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衛生行政

衛生行政
16問 • 1年前
  • 関口朝香
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    問題一覧

  • 1

    令和4年の歯科医師数①万人、就業歯科衛生士数②万人、就業歯科技工士数は③万人である。令和2年の歯科診療所④万箇所である

    10.5, 14, 3, 6.7

  • 2

    令和3年の国民医療費は①兆円であり、歯科医療費は②兆である。年齢階級別にみると、0~14歳は2兆4,178億円(構成割合5.4%)15~44歳は5兆3,725億円(同11.9%)45~64歳は9兆9,421億円(同22.1%)65歳以上は27兆3,036億円(同36,5%)となっている。

    45, 3

  • 3

    すべて①は、健康で文化的な最低限度の生活を営む②を有する。 2:③は、すべての生活部面について、④及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 前段で国民の⑤(生存権)、後段で国の⑥を謳っている。

    国民, 権利, 国, 社会福祉、社会保障, 権利, 責務

  • 4

    これを受けて、国は社会保障制度をつくっている。 社会保障 その分野として ① ② ③ ④

    社会保険, 公的扶助, 公衆衛生, 社会福祉

  • 5

    2.我が国の法体系 1)法の種類 憲 法: 条 約: 法 律: 命 令:政 令、 省 令

    てん, てん, てん

  • 6

    衛生行政の原点は、日本国憲法第25条と第① 条にある。 【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    13

  • 7

    3.歯科衛生士免許の意味 免許って?

    一般の人間には禁止されていることを、必要な知識と技術を得るこもにより、国から許可を得て行う特典行為である。 この行為によって、社会・国民が幸福になるために許可されている。

  • 8

    4.歯科5法 はなにか

    歯科医師法, 歯科衛生士法, 歯科技工士法, 医療法, 歯科口腔保健の推進に関する法律

  • 9

    歯科衛生士の資格および業務を定めて、①の予防および②の向上を図ることを目的とする。

    歯科疾患, 口腔衛生

  • 10

    歯科衛生士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師の指導の下に、歯牙および口腔の疾患の①として、歯牙露出面および正常な歯茎の遊離縁下の②および③を機械的操作によって除去すること、ならびに歯牙および口腔に対して薬物を塗布することを業とするものをいう。 また、歯科衛生士は、歯科診療の④をなすこと、歯科衛生士の名称を用いて⑤ をなすことを業とすることができる。

    予防処置, 付着物, 沈着物, 補助, 歯科保健指導

  • 11

    3. 免許の要件・・・・・・・・・・・・ (合格 ⇒ 免許の申請 ⇒ 歯科衛生士名簿 ⇒ 免許交付) 1) 積極的要件 (歯科衛生士国家試験に合格) 2) 消極的要件 (1) 相対的欠格事由 ①⑴以上の刑を受けたもの ② 歯科衛生士の業務に関し、⑵があったもの ③ ⑶により業務を適正に行うことのできない者として ④ 麻薬、あへん又は⑷の中毒者 (2) 申 請について(申請書、合格証書の写し(省略可)、戸籍の謄本or住民票写し、診断書) (3) 取り消し(第4条各号のいずれかに該当、又は歯科衛生士としての○を損する行為)

    罰金, 犯罪, 心身の障害, 大麻

  • 12

    4. 歯科衛生士名簿 1) 登録事項 (登録番号、年月日、①、試験合格の年月日、免許取り消し又は業務の停止処分に関すること) 2) 訂 正について (変更が生じたときは30日以内に申請しなければならない) 3) 登録の抹消について( 5.業務従事届出の義務 (2年毎に、12月31日現在の②を翌年の1月15日まで③の 都道府県知事宛てで

    本籍地, 氏名、住所, 就業地

  • 13

    2)歯科診療の補助業務(保健師助産師看護師法第 31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、・・・・・ ① 絶対的歯料屋行為とは、 ②相対的歯科医行為とは、

    わからん, わかるん

  • 14

    1回目小テスト 日本国憲法第①条 ⑴すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む②を有する。 ⑵国は、すべての生活部面について、社会保障及び③の向上及び増進に努めなければならない。

    25, 権利, 公衆衛生

  • 15

    ⑵社会保障は、大きく分けて①公的扶助、公衆衛生、社会福祉の4つが基本である。

    社会保険

  • 16

    ⑶我が国の法体系では 憲法▶︎条約▶︎①▶︎命令(政令▶︎省令)▶︎告示の順となる。また、衛生行政の原点となるのは、日本国憲法25条と第②条である。

    法律, 13

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  • 1

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    10.5, 14, 3, 6.7

  • 2

    令和3年の国民医療費は①兆円であり、歯科医療費は②兆である。年齢階級別にみると、0~14歳は2兆4,178億円(構成割合5.4%)15~44歳は5兆3,725億円(同11.9%)45~64歳は9兆9,421億円(同22.1%)65歳以上は27兆3,036億円(同36,5%)となっている。

    45, 3

  • 3

    すべて①は、健康で文化的な最低限度の生活を営む②を有する。 2:③は、すべての生活部面について、④及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 前段で国民の⑤(生存権)、後段で国の⑥を謳っている。

    国民, 権利, 国, 社会福祉、社会保障, 権利, 責務

  • 4

    これを受けて、国は社会保障制度をつくっている。 社会保障 その分野として ① ② ③ ④

    社会保険, 公的扶助, 公衆衛生, 社会福祉

  • 5

    2.我が国の法体系 1)法の種類 憲 法: 条 約: 法 律: 命 令:政 令、 省 令

    てん, てん, てん

  • 6

    衛生行政の原点は、日本国憲法第25条と第① 条にある。 【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    13

  • 7

    3.歯科衛生士免許の意味 免許って?

    一般の人間には禁止されていることを、必要な知識と技術を得るこもにより、国から許可を得て行う特典行為である。 この行為によって、社会・国民が幸福になるために許可されている。

  • 8

    4.歯科5法 はなにか

    歯科医師法, 歯科衛生士法, 歯科技工士法, 医療法, 歯科口腔保健の推進に関する法律

  • 9

    歯科衛生士の資格および業務を定めて、①の予防および②の向上を図ることを目的とする。

    歯科疾患, 口腔衛生

  • 10

    歯科衛生士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師の指導の下に、歯牙および口腔の疾患の①として、歯牙露出面および正常な歯茎の遊離縁下の②および③を機械的操作によって除去すること、ならびに歯牙および口腔に対して薬物を塗布することを業とするものをいう。 また、歯科衛生士は、歯科診療の④をなすこと、歯科衛生士の名称を用いて⑤ をなすことを業とすることができる。

    予防処置, 付着物, 沈着物, 補助, 歯科保健指導

  • 11

    3. 免許の要件・・・・・・・・・・・・ (合格 ⇒ 免許の申請 ⇒ 歯科衛生士名簿 ⇒ 免許交付) 1) 積極的要件 (歯科衛生士国家試験に合格) 2) 消極的要件 (1) 相対的欠格事由 ①⑴以上の刑を受けたもの ② 歯科衛生士の業務に関し、⑵があったもの ③ ⑶により業務を適正に行うことのできない者として ④ 麻薬、あへん又は⑷の中毒者 (2) 申 請について(申請書、合格証書の写し(省略可)、戸籍の謄本or住民票写し、診断書) (3) 取り消し(第4条各号のいずれかに該当、又は歯科衛生士としての○を損する行為)

    罰金, 犯罪, 心身の障害, 大麻

  • 12

    4. 歯科衛生士名簿 1) 登録事項 (登録番号、年月日、①、試験合格の年月日、免許取り消し又は業務の停止処分に関すること) 2) 訂 正について (変更が生じたときは30日以内に申請しなければならない) 3) 登録の抹消について( 5.業務従事届出の義務 (2年毎に、12月31日現在の②を翌年の1月15日まで③の 都道府県知事宛てで

    本籍地, 氏名、住所, 就業地

  • 13

    2)歯科診療の補助業務(保健師助産師看護師法第 31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、・・・・・ ① 絶対的歯料屋行為とは、 ②相対的歯科医行為とは、

    わからん, わかるん

  • 14

    1回目小テスト 日本国憲法第①条 ⑴すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む②を有する。 ⑵国は、すべての生活部面について、社会保障及び③の向上及び増進に努めなければならない。

    25, 権利, 公衆衛生

  • 15

    ⑵社会保障は、大きく分けて①公的扶助、公衆衛生、社会福祉の4つが基本である。

    社会保険

  • 16

    ⑶我が国の法体系では 憲法▶︎条約▶︎①▶︎命令(政令▶︎省令)▶︎告示の順となる。また、衛生行政の原点となるのは、日本国憲法25条と第②条である。

    法律, 13