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医薬品医療機器、保健衛生法規
11問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    PMDAは①、②、③の3つの業務を行う。

    承認審査, 安全対策, 健康被害救済

  • 2

    PMDAはどれに当てはまるか。

    独立行政法人

  • 3

    健康増進法の背景 ①の進展と②の変化 ③年に健康日本21が開始、④年に健康増進法が制定 国民の⑤の改善

    高齢化, 疾病構造, 2000, 2002, 栄養

  • 4

    国民健康・栄養調査は①が指針を作成。 特定給食施設は②の配置をしなければならない。 受動喫煙の防止は③と④が、知識の普及、意識の啓発、環境の整備に努める。

    厚生労働大臣, 管理栄養士, 国, 地方公共団体

  • 5

    感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) ①感染症の出現や既知感染症の再興の問題。 ②年に制定。 感染症の③及び④の防止。 ⑤を含む措置。

    新たな, 1998, 予防, 蔓延, 人権の尊重

  • 6

    感染症法の内容 1. 国および地方公共団体の責務 ・教育活動、広報活動を通じた①の普及 ・情報の収集、整理、分析、提供 ・感染症研究の推進、病原体等の②能力の向上 ・③に関わる人材の養成と資質の向上 ・相互の連携 ・患者などの人権の保護への配慮 2. 国の責務 ・④の研究開発の推進 •⑤体制の整備 ・国際的な連携 3.医師の責務 ・良質かつ適切な医療の提供 ・⑥による患者の理解

    正しい知識, 検査①, 予防, 医薬品, 検査②, 適切な説明

  • 7

    感染症に関する情報の収集および公表 ・①は保健所長を経由して②へ届け出る ・厚生労働大臣および都道府県知事は、収集した情報を分析し、発生状況、動向、原因に関する情報、予防および治療に必要な情報を適切な方法により③に公表する

    医師, 都道府県知事, 積極的

  • 8

    都道府県知事は、 【健康診断】 一類から三類、新型インフルエンザ等の疑いのある患者に対して健康診断受診の勧告ができる。 【就業制限】 一類から三類、新型インフルエンザ等の医師の届け出を受け、患者本人またはその保護者に対して善による通知ができる →一定期間の就業禁止 【入院の措置】 ・①感染症患者に対し、入院勧告ができる(②有り)

    一類, 罰則

  • 9

    消毒、建物等への立ち入り制限 ①は、 【汚染場所の消毒】 一類から②類、新型インフルエンザ等の患者がいる場所いた場所、死亡した者の死体がある場所、あった場所等病原体に汚染された場所、その疑いのある場所につき事者に消毒すべきことを命じ、あるいは市町村に消毒を指示することができる 【建物等への立ち入り制限、交通規制】 ③類感染症の病原体に汚染されるか、その疑いがある建物について、消毒が難しい場合は、期間を定めて立ち入り制限、禁止することができる。また、まん延防止を目的として、④時間以内の期間を定めて、交通を制限し断することができる

    都道府県知事, 四, 一, 72

  • 10

    新型インフルエンザ等対策特別措置法 【背景・目的】 2009年(平成21年)から翌年にかけて流行したH1N1亜型インフルエンザでの対応が混乱した教訓を踏まえ、対策の実効性を確保するための①を明確にするために制定された 【経緯】 ②年に成立 ③年に一部が改正 新型コロナウイルスを新型インフルエンザ等 とみなして本法を適用する 2021年(令和3年) ④等重点措置等が追加規定

    法的根拠, 2012, 2020, まん延防止

  • 11

    新型インフルエンザ緊急事態宣言 ・概要の提示 ・緊急措置および期間(2年まで) ・実施すべき区域 を①に報告した上で発出される。 各都道府県知事は、住民に対し、以下の措置を行うことができる。 ・不要不急の外出の自粛 ・学校や事業者に対する施設の利用制限・停止の要請 ・医療等の提供体制の確保 ・②のための措置 まん延防止措置(③が公示、④が実施) 緊急事態言の前段階において、都道府県知事の判断により営業時間の変更等の措置を実施できる

    国会, 経済の安定, 首相, 都道府県知事

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  • 1

    PMDAは①、②、③の3つの業務を行う。

    承認審査, 安全対策, 健康被害救済

  • 2

    PMDAはどれに当てはまるか。

    独立行政法人

  • 3

    健康増進法の背景 ①の進展と②の変化 ③年に健康日本21が開始、④年に健康増進法が制定 国民の⑤の改善

    高齢化, 疾病構造, 2000, 2002, 栄養

  • 4

    国民健康・栄養調査は①が指針を作成。 特定給食施設は②の配置をしなければならない。 受動喫煙の防止は③と④が、知識の普及、意識の啓発、環境の整備に努める。

    厚生労働大臣, 管理栄養士, 国, 地方公共団体

  • 5

    感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) ①感染症の出現や既知感染症の再興の問題。 ②年に制定。 感染症の③及び④の防止。 ⑤を含む措置。

    新たな, 1998, 予防, 蔓延, 人権の尊重

  • 6

    感染症法の内容 1. 国および地方公共団体の責務 ・教育活動、広報活動を通じた①の普及 ・情報の収集、整理、分析、提供 ・感染症研究の推進、病原体等の②能力の向上 ・③に関わる人材の養成と資質の向上 ・相互の連携 ・患者などの人権の保護への配慮 2. 国の責務 ・④の研究開発の推進 •⑤体制の整備 ・国際的な連携 3.医師の責務 ・良質かつ適切な医療の提供 ・⑥による患者の理解

    正しい知識, 検査①, 予防, 医薬品, 検査②, 適切な説明

  • 7

    感染症に関する情報の収集および公表 ・①は保健所長を経由して②へ届け出る ・厚生労働大臣および都道府県知事は、収集した情報を分析し、発生状況、動向、原因に関する情報、予防および治療に必要な情報を適切な方法により③に公表する

    医師, 都道府県知事, 積極的

  • 8

    都道府県知事は、 【健康診断】 一類から三類、新型インフルエンザ等の疑いのある患者に対して健康診断受診の勧告ができる。 【就業制限】 一類から三類、新型インフルエンザ等の医師の届け出を受け、患者本人またはその保護者に対して善による通知ができる →一定期間の就業禁止 【入院の措置】 ・①感染症患者に対し、入院勧告ができる(②有り)

    一類, 罰則

  • 9

    消毒、建物等への立ち入り制限 ①は、 【汚染場所の消毒】 一類から②類、新型インフルエンザ等の患者がいる場所いた場所、死亡した者の死体がある場所、あった場所等病原体に汚染された場所、その疑いのある場所につき事者に消毒すべきことを命じ、あるいは市町村に消毒を指示することができる 【建物等への立ち入り制限、交通規制】 ③類感染症の病原体に汚染されるか、その疑いがある建物について、消毒が難しい場合は、期間を定めて立ち入り制限、禁止することができる。また、まん延防止を目的として、④時間以内の期間を定めて、交通を制限し断することができる

    都道府県知事, 四, 一, 72

  • 10

    新型インフルエンザ等対策特別措置法 【背景・目的】 2009年(平成21年)から翌年にかけて流行したH1N1亜型インフルエンザでの対応が混乱した教訓を踏まえ、対策の実効性を確保するための①を明確にするために制定された 【経緯】 ②年に成立 ③年に一部が改正 新型コロナウイルスを新型インフルエンザ等 とみなして本法を適用する 2021年(令和3年) ④等重点措置等が追加規定

    法的根拠, 2012, 2020, まん延防止

  • 11

    新型インフルエンザ緊急事態宣言 ・概要の提示 ・緊急措置および期間(2年まで) ・実施すべき区域 を①に報告した上で発出される。 各都道府県知事は、住民に対し、以下の措置を行うことができる。 ・不要不急の外出の自粛 ・学校や事業者に対する施設の利用制限・停止の要請 ・医療等の提供体制の確保 ・②のための措置 まん延防止措置(③が公示、④が実施) 緊急事態言の前段階において、都道府県知事の判断により営業時間の変更等の措置を実施できる

    国会, 経済の安定, 首相, 都道府県知事