通関士③
問題一覧
1
免税コンテナーについて管理者が変わることとなったときは、その変更前の管理者は、変更後の管理者に対し、再輸出期間その他必要な事項を通知するとともに、当該免税コンテナーの輸入地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。
×
2
通関手帳による一時輸入がされた物品について輸入税が徴収されることとなった場合には、輸入国の保証団体は、当該物品を輸入した者と連帯して当該輸入税を納付する義務を負う。
○
3
通関手帳により関税の免除を受けて物品を一時輸入しようとする者は、 その免除を受けようとする関税額の全部に相当する担保を税関長に提供しなければならない。
×
4
外国貨物である難破貨物をその所在する場所から開港に外国貨物のまま運送する場合においては、その所在する場所に税関が設置されておらず、当該運送をすることについて緊急な必要があるときであっても、当該運送について、その所在する場所を所轄する税関長の承認を受けなければならない。
×
5
特定保税運送者は、外国貨物のすべての運送区間の運送について税関長の承認を要しない。
×
6
保税運送の承認に際し税関長が指定した運送の期間について、その指定された期間の延長の申請を行おうとする者は、当該承認をした税関長又は当該承認に係る貨物のある場所を所轄する税関長に当該申請に係る申請書を提出しなければならない。
○
7
関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、 財務大臣は、 その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされており、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされていないときであっても、当該諮問をしなければならない。
×
8
関税法の規定による税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下する場合であっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
×
9
税関長が輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
×
10
輸出の許可を受け、積載予定船舶に積み込まれた貨物の一部が、船舶の出港前、かつ、 船荷証券発行前に船卸しされた場合には、当該船卸しされた貨物について、輸入申告が必要である。
×
11
輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。)において、 輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、 本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、 輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させて差し支えないものとされている。
○
12
本邦の船舶が外国の領海で採捕した水産物を当該海域から直接外国へ向けて送り出す場合には、輸出申告を要する。
×
13
輸出申告を行う時点において当該申告に係る貨物代金が未確定(輸出後において値引きが発生する場合、又は貨物の品質若しくは性能の確認を経て貨物代金が変更される場合を含む。 (以下「値引き等」という。))である場合には、 市況を基礎として決済額を確定させる等当該申告に係る貨物の製造原価又は調達原価を基礎として算出することが困難であるときを除き、 輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、製造原価又は調達原価に通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた額又は値引き等の調整が加えられる前の額を基にし本邦の輸出港における本船甲板渡し価格としてこれに必要な調整を加え計算した価格とすることができる。
○
14
荷主の異なる貨物を一のコンテナーに混載して輸出しようとするときは、当該貨物をコンテナーに詰める場所が保税地域でない場合であっても、当該場所に置かれた状態で輸出申告することができる。
○
15
他の貨物と混載することなくコンテナーに詰めて輸出しようとする貨物については、当該貨物をコンテナーに詰める場所が保税地域でない場合であっても、当該場所に置かれた状態で当該場所を所轄する税関長に輸出申告することができる。
×
16
本邦から出国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号 (支払手段等の輸出入の届出) に掲げる貴金属(金の地金のうち、当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)であって、 その重量が1kgを超えるものを携帯して輸出する場合には、税関長に対して支払手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。
○
17
輸入される郵便物に、 その原産地について直接又は間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている場合であって、 税関長がその旨を日本郵便(株)に通知したときは、 日本郵便(株)は自ら当該表示を消したうえで当該郵便物を名宛人に交付することができる。
×
18
税関長は、輸出の許可を受けた郵便物であって輸出されていないものについて、日本郵便(株)から、当該郵便物を取り戻す旨の請求があったことの通知を受けた場合には、当該郵便物の輸出の許可を取り消さなければならない。
○
19
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物について、 相当な理由があり当該許可を取得するまでに日時を要する場合には、 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。
×
20
申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、関税法第94条第1項 (帳簿の備付け等)の規定により備え付けなければならない帳簿に記載すべき事項の一部が輸入の許可書に記載されている場合には、当該一部の事項の当該帳簿への記載を省略することができる。
○
21
課税価格の総額が20万円以下の貨物については、経済連携協定に基づく締約国原産地証明書の提出の必要はないが、 運送要件証明書の提出は必要である。
×
22
貨物が経済連携協定締約国の原産品であって、かつ、当該経済連携協定締約国から当該経済連携協定締約国以外の地域を経由しないで本邦に向けて運送されたもの以外のものである場合には、当該経済連携協定に基づく運送要件証明書の提出が必要である。
○
23
スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする者は、スイス連邦の権限ある機関によって認定された輸出者が作成したスイス協定に基づく原産品である旨の記載のある仕入書等の商業文書によって当該税率の適用を受けることができる。
○
24
関税法第77条第6項 (関税の納付前における郵便物の受取り)の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物は、輸入を許可された郵便物とみなされる。
×
25
本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料として当該船舶内で製造された製品を本邦に引き取ろうとするときは、輸入の許可を受けることを要しない。
○
26
保税展示場に入れられた外国貨物であって当該保税展示場内で販売されたものを本邦に引き取ろうとする場合には、その販売につきあらかじめ税関長の承認を受けているときは、輸入申告を要しない。
×
27
貨物を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は、当該貨物の輸入の許可の日から5年間である。
×
28
関税法第146条第1項の規定による通告処分の履行として没収に該当する外国貨物が納付された場合には、当該貨物は輸入を許可された貨物とみなされる。
○
29
輸入しようとする貨物の課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき財務大臣が公示する相場による。
×
30
原産地について誤認を生じさせる表示がされている貨物について、当該貨物の輸入の許可前に貨物を引き取ろうとする者は、 関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けるほか、 当該貨物を引き取った後に、直ちにその表示を消し、若しくは訂正する旨の誓約書を税関長に提出しなければならない。
×
31
スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受ける場合において、第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、 当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものであっても、課税価格の総額が20万円以下のものについては、当該協定における関税の便益を受けることができる。
×
32
使用中の船舶であって本邦外において本邦の国籍を取得した船舶を輸入する場合におけるその輸入の具体的な時期は、当該船舶が初めて本邦に回航されて使用に供される時又は当該船舶に係る輸入の許可の時のいずれか早い時とされている。
○
33
税関長は原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、当該貨物の輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、 その者の選択により、 その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を滅却させなければならない。
×
34
輸出の許可を受けた貨物の全部について、 船積み前にその輸出が取止めになり当該貨物を国内に引き取る場合には、その国内引取りについて輸入貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸入の承認は必要としない。
○
35
税関長の承認を受けて外国貿易船に積み込まれた内国貨物である船用品を当該外国貿易船で船用品として使用しないこととなったため、国内に引き取る場合には、輸入申告を要する。
×
36
輸入申告を行った後に過少申告加算税が課されることとなった貨物について、 輸入の許可前に当該貨物を引き取る場合には、当該貨物に係る関税額と過少申告加算税を含めた額に相当する担保を税関長に提供し、許可前引取りの承認を受けなければならない。
×
37
日本郵便(株)は、 関税法第77条の2第1項 (郵便物に係る関税の納付委託)の規定により委託を受けた関税の納付に関する事務に係る事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を当該関税を日本郵便(株)が国に納付した日の翌日から7年間保存しなければならない。
×
38
税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならないが、当該許可を受ける者は、当該許可に係る検査に要する時間を基準として計算した額の手数料を税関に納付しなければならない。
○
39
世界貿易機関を設立するマラケシュ 協定 (WTO協定)の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地認定基準については、 関税法令に規定はなく、WTO協定の規定が直接適用されている。
×
40
賦課課税方式が適用される郵便物について、 あらかじめ税関長から関税の納付前における郵便物の受取りの承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に、 当該郵便物を受け取ることができる。
○
41
経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、 その譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとする場合における輸入 (納税) 申告は、当該一定の数量の範囲内において政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
○
42
オーストラリア協定に基づく原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。
○
43
外国貨物が外国貿易船に積まれた状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けた場合における輸入申告は、 関税法第15条 (入港手続) の規定により報告すべき積荷に関する事項が税関に報告され、又は当該事項を記載した書面が税関に提出された後であれば、 当該貨物を搭載しが船舶の到着前であってもすることができる。
×
44
アセアン包括協定に基づきシンガポール原産品とされる貨物に係る同協定に基づく原産地証明書は、同協定及び経済上の連携に関する日本国とシンガポールとの間の協定において当該貨物に係る品目別規則が同じ場合であっても、シンガポール協定に基づく原産地証明書で代用することはできない。
○
45
輸入の許可前における貨物の引取りの承認は、その申請が関税の納期限の延長を目的とする場合であっても承認される。
×
46
保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を保税工場に入れた日から2年までの期間に限り、当該保税工場は、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。
×
47
特例輸入者又は特例委託輸入者が電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う輸入申告は、当該輸入申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行うことができる。
○
48
賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を納付しようとする者は、その納付を日本郵便株式会社に委託することはできない。
×
49
はしけに積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長に届け出ることにより、当該はしけの係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
×
50
輸入しようとする外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認の申請の際に、当該外国貨物につき経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出した場合であっても、当該外国貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書の写しを当該税関長に提出しなければならない。
×
51
偽りその他不正の行為により消費税の還付を受けたことにより通告処分を受けた者については、その通告の旨を履行した日から2年を経過したときは、通関士となることができる。
×
52
税関長は、通関業の許可を行う場合において、通関業法の目的を達成するために必要な最少限度の条件を付するときは、当該条件の内容について、当該通関業の許可に係る申請者の同意を得なければならない。
×
53
有償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものに係る経済産業大臣の輸入の承認の権限は、税関長に委任されている。
×
54
関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の( )のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、( )その他の( )のための措置をとらなければならない。
再輸入の確認, 当該貨物につき記号の表示, 再輸入の確認
55
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、計算の誤りに基因するものであるときは、税関長は、納付すべき関税の額の増減に関わらず、当該通関業者に対し、当該計算の誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
○
56
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告があった場合において、税関長は、税関職員にその許可に関し当該申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該申告に係る申告書の内容を審査した通関士の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
×
57
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告があった場合において、税関長は、税関職員にその承認に関し当該船用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
×
58
保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認を受けようとする者は、当該貨物につき経済連携協定税率の適用を受けようとする場合にあっては、その承認申請の際に締約国原産地証明書の提出を要しない。
×
59
税関長は、保税工場にある外国貨物で、 当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から2年(特別の事由があると認めるときは、申請により、 税関長が指定する期間) を経過したものは、収容することができる。
○
60
税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物について、あらかじめ消費される見込みのあるものにつき、その関税の額に相当する額の担保の提供を求めることができる。
×
61
関税法第50条第1項 (保税蔵置場の許可の特例)に規定する承認を受けようとする者が、 二以上の保税蔵置場の許可を受けている場合にあっては、これらのうち最初に受けた許可の日から3年を経過していない者である場合には、税関長は、その承認を行わない。
○
62
保税展示場においては、 税関長に届け出ることにより、外国貨物である食品を試食に供することができる。
×
63
指定保税地域にある外国貨物 (輸出の許可を受けた貨物を除く。) が亡失したときは、 指定保税地域を管理する者から、直ちに関税を徴収する
×
64
税関長は、保税蔵置場の許可が失効したときは直ちに失効の公告をしなければならないが、 休業の届出を受理した場合には、 休業の公告をする必要はない。
○
65
保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによってできた製品は、 関税法の規定により内国貨物とみなされる。
×
66
税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれている外国貨物について、見本の一時持出しをしようとするときは、 輸入申告をし、その許可を受けなければならない。
×
67
難破貨物については、税関職員に届け出ることにより、外国貨物のまま運送することができる。
×
68
認定通関業者は、外国貨物の管理が電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入業務の処理等に関する法律第2条第1号 (定義) に規定する電子情報処理組織をいう。)によって行われている保税地域相互間における外国貨物の運送を保税運送の承認を受けることなく行うことができる。
×
69
輸出申告書には、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を添付しなければならない。
×
70
本邦の船舶により公海で採捕された水産物を当該船舶で冷凍加工し、これを直接外国に向けて送り出す場合には、輸出の許可を要する。
○
71
オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、 税関からオーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要はない。
×
72
本邦に主たる事務所を有しない法人が関税法第95条第1項の規定により税関事務管理人を定め、 同条第2項の規定により税関長にその旨を届け出た場合であって、当該法人が貨物を輸入するときには、当該税関事務管理人を輸入者として輸入申告を行うことができる。
×
73
輸入される郵便物に、その原産地について直接又は間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている場合で、名宛人が当該表示を消し、又は訂正しないときは、日本郵便(株)はその郵便物を差出人に積み戻さなければならない。
×
74
本邦の船舶により外国の領海で採捕された水産物で、当該船舶により直接本邦に運送されたものを国内に引き取る場合には、輸入申告を要しない。
×
75
税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれている外国貨物について、 内容の点検又は改装、 仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
○
76
税関長は、保税蔵置場にある外国貨物で、 当該保税蔵置場に入れた日から3月 (特別の事由があると認めるときは、申請により、 税関長が指定する期間) を経過しても当該保税蔵置場に置くことの承認を受けていない当該外国貨物は収容することができる。
○
77
保税展示場においては、 税関長に届け出ることにより、外国貨物である食品を試食に供することができる。
×
78
保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始の際、 その旨を税関に届け出る必要があるが、保税作業の終了の際については、 届け出る必要はない。
×
79
外国に売却する本邦籍の船舶を引渡しのため本邦から外国へ向けて回航する場合には、 輸出の許可が必要である。
○
80
輸出申告に当たっては、当該輸出申告に係る貨物が保税地域に搬入前であるか搬入後であるかを当該輸出申告書に記載しなければならない。 また、 当該貨物が保税地域に搬入前である場合には、保税地域に搬入された際、その旨を当該輸出申告に係る税関官署に連絡する必要がある。
○
81
輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、当該貨物の輸出取引において使用された単位による当該貨物の正味の数量である。
×
82
輸出申告に際し、 輸出の許可の判断のために税関長に提出する仕入書には、当該申告に係る貨物の品名、数量、価格、当該貨物の荷送人及び荷受人の住所等を記載し、作成者が署名したものでなければならない。
×
83
税関長は、輸出しようとする貨物が旅客の携帯品であるときは輸出申告を口頭で行わせることができるが、 当該貨物が乗組員の携帯品であるときは、口頭で行わせることはできない。
×
84
外国貿易船に内国貨物である重油を船用品として積み込む場合には、 輸出の許可が必要である。
×
85
輸出の許可後に積込港が変更となった場合には、輸出の許可を受けた税関官署に対して、 積込港の変更手続を行わなければならない。
×
86
本邦の船舶が外国の排他的経済水域の海域で採捕した水産物を当該海域から直接外国へ向けて送り出す場合には、 輸出申告を要しない。
×
87
関税法第110条第1項 (関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、 その情を知って当該貨物を有償又は無償で取得した者は、 関税法に基づき罰せられることがある。
○
88
税関長の許可を受けることなく不正に輸入された貨物であることを知らない善意の第三者がこれを取得した場合、当該貨物は没収されることなく、その犯罪が行われた時の当該貨物に係る価格に相当する金額を犯人から徴収する。
○
89
関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、 提起することができない。
×
90
関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分に不服がある者は、当該処分は当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなし、 再調査の請求をすることができる。
○
91
外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約により原材料を輸出する場合には、必ず経済産業大臣の輸出の承認を要する。
×
92
経済産業大臣の輸出の許可の有効期間は、 その許可をした日から原則として6月であるが、 輸出の承認の有効期限は、その承認をした日から1年である。
×
93
回路配置利用権を侵害する物品は、 輸入してはならない貨物として規定されているが、 輸出してはならない貨物としては規定されていない。
○
94
著作権及び著作隣接権を侵害する物品は、 輸入してはならない貨物として規定されているが、 輸出してはならない貨物としては規定されていない。
×
95
輸出差止申立てが税関長に受理された申立人は、当該差止申立てに係る貨物の認定手続の際に、 税関長に対し、当該貨物の見本の検査を申請することができる。
×
96
税関長は、輸出差止申立てがあった場合において必要があると認めるときは、 委嘱した専門委員に対して、提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、 意見を求めなければならない。
×
97
難破貨物については、税関職員に届け出ることにより、外国貨物のまま運送することができる。
×
98
電子情報処理組織を使用して行われた輸入 (納税申告に対する許可の通知については、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知を受ける者に到達したものとみなされる。
○
99
電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項と同一の事項を入出力装置から入力しなければならないが、 貨物の記号については、入力を省略することが認められている。
○
100
関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー修理用の部分品を免税コンテナーの修理の用に供する場合には、あらかじめ、 その修理の場所の所在地を所轄する税関長の許可を受けなけらばならない。
×
問題一覧
1
免税コンテナーについて管理者が変わることとなったときは、その変更前の管理者は、変更後の管理者に対し、再輸出期間その他必要な事項を通知するとともに、当該免税コンテナーの輸入地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。
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2
通関手帳による一時輸入がされた物品について輸入税が徴収されることとなった場合には、輸入国の保証団体は、当該物品を輸入した者と連帯して当該輸入税を納付する義務を負う。
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3
通関手帳により関税の免除を受けて物品を一時輸入しようとする者は、 その免除を受けようとする関税額の全部に相当する担保を税関長に提供しなければならない。
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4
外国貨物である難破貨物をその所在する場所から開港に外国貨物のまま運送する場合においては、その所在する場所に税関が設置されておらず、当該運送をすることについて緊急な必要があるときであっても、当該運送について、その所在する場所を所轄する税関長の承認を受けなければならない。
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5
特定保税運送者は、外国貨物のすべての運送区間の運送について税関長の承認を要しない。
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保税運送の承認に際し税関長が指定した運送の期間について、その指定された期間の延長の申請を行おうとする者は、当該承認をした税関長又は当該承認に係る貨物のある場所を所轄する税関長に当該申請に係る申請書を提出しなければならない。
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7
関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、 財務大臣は、 その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされており、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされていないときであっても、当該諮問をしなければならない。
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8
関税法の規定による税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下する場合であっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
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9
税関長が輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
×
10
輸出の許可を受け、積載予定船舶に積み込まれた貨物の一部が、船舶の出港前、かつ、 船荷証券発行前に船卸しされた場合には、当該船卸しされた貨物について、輸入申告が必要である。
×
11
輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。)において、 輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、 本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、 輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させて差し支えないものとされている。
○
12
本邦の船舶が外国の領海で採捕した水産物を当該海域から直接外国へ向けて送り出す場合には、輸出申告を要する。
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13
輸出申告を行う時点において当該申告に係る貨物代金が未確定(輸出後において値引きが発生する場合、又は貨物の品質若しくは性能の確認を経て貨物代金が変更される場合を含む。 (以下「値引き等」という。))である場合には、 市況を基礎として決済額を確定させる等当該申告に係る貨物の製造原価又は調達原価を基礎として算出することが困難であるときを除き、 輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、製造原価又は調達原価に通常の利潤、一般管理費及び船積みまでに要する費用等を加えた額又は値引き等の調整が加えられる前の額を基にし本邦の輸出港における本船甲板渡し価格としてこれに必要な調整を加え計算した価格とすることができる。
○
14
荷主の異なる貨物を一のコンテナーに混載して輸出しようとするときは、当該貨物をコンテナーに詰める場所が保税地域でない場合であっても、当該場所に置かれた状態で輸出申告することができる。
○
15
他の貨物と混載することなくコンテナーに詰めて輸出しようとする貨物については、当該貨物をコンテナーに詰める場所が保税地域でない場合であっても、当該場所に置かれた状態で当該場所を所轄する税関長に輸出申告することができる。
×
16
本邦から出国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号 (支払手段等の輸出入の届出) に掲げる貴金属(金の地金のうち、当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)であって、 その重量が1kgを超えるものを携帯して輸出する場合には、税関長に対して支払手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。
○
17
輸入される郵便物に、 その原産地について直接又は間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている場合であって、 税関長がその旨を日本郵便(株)に通知したときは、 日本郵便(株)は自ら当該表示を消したうえで当該郵便物を名宛人に交付することができる。
×
18
税関長は、輸出の許可を受けた郵便物であって輸出されていないものについて、日本郵便(株)から、当該郵便物を取り戻す旨の請求があったことの通知を受けた場合には、当該郵便物の輸出の許可を取り消さなければならない。
○
19
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物について、 相当な理由があり当該許可を取得するまでに日時を要する場合には、 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。
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20
申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、関税法第94条第1項 (帳簿の備付け等)の規定により備え付けなければならない帳簿に記載すべき事項の一部が輸入の許可書に記載されている場合には、当該一部の事項の当該帳簿への記載を省略することができる。
○
21
課税価格の総額が20万円以下の貨物については、経済連携協定に基づく締約国原産地証明書の提出の必要はないが、 運送要件証明書の提出は必要である。
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22
貨物が経済連携協定締約国の原産品であって、かつ、当該経済連携協定締約国から当該経済連携協定締約国以外の地域を経由しないで本邦に向けて運送されたもの以外のものである場合には、当該経済連携協定に基づく運送要件証明書の提出が必要である。
○
23
スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする者は、スイス連邦の権限ある機関によって認定された輸出者が作成したスイス協定に基づく原産品である旨の記載のある仕入書等の商業文書によって当該税率の適用を受けることができる。
○
24
関税法第77条第6項 (関税の納付前における郵便物の受取り)の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物は、輸入を許可された郵便物とみなされる。
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25
本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料として当該船舶内で製造された製品を本邦に引き取ろうとするときは、輸入の許可を受けることを要しない。
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26
保税展示場に入れられた外国貨物であって当該保税展示場内で販売されたものを本邦に引き取ろうとする場合には、その販売につきあらかじめ税関長の承認を受けているときは、輸入申告を要しない。
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27
貨物を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は、当該貨物の輸入の許可の日から5年間である。
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28
関税法第146条第1項の規定による通告処分の履行として没収に該当する外国貨物が納付された場合には、当該貨物は輸入を許可された貨物とみなされる。
○
29
輸入しようとする貨物の課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき財務大臣が公示する相場による。
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30
原産地について誤認を生じさせる表示がされている貨物について、当該貨物の輸入の許可前に貨物を引き取ろうとする者は、 関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けるほか、 当該貨物を引き取った後に、直ちにその表示を消し、若しくは訂正する旨の誓約書を税関長に提出しなければならない。
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31
スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受ける場合において、第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、 当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものであっても、課税価格の総額が20万円以下のものについては、当該協定における関税の便益を受けることができる。
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32
使用中の船舶であって本邦外において本邦の国籍を取得した船舶を輸入する場合におけるその輸入の具体的な時期は、当該船舶が初めて本邦に回航されて使用に供される時又は当該船舶に係る輸入の許可の時のいずれか早い時とされている。
○
33
税関長は原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、当該貨物の輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、 その者の選択により、 その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を滅却させなければならない。
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34
輸出の許可を受けた貨物の全部について、 船積み前にその輸出が取止めになり当該貨物を国内に引き取る場合には、その国内引取りについて輸入貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸入の承認は必要としない。
○
35
税関長の承認を受けて外国貿易船に積み込まれた内国貨物である船用品を当該外国貿易船で船用品として使用しないこととなったため、国内に引き取る場合には、輸入申告を要する。
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36
輸入申告を行った後に過少申告加算税が課されることとなった貨物について、 輸入の許可前に当該貨物を引き取る場合には、当該貨物に係る関税額と過少申告加算税を含めた額に相当する担保を税関長に提供し、許可前引取りの承認を受けなければならない。
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37
日本郵便(株)は、 関税法第77条の2第1項 (郵便物に係る関税の納付委託)の規定により委託を受けた関税の納付に関する事務に係る事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を当該関税を日本郵便(株)が国に納付した日の翌日から7年間保存しなければならない。
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38
税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならないが、当該許可を受ける者は、当該許可に係る検査に要する時間を基準として計算した額の手数料を税関に納付しなければならない。
○
39
世界貿易機関を設立するマラケシュ 協定 (WTO協定)の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地認定基準については、 関税法令に規定はなく、WTO協定の規定が直接適用されている。
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40
賦課課税方式が適用される郵便物について、 あらかじめ税関長から関税の納付前における郵便物の受取りの承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に、 当該郵便物を受け取ることができる。
○
41
経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、 その譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとする場合における輸入 (納税) 申告は、当該一定の数量の範囲内において政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
○
42
オーストラリア協定に基づく原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。
○
43
外国貨物が外国貿易船に積まれた状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けた場合における輸入申告は、 関税法第15条 (入港手続) の規定により報告すべき積荷に関する事項が税関に報告され、又は当該事項を記載した書面が税関に提出された後であれば、 当該貨物を搭載しが船舶の到着前であってもすることができる。
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44
アセアン包括協定に基づきシンガポール原産品とされる貨物に係る同協定に基づく原産地証明書は、同協定及び経済上の連携に関する日本国とシンガポールとの間の協定において当該貨物に係る品目別規則が同じ場合であっても、シンガポール協定に基づく原産地証明書で代用することはできない。
○
45
輸入の許可前における貨物の引取りの承認は、その申請が関税の納期限の延長を目的とする場合であっても承認される。
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46
保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を保税工場に入れた日から2年までの期間に限り、当該保税工場は、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。
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47
特例輸入者又は特例委託輸入者が電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う輸入申告は、当該輸入申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に行うことができる。
○
48
賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を納付しようとする者は、その納付を日本郵便株式会社に委託することはできない。
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49
はしけに積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長に届け出ることにより、当該はしけの係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
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50
輸入しようとする外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認の申請の際に、当該外国貨物につき経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるために締約国原産地証明書を税関長に提出した場合であっても、当該外国貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書の写しを当該税関長に提出しなければならない。
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51
偽りその他不正の行為により消費税の還付を受けたことにより通告処分を受けた者については、その通告の旨を履行した日から2年を経過したときは、通関士となることができる。
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52
税関長は、通関業の許可を行う場合において、通関業法の目的を達成するために必要な最少限度の条件を付するときは、当該条件の内容について、当該通関業の許可に係る申請者の同意を得なければならない。
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53
有償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものに係る経済産業大臣の輸入の承認の権限は、税関長に委任されている。
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54
関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の( )のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、( )その他の( )のための措置をとらなければならない。
再輸入の確認, 当該貨物につき記号の表示, 再輸入の確認
55
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、計算の誤りに基因するものであるときは、税関長は、納付すべき関税の額の増減に関わらず、当該通関業者に対し、当該計算の誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
○
56
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告があった場合において、税関長は、税関職員にその許可に関し当該申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該申告に係る申告書の内容を審査した通関士の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
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57
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告があった場合において、税関長は、税関職員にその承認に関し当該船用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
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58
保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認を受けようとする者は、当該貨物につき経済連携協定税率の適用を受けようとする場合にあっては、その承認申請の際に締約国原産地証明書の提出を要しない。
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59
税関長は、保税工場にある外国貨物で、 当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から2年(特別の事由があると認めるときは、申請により、 税関長が指定する期間) を経過したものは、収容することができる。
○
60
税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物について、あらかじめ消費される見込みのあるものにつき、その関税の額に相当する額の担保の提供を求めることができる。
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61
関税法第50条第1項 (保税蔵置場の許可の特例)に規定する承認を受けようとする者が、 二以上の保税蔵置場の許可を受けている場合にあっては、これらのうち最初に受けた許可の日から3年を経過していない者である場合には、税関長は、その承認を行わない。
○
62
保税展示場においては、 税関長に届け出ることにより、外国貨物である食品を試食に供することができる。
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63
指定保税地域にある外国貨物 (輸出の許可を受けた貨物を除く。) が亡失したときは、 指定保税地域を管理する者から、直ちに関税を徴収する
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64
税関長は、保税蔵置場の許可が失効したときは直ちに失効の公告をしなければならないが、 休業の届出を受理した場合には、 休業の公告をする必要はない。
○
65
保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによってできた製品は、 関税法の規定により内国貨物とみなされる。
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66
税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれている外国貨物について、見本の一時持出しをしようとするときは、 輸入申告をし、その許可を受けなければならない。
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67
難破貨物については、税関職員に届け出ることにより、外国貨物のまま運送することができる。
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68
認定通関業者は、外国貨物の管理が電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入業務の処理等に関する法律第2条第1号 (定義) に規定する電子情報処理組織をいう。)によって行われている保税地域相互間における外国貨物の運送を保税運送の承認を受けることなく行うことができる。
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69
輸出申告書には、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を添付しなければならない。
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70
本邦の船舶により公海で採捕された水産物を当該船舶で冷凍加工し、これを直接外国に向けて送り出す場合には、輸出の許可を要する。
○
71
オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、 税関からオーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要はない。
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72
本邦に主たる事務所を有しない法人が関税法第95条第1項の規定により税関事務管理人を定め、 同条第2項の規定により税関長にその旨を届け出た場合であって、当該法人が貨物を輸入するときには、当該税関事務管理人を輸入者として輸入申告を行うことができる。
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73
輸入される郵便物に、その原産地について直接又は間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている場合で、名宛人が当該表示を消し、又は訂正しないときは、日本郵便(株)はその郵便物を差出人に積み戻さなければならない。
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74
本邦の船舶により外国の領海で採捕された水産物で、当該船舶により直接本邦に運送されたものを国内に引き取る場合には、輸入申告を要しない。
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75
税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれている外国貨物について、 内容の点検又は改装、 仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
○
76
税関長は、保税蔵置場にある外国貨物で、 当該保税蔵置場に入れた日から3月 (特別の事由があると認めるときは、申請により、 税関長が指定する期間) を経過しても当該保税蔵置場に置くことの承認を受けていない当該外国貨物は収容することができる。
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77
保税展示場においては、 税関長に届け出ることにより、外国貨物である食品を試食に供することができる。
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78
保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始の際、 その旨を税関に届け出る必要があるが、保税作業の終了の際については、 届け出る必要はない。
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79
外国に売却する本邦籍の船舶を引渡しのため本邦から外国へ向けて回航する場合には、 輸出の許可が必要である。
○
80
輸出申告に当たっては、当該輸出申告に係る貨物が保税地域に搬入前であるか搬入後であるかを当該輸出申告書に記載しなければならない。 また、 当該貨物が保税地域に搬入前である場合には、保税地域に搬入された際、その旨を当該輸出申告に係る税関官署に連絡する必要がある。
○
81
輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、当該貨物の輸出取引において使用された単位による当該貨物の正味の数量である。
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82
輸出申告に際し、 輸出の許可の判断のために税関長に提出する仕入書には、当該申告に係る貨物の品名、数量、価格、当該貨物の荷送人及び荷受人の住所等を記載し、作成者が署名したものでなければならない。
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83
税関長は、輸出しようとする貨物が旅客の携帯品であるときは輸出申告を口頭で行わせることができるが、 当該貨物が乗組員の携帯品であるときは、口頭で行わせることはできない。
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84
外国貿易船に内国貨物である重油を船用品として積み込む場合には、 輸出の許可が必要である。
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85
輸出の許可後に積込港が変更となった場合には、輸出の許可を受けた税関官署に対して、 積込港の変更手続を行わなければならない。
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86
本邦の船舶が外国の排他的経済水域の海域で採捕した水産物を当該海域から直接外国へ向けて送り出す場合には、 輸出申告を要しない。
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87
関税法第110条第1項 (関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、 その情を知って当該貨物を有償又は無償で取得した者は、 関税法に基づき罰せられることがある。
○
88
税関長の許可を受けることなく不正に輸入された貨物であることを知らない善意の第三者がこれを取得した場合、当該貨物は没収されることなく、その犯罪が行われた時の当該貨物に係る価格に相当する金額を犯人から徴収する。
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89
関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、 提起することができない。
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90
関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分に不服がある者は、当該処分は当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなし、 再調査の請求をすることができる。
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91
外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約により原材料を輸出する場合には、必ず経済産業大臣の輸出の承認を要する。
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92
経済産業大臣の輸出の許可の有効期間は、 その許可をした日から原則として6月であるが、 輸出の承認の有効期限は、その承認をした日から1年である。
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93
回路配置利用権を侵害する物品は、 輸入してはならない貨物として規定されているが、 輸出してはならない貨物としては規定されていない。
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94
著作権及び著作隣接権を侵害する物品は、 輸入してはならない貨物として規定されているが、 輸出してはならない貨物としては規定されていない。
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95
輸出差止申立てが税関長に受理された申立人は、当該差止申立てに係る貨物の認定手続の際に、 税関長に対し、当該貨物の見本の検査を申請することができる。
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96
税関長は、輸出差止申立てがあった場合において必要があると認めるときは、 委嘱した専門委員に対して、提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、 意見を求めなければならない。
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97
難破貨物については、税関職員に届け出ることにより、外国貨物のまま運送することができる。
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98
電子情報処理組織を使用して行われた輸入 (納税申告に対する許可の通知については、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知を受ける者に到達したものとみなされる。
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99
電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項と同一の事項を入出力装置から入力しなければならないが、 貨物の記号については、入力を省略することが認められている。
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100
関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー修理用の部分品を免税コンテナーの修理の用に供する場合には、あらかじめ、 その修理の場所の所在地を所轄する税関長の許可を受けなけらばならない。
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