などと呼ばれる器具が該当する。
密閉型
9
①とは、燃焼に要する空気 (酸素濃度21%)の体積である。
②は、燃料が ③し、空気中の酸素が全て水蒸気と二酸化炭素に変わったとした場合の排ガス体積である。
理論空気量, 理論排ガス量, 完全燃焼
10
開放型燃焼器具を使用すると酸素を消費して酸 素濃度が低下するが、通常では酸欠に至る ①% を下回ることはない。しかし、酸素濃度が ②% に低下すると、 ③により急速 に④が発生する。 ④は ⑤% 程度から中毒症状が現れ、⑥% では数分で死に至る。このため、建築基準法やビル管法では⑦ppm を許容濃度と している。
15, 19, 不完全燃焼, 一酸化炭素, 0.02, 1.0, 10
11
住宅の気密化が進み、化学物質を発散する建材や内装材の使用が増えている。これにより居 住者の体調不良を訴える状態が1990年ごろか ら数多く報告されるようになってきた。これを ①と呼ぶ。 これを防止するために厚生労働省では右上表 に示す濃度指針値を示している。2000年に国 土交通省が行なった全国住宅調査によれば、 全体の3割近くで②濃度の 超過が認められている。②は主に③に使用さ れており、合板などの③や壁紙用③ などに利用されている。 ②の発散は、温度や湿度が高 いほど大きくなることが知られている。
シックハウス症候群, ホルムアルデヒド, 接着剤
12
シックハウス症候群を回避するためには、 ホルムアルデヒド発散の少ない建材や家具を用いることが重要であり、合板やパー ティクルボードなどの建材には ①(日本農林規格) 、 ②(日本工業規格) でホルムアルデヒド発散速度に基づく表示 が行なわれている。
JAS, JIS
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1
室内の空気と外気を交換することを換気という。
室内空気汚染物質を室内空気とともに排出し、新鮮外気を取り入れることによって室内空気の①を維持することが換気の最大の目的である。
室内空気汚染物質については、居住者の健康や快適性保持を目的として②が定められているので、濃度が許容値以下となることを目標に換気量が定められる。通常の居住環境下では、外気は十分に清浄なので、単に外気を取り入れるだけでよいが、幹線道路や工場近傍などでは外気の汚染が無視できないので、取り入れる前に浄化を要する場合がある。
換気にはこのほかに、室内で居住者や燃焼器具によって消費される酸素の供給、過剰な水蒸気を排除して室内湿度を適度に制御すること、室内の発熱を排出する排熱などの目的がある。
また、大量の換気を行なうことによって夏場に建物を冷却したり、直接居住者が風を浴びて冷涼感を得る場合があり、これらを目的とした換気は、室内空気質の維持を目的とした場合と区別する
ために ③と呼ぶ。
清浄度, 許容濃度, 通風
2
汚染濃度の表し方には、ガス状物質の場合に用いられる①と、ガス状物質およびエアロゾル両方に用いられる②がある。
①は、空気の単位体積中に含まれる汚染ガスの体積であり③がよく用いられる。
②は室内空気汚染物質全般の濃度に用いられ、単位体積中の汚染物質の重量で表わされる。④などが用いられる。
体積濃度, 重量濃度, ppm, mg/㎥
3
表は①や②(ビル管法)で定められている建築の室内環境基準である。これは、年齢、性別を問わず不特定多数の居住者を対象としたものであり、長期間曝露されても問題が起こらないレベルに設定されている。
建築基準法, 建築物環境衛生管理基準
4
人が多数いる室の換気が悪いと空気質が悪化し、頭痛・吐き気などが起こる。これは生理現象に伴う水蒸気や発熱による温熱環境の悪化、臭気や衣服からの粉じんなどによる室内空気の汚染による。
これら、人体に由来する室内空気の汚染状況が、人から発する①に比例して悪化する
として、CO2濃度に基づいて室内空気質を評価す
CO2そのものが人体に直接影響を及ぼすのは、②%を超える場合であり、居住者からのCO2のみで濃度がこのレベルに達することはない。
一般的にはCO2濃度が③ppm以下に維持されていれば、人体に由来するさまざまな室内空気汚染物質による影響は少ないと言われており、建築基準法や建築物環境衛生管理基準にもこの値が採用されている。
CO2濃度, 4から5, 1000
5
①に対する一般環境における 許容濃度としては、0.1から0.2 (mg/㎥) の範囲に設定するのが妥当であり、建築 基準法やビル管法では ② (mg/㎥) が採用されている。
なお、粉じんは1から2 (μm) 以下のもの が肺胞内にとどまって健康被害を及ぼす と考えられていることから、直径③ (μm) ※PM10 以下の粉じんが規制対象となっている。
浮遊粉じん, 0.15, 10
6
①燃焼器具
燃焼に必要な空気として室内空気を用い、 燃焼排ガスも室内に放出する。 一般的に用いられるガスストーブや調理用 のガスコンロなどが該当する。燃焼に伴い室内の酸 素が消費され、燃焼排ガスも室内に放出されるので、十分な注意が必要となる。
開放型
7
①燃焼器具
燃焼に必要な空気は室内空気を用いるが、 燃焼排ガスは排気筒を用いて屋外に放出する。 煙突式の風呂釜や室内設置型の瞬間湯沸かし器が該当する。
半密閉型
8
①燃焼器具
屋外空気を取り入れ排ガスを屋外に放出 する。 FF型などと呼ばれる器具が該当する。
密閉型
9
①とは、燃焼に要する空気 (酸素濃度21%)の体積である。
②は、燃料が ③し、空気中の酸素が全て水蒸気と二酸化炭素に変わったとした場合の排ガス体積である。
理論空気量, 理論排ガス量, 完全燃焼
10
開放型燃焼器具を使用すると酸素を消費して酸 素濃度が低下するが、通常では酸欠に至る ①% を下回ることはない。しかし、酸素濃度が ②% に低下すると、 ③により急速 に④が発生する。 ④は ⑤% 程度から中毒症状が現れ、⑥% では数分で死に至る。このため、建築基準法やビル管法では⑦ppm を許容濃度と している。
15, 19, 不完全燃焼, 一酸化炭素, 0.02, 1.0, 10
11
住宅の気密化が進み、化学物質を発散する建材や内装材の使用が増えている。これにより居 住者の体調不良を訴える状態が1990年ごろか ら数多く報告されるようになってきた。これを ①と呼ぶ。 これを防止するために厚生労働省では右上表 に示す濃度指針値を示している。2000年に国 土交通省が行なった全国住宅調査によれば、 全体の3割近くで②濃度の 超過が認められている。②は主に③に使用さ れており、合板などの③や壁紙用③ などに利用されている。 ②の発散は、温度や湿度が高 いほど大きくなることが知られている。
シックハウス症候群, ホルムアルデヒド, 接着剤
12
シックハウス症候群を回避するためには、 ホルムアルデヒド発散の少ない建材や家具を用いることが重要であり、合板やパー ティクルボードなどの建材には ①(日本農林規格) 、 ②(日本工業規格) でホルムアルデヒド発散速度に基づく表示 が行なわれている。
JAS, JIS