法規 第2章 労働安全衛生法
25問 • 2年前水下翼
1.法第1条【目的】 出題 H06
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、(1)の明確化及び(2)活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。責任体制, 自主的
2.法第3条【事業者等の責務】第1項 出題 H13
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための(1)基準を守るだけでなく、快適な(2)の実現と(3)条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。最低, 職場環境, 労働
3.法第3条【事業者等の責務】第3項 出題 H23・H30
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、(1)等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある(2)を附さないように配慮しなければならない。工期, 条件
4.法第10条【統括安全衛生管理者】第1項 出題 R02
事業者は、政令で定める規模の事業者ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、統括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の(1)又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための(2)の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 (3)の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、(3)を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
危険, 教育, 労働災害
5.法第14条【作業主任者】
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の(1)を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う(2)を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。免許, 技能講習
6.法第15条【統括安全衛生責任者】第1項 出題 H05
特定元方事業者は、その労働者及びその請負人の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる(1)を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の(2)をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を(3)させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。労働災害, 指揮, 統括管理
7.法第15条の2【元方安全衛生管理者】第1項
(1)を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号のうち(2)的事項を管理させなければならない。統括安全衛生責任者, 技術
8.法第15条の3【店社安全衛生管理者】第1項 出題 H05
建設業に属する事業の(1)事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する(2)その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。元方, 指導
9.法第29条【元方事業者の講ずべき措置等】第1項・第2項 出題 H30臨時・R03
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の(1)が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく(2)の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の(1)が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく(2)の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。労働者, 命令
10.法第29条の2【元方事業者の講ずべき措置等】 出題 H24・H27・R04
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において(1)の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該(1)が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の(2)その他の必要な措置を講じなければならない。関係請負人, 指導
11.法第30条【特定元方事業者等の講ずべき措置】第1項 出題 H26・R01
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が(1)の場所において行われることによって生ずる(2)を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 (3)の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための(4)に対する指導及び援助を行うこと。
(第五号・第六号略)同一, 労働災害, 協議組織, 教育
12.法第59条【安全衛生教育】第1項・第2項
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための(1)を行わなければならない。
前項の規定(前文)は、労働者の作業内容を(2)したときについて準用する。教育, 変更
13.法第59条【安全衛生教育】第3項 出題 H22
事業者は、危険又は(1)な作業で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための(2)の教育を行わなければならない。有害, 特別
14.法第60条【安全衛生教育】 出題 H25・H29
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育をおこなわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の(1)に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、(2)を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。配置, 労働災害
15.法第61条【就業制限】第1項
事業者は、クレーンの運転その他業務で、政令で定めるものについては、都道府県(1)の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県(1)の登録を受けた者が行う当該業務に係る(2)を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。労働局長, 技能講習
16.法第65条【作業環境測定】第1項
事業者は、有害な業務を行う(1)作業場その他作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を(2)しておかなければならない。屋内, 記録
17.法第66条【健康診断】第2項 出題 H28
事業者は、(1)な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、(2)による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。有害, 医師
18.法第88条【計画の届出等】第3項 出題 H05
事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の(1)日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、(2)に届け出なければならない。14, 労働基準監督署長
19.規則第523条【照度の保持】 出題 H01
事業者は、高さが(1)m以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。2
20.規則第526条【昇降するための設備の設置等】第1項 出題 H01
事業者は、高さ又は深さが(1)mをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。1.5
21.法第29条【元方事業者の講ずべき措置等】第1項・第2項 出題 H30臨時・R03
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に(1)しないよう必要な(2)を行わなければならない。
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に(1)していると認めるときは、(3)のため必要な(4)を行わなければならない。違反, 指導, 是正, 指示
22.法第29条の2【元方事業者の講ずべき措置等】 出題 H24・H27・R04
建設業に属する事業の(1)事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において(2)の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該(2)が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、(3)上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。元方, 関係請負人, 技術
23.法第29条の2【元方事業者の講ずべき措置等】 出題 H24・H27・R04
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る(1)を防止するための措置が適正に講ぜられるように、(2)上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。危険, 技術
24.法第30条【特定元方事業者等の講ずべき措置】第1項 出題 H26・R01
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業間の(1)及び調整を行うこと、作業場所を(2)すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための(3)に関する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。連絡, 巡視, 教育
25.法第60条【安全衛生教育】 出題 H25・H29
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接(1)又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育をおこなわなければならない。
一 (2)の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する(1)又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。指導, 作業方法
1.法第1条【目的】 出題 H06
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、(1)の明確化及び(2)活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。責任体制, 自主的
2.法第3条【事業者等の責務】第1項 出題 H13
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための(1)基準を守るだけでなく、快適な(2)の実現と(3)条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。最低, 職場環境, 労働
3.法第3条【事業者等の責務】第3項 出題 H23・H30
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、(1)等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある(2)を附さないように配慮しなければならない。工期, 条件
4.法第10条【統括安全衛生管理者】第1項 出題 R02
事業者は、政令で定める規模の事業者ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、統括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の(1)又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための(2)の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 (3)の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、(3)を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
危険, 教育, 労働災害
5.法第14条【作業主任者】
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の(1)を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う(2)を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。免許, 技能講習
6.法第15条【統括安全衛生責任者】第1項 出題 H05
特定元方事業者は、その労働者及びその請負人の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる(1)を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の(2)をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を(3)させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。労働災害, 指揮, 統括管理
7.法第15条の2【元方安全衛生管理者】第1項
(1)を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号のうち(2)的事項を管理させなければならない。統括安全衛生責任者, 技術
8.法第15条の3【店社安全衛生管理者】第1項 出題 H05
建設業に属する事業の(1)事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する(2)その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。元方, 指導
9.法第29条【元方事業者の講ずべき措置等】第1項・第2項 出題 H30臨時・R03
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の(1)が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく(2)の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の(1)が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく(2)の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。労働者, 命令
10.法第29条の2【元方事業者の講ずべき措置等】 出題 H24・H27・R04
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において(1)の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該(1)が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の(2)その他の必要な措置を講じなければならない。関係請負人, 指導
11.法第30条【特定元方事業者等の講ずべき措置】第1項 出題 H26・R01
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が(1)の場所において行われることによって生ずる(2)を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 (3)の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための(4)に対する指導及び援助を行うこと。
(第五号・第六号略)同一, 労働災害, 協議組織, 教育
12.法第59条【安全衛生教育】第1項・第2項
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための(1)を行わなければならない。
前項の規定(前文)は、労働者の作業内容を(2)したときについて準用する。教育, 変更
13.法第59条【安全衛生教育】第3項 出題 H22
事業者は、危険又は(1)な作業で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための(2)の教育を行わなければならない。有害, 特別
14.法第60条【安全衛生教育】 出題 H25・H29
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育をおこなわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の(1)に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、(2)を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。配置, 労働災害
15.法第61条【就業制限】第1項
事業者は、クレーンの運転その他業務で、政令で定めるものについては、都道府県(1)の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県(1)の登録を受けた者が行う当該業務に係る(2)を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。労働局長, 技能講習
16.法第65条【作業環境測定】第1項
事業者は、有害な業務を行う(1)作業場その他作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を(2)しておかなければならない。屋内, 記録
17.法第66条【健康診断】第2項 出題 H28
事業者は、(1)な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、(2)による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。有害, 医師
18.法第88条【計画の届出等】第3項 出題 H05
事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の(1)日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、(2)に届け出なければならない。14, 労働基準監督署長
19.規則第523条【照度の保持】 出題 H01
事業者は、高さが(1)m以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。2
20.規則第526条【昇降するための設備の設置等】第1項 出題 H01
事業者は、高さ又は深さが(1)mをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。1.5
21.法第29条【元方事業者の講ずべき措置等】第1項・第2項 出題 H30臨時・R03
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に(1)しないよう必要な(2)を行わなければならない。
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に(1)していると認めるときは、(3)のため必要な(4)を行わなければならない。違反, 指導, 是正, 指示
22.法第29条の2【元方事業者の講ずべき措置等】 出題 H24・H27・R04
建設業に属する事業の(1)事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において(2)の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該(2)が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、(3)上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。元方, 関係請負人, 技術
23.法第29条の2【元方事業者の講ずべき措置等】 出題 H24・H27・R04
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る(1)を防止するための措置が適正に講ぜられるように、(2)上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。危険, 技術
24.法第30条【特定元方事業者等の講ずべき措置】第1項 出題 H26・R01
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業間の(1)及び調整を行うこと、作業場所を(2)すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための(3)に関する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。連絡, 巡視, 教育
25.法第60条【安全衛生教育】 出題 H25・H29
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接(1)又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育をおこなわなければならない。
一 (2)の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する(1)又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。指導, 作業方法