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区分所有法
50問 • 26日前
  • 岸本俊也
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    問題一覧

  • 1

    区分所有法によると、総会開催日を令和6年年12月13日とする場合、規約に特別の定めがないときには、招集通知は同年12月6日に発送すれば足りる。

    ×

  • 2

    管理組合の法人化に際しては、招集通知に、議題として「管理組合法人化の件」と明記した場合、法人化の理由その他議案の要領は記載する必要がない。

  • 3

    集会において区分所有者の代理人が議決権を行使する場合には、書面で議決権の行使をしなければならない。

    ×

  • 4

    区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。このとき、Aの署名のみならず、「他の署名者の氏名」を示さなければならない。

  • 5

    集会の招集請求があった場合は、管理者は、2週間以内にその請求の日から4週間経過後以降の日を会日とする集会の招集の通知を発しなければならない。

    ×

  • 6

    区分所有者の頭数、議決権1/5以上の総会招集請求に理事長が応じない場合は、その区分所有者らは自ら総会を招集することができるが、総会当日に「規約変更の件」の議題を追加して決議することはできない。

  • 7

    一筆の土地に数棟の建物が存するときは、法律上当然に一筆の土地全体がそれぞれ各棟の敷地となることはない。

    ×

  • 8

    監事は、理事の業務執行に不正があると認めるときは、集会を招集し、理事解任の議案を提出しなければならない。

    ×

  • 9

    全ての共用部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。

    ×

  • 10

    総会の議事録は、その会議の状況を録音したテープの保存をもって、書面による作成に代えることができる。

    ×

  • 11

    「管理規約改正時の管理規約原本は、これを決議した時の役員全員が署名したものとする」とする旨の規約の定めは、区分所有法上、許されない。

    ×

  • 12

    特別決議事項に関する議決権割合は専有部分の床面積割合によるものとし、普通決議事項に関する議決権割合は1住戸1議決権とすることは、区分所有法に違反する。

    ×

  • 13

    給水管本管と枝管(専有部分にあるものを含む。)を一体的に取り替える工事をする場合、リフォームによって自身で枝管を取り替えている区分所有者は、「専有部分の使用に特別な影響を及ぼす者」として扱われる。

    ×

  • 14

    集会においては、管理者が議長となるが「規約に別段の定め」がある場合、及び「別段の決議」をした場合は除かれる。

  • 15

    議事録を電磁的記録により作成する場合でも、規約にその旨の定めを要しない。

  • 16

    議長が議事録を作成しないときは、20万円以下の過料に処せられる。

  • 17

    管理者にその職務を行うに適さない事情があるときにおいても、区分所有者及び議決権の各5分の1以上の同意を得なければ、その解任を裁判所に請求することができない、とする規定は、区分所有法に違反しない。

    ×

  • 18

    集会の招集の通知は、会議の目的が共用部分等の管理に関する決議事項である場合においても、会議の目的である事項のほか議案の要領も通知しなければならない、とする規定は、区分所有法に違反しない。

  • 19

    規約違反の区分所有者に対し違反行為の停止請求の訴訟を提起することを決議する場合でも、その者の議決権行使を認めなければならない。

  • 20

    管理組合法人の理事が数人あるときは、理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることができる。

  • 21

    管理者は、規約、集会議事録、集会決議に代わる区分所有者全員の合意書面を保管しなければならない。

  • 22

    共用部分の保存行為は、管理者が行うものとし、各区分所有者はこれを行うことができない、とする規約は区分所有法に違反しない。

  • 23

    共用部分から生ずる収益については、管理費に組み入れる、とする規約は、区分所有法に違反しない。

  • 24

    共用部分の管理に関する事項(変更を除く)は、理事会の決議によりこれを行うことができる、とする規約は、区分所有法に違反しない。

  • 25

    管理者に選任することができるのは、自然人、法人を問わず、また区分所有者でなくてもよいが、規約に定める理事長と同一人でなければならない。

    ×

  • 26

    管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、管理者は、「集会」において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、区分所有者全員の合意があれば、これを省略することができる。

    ×

  • 27

    集会所のみを共有する1戸建て住宅で構成される団地管理組合は、団地管理組合法人になることができない。

    ×

  • 28

    集会所のみを共有する一戸建て住宅で構成される団地管理組合は、団地管理組合法人になることができない。

    ×

  • 29

    管理組合法人には、必ず理事を置かなければならないが、監事の設置については任意である。

    ×

  • 30

    管理組合法人の代理権に加えた制限は、第三者の善意、悪意にかかわらず、その第三者に対抗することができない。

    ×

  • 31

    「マンション内の店舗での営業制限について」が議題になっている総会に、あらかじめ理事長への通知なく出席しようとしている店舗の賃借人に対して、総会の出席を拒むことができる。

    ×

  • 32

    「修繕積立金の値上げについて」が議題になっている総会に、その議題に反対している組合員と共に出席しようとしている近隣に住む当該組合員の友人である代理人弁護士に対しては、総会の出席を拒むことができる。

  • 33

    マンション内の店舗の賃借人は、その従業員に対し、規約又は集会の決議を遵守させる義務がある。

  • 34

    共用部分の管理に関する事項(変更を除く)は、理事会の決議によりこれを行うことができる、という規約は区分所有法に反しない。

  • 35

    共用部分から生ずる収益については、管理費に組み入れる、という規約は、区分所有法に反しない。

  • 36

    区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上を有するものが、管理者に対し集会の招集を請求した場合、管理者は自らの名で集会の招集通知を発することができる。

  • 37

    管理者が一定期間内に区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものの集会招集請求に応じなかった場合、5分の1以上の者の代表者1人が、その名で集会の招集通知を発することができる。

    ×

  • 38

    管理組合法人が集会を招集する場合、理事が数人いても、そのうちの1人の名で招集通知を発することができる。

  • 39

    管理者が事故で急死し、管理者がない場合、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、連名で集会の招集通知を発することができる。

  • 40

    区分所有者から提出された議決権行使書に署名押印はあるが、賛否の記載がないので、有効な議決権行使とは認めないことは、区分所有法に反しない。

  • 41

    区分所有者は共用部分について他の区分所有者に対して債権を有する場合は、その債権について債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

  • 42

    区分建物の管理組合法人には監事をおかなければならない。

  • 43

    附属の建物は規約により共用部分とすることができるが、この場合、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない。

  • 44

    集会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない、との規約は、区分所有法上、適法である。

  • 45

    管理費については、各区分所有者の共用部分に対する共有持分にかかわらず、同額とする、との規約は、区分所有法に違反する。

    ×

  • 46

    管理組合法人の事務のうち、保存行為は理事が決することができる。

  • 47

    義務違反者に対し、共同の利益に反する行為の停止等を請求する場合は、理事が原告となる。

    ×

  • 48

    共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、理事が行う。

    ×

  • 49

    滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1以下に相当する場合は、建替え決議をすることができない。

    ×

  • 50

    マンションが全部滅失した場合は、建替え決議をすることができない。

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  • 1

    区分所有法によると、総会開催日を令和6年年12月13日とする場合、規約に特別の定めがないときには、招集通知は同年12月6日に発送すれば足りる。

    ×

  • 2

    管理組合の法人化に際しては、招集通知に、議題として「管理組合法人化の件」と明記した場合、法人化の理由その他議案の要領は記載する必要がない。

  • 3

    集会において区分所有者の代理人が議決権を行使する場合には、書面で議決権の行使をしなければならない。

    ×

  • 4

    区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。このとき、Aの署名のみならず、「他の署名者の氏名」を示さなければならない。

  • 5

    集会の招集請求があった場合は、管理者は、2週間以内にその請求の日から4週間経過後以降の日を会日とする集会の招集の通知を発しなければならない。

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  • 6

    区分所有者の頭数、議決権1/5以上の総会招集請求に理事長が応じない場合は、その区分所有者らは自ら総会を招集することができるが、総会当日に「規約変更の件」の議題を追加して決議することはできない。

  • 7

    一筆の土地に数棟の建物が存するときは、法律上当然に一筆の土地全体がそれぞれ各棟の敷地となることはない。

    ×

  • 8

    監事は、理事の業務執行に不正があると認めるときは、集会を招集し、理事解任の議案を提出しなければならない。

    ×

  • 9

    全ての共用部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。

    ×

  • 10

    総会の議事録は、その会議の状況を録音したテープの保存をもって、書面による作成に代えることができる。

    ×

  • 11

    「管理規約改正時の管理規約原本は、これを決議した時の役員全員が署名したものとする」とする旨の規約の定めは、区分所有法上、許されない。

    ×

  • 12

    特別決議事項に関する議決権割合は専有部分の床面積割合によるものとし、普通決議事項に関する議決権割合は1住戸1議決権とすることは、区分所有法に違反する。

    ×

  • 13

    給水管本管と枝管(専有部分にあるものを含む。)を一体的に取り替える工事をする場合、リフォームによって自身で枝管を取り替えている区分所有者は、「専有部分の使用に特別な影響を及ぼす者」として扱われる。

    ×

  • 14

    集会においては、管理者が議長となるが「規約に別段の定め」がある場合、及び「別段の決議」をした場合は除かれる。

  • 15

    議事録を電磁的記録により作成する場合でも、規約にその旨の定めを要しない。

  • 16

    議長が議事録を作成しないときは、20万円以下の過料に処せられる。

  • 17

    管理者にその職務を行うに適さない事情があるときにおいても、区分所有者及び議決権の各5分の1以上の同意を得なければ、その解任を裁判所に請求することができない、とする規定は、区分所有法に違反しない。

    ×

  • 18

    集会の招集の通知は、会議の目的が共用部分等の管理に関する決議事項である場合においても、会議の目的である事項のほか議案の要領も通知しなければならない、とする規定は、区分所有法に違反しない。

  • 19

    規約違反の区分所有者に対し違反行為の停止請求の訴訟を提起することを決議する場合でも、その者の議決権行使を認めなければならない。

  • 20

    管理組合法人の理事が数人あるときは、理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることができる。

  • 21

    管理者は、規約、集会議事録、集会決議に代わる区分所有者全員の合意書面を保管しなければならない。

  • 22

    共用部分の保存行為は、管理者が行うものとし、各区分所有者はこれを行うことができない、とする規約は区分所有法に違反しない。

  • 23

    共用部分から生ずる収益については、管理費に組み入れる、とする規約は、区分所有法に違反しない。

  • 24

    共用部分の管理に関する事項(変更を除く)は、理事会の決議によりこれを行うことができる、とする規約は、区分所有法に違反しない。

  • 25

    管理者に選任することができるのは、自然人、法人を問わず、また区分所有者でなくてもよいが、規約に定める理事長と同一人でなければならない。

    ×

  • 26

    管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、管理者は、「集会」において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、区分所有者全員の合意があれば、これを省略することができる。

    ×

  • 27

    集会所のみを共有する1戸建て住宅で構成される団地管理組合は、団地管理組合法人になることができない。

    ×

  • 28

    集会所のみを共有する一戸建て住宅で構成される団地管理組合は、団地管理組合法人になることができない。

    ×

  • 29

    管理組合法人には、必ず理事を置かなければならないが、監事の設置については任意である。

    ×

  • 30

    管理組合法人の代理権に加えた制限は、第三者の善意、悪意にかかわらず、その第三者に対抗することができない。

    ×

  • 31

    「マンション内の店舗での営業制限について」が議題になっている総会に、あらかじめ理事長への通知なく出席しようとしている店舗の賃借人に対して、総会の出席を拒むことができる。

    ×

  • 32

    「修繕積立金の値上げについて」が議題になっている総会に、その議題に反対している組合員と共に出席しようとしている近隣に住む当該組合員の友人である代理人弁護士に対しては、総会の出席を拒むことができる。

  • 33

    マンション内の店舗の賃借人は、その従業員に対し、規約又は集会の決議を遵守させる義務がある。

  • 34

    共用部分の管理に関する事項(変更を除く)は、理事会の決議によりこれを行うことができる、という規約は区分所有法に反しない。

  • 35

    共用部分から生ずる収益については、管理費に組み入れる、という規約は、区分所有法に反しない。

  • 36

    区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上を有するものが、管理者に対し集会の招集を請求した場合、管理者は自らの名で集会の招集通知を発することができる。

  • 37

    管理者が一定期間内に区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものの集会招集請求に応じなかった場合、5分の1以上の者の代表者1人が、その名で集会の招集通知を発することができる。

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  • 38

    管理組合法人が集会を招集する場合、理事が数人いても、そのうちの1人の名で招集通知を発することができる。

  • 39

    管理者が事故で急死し、管理者がない場合、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、連名で集会の招集通知を発することができる。

  • 40

    区分所有者から提出された議決権行使書に署名押印はあるが、賛否の記載がないので、有効な議決権行使とは認めないことは、区分所有法に反しない。

  • 41

    区分所有者は共用部分について他の区分所有者に対して債権を有する場合は、その債権について債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

  • 42

    区分建物の管理組合法人には監事をおかなければならない。

  • 43

    附属の建物は規約により共用部分とすることができるが、この場合、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない。

  • 44

    集会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない、との規約は、区分所有法上、適法である。

  • 45

    管理費については、各区分所有者の共用部分に対する共有持分にかかわらず、同額とする、との規約は、区分所有法に違反する。

    ×

  • 46

    管理組合法人の事務のうち、保存行為は理事が決することができる。

  • 47

    義務違反者に対し、共同の利益に反する行為の停止等を請求する場合は、理事が原告となる。

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  • 48

    共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、理事が行う。

    ×

  • 49

    滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1以下に相当する場合は、建替え決議をすることができない。

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  • 50

    マンションが全部滅失した場合は、建替え決議をすることができない。