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法規 第1章 建設業法
  • 水下翼

  • 問題数 41 • 9/4/2023

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  • 1

    1.法第1条【目的】 出題 H04   この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の(1)の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、(2)を保護するとともに、(3)の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

    請負契約, 発注者, 建設業

  • 2

    2.法第2条【定義】第5項 出題 H04  この法律において「(1)」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「(2)」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「(3)」とは、下請契約における請負人をいう。

    発注者, 元請負人, 下請負人

  • 3

    3.法第4条【附帯工事】 出題 H23  建設業者は、許可を受けた(1)に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に(2)する他の(1)に係る建設工事を請け負うことができる。

    建設業, 附帯

  • 4

    4.法第18条【建設工事の請負契約の原則】 出題 H01・H06  建設工事の請負契約の当事者は、各々の(1)な立場における(2)に基づいて公正な契約を締結し、(3)に従って誠実にこれを(4)しなければならない。

    対等, 合意, 信義, 履行

  • 5

    5.法第19条の2【現場代理人の専任等に関する通知】第1項 出題 H03・H08・H20・H23  (1)は、請負契約の履行に関し工事現場に(2)を置く場合においては、当該現場代理人の(3)に関する事項及び現場代理人の行為についての(4)の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により(4)に通知しなければならない。

    請負人, 現場代理人, 権限, 注文者

  • 6

    6.法第19条の3【不当に低い請負代金の禁止】 出題 H04  (1)は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文をした建設工事を施工するために通常必要と認められる(2)に満たない金額を請負代金の額とする(3)を締結してはならない。

    注文者, 原価, 請負契約

  • 7

    7.法第19条の4【不当な使用資材等の購入強制の禁止】  注文者は、(1)の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文をした建設工事に使用する(2)若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを(3)に購入させて、その利益を害してはならない。

    請負契約, 資材, 請負人

  • 8

    8.法第20条【建設工事の見積り等】第1項 出題 H20・H27・H30  建設業者は、建設工事の(1)を締結するに際して、工事内容に応じ、工種ごとの(2)、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

    請負契約, 材料費

  • 9

    9.法第20条【建設工事の見積り等】第2項 出題 H27  建設業者は、建設工事の(1)から請求があったときは、(2)が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

    注文者, 請負契約

  • 10

    10.法第21条【契約の保証】第1項 出題 H03  建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、(1)に対して前金払をする前に、(2)を立てることを請求することができる。但し、保証地業会社の保証に係る工事又は定める軽微な工事(工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事)については、この限りでない。

    建設業者, 保証人

  • 11

    11.法第23条【下請負人の変更請求】第1項 出題 H21  注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる(1)があるときは、その(2)を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した(1)については、この限りでない。

    下請負人, 変更

  • 12

    12.法第24条【請負契約とみなす場合】 出題 R03  委託その他いかなる(1)をもってするかを問わず、(2)を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

    名義, 報酬

  • 13

    13.法第24条の2【下請負人の意見の聴取】  元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な(1)の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、(2)の意見をきかなければならない。

    工程, 下請負人

  • 14

    14.法第24条の3【下請代金の支払】第1項 出題 H13・H20  元請負人は、(1)の出来形部分に対する支払又は(2)後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から(3)以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

    請負代金, 工事完成, 1月

  • 15

    15.法第24条の3【下請代金の支払】第2項  前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち(1)に相当する部分については、(2)で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

    労務費, 現金

  • 16

    16.法第24条の3【下請代金の支払】第3項 出題 H19  元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、(1)の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を(2)として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

    資材, 前払金

  • 17

    17.法第24条の4【検査及び引渡し】第1項 出題 H05・H07・H11・H19・H26・R02   元請負人は、(1)からその請け負った建設工事が(2)した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その(2)を確認するための(3)を完了しなければならない。

    下請負人, 完成, 検査

  • 18

    18.法第24条の4【検査及び引渡し】第2項 出題 H26・R02  元請負人は、前項の検査によって建設工事の(1)を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の(2)を受けなければならない。ただし、(3)において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に(2)を受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。

    完成, 引渡し, 下請契約

  • 19

    19.法第24条の6【特定建設業者の下請代金の支払期日等】第1項 出題 H03・H05・H25・H30臨時・R04  特定建設業者が(1)となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が4,000万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金の支払期日は、下請負人からその請け負った建設工事の完成した旨の通知を受け、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が当該建設工事の引渡しを申し出た日(下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合にあっては、その一定の日。)から起算して(2)日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。

    注文者, 50

  • 20

    20.法第24条の7【下請負人に対する特定建設業者の指導等】第1項・第2項 出題 H07・H19・H22  発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の(1)が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する(2)の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該(1)の(3)に努めるものとする。  前項の特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その(4)を求めるように努めるものとする。

    下請負人, 労働者, 指導, 是正

  • 21

    21.法第24条の8【施工体制台帳及び施工体系図の作成等】第1項 出題 H09・H12・H22  特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した(1)の請負代金の額(当該(1)が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した(2)を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

    下請契約, 施工体制台帳

  • 22

    22.法第24条の8【施工体制台帳及び施工体系図の作成等】第4項 出題 H12・H29  特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の(1)関係を表示した(2)を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

    分担, 施工体系図

  • 23

    23.法第26条【主任技術者及び監理技術者の設置等】第2項 出題 H04  発注者から直接建設工事を請け負った(1)建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した(2)の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合においては、(3)を置かなければならない。

    特定, 下請契約, 監理技術者

  • 24

    24.法第26条【主任技術者及び監理技術者の設置等】第3項 出題 H10  (1)のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令に定めるものについては、置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、(2)の者でなければならない。  ただし、監理技術者にあっては、発注者から直接該当建設工事を請け負った特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき職務を(3)する者として、当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

    公共性, 専任, 補佐

  • 25

    25.法第26条【主任技術者及び監理技術者の設置等】第3項 出題 H10  (1)の者でなければならない(2)(特例(2)を含む)は、(2)資格証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

    専任, 監理技術者

  • 26

    26.法第26条の4【主任技術者及び監理技術者の職務等】第1項・第2項 出題 H10・H18・H21・H28・R01  (1)及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、(2) 、品質管理その他の(3)上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の(3)上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。  工事現場における建設工事の施工に従事する者は、(1)又は監理技術者がその職務として行う(4)に従わなければならない。

    主任技術者, 工程管理, 技術, 指導

  • 27

    27.法第2条【定義】第5項  この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の(1)をいい、「元請負人」とは、下請契約における(1)で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における(2)をいう。

    注文者, 請負人

  • 28

    28.法第18条【建設工事の請負契約の原則】 出題 H01・H06  建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて(1)な契約を締結し、信義に従って(2)にこれを履行しなければならない。

    公正, 誠実

  • 29

    29.法第19条の2【現場代理人の専任等に関する通知】第1項 出題 H03・H08・H20・H23  請負人は、請負契約の履行に関し(1)に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する(2)の申出の方法を、(3)により注文者に(4)しなければならない。

    工事現場, 意見, 書面, 通知

  • 30

    30.法第19条の4【不当な使用資材等の購入強制の禁止】  (1)は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文をした建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その(2)を害してはならない。

    注文者, 利益

  • 31

    31.法第20条【建設工事の見積り等】第1項 出題 H20・H27・H30  建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工種ごとの材料費、(1)その他の(2)の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の(3)を行うよう努めなければならない。

    労務費, 経費, 見積り

  • 32

    32.法第20条【建設工事の見積り等】第2項 出題 H27  建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の(1)を交付しなければならない。

    見積書

  • 33

    33.法第21条【契約の保証】第1項 出題 H03  建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の(1)をする定がなされたときは、(2)は、建設業者に対して(1)をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、保証地業会社の保証に係る工事又は定める軽微な工事(工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事)については、この限りでない。

    前金払, 注文者

  • 34

    34.法第23条【下請負人の変更請求】第1項 出題 H21  (1)は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ(1)の書面による(2)を得て選定した下請負人については、この限りでない。

    注文者, 承諾

  • 35

    35.法第24条の2【下請負人の意見の聴取】  元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、(1)その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の(2)をきかなければならない。

    作業方法, 意見

  • 36

    36.法第24条の3【下請代金の支払】第1項 出題 H13・H20  元請負人は、請負代金の(1)部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した(2)に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の(1)に対する割合及び当該(2)が施工した(1)部分に相応する(3)を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない

    出来形, 下請負人, 下請代金

  • 37

    37.法第24条の3【下請代金の支払】第3項 出題 H19  元請負人は、前払金の支払を受けたときは、(1)に対して、資材の購入、(2)の募集その他建設工事の(3)に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

    下請負人, 労働者, 着手

  • 38

    38.法第24条の4【検査及び引渡し】第1項 出題 H05・H07・H11・H19・H26・R02   元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の(1)を受けたときは、当該(1)を受けた日から(2)日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

    通知, 20

  • 39

    39.法第24条の4【検査及び引渡し】第2項 出題 H26・R02  元請負人は、前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から(1)日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の(2)がされている場合には、この限りでない。

    20, 特約

  • 40

    40.法第26条の4【主任技術者及び監理技術者の職務等】第1項・第2項 出題 H10・H18・H21・H28・R01  主任技術者及び(1)は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の(2)の作成、工程管理、(3)その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の(4)の職務を誠実に行わなければならない。  工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は(1)がその職務として行う指導に従わなければならない。

    監理技術者, 施工計画, 品質管理, 指導監督

  • 41

    41.法第3条【建設業の許可の区分】第1項第一号、第二号、令第2条  建設業の許可は、発注者から直接請け負う建設工事を施工するため、下請契約を締結するその代金の総額により、「一般建設業」と「特定建設業」に区分される。 ■一般建設業 ・特定建設業に係る者以外の者 ■特定建設業 ・(1)から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金の総額が、建設工事業で(2)万円(その他の工事業で(3)万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者

    発注者, 7,000, 4,500