問題一覧
1
関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けることができる物品は、本邦において製作することが困難と認められるものに限られる。
○
2
関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けて輸入された貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供することにつき、税関長の承認を受けたときは、当該承認を受けた者から、その軽減を受けた関税の額に相当する額の関税を直ちに徴収することとされている。
○
3
本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができない。
○
4
特例輸入者は、申告納税方式が適用される貨物について、特例申告を行う場合は、当該特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告に係る貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
○
5
貨物を輸入しようとする者は、関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入貨物の引取りの際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
×
6
通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者が通関士試験を受験した地を管轄する税関長の確認を受けなければならない。
×
7
相殺関税は、外国において生産について直接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に重大な損害を与えるおそれがある事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため真に必要があると認められるときは、当該補助金の額を超える額を課することができる。
×
8
税関長に収容された外国貨物で公売に付されるものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( )における現況による。
公売の時
9
関税定率法第3条の2第1項本文(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定により、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税の率は、輸入貨物について課される「関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したもの」を基礎として算出した同法別表の付表第1に定める税率によることとされており、同付表において、一部のアルコール飲料や( )については個別の税率が定められ、その他の物品については15%の税率が定められている。
加熱式たばこその他の非燃焼吸引用の物品
10
財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
×
11
通関業者に対する監督処分として、通関業者に対し、通関業務の停止を命ずる場合において、当該停止の期間が終了した後の当該通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、当該通関業者に対し、業務改善命令を併せて発することとされている
○
12
税関長は、関税法第63条第1項の保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる( )を指定しなければならない。
運送の期間
13
納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額に関し更正があった場合において、当該更正後の納付すべき税額が過大であるときは、当該納税申告をした者は、当該更正のあった日から5年以内に限り、税関長に対し、当該更正後の課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができる
×
14
税関長は、決定をした後、その決定をした課税標準又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額を更正する。
○
15
通関業法第1条<目的>「この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の( )その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする」
申告納付
16
税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに意匠権を侵害する物品があると思料するときは、当該外国貨物が意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。
×
17
関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることなく、提起することができる。
×
18
税関長が輸入されようとする貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
○
19
天皇及び( )にある皇族の用に供される物品は、関税の免除を受けることができる。
内廷
20
通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( )に関する事項を記載し、当該帳簿をその閉鎖の日後( )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類をその作成の日後( )年間保存しなければならない。
収入, 3, 3
21
関税の徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。関税の徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
○
22
輸入しようとする貨物が意匠権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
×
23
納税申告をした者は、先にした納税申告により納付すべき税額が過大又は過少である場合には、当該税額について税関長の更正があるまでは、当該税額について修正申告をすることができる。
×
24
納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことができることとされており、これを行おうとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。
×
25
納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないことにより税関長による税額の決定を受けた者は、当該輸入の後に生じたやむを得ない理由により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、当該決定をした税関長に対し、当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
×
26
輸入差止申立てが受理された育成者権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該育成者権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。
○
27
郵便物(特定郵便物を除く。)は、税関長に届け出て、特定区間に限り、外国貨物のまま運送することができる。
○
28
輸出申告は、当該申告に係る貨物を保税地域に入れた後に、当該保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
×
29
次に掲げる者は、関税法67条の2第1項又は2項 (輸出申告又は輸入申告の手続) の規定にかかわらず、関税法施行令で定めるところにより、(①)の税関長に対して輸出申告をすることができる。ただし、関税法施行令で定める特定の貨物については、この限りではない。 イ 貨物を輸出しようとする者であってあらかじめいずれかの税関長の (②) を受けた者 (「(③)」という。) ロ 貨物を輸出しようとする者であって当該貨物の輸出に係る通関手続を (4) に委託した者(「(⑤)」という。) ハ (⑥) が製造した貨物を当該 (⑥) から取得して輸出しようとする特定製造貨物輸出者 この場合において、 上記口に掲げる者が (7) ((⑧)に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき当該者が行う輸出申告をいう。)を行うときは、 その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は (9) までの運送を (⑩) に委託しなければならない。 なお、上記イロハの者が、 (⑧) に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき行う輸出申告は、 (11) を使用して行わなければならない。 ただし、 電気通信回線の故障その他の事由により(11) を使用して当該申告を行うことができない場合として (12) で定める場合は、この限りではない。 (注) 上記下線部の貨物は以下のものとされている。 i. 輸出貿易管理令別表第 (13) の1の項の中欄に掲げる貨物 i. 輸出貿易管理令別表第 (14) に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であって、 外国為替及び外国貿易法48条1項に規定する (15) 又は同令2条1項に規定する(16) を必要とするもの . 日本国と (17) との間の相互防衛援助協定第6条1a に規定する輸出される資材、 需品又は装備
いずれか, 承認, 特定輪出者, 認定通關業者, 特定委託輪出者, 認定製造者, 特定委託輸出申告, 保税地域等, 不開港, 特定保税運送者, 電子情報処理機, 財務省令, 1(別表1の1の項「武器」), 4(別表4は「イラン、イラク、北朝鮮」), 許可, 承認, アメリカ合衆国
30
1. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 税関長は、関税法67条 (輸出又は輸入の許可)の規定による申告があった場合において輸出若しくは輸入の (①) のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による (2)これに相当する (2) 政令で定めるものを含む。)を適用する場合において (③) があるときは、 (4) その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該 (②)を適用するために(③)な書類で政令で定めるものを提出させることができる。 2. 「条約の特別の規定による便益」 に相当する便益を適用するために必要な書類 (1) 関税法68条の便益 (下記(2)の便益を除く。) を適用する場合 当該貨物が当該便益の適用を受ける外国 (その一部である地域を含む。) の生産物であることを証明した (5) ※ただし、課税価格の総額が (⑥) 以下の貨物及び貨物の(7)等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその (⑧) が明らかな貨物に係るものを除く。 (2) 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益を適用する場合 イ 「(⑨) 証明書」 当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるもの (「締約国原産品」という。)であることを証明した書類 ※ただし、税関長が貨物の (⑩) によりその原産地が明らかであると認めた貨物(インドネシア協定又は (11) 協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるものを除く。)及び課税価格の総額が (⑥) 以下の貨物に係るものを除く。 ロ 「 (12) 証明書」 ※ただし、課税価格の総額が(⑥) 以下の貨物に係るものを除く。 ハ 「 (13) 証明書」 当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けることができる (14) に該当するものであることにつき証明を必要とするものである場合にあっては、当該貨物が当該便益の適用を受けることができる (14) に該当するものであることを証する書類 ※ただし、当該証明が (⑨) 証明書により行われる場合を除く。
許可の判断, 便益, 必要, 契約書、仕入書, 原産地証明書, 20万円, 種類、商標, 原産地, 締約国原産地, 種類又は形狀, 東南アジア諸国連合, 運送要件, 締約国品目, 品目
31
1.輸入申告の特例 (①)は、関税法67条の2第1項又は2項 (輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、 (②) の税関長に対して輸入申告をすることができる。 ただし、日本国と (③) との間の相互防衛援助協定6条1aに規定する輸入される資材、需品又は装備については、この特例は適用しない。 なお、この特例による輸入申告は、 (④) を使用して行わなければならない。 ただし、 電気通信回線の故障その他の事由により (④) を使用して当該申告を行うことができない場合として (⑤) で定める場合は、この限りではない。 2.関税法67条 (輸出又は輸入の許可) に規定する検査の権限 税関長は、関税法67条 (輸出又は輸入の許可) の規定による申告に係る貨物が他の税関長の所属する税関の管轄区城内にある場合において、当該貨物につき、 同条の規定による検査を行う必要があると認めるときは、当該他の税関長に対し、当該検査に係る権限を (⑥) することができる。
特例輸入者又は特例委託輸入者, いずれか, アメリカ合衆国, 電子情報処理組織, 財務省令, 委任
32
貨物の価格が1万円以下のものについては、輸出申告をすることなく輸出することができる。
×
33
輸出申告は、その申告に係る貨物を外国貿易船若しくは外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
×
34
特例申告貨物については、輸入の許可前における貨物の引取り申請を行うことできない。
×
35
輸入の許可前における貨物の引取りの承の申請は、当該貨物に対する輸入申告の後に行わなければならない。
○
36
税関職員は関税法の規定 (税職員の権限)に基づき信書についても検査をすることができる。
○
37
輸入される郵便物のうち、 課価格が20万円以下のものは輸入申告を要しない。
○
38
特定委託輸出者とは、貨物輸出しようとする者であってあらかじめいずれかの長の承認を受けた者である。
×
39
特例輸入者又は特例委託輸入者は、特例申告貨物に係る関税の納付に係る申告を、 当該貨物の輸入の許可後に当該許可をした税関長にしなければならない。
○
40
著作権を侵害する物品であっても、出国する者がその出国の際に携帯して輸出するものである場合には、輸出してはならない貨物に該当しない。
×
41
貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品は、輸入してはならない貨物として規定されているが、 輸出してはならない貨物としては規定されていない。
○
42
貨幣、紙幣、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品は、財務大臣の許可を受けて輸入することができる。
×
43
印紙の模造品については財務大臣の許可を受けて輸入することができる。
○
44
税関長は、 風俗を害すべき書籍で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該書籍を輸入しようとする者にその積戻しを命じなければならない。
×
45
真正な原産地以外の国の著名な風景が表示されている外国貨物は、原則として原産地について誤認を生じさせる表示に該当するものとして取り扱われる。
×
46
1.原産地証明書の制約事項 イ 原産地証明書は、関税法施行令61条1項1号の便益を受けようとする貨物の (①) 及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある (②) 若しくはこれに準ずる (③) 又はこれらの地の (④) その他の官公署若しくは (⑤) の証明したものでなければならない。 ロ 原産地証明書は、当該証明書に記載された貨物の (⑥)の日 (保税蔵置場又は総合保税地域に外国貨物を置くことの承認の申請書を提出する場合にあっては、 その (⑦)の日)においてその発行の日から (⑧) 以上を経過したものであってはならない。 ただし、 (⑨) その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。 2.締約国原産地証明書の制約事項 イ 締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物の (⑥)又は郵便物の輸出入の簡易手続の (10) その他郵便物に係る税関の (11) の際に、 提出しなければならない。 ただし、 税関長が (⑨) その他やむを得ない理由があると認める場合又は当該貨物につき (12) に規定する税関長の承認を受ける場合には、その (13) 期間内に提出しなければならない。 □ 締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物の (⑥) の日(保税蔵置場又は総合保税地域に外国貨物を置くことの承認の申請書を提出する場合にあっては、その (7)の日。関税法76条に規定する郵便物にあっては、同条3項の規定による(14)の日)において、 その発給の日から (⑧) 以上を経過したものであってはならない。ただし、 (⑨) その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合においては、この限りでない。 ハ モンゴル協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物を (15) 際 (税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、 (15) 後その事由により相当と認められる期間内) に発給したものでなければならない。
記号、 番号、 品名、数量, 本邦の領事館, 在外公館, 税関, 商業会議所, 輸入申告, 提出, 1年, 災害, 検査, 審査, 輸入の許可前における貨物の引取り, 申告又は審査後相当と認められる, 提示, モンゴルから送り出した
47
本邦に入国する者は、関税法第67条の規定により、その入国の際に貨物を携帯して輸入しようとする場合、当該貨物の品名並びに( )その他必要な事項を税関長に申告しなければならない。この場合において、その申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、その納付すべき税額の決定は、税関長がその決定に係る当該納付すべき税額その他の事項を記載した( )を送達し、又は税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることにより行う。
数量及び価格, 納税告知書
48
関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物について、その免除に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたことにより、その免除を受けた関税を徴収する場合は、( )がその関税を納付する義務がある。
当該譲渡をした者
49
総合保税地域にある外国貨物が亡失したことにより、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該貨物に係る関税を納める義務を負うこととなる場合であっても、当該貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者が当該法人に代わり当該関税を納める義務を負う。
×
50
特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して5日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収する。
×
51
船用品として外国貿易船に積み込むことの承認を受けた外国貨物が、指定された期間内に当該承認に係る船舶に積み込まれなかったときは、当該船舶の船長が当該貨物に係る関税を納める義務を負う。
×
52
日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、遅滞なく、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告し、その交付を受けた日の翌日から起算して10取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならない。
×
53
輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者に代わり当該関税を納める義務を負う。
×
54
期限後特例申告をする場合に、その特例申告に係る関税に併せて納付することとされている延滞税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。
×
55
関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税については、同法第9条の2(納期限の延長)の規定による関税を納付すべき期限の延長を受けることができない
○
56
納税申告をした者が、当該申告に係る税額につき更正をすべき旨の請求をした場合であっても、当該請求の時点では、当該申告に係る税額を当該請求に係る更正後の税額に変更する効果は生じない。
○
57
関税をクレジットカードを使用する方法により納付しようとする者は、その税額が1,000万円未満であり、かつ、その者のクレジットカードによって決済することができる金額以下である場合であって、関税法第9条の5第1項に規定する納付受託者により作成された同法第9条の4に規定する納付書に基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。
×
58
経済産業大臣の輸出の承認の有効期間はその承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
×
59
原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
×
60
輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財に該当する貨物を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定による文化庁長官の輸出の許可を受けたときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
×
61
輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当する貨物を輸出する場合において、当該貨物が総価額200万円以下の無償の商品見本に該当するときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
×
62
輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
○
63
税関長は、原産地について偽った表示がされていることにより留置した貨物については、当該表示が消され、若しくは訂正され、 又は当該貨物が積み戻されると認められる場合に限り、 返還する。
○
64
保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を保税工場に入れた日から2年までの期間に限り、 当該保税工場は、 保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。
×
65
保税地域にある外国貨物を廃棄又は滅却しようとするときは、税関長の許可を受けなければならない。
×
66
税関長の収容の解除の承認を受けた際、 税関が管理する場所に保管されていた貨物であって、 その承認の日から2日を経過した日においてもその場所に置かれている貨物については、 収容することができる。
×
67
税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者又はその代理人、支配人その他の従業者が、 保税蔵置場の保税業務について関税法の規定に違反したときは、 期間を指定して、外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該保税蔵置場に入れること又は出すことを停止させることができる。
×
68
特例輸入者がする移入承認申請は、当該申請に係る貨物が置かれている保税地域又は当該貨物を入れる保税工場の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
×
69
保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者 (承認取得者) が、 位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届け出て、 外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、 保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。
○
70
貨物を業として輸出する者は、当該貨物に係る取引に関して作成した関税関係書類について、関税法第68条の規定により税関に提出したものを除き、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。
×
71
1 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が消滅した場合には、( )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該通関手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。
通関業者であった法人を代表する役員
72
単に運航の自由を失った船舶に積まれている外国貨物は「難破貨物」に含まれ、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができる。
×
73
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年であり、税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定してこれを延長することができることとされているが、原油又は石油ガスを備蓄用に蔵置する場合は、この「特別の事由があると認めるとき」に該当しない。
×
74
財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由によりその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて指定保税地域の指定を取り消すことができる。
○
75
輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた外国貨物は、関税法第5条( 適用法令 )の適用については内国貨物とみなされる。
×
76
輸入の許可前における貨物の引取りに係る承認の申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部について行うことはできない。
×
77
特例申告貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、特例申告に係る関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない
×
78
関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に関して検査を必要とする外国貨物について、当該検査を受けるために、輸入の許可前に当該外国貨物を引き取ろうとする場合は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
×
79
輸入申告の後輸入の許可前の貨物について過少申告加算税が課されることが判明している場合には、当該貨物を輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該過少申告加算税の額を含めた関税額に相当する担保を税関長に提供しなければならない。
×
80
輸出国における輸入貨物の製造過程において買手が検査を行う場合、買手が当該検査と合わせて加工又は生産のための運搬に従事しているときは、当該検査を行う者の賃金は、課税価格に算入する。
○
81
輸入貨物の据付作業の一環として、当該輸入貨物の輸入申告の日の前に行われる当該輸入貨物の据付け土台の設置作業の費用は、課税価格に算入しない。
○
82
本邦にある者が、外国にある者に間接的に材料を提供し且つ当該材料を加工することを委託した場合、当該委託をした本邦にある者が当該委託を受けた外国にある者から当該加工によってできた製品を取得することを内容とする両者の間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなるときには、当該委託をした本邦にある者を買手とみなして、関税定率法第4条第1項及び第2項の規定を適用して課税価格の決定が行われる。
○
83
財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。 通関業者に対する監督処分については、通関業法基本通達34-6に定める通関業者監督処分基準表により行うこととされており、処分の級別区分は次のとおりとされている。 1級・・・許可の取消処分 2級・・・30日を超え1年以内の業務停止処分 3級・・・( )を超え30日以内の業務停止処分 4級・・・( )以内の業務停止処分
7日
84
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
○
85
禁錮の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
○
86
公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。
○
87
通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から2年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
○
88
通関業法の規定に違反する行為をして懲役の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過したものであっても、通関業の許可を受けることができない。
×
89
関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
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90
本邦にある外国の大使館の公用品として、関税定率法第16条第1項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された自動車について、当該大使館の一等書記官の自用品として譲渡する場合には、その免除された関税は徴収されない。
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91
関税を納付して輸入された貨物のうち、数量が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものについて、その輸入の許可の日から2年を経過した後に戻し税の適用があることを知った場合には、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。
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92
関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由により有効期間を経過した場合において税関長の承認を受けたときを除き、その証明に係る物品についての( )において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。
輸入申告の日
93
先にした納税申告により納付すべき税額に不足額がある場合において、当該納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、当該納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができることとされている。
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94
保税地域に蔵置されている外国貨物の輸入申告の前に、通関業者が当該貨物の関税定率法別表の適用上の所属区分を確認するため、当該保税地域において当該貨物を消費した場合には、当該通関業者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとはみなされない。
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95
本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が輸入申告を行おうとする場合には、通関業者を税関事務管理人として定め、当該輸入申告に係る税関長にその旨を届け出なければならないこととされている。
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96
関税を納付して輸入された貨物のうち、個人的な使用に供する物品で通信販売により販売されたものであって、品質が当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、返送のため輸出する場合には、その関税の払戻しを受けることができる。
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97
関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、やむを得ないと認められる事由により輸出に代えて廃棄する場合であっても、その関税が払戻しされることはない。
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98
通関業法施行令第14条第1項第1号及び第2号((権限の委任))に規定する「主たる」営業所とは、例えば、次の各号に該当するようなものをいいます。 ⑴ 通関業の許可の際又は許可後において、通関業に係る( )機能を有する営業所 ⑵ 通関業の許可の際、取り扱う見込みの通関業務の量の多くを占める営業所 ⑶ 通関業者内の通関業務の量や通関業務による収益の多くを占めるなど、他の営業所に比べ( )が確認できる営業所 ⑷ 通関業者において通関士及びその他の通関業務の従業者の配置の多くを占めるなど、他の営業所に比べ定量的にその優位性が確認できる営業所 (通関業法基本通達40の3―1)
経営判断を行う, 定量的にその優位性が確認
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関税法第7条第3項( 申告 )の規定による輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
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100
関税法第7条の14第1項( 修正申告 )の規定による修正申告は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
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