1.法第89条【工事現場における確認の表示等】第1項
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の(1)は、当該工事現場の(2)場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事(1)及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の(3)をしなければならない。施工者, 見易い, 表示
2.法第89条【工事現場における確認の表示等】第2項
第6条第1項の建築、大規模の(1)又は大規模の模様替の工事の(2)は、当該工事に係る設計図書を当該(3)に備えておかなければならない。修繕, 施工者, 工事現場
3.法第90条【工事現場の危害の防止】第1項
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の(1)は、当該工事の施工に伴う(2)の崩落、建築物又は工事用の(3)の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。施工者, 地盤, 工作物
4.令第136条の2の20【仮囲い】 出題 H02・H11・H27・H30
木造の建築物で高さが13m若しくは(1)が9mを超えるもの又は木造以外の建築物で(2)以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より(3)場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが(4)m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。軒の高さ, 2, 低い, 1.8
5.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第1項
建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他(1)工事を行う場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。基礎
6.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第2項
建築工事等における地階の根切り工事その他の深い根切り工事(これに伴う山留め工事を含む。)は(1)による地層及び地下水の状況に応じて作成した(2)に基づいて行わなければならない。地盤調査, 施工図
7.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第3項
建築工事等において建築物をその他の工作物に(1)して根切り工事その他土地の掘削を行う場合においては、当該工作物の(2)又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による(3)の発生を防止するための措置を講じなければならない。近接, 基礎, 危害
8.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第4項 出題 H02
建築工事等において深さ(1)m以上の根切り工事を行う場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの(2)は、周辺の(3)の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。1.5, 根入れ, 地盤
9.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第5項
前項の規定により設ける山留めの(1)、矢板、腹起しその他の主要な部分は、土圧に対して、次に定める方法による構造計算によった場合に安全であることが確かめられる最低の耐力以上の耐力を有する構造としなければならない。
一 次に掲げる方法によって土圧を計算すること。
イ 土質及び工法に応じた数値によること。ただし、深さ(2)m以内の根切り工事を行う場合においては、土を水と仮定した場合の圧力の50%を下らない範囲でこれと異なる数値によることができる。
ロ 建築物その他の工作物に近接している部分については、イの数値に当該工作物の荷重による影響に相当する数値を加えた数値によること。
二 前号の規定によって計算した土圧によって山留めの主要な部分の断面に生ずる(3)を計算すること。
三 前号の規定によって計算した(3)が、次に定める許容応力度を超えないことを確かめること。
イ 木材の場合にあっては、第89条(第3項を除く。)又は第94条の規定による長期に生ずる力に対する許容応力度と短期に生ずる力に対する許容応力度との平均値。ただし、腹起しに用いる木材の許容応力度については、国土交通省大臣が定める許容応力度によることができる。
ロ 鋼材又は(4)の場合にあっては、それぞれ第90条若しくは第94条又は第91条の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度。切ばり, 3, 応力度, コンクリート
10.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第6項 出題 H29・R02
建築工事における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行い、山留めを補強し、(1)を適当に行う等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の(2)に際しては、周辺の地盤の(3)による危害を防止するための措置を講じなければならない。排水, 抜取り, 沈下
11.令第136条の4【基礎工事用機械等の転倒による危害の防止】
建築工事において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(吊り上げ荷重が0.5トン以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板、敷角等の使用によりその転倒による(1)の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。ただし、(2)の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
一 くい打機
二 くい抜機
三 アース・ドリル
四 リバース・サーキュレーション・ドリル
五 せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
六 アース・オーガー
七 ペーパー・ドレーン・マシン
八 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める基礎工事用機械工事現場, 地盤
12.令第136条の5【落下物に対する防護】第1項 出題 H26・H30臨時
建築工事等において工事現場の境界線がらの水平距離が(1)m以内で、かつ、地盤面からの高さが(2)m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、(3)を用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に(4)することを防止するための措置を講じなければならない。5, 3, ダストシュート, 飛散
13.令第136条の5【落下物に対する防護】第2項 出題 H02・H25・R01・R04
建築工事等を行う場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが(1)m以上あるとき、その他はつり、(2)、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は(3)でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。7, 除却, 帆布
14.令第136条の6【建て方】第1項・第2項 出題 H28・R03
建築物の建て方を行なうに当たっては、(1)を取り付ける等荷重又は外力による(2)を防止するための措置を講じなければならない。鉄骨造の建築物の建て方の(3)は、荷重及びが外力に対して安全なものとしなければならない。仮筋かい, 倒壊, 仮締
15.令第136条の7【工事用材料の集積】第1項
建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、(1)等による危害の少ない場所に(2)にしなければならない。崩落, 安全
16.令第136条の7【工事用材料の集積】第2項
建築工事等において(1)の周辺又は架構の上に工事用材料を集積する場合においては、当該(1)又は架構に予定した(2)以上の(2)を与えないようにしなければならない。山留め, 荷重
17.令第136条の8【火災の防止】
建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に(1)の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。不燃材料
18.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第6項 出題 H29・R02
建築工事における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて(1)を行い、山留めを補強し、排水を適当に行う等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の(2)による危害を防止するための措置を講じなければならない。点検, 沈下
19.令第136条の5【落下物に対する防護】第2項 出題 H02・H25・R01・R04
建築工事等を行う場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が(1)m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上あるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を(2)又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。5, 鉄網
1.法第89条【工事現場における確認の表示等】第1項
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の(1)は、当該工事現場の(2)場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事(1)及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の(3)をしなければならない。施工者, 見易い, 表示
2.法第89条【工事現場における確認の表示等】第2項
第6条第1項の建築、大規模の(1)又は大規模の模様替の工事の(2)は、当該工事に係る設計図書を当該(3)に備えておかなければならない。修繕, 施工者, 工事現場
3.法第90条【工事現場の危害の防止】第1項
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の(1)は、当該工事の施工に伴う(2)の崩落、建築物又は工事用の(3)の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。施工者, 地盤, 工作物
4.令第136条の2の20【仮囲い】 出題 H02・H11・H27・H30
木造の建築物で高さが13m若しくは(1)が9mを超えるもの又は木造以外の建築物で(2)以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より(3)場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが(4)m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。軒の高さ, 2, 低い, 1.8
5.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第1項
建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他(1)工事を行う場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。基礎
6.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第2項
建築工事等における地階の根切り工事その他の深い根切り工事(これに伴う山留め工事を含む。)は(1)による地層及び地下水の状況に応じて作成した(2)に基づいて行わなければならない。地盤調査, 施工図
7.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第3項
建築工事等において建築物をその他の工作物に(1)して根切り工事その他土地の掘削を行う場合においては、当該工作物の(2)又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による(3)の発生を防止するための措置を講じなければならない。近接, 基礎, 危害
8.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第4項 出題 H02
建築工事等において深さ(1)m以上の根切り工事を行う場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの(2)は、周辺の(3)の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。1.5, 根入れ, 地盤
9.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第5項
前項の規定により設ける山留めの(1)、矢板、腹起しその他の主要な部分は、土圧に対して、次に定める方法による構造計算によった場合に安全であることが確かめられる最低の耐力以上の耐力を有する構造としなければならない。
一 次に掲げる方法によって土圧を計算すること。
イ 土質及び工法に応じた数値によること。ただし、深さ(2)m以内の根切り工事を行う場合においては、土を水と仮定した場合の圧力の50%を下らない範囲でこれと異なる数値によることができる。
ロ 建築物その他の工作物に近接している部分については、イの数値に当該工作物の荷重による影響に相当する数値を加えた数値によること。
二 前号の規定によって計算した土圧によって山留めの主要な部分の断面に生ずる(3)を計算すること。
三 前号の規定によって計算した(3)が、次に定める許容応力度を超えないことを確かめること。
イ 木材の場合にあっては、第89条(第3項を除く。)又は第94条の規定による長期に生ずる力に対する許容応力度と短期に生ずる力に対する許容応力度との平均値。ただし、腹起しに用いる木材の許容応力度については、国土交通省大臣が定める許容応力度によることができる。
ロ 鋼材又は(4)の場合にあっては、それぞれ第90条若しくは第94条又は第91条の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度。切ばり, 3, 応力度, コンクリート
10.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第6項 出題 H29・R02
建築工事における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行い、山留めを補強し、(1)を適当に行う等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の(2)に際しては、周辺の地盤の(3)による危害を防止するための措置を講じなければならない。排水, 抜取り, 沈下
11.令第136条の4【基礎工事用機械等の転倒による危害の防止】
建築工事において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(吊り上げ荷重が0.5トン以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板、敷角等の使用によりその転倒による(1)の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。ただし、(2)の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
一 くい打機
二 くい抜機
三 アース・ドリル
四 リバース・サーキュレーション・ドリル
五 せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
六 アース・オーガー
七 ペーパー・ドレーン・マシン
八 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める基礎工事用機械工事現場, 地盤
12.令第136条の5【落下物に対する防護】第1項 出題 H26・H30臨時
建築工事等において工事現場の境界線がらの水平距離が(1)m以内で、かつ、地盤面からの高さが(2)m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、(3)を用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に(4)することを防止するための措置を講じなければならない。5, 3, ダストシュート, 飛散
13.令第136条の5【落下物に対する防護】第2項 出題 H02・H25・R01・R04
建築工事等を行う場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが(1)m以上あるとき、その他はつり、(2)、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は(3)でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。7, 除却, 帆布
14.令第136条の6【建て方】第1項・第2項 出題 H28・R03
建築物の建て方を行なうに当たっては、(1)を取り付ける等荷重又は外力による(2)を防止するための措置を講じなければならない。鉄骨造の建築物の建て方の(3)は、荷重及びが外力に対して安全なものとしなければならない。仮筋かい, 倒壊, 仮締
15.令第136条の7【工事用材料の集積】第1項
建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、(1)等による危害の少ない場所に(2)にしなければならない。崩落, 安全
16.令第136条の7【工事用材料の集積】第2項
建築工事等において(1)の周辺又は架構の上に工事用材料を集積する場合においては、当該(1)又は架構に予定した(2)以上の(2)を与えないようにしなければならない。山留め, 荷重
17.令第136条の8【火災の防止】
建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に(1)の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。不燃材料
18.令第136条の3【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】第6項 出題 H29・R02
建築工事における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて(1)を行い、山留めを補強し、排水を適当に行う等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の(2)による危害を防止するための措置を講じなければならない。点検, 沈下
19.令第136条の5【落下物に対する防護】第2項 出題 H02・H25・R01・R04
建築工事等を行う場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が(1)m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上あるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を(2)又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。5, 鉄網