地方自治論 テスト対策

地方自治論 テスト対策
50問 • 2年前
  • _ aianman
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    問題一覧

  • 1

    我が国は、間接民主制度を補完するために、() が認められている。請求権は、いずれも() である。参政権の一種として構成されている。

    直接民主制制度, 選挙権を有する住民

  • 2

    我が国では、このような地方自治体の運営は、 ( ) に基づいて行われることになっている。

    地方自治の原則

  • 3

    地方公共団体の組織及び運営に関する事象は、 ( ) に基づいて、法律でこれを定める。

    地方自治の本旨

  • 4

    地方公共団体とは、 ( ) などの地方自治体である。

    都道府県・市町村

  • 5

    「地方自治」と並んで重要な憲法上の原理とするものは?

    国民主権, 平和主義, 基本的人権

  • 6

    ★公権力をも行政の組織と運営において、都道府県や市町村などの地方自治体が、国に対して相対的に自立した権限をもつ。

    団体自治

  • 7

    ★地方自治体の組織と運営が、その地域にくらす住民の意思に基づいて行われる。

    住民自治

  • 8

    「地方自治の本旨」の根拠として挙げられる説を3つ。

    伝来説, 固有権説, 制度的保障説

  • 9

    【古典的地方自治】で、絶対的権力をもつ王政や封建諸侯の支配に対抗していた自治を4つ。

    教会, 都市, 職業団体, 大学

  • 10

    【近代的地方自治】で、 ( ) を経て形成された近代国家のもとで確立される地方自治制度。

    市民革命

  • 11

    【近代的地方自治】の特徴 1. 企業や個人の財産や所得に課税される ( ) が自治体の有力な財源となる 2. 自治体の仕事に専念する専門家、 ( ) が発展する 3. 地方自治体は、住民生活に不可欠な ( ) を提供することが義務付けられる 4. 住民負担の拡大により、「応益思想」から ( ) が適用される

    租税 官僚組織、議員の公選、議会政治 公的サービス 「応能原則」

  • 12

    【現代的地方自治】 国民の生存権保障を ( ) によって実現しようとするものである

    地方自治と全国的財政調整

  • 13

    【現代的地方自治】の特徴 1. 全ての★ ( ) において保証することを目指す 2. 自治体職員には、( ) という新たな性格が加わる 3. 都市と農村の関係を調整し、計画的な地域再編を進めようとする 4. 租税収入だけでなく、公営企業経営と ( ) によって支えられている

    ★国民の生存権、発達権などの基本的人権を全ての地域 公務労働者(公務員) 全国的規模の財政調整

  • 14

    地方自治体における二元的代表とは?

    首長(知事、市町村長)と議会

  • 15

    自治体は、議事期間である( )の決定に基づき、( ) などの執行機関が事務を管理・実行している。

    議会 首長や行政委員会

  • 16

    【首長主義】 長が住民から( ) で選ばれる制度である。

    直接選挙

  • 17

    日本の地方政府は、首長と議会を別々に直接公選する( ★ ) をとっている。この点は ( ) をとる中央政府とは大きく異なっている。

    二元代表制 議院内閣制

  • 18

    権限の濫用を抑制する仕組みとして、首長から独立した執行機関として ( ) を置き、一部の行政事務を管理・執行している。

    行政委員会

  • 19

    首長が有する権限の中で、以下の三つの権限が重要である。

    議案提出権 予算の作成、執行権 特別職の任命権

  • 20

    議会の役割と権限 主要な権限

    条例の制定と予算に関する議決権 調査権 特別職に関する同意権 首長に対する不信任議決権

  • 21

    行政委員会の役割と設置目的 1. 行政委員会は首長から ( ) した執行機関である。 2. 複数の委員会からなる ( ) の機関である。

    独立 合議制

  • 22

    日本の地方自治制度は基本的に( )を採用している。ただし、それを補完する( ★ ) が設けられている。

    間接民主制 ★直接民主制制度

  • 23

    日本における近代的地方自治への歩みは、1871年の ( ) にはじまる。。

    廃藩置県

  • 24

    1872年に施行された大区、小区、郡に分ける法

    「大区小区制」

  • 25

    1874年以降、明治政府によって進められる統治システムの整備に対する、( ) が繰り広げられる。

    自由民権運動

  • 26

    ( ) らを中心として、ドイツ人アルバート・モッセの助言をもとに、地方自治制度の整備について検討された。

    山縣有朋

  • 27

    1888年( )の公布

    市制町村制

  • 28

    明治地方自治制度の特徴 1. 2. 3. 4.

    官治的性格の強さ 地主🟰有力者支配 プロシャのクライス自治制 中央集権的統制色の強い、集権、融合型

  • 29

    地方自治の動きが再び高まったのは、1920年代のいわゆる( ) の時期であった。

    大正デモクラシー

  • 30

    地方自治に関する課題 ( ) の実現と、それに伴う( )拡大の要求

    普通選挙 地方自治権

  • 31

    1925年 普通選挙法が成立 ( )歳以上の男子に選挙権、 ( )歳以上に被選挙権を与える。

    25 30

  • 32

    地方自治に関する課題 ③ 地方政府の(1)不足問題の発生 ()の進展と(1)問題の発生

    財源 都市化

  • 33

    日本の近代的地方自治制度の特徴である「官治的地方自治」の性質が「民主的地方自治」に大きく転換するのは、戦後改革と★( ) による地方財政システム確立の時期である。

    ★シャウプ税制勧告

  • 34

    シャウプ勧告の内容 1. 地方、特に市町村の( )の強化 2. 3. ( ) の再配分 4. 補助金の整理と一般的な( )の導入

    独自財源 市町村を優先した事務 地方財政調整制度

  • 35

    「官治的」側面は、1950年代にはいって、★( ) と呼ばれる1連の動きのなかで、1層強められる。

    逆コース

  • 36

    1952年、「地方財政委員会」などを統合し、( ) が発足した。

    自治庁

  • 37

    1954年 地方財政平衡交付金が国による統制のききやすい ( ) に改変

    地方交付税交付金

  • 38

    1960年に計画が発表されたもの

    所得倍増計画

  • 39

    地方自治の民主的発展を求める住民運動の高揚を背景に登場したのが、 ( ) である。

    革新自治体

  • 40

    革新自治体が登場した契機として、1967年統一地方選挙における革新勢力の前進と、( ) 東京都政と、大阪府の( )革新府政の誕生が挙げられる。

    美濃部 黒田

  • 41

    革新自治体が挙げた成果 1. ( )の先取り 2. ( ) の拡充 3. ( )の促進 4.( )拡大への試み

    環境行政 福祉政策 住民参加 自治体課税権

  • 42

    1980年代の地方行政改革 1985年 ( )

    地方行革大綱

  • 43

    分権改革の目的 我が国の地方自治制度の「官治的」性格を象徴する存在であった( ★ ) を廃止し、これを原則として自治事務に転換する

    機関委任事務

  • 44

    地方分権推進委員会の推進役を果たした西尾勝氏自身が( ★ )と名付けるほど、2000年代から実施の分権改革は極めて限定的なものであった。

    「未完」の分権改革

  • 45

    ① 行政責任明確化の原則 ②能率の原則 ③市町村優先の原則

    シャウプ勧告

  • 46

    ①一部の事務のみを国の事務とし、それ以外は地方の事務とする。 ② 地方の事務とするものは、原則として市町村に配分する。 ③ 市町村の区域を超える事務、市町村では非能率、不適当な事務は府県に配分する。

    神戸勧告

  • 47

    自治体政策と住民 【立案】 ( ) 【決定】 議員選挙・( )・( ) 【執行】政策評価・解職要求・( ) 【改善)( )・市民運動など

    条例制定、改廃要求 住民投票、解散請求 住民監査請求 計画策定せの市民参加

  • 48

    住民意思の把握方法 公聴会、タウンミーティング、( ★ )

    パブリックコメント

  • 49

    我が国では、間接民主制度を補完するために、( )が認められている。

    直接民主制度

  • 50

    直接請求制度 1. ( ★ ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( )

    条例の制定・改廃請求 議会の解散請求 解職請求 事務監査請求

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    我が国は、間接民主制度を補完するために、() が認められている。請求権は、いずれも() である。参政権の一種として構成されている。

    直接民主制制度, 選挙権を有する住民

  • 2

    我が国では、このような地方自治体の運営は、 ( ) に基づいて行われることになっている。

    地方自治の原則

  • 3

    地方公共団体の組織及び運営に関する事象は、 ( ) に基づいて、法律でこれを定める。

    地方自治の本旨

  • 4

    地方公共団体とは、 ( ) などの地方自治体である。

    都道府県・市町村

  • 5

    「地方自治」と並んで重要な憲法上の原理とするものは?

    国民主権, 平和主義, 基本的人権

  • 6

    ★公権力をも行政の組織と運営において、都道府県や市町村などの地方自治体が、国に対して相対的に自立した権限をもつ。

    団体自治

  • 7

    ★地方自治体の組織と運営が、その地域にくらす住民の意思に基づいて行われる。

    住民自治

  • 8

    「地方自治の本旨」の根拠として挙げられる説を3つ。

    伝来説, 固有権説, 制度的保障説

  • 9

    【古典的地方自治】で、絶対的権力をもつ王政や封建諸侯の支配に対抗していた自治を4つ。

    教会, 都市, 職業団体, 大学

  • 10

    【近代的地方自治】で、 ( ) を経て形成された近代国家のもとで確立される地方自治制度。

    市民革命

  • 11

    【近代的地方自治】の特徴 1. 企業や個人の財産や所得に課税される ( ) が自治体の有力な財源となる 2. 自治体の仕事に専念する専門家、 ( ) が発展する 3. 地方自治体は、住民生活に不可欠な ( ) を提供することが義務付けられる 4. 住民負担の拡大により、「応益思想」から ( ) が適用される

    租税 官僚組織、議員の公選、議会政治 公的サービス 「応能原則」

  • 12

    【現代的地方自治】 国民の生存権保障を ( ) によって実現しようとするものである

    地方自治と全国的財政調整

  • 13

    【現代的地方自治】の特徴 1. 全ての★ ( ) において保証することを目指す 2. 自治体職員には、( ) という新たな性格が加わる 3. 都市と農村の関係を調整し、計画的な地域再編を進めようとする 4. 租税収入だけでなく、公営企業経営と ( ) によって支えられている

    ★国民の生存権、発達権などの基本的人権を全ての地域 公務労働者(公務員) 全国的規模の財政調整

  • 14

    地方自治体における二元的代表とは?

    首長(知事、市町村長)と議会

  • 15

    自治体は、議事期間である( )の決定に基づき、( ) などの執行機関が事務を管理・実行している。

    議会 首長や行政委員会

  • 16

    【首長主義】 長が住民から( ) で選ばれる制度である。

    直接選挙

  • 17

    日本の地方政府は、首長と議会を別々に直接公選する( ★ ) をとっている。この点は ( ) をとる中央政府とは大きく異なっている。

    二元代表制 議院内閣制

  • 18

    権限の濫用を抑制する仕組みとして、首長から独立した執行機関として ( ) を置き、一部の行政事務を管理・執行している。

    行政委員会

  • 19

    首長が有する権限の中で、以下の三つの権限が重要である。

    議案提出権 予算の作成、執行権 特別職の任命権

  • 20

    議会の役割と権限 主要な権限

    条例の制定と予算に関する議決権 調査権 特別職に関する同意権 首長に対する不信任議決権

  • 21

    行政委員会の役割と設置目的 1. 行政委員会は首長から ( ) した執行機関である。 2. 複数の委員会からなる ( ) の機関である。

    独立 合議制

  • 22

    日本の地方自治制度は基本的に( )を採用している。ただし、それを補完する( ★ ) が設けられている。

    間接民主制 ★直接民主制制度

  • 23

    日本における近代的地方自治への歩みは、1871年の ( ) にはじまる。。

    廃藩置県

  • 24

    1872年に施行された大区、小区、郡に分ける法

    「大区小区制」

  • 25

    1874年以降、明治政府によって進められる統治システムの整備に対する、( ) が繰り広げられる。

    自由民権運動

  • 26

    ( ) らを中心として、ドイツ人アルバート・モッセの助言をもとに、地方自治制度の整備について検討された。

    山縣有朋

  • 27

    1888年( )の公布

    市制町村制

  • 28

    明治地方自治制度の特徴 1. 2. 3. 4.

    官治的性格の強さ 地主🟰有力者支配 プロシャのクライス自治制 中央集権的統制色の強い、集権、融合型

  • 29

    地方自治の動きが再び高まったのは、1920年代のいわゆる( ) の時期であった。

    大正デモクラシー

  • 30

    地方自治に関する課題 ( ) の実現と、それに伴う( )拡大の要求

    普通選挙 地方自治権

  • 31

    1925年 普通選挙法が成立 ( )歳以上の男子に選挙権、 ( )歳以上に被選挙権を与える。

    25 30

  • 32

    地方自治に関する課題 ③ 地方政府の(1)不足問題の発生 ()の進展と(1)問題の発生

    財源 都市化

  • 33

    日本の近代的地方自治制度の特徴である「官治的地方自治」の性質が「民主的地方自治」に大きく転換するのは、戦後改革と★( ) による地方財政システム確立の時期である。

    ★シャウプ税制勧告

  • 34

    シャウプ勧告の内容 1. 地方、特に市町村の( )の強化 2. 3. ( ) の再配分 4. 補助金の整理と一般的な( )の導入

    独自財源 市町村を優先した事務 地方財政調整制度

  • 35

    「官治的」側面は、1950年代にはいって、★( ) と呼ばれる1連の動きのなかで、1層強められる。

    逆コース

  • 36

    1952年、「地方財政委員会」などを統合し、( ) が発足した。

    自治庁

  • 37

    1954年 地方財政平衡交付金が国による統制のききやすい ( ) に改変

    地方交付税交付金

  • 38

    1960年に計画が発表されたもの

    所得倍増計画

  • 39

    地方自治の民主的発展を求める住民運動の高揚を背景に登場したのが、 ( ) である。

    革新自治体

  • 40

    革新自治体が登場した契機として、1967年統一地方選挙における革新勢力の前進と、( ) 東京都政と、大阪府の( )革新府政の誕生が挙げられる。

    美濃部 黒田

  • 41

    革新自治体が挙げた成果 1. ( )の先取り 2. ( ) の拡充 3. ( )の促進 4.( )拡大への試み

    環境行政 福祉政策 住民参加 自治体課税権

  • 42

    1980年代の地方行政改革 1985年 ( )

    地方行革大綱

  • 43

    分権改革の目的 我が国の地方自治制度の「官治的」性格を象徴する存在であった( ★ ) を廃止し、これを原則として自治事務に転換する

    機関委任事務

  • 44

    地方分権推進委員会の推進役を果たした西尾勝氏自身が( ★ )と名付けるほど、2000年代から実施の分権改革は極めて限定的なものであった。

    「未完」の分権改革

  • 45

    ① 行政責任明確化の原則 ②能率の原則 ③市町村優先の原則

    シャウプ勧告

  • 46

    ①一部の事務のみを国の事務とし、それ以外は地方の事務とする。 ② 地方の事務とするものは、原則として市町村に配分する。 ③ 市町村の区域を超える事務、市町村では非能率、不適当な事務は府県に配分する。

    神戸勧告

  • 47

    自治体政策と住民 【立案】 ( ) 【決定】 議員選挙・( )・( ) 【執行】政策評価・解職要求・( ) 【改善)( )・市民運動など

    条例制定、改廃要求 住民投票、解散請求 住民監査請求 計画策定せの市民参加

  • 48

    住民意思の把握方法 公聴会、タウンミーティング、( ★ )

    パブリックコメント

  • 49

    我が国では、間接民主制度を補完するために、( )が認められている。

    直接民主制度

  • 50

    直接請求制度 1. ( ★ ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( )

    条例の制定・改廃請求 議会の解散請求 解職請求 事務監査請求