ソーシャルワーク論 〇×問題
問題一覧
1
社会福祉士は相談業務を行う上で、クライエントの主治医の指示をうけなければならない。
×
2
社会福祉士および介護福祉士法によると、社会福祉士は相談援助の業務を独占的に行う。
×
3
虐待に関する相談は、社会福祉士が独占している業務である。
×
4
社会福祉士および介護福祉士法によると、社会福祉士は心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析することを業とする
×
5
社会福祉士の名称は、国家試験の合格をもって使用することができる。
×
6
社会福祉士および介護福祉士法によると、社会福祉士は、誠実義務として、個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
〇
7
社会福祉士の「信用失墜行為の禁止」は2007年(平成19年)の法律改正によって加えられた。
×
8
社会福祉士の「秘密保持義務」は、社会福祉士の業務を離れた後においても適用される。
〇
9
社会福祉士および介護福祉士法によると、社会福祉士は、秘密保持義務として、その業務に関して知り得た人の秘密は、いかなる理由があっても開示してはならない。
×
10
社会福祉士および介護福祉士法によると、社会福祉士は相談援助に関する知識と技能の向上につとめなければならない。
〇
11
社会福祉士は資格更新のため、7年ごとに所定の講習を受講しなければならい。
×
12
社会福祉士でない者が社会福祉士の名称を使用した場合に罰則がある。
〇
13
アドボカシーとは、サービス利用者の主体的な生活を実現するために、その意思や権利を代弁するということである。
〇
14
アドボカシーとは、サービス提供機関が利用者に訴えられた場合に、サービス提供機関の権利を代弁することである。
×
15
アドボカシーとは、自らの意思を示すことが困難なサービス利用者の権利を、その家族や友人の判断に基づいて養護することである。
×
16
アドボカシーとは、サービス利用者の主張と、利害の対立する相手方の主張とを中立的な立場で調整することである。
×
17
アドボカシーの行使に当たっては、利用者の権利が侵害された状態が調整や交渉によっても解決しない場合は、福祉施設、行政機関などとも対立する。
〇
18
セルフアドボカシーとは、クライエントが自らの権利を主張していく活動である。
〇
19
利用者に判断能力の低下が疑われる場合は、専門職が主導して支援のあり方を決めなければならない。
×
20
利用者が自己決定できるように、専門的知識や情報を提供するなど、決定の過程を支援しなければならない。
〇
21
バンク―ミケルセンは、ノーマライゼーションの原理を8つに分けて整理した。
×
22
ニィリエは、ノーマライゼーションの原理を8つに分けて整理した
〇
23
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、「ソーシャルワークの定義」(2000)と比べて、人間関係における問題解決を図ることが加えられた。
×
24
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、「ソーシャルワークの定義」(2000)と比べて、定義は、各国および世界の各地域で展開することが容認された。
〇
25
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、「ソーシャルワークの定義」(2000)と比べて、中核をなす原理として、社会の普遍性の尊重が容認された。
×
26
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、「ソーシャルワークの定義」(2000)と比べて、ソーシャルワークの中核をなすものとして、集団的責任の原理が加えられた。
〇
27
「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014)におけるソーシャルワークの中核をなす原理として、個人的正義が掲げられている。
×
28
「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014)によると、ソーシャルワークの本質として人間関係における問題解決を図ることが新たに加わり、政策目標であることが明示された。
×
29
「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014)によると、ソーシャルワークの発展は、西洋諸国を基準に展開する。
×
30
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、本定義は、各国および世界の各地域を問わず、同一であることが推奨されている。
×
31
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、経済成長が社会開発の前提条件になるとされている。
×
32
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、ソーシャルワーク専門職の中核となる任務として「人々のエバリュエーション」が挙げられている。
×
33
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)によると、ソーシャルワークの原則は人間の内在的価値と尊厳の尊重、危害を加えないこと、多様性の尊重、人権と社会正義の支持であるとされている
〇
34
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、ソーシャルワークの原則において、マイノリティへの「多様性の尊重」と「危害を加えない」ことは、対立せずに実現可能である。
×
35
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)によると、ソーシャルワークの基盤となる知は、単一の学問分野に依拠する。
×
36
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)によると、ソーシャルワークの実践にはセラピーやカウンセリングを含めない
×
37
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)によると、ソーシャルワークは、「人々のために」ではなく「人々とともに」働くという考え方をとる
〇
介護福祉論(介護予防・マズロー・3法6法等)
介護福祉論(介護予防・マズロー・3法6法等)
こーん · 28問 · 1年前介護福祉論(介護予防・マズロー・3法6法等)
介護福祉論(介護予防・マズロー・3法6法等)
28問 • 1年前ソーシャルワーク論テストまとめ
ソーシャルワーク論テストまとめ
こーん · 23問 · 1年前ソーシャルワーク論テストまとめ
ソーシャルワーク論テストまとめ
23問 • 1年前こころとからだのしくみ1 9/26
こころとからだのしくみ1 9/26
こーん · 10問 · 1年前こころとからだのしくみ1 9/26
こころとからだのしくみ1 9/26
10問 • 1年前2 10/3
2 10/3
こーん · 12問 · 1年前2 10/3
2 10/3
12問 • 1年前3 10/10
3 10/10
こーん · 16問 · 1年前3 10/10
3 10/10
16問 • 1年前社会福祉概論
社会福祉概論
こーん · 81問 · 1年前社会福祉概論
社会福祉概論
81問 • 1年前4
4
こーん · 7問 · 1年前4
4
7問 • 1年前中国語 16-19
中国語 16-19
こーん · 76問 · 1年前中国語 16-19
中国語 16-19
76問 • 1年前生活とこころとからだ
生活とこころとからだ
こーん · 9問 · 1年前生活とこころとからだ
生活とこころとからだ
9問 • 1年前6
6
こーん · 7問 · 1年前6
6
7問 • 1年前7
7
こーん · 7問 · 1年前7
7
7問 • 1年前9
9
こーん · 11問 · 1年前9
9
11問 • 1年前10
10
こーん · 6問 · 1年前10
10
6問 • 1年前11
11
こーん · 6問 · 1年前11
11
6問 • 1年前13・14
13・14
こーん · 9問 · 1年前13・14
13・14
9問 • 1年前20-22
20-22
こーん · 57問 · 1年前20-22
20-22
57問 • 1年前問題一覧
1
社会福祉士は相談業務を行う上で、クライエントの主治医の指示をうけなければならない。
×
2
社会福祉士および介護福祉士法によると、社会福祉士は相談援助の業務を独占的に行う。
×
3
虐待に関する相談は、社会福祉士が独占している業務である。
×
4
社会福祉士および介護福祉士法によると、社会福祉士は心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析することを業とする
×
5
社会福祉士の名称は、国家試験の合格をもって使用することができる。
×
6
社会福祉士および介護福祉士法によると、社会福祉士は、誠実義務として、個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
〇
7
社会福祉士の「信用失墜行為の禁止」は2007年(平成19年)の法律改正によって加えられた。
×
8
社会福祉士の「秘密保持義務」は、社会福祉士の業務を離れた後においても適用される。
〇
9
社会福祉士および介護福祉士法によると、社会福祉士は、秘密保持義務として、その業務に関して知り得た人の秘密は、いかなる理由があっても開示してはならない。
×
10
社会福祉士および介護福祉士法によると、社会福祉士は相談援助に関する知識と技能の向上につとめなければならない。
〇
11
社会福祉士は資格更新のため、7年ごとに所定の講習を受講しなければならい。
×
12
社会福祉士でない者が社会福祉士の名称を使用した場合に罰則がある。
〇
13
アドボカシーとは、サービス利用者の主体的な生活を実現するために、その意思や権利を代弁するということである。
〇
14
アドボカシーとは、サービス提供機関が利用者に訴えられた場合に、サービス提供機関の権利を代弁することである。
×
15
アドボカシーとは、自らの意思を示すことが困難なサービス利用者の権利を、その家族や友人の判断に基づいて養護することである。
×
16
アドボカシーとは、サービス利用者の主張と、利害の対立する相手方の主張とを中立的な立場で調整することである。
×
17
アドボカシーの行使に当たっては、利用者の権利が侵害された状態が調整や交渉によっても解決しない場合は、福祉施設、行政機関などとも対立する。
〇
18
セルフアドボカシーとは、クライエントが自らの権利を主張していく活動である。
〇
19
利用者に判断能力の低下が疑われる場合は、専門職が主導して支援のあり方を決めなければならない。
×
20
利用者が自己決定できるように、専門的知識や情報を提供するなど、決定の過程を支援しなければならない。
〇
21
バンク―ミケルセンは、ノーマライゼーションの原理を8つに分けて整理した。
×
22
ニィリエは、ノーマライゼーションの原理を8つに分けて整理した
〇
23
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、「ソーシャルワークの定義」(2000)と比べて、人間関係における問題解決を図ることが加えられた。
×
24
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、「ソーシャルワークの定義」(2000)と比べて、定義は、各国および世界の各地域で展開することが容認された。
〇
25
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、「ソーシャルワークの定義」(2000)と比べて、中核をなす原理として、社会の普遍性の尊重が容認された。
×
26
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、「ソーシャルワークの定義」(2000)と比べて、ソーシャルワークの中核をなすものとして、集団的責任の原理が加えられた。
〇
27
「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014)におけるソーシャルワークの中核をなす原理として、個人的正義が掲げられている。
×
28
「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014)によると、ソーシャルワークの本質として人間関係における問題解決を図ることが新たに加わり、政策目標であることが明示された。
×
29
「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014)によると、ソーシャルワークの発展は、西洋諸国を基準に展開する。
×
30
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、本定義は、各国および世界の各地域を問わず、同一であることが推奨されている。
×
31
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、経済成長が社会開発の前提条件になるとされている。
×
32
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、ソーシャルワーク専門職の中核となる任務として「人々のエバリュエーション」が挙げられている。
×
33
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)によると、ソーシャルワークの原則は人間の内在的価値と尊厳の尊重、危害を加えないこと、多様性の尊重、人権と社会正義の支持であるとされている
〇
34
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)では、ソーシャルワークの原則において、マイノリティへの「多様性の尊重」と「危害を加えない」ことは、対立せずに実現可能である。
×
35
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)によると、ソーシャルワークの基盤となる知は、単一の学問分野に依拠する。
×
36
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)によると、ソーシャルワークの実践にはセラピーやカウンセリングを含めない
×
37
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014)によると、ソーシャルワークは、「人々のために」ではなく「人々とともに」働くという考え方をとる
〇