通関士②

通関士②
100問 • 1年前
  • 松田秀作
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    問題一覧

  • 1

    財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ① )が確実であること、許可申請者が、その( ② )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ③ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。

    経営の基礎, 人的構成, 社会的信用

  • 2

    震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合には、税関長は、その関税に係る延滞税につき、その事由が( )からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。

    生じた日

  • 3

    役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから3年を経過しない者がある法人は、通関業の許可を受けることができない。

  • 4

    特定輸出者が貨物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者に委託しなければならない。

    ×

  • 5

    特例申告に係る貨物について、関税定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、特例申告書に関税の軽減、免除又は控除の適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項を記載しなければならない。

  • 6

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項(定義)に規定する指定薬物は、同法に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。

  • 7

    税関長は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項(定義等)に規定する特定物質に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄することができない。

    ×

  • 8

    通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合には、財務大臣の承認を受けなければならない。

    ×

  • 9

    通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始する場合には、在宅勤務についての定めのある就業規則及び書類管理、情報セキュリティー等について定めのある社内管理規則等を具備することを要する。

  • 10

    貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の( )並びに課税標準となるべき数量及び価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な( )を経て、その許可を受けなければならない。

    品名, 検査

  • 11

    課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であり、かつ、当該輸入郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を要しない。

  • 12

    本邦の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る場合には、輸入申告を要しない。

  • 13

    税関長は、原産地について偽った表示がされている外国貨物については、輸入申告をした者に対し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を廃棄させなければならない。

    ×

  • 14

    外国貨物を輸入申告の後、輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該貨物の課税価格に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない

    ×

  • 15

    特例輸入者は、通関手続を認定通関業者に委託した場合、申告納税方式が適用される貨物について特例申告書を税関長に提出することによって輸入申告を行うことができる。

    ×

  • 16

    財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( )し、( )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

    戒告, 1年以内, 2年間

  • 17

    関税についての更正又は決定は、これらに係る関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においては、することができない。

    ×

  • 18

    納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可の日から3年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

    ×

  • 19

    税関長は、納税申告があった場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。

  • 20

    関税法第14条第1項( 更正、決定等の期間制限 )の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から1年を経過する日まで、することができる。

    ×

  • 21

    この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の(   )に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。

    通関

  • 22

    通関業者は、その取扱いに係る関連業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。

  • 23

    法人である通関業者が提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

  • 24

    通関業者が保存しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務に関する書類は、「通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し」「通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類」「通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し」である。

  • 25

    弁護士が弁護士法に基づきその職務として通関業務を行う場合であっても、通関業の許可を受けなければならない。

    ×

  • 26

    航空機により運送された輸入貨物のうち、当該輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によって運送されたものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

  • 27

    航空機により運送された輸入貨物のうち、無償の見本であって、その航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が30万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

    ×

  • 28

    航空機により運送された輸入貨物のうち、本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの(関税定率法第14条第7号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

  • 29

    航空機により運送された輸入貨物のうち、修繕のため無償で輸入される物品についての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

    ×

  • 30

    通関業法第40条第2項の規定に違反して、通関士でない者が通関士という( )を使用した場合は、同法第44条の規定に基づき当該違反行為をした者を( )以下の( )に処することとされている。

    名称, 30万円, 罰金

  • 31

    財務大臣は、災害その他やむを得ない理由により、関税に関する法律に基づく納付等の行為に関する期限までに当該行為をすべき者であって当該期限までに当該行為のうち関税に関する法律等の規定により電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う特定の行為をすることができないと認める者が多数に上ると認める場合には、(    )及び期日を指定して当該期限を延長するものとされている。

    対象者の範囲

  • 32

    関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされており、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされていないときであっても、当該諮問をしなければならない。

    ×

  • 33

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。

    ×

  • 34

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

    ×

  • 35

    関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 36

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分に不服がある者は、当該処分は当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなし、再調査の請求をすることができる。

  • 37

    内国貨物を外国貿易船に積んで本邦内の場所相互間を運送する場合は、税関長の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 38

    外国から到着して保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、運送人の不注意で運送中に亡失したことにより、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該承認を受けた者から直ちにその関税を徴収されることとされている。

  • 39

    期限後特例申告書に記載された納付すべき税額は、( )までに納付しなければならない。

    期限後特例申告書を提出した日

  • 40

    通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者に係る通関士と併任して、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときは、財務大臣の確認を受けることを要しない。

    ×

  • 41

    保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くことが承認された時又は( )における現況による。

    保税工場において保税作業に使用することが承認された時

  • 42

    関税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができない。

  • 43

    関税の徴収権の時効は、納税に関する告知に係る部分の関税については、その告知の効力が生じた時に中断し、その告知に指定された納付に関する期限までの期間を経過した時から更に進行する。

  • 44

    関税についての関税の徴収権の時効が中断した場合であっても、その中断した部分の関税に係る延滞税についての関税の徴収権については、その時効は中断しない

    ×

  • 45

    関税の徴収権の時効は、督促に係る部分の関税については、その督促の効力が生じた時に中断し、その督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して20日を経過した日から更に進行する。

    ×

  • 46

    関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から5年間は、進行しない。

    ×

  • 47

    関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において(   )によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の(     )ものを本邦から輸出するときは、当該貨物が(   )日から(   )【(    )を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、(    )を超え(   )以内において税関長指定する期間】以内に保税地域(関税法第30条第1項第2号に規定する税関長が指定した場所を含む。)に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。

    法令, 性質及び形状に変更を加えない, その輸入許可の, 6月, 6月, 6月, 1年

  • 48

    通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避した者は、同法の規定に基づき懲役に処せられることがある。

    ×

  • 49

    通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止されている者が、通関業者の関連業務に従事した場合には、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがある。

    ×

  • 50

    通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合には、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

    ×

  • 51

    通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

    ×

  • 52

    通関業者である法人の従業者が、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたときには、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

  • 53

    関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為をした者であって、(     )から(     )を経過しないものは、通関士となることができない。

    当該違反行為があった日, 2年

  • 54

    博覧会等用のカタログ等の無条件免税に規定する政令で定める博覧会、(   )その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、(   )その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、(   )その他これらに類するもので財務省令で定めるものとすると規定されております。

    見本市

  • 55

    通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができないこととされている。

  • 56

    通関業法第40条の規定に違反して通関業者という名称を使用した通関業者でない者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

  • 57

    法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

  • 58

    保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を保税工場に入れた日から2年までの期間に限り当該保税工場は、保税蔵置場の許可を併せて受けていのとみなされる。

    ×

  • 59

    保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、当該外国貨物の滅却について税関長の承認を受けている場合を除き、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

  • 60

    保税地域にある外国貨物を廃棄又は滅却しようとするときは、税関長の許可を受けなければならない。

    ×

  • 61

    税関長の収容の解除の承認を受けた際、税関が管理する場所に保管されていた貨物であって、その承認の日から2日を経過した日においてもその場所に置かれている貨物については、収容することができる。

    ×

  • 62

    保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者 (承認取得者) が、 位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届け出て、 外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。

  • 63

    税関長の許可を受けないで金の地金を輸入したとして、関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)に基づき罰せられたときは、 関税法第118条第1項の規定により当該金の地金は没収される。

  • 64

    税関長は、 原産地について偽った表示がされていることにより留置した貨物については、当該表示が消され、若しくは訂正され、 又は当該貨物が積み戻されると認められる場合に限り、 返還する。

  • 65

    税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者又はその代理人、 支配人その他の従業者が、 保税蔵置場の保税業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該保税蔵置場に入れること又は出すことを停止させることができる。

    ×

  • 66

    回路配置利用権及び育成者権は、 輸入してはならない貨物に規定されているが、いずれも輸出してはならない貨物としても規定されている。

    ×

  • 67

    税関長が輸出してはならない貨物に係る輸出差止申立手続における専門委員として委嘱できる者は、知的財産権に関し学識経験を有する弁護士に限る。

    ×

  • 68

    意匠権者が、自己の意匠権を侵害すると認める貨物について輸出差止申立てを行う場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は、3年以内に限ることとされている。

    ×

  • 69

    専門委員は、 輸出貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続において、 税関長から意見を求められたときは、その求めがあった日から起算して30日以内に、書面により意見を述べなければならない。

    ×

  • 70

    関税法第69条の4第1項の規定により輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、 経済産業省令で定める事項について、 経済産業大臣の意見を求め、 その意見が記載された書面を当該申立てを行おうとする税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 71

    税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに育成者権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物について認定手続を執らなければならない。

    ×

  • 72

    税関長は、商標権を侵害すると思料する輸入貨物についての認定の通知をする前に、当該貨物が関税法第75条外国貨物の積戻し) の規定により積み戻された場合又は輸入されないこととなった場合であっても、 認定手続を取りやめることはできない。

    ×

  • 73

    税関長は、輸入される郵便物が特許権を侵害する物品に該当すると思料するときは、 日本郵便(株)に対し、 差出国への積戻しを命じなければならない。

  • 74

    輸入差止申立てが受理された意匠権者の申立てに係る貨物について、 税関長が認定手続を開始して一定期間経過後において当該認定手続が執られている間に限り、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、 認定手続の取りやめを求めることができる。

  • 75

    輸入差止申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため供託を命じられた当該申立てをした者が、当該供託をしないときは、税関長は当該貨物についての認定手続を取りやめなければならない。

    ×

  • 76

    税関長は、輸入されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当すると思料し、 認定手続を執る場合において、当該貨物を輸入しようとする者に対してのみ、 当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。

    ×

  • 77

    税関長は、 特許権者から輸入差止申立てを受けた場合には、 専門委員に対して、 当該特許権者から提出された権利侵害の事実を疎明する証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。

  • 78

    輸入しようとする貨物が意匠権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

    ×

  • 79

    税関長は、輸入しようとする貨物が、 育成者権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続においては、専門委員を委嘱し、 当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

    ×

  • 80

    特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合において、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送については、当該申告に係る輸出の許可後を含め、一の特定保税運送者が一貫して行わなければならない。

    ×

  • 81

    特定輸出者は、 特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた特例輸出貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物が亡失したときは、当該許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

    ×

  • 82

    特定輸出者の承認を受けようとする者が承認の申請の日の3年前に関税を滞納したことがある場合は、税関長は承認をしないことができる。

    ×

  • 83

    特定製造貨物輸出申告とは、 関税法第67条の3第1項申告をいう。(輸出申告の特例)の規定により認定製造者が行う輸出をいう。

    ×

  • 84

    税関長は、 特定輸出者が関税法第70条第1項又は第2項に規定する他の法令の規定に違反して刑に処せられた場合には、当該特定輸出者の承認を取り消さなければならない。

    ×

  • 85

    税関長は、 認定通関業者が、 現に受けている通関業法第3条第1項の許可を失効した場合には、 関税法第79条第1項の認定を取り消すことができる。

    ×

  • 86

    関税法第70条第1項又は第2項に規定する他の法令の規定のうち、輸入に関する規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過していない者は、税関長は特例輸入者の承認をしないことができる。

    ×

  • 87

    国税に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過していない者は、 税関長は特例輸入者の承認をしないことができる。

    ×

  • 88

    認定通関業者が死亡した場合において、 認定の承継の承認申請がその死亡後60日以内にされなかったときであっても、税関長による承認をしない旨の処分があるまでは、当該認定はその効力を失わない。

    ×

  • 89

    経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を有償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

    ×

  • 90

    国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される職業用具を輸出しようとする場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当するときであっても、 経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 91

    経済産業大臣の輸入の承認の有効期間を延長する権限は、税関長に委任されているが、 税関長は3月以内において、輸入の承認の有効期限を延長することができる。

    ×

  • 92

    仮に陸揚げされた貨物であって、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合には、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を除き、 経済産業大臣の輸出の許可を受ける必要はない。

  • 93

    輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物であって、経済産業大臣の輸出の許可及び承認を要する貨物に該当するものを輸出しようとする場合であっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、 経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 94

    経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、 その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書1に掲げる種に属する植物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

    ×

  • 95

    経済産業大臣以外の政府機関が、 経済産業大臣の許可又は承認を必要とする貨物を輸出する場合には、あらかじめ経済産業大臣に協議することにより、 許可又は承認を受けることを要しない。

    ×

  • 96

    総価額が5万円以下の冷凍あさりをアメリカ合衆国に有償で輸出しようとする場合には、 経済産業大臣の輸出の承認を要しない。

    ×

  • 97

    関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入申告の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

    ×

  • 98

    関税及び消費税の免除を受けて輸入しようとするコンテナーについては、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約) の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条 (コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定に基づき、 税関長へ積卸コンテナー一覧表を提出することにより、 関税法第67条に規定する輸入の許可があったものとみなされる。

    ×

  • 99

    電子情報処理組織を使用して行われた輸入 (納税申告に対する許可の通知については、輸出入・港湾関連情報処理センター(株)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知の相手方に到達したものとみなされる。

    ×

  • 100

    関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー修理用の部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、当該部分品の管理者は、必要な事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  • 通関士①

    通関士①

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    通関士①

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    通関士④

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    松田秀作

    問題一覧

  • 1

    財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( ① )が確実であること、許可申請者が、その( ② )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ③ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。

    経営の基礎, 人的構成, 社会的信用

  • 2

    震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合には、税関長は、その関税に係る延滞税につき、その事由が( )からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。

    生じた日

  • 3

    役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから3年を経過しない者がある法人は、通関業の許可を受けることができない。

  • 4

    特定輸出者が貨物を輸出しようとする場合において、当該貨物の輸出に係る通関手続を通関業者に委託するときは、認定通関業者に委託しなければならない。

    ×

  • 5

    特例申告に係る貨物について、関税定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、特例申告書に関税の軽減、免除又は控除の適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項を記載しなければならない。

  • 6

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項(定義)に規定する指定薬物は、同法に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。

  • 7

    税関長は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項(定義等)に規定する特定物質に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄することができない。

    ×

  • 8

    通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合には、財務大臣の承認を受けなければならない。

    ×

  • 9

    通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始する場合には、在宅勤務についての定めのある就業規則及び書類管理、情報セキュリティー等について定めのある社内管理規則等を具備することを要する。

  • 10

    貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の( )並びに課税標準となるべき数量及び価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な( )を経て、その許可を受けなければならない。

    品名, 検査

  • 11

    課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であり、かつ、当該輸入郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を要しない。

  • 12

    本邦の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る場合には、輸入申告を要しない。

  • 13

    税関長は、原産地について偽った表示がされている外国貨物については、輸入申告をした者に対し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を廃棄させなければならない。

    ×

  • 14

    外国貨物を輸入申告の後、輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該貨物の課税価格に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない

    ×

  • 15

    特例輸入者は、通関手続を認定通関業者に委託した場合、申告納税方式が適用される貨物について特例申告書を税関長に提出することによって輸入申告を行うことができる。

    ×

  • 16

    財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( )し、( )の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

    戒告, 1年以内, 2年間

  • 17

    関税についての更正又は決定は、これらに係る関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においては、することができない。

    ×

  • 18

    納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可の日から3年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

    ×

  • 19

    税関長は、納税申告があった場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。

  • 20

    関税法第14条第1項( 更正、決定等の期間制限 )の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から1年を経過する日まで、することができる。

    ×

  • 21

    この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の(   )に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。

    通関

  • 22

    通関業者は、その取扱いに係る関連業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。

  • 23

    法人である通関業者が提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

  • 24

    通関業者が保存しなければならないこととされているその取扱いに係る通関業務に関する書類は、「通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し」「通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類」「通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し」である。

  • 25

    弁護士が弁護士法に基づきその職務として通関業務を行う場合であっても、通関業の許可を受けなければならない。

    ×

  • 26

    航空機により運送された輸入貨物のうち、当該輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によって運送されたものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

  • 27

    航空機により運送された輸入貨物のうち、無償の見本であって、その航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が30万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

    ×

  • 28

    航空機により運送された輸入貨物のうち、本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの(関税定率法第14条第7号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が20万円のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

  • 29

    航空機により運送された輸入貨物のうち、修繕のため無償で輸入される物品についての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。

    ×

  • 30

    通関業法第40条第2項の規定に違反して、通関士でない者が通関士という( )を使用した場合は、同法第44条の規定に基づき当該違反行為をした者を( )以下の( )に処することとされている。

    名称, 30万円, 罰金

  • 31

    財務大臣は、災害その他やむを得ない理由により、関税に関する法律に基づく納付等の行為に関する期限までに当該行為をすべき者であって当該期限までに当該行為のうち関税に関する法律等の規定により電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う特定の行為をすることができないと認める者が多数に上ると認める場合には、(    )及び期日を指定して当該期限を延長するものとされている。

    対象者の範囲

  • 32

    関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされており、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされていないときであっても、当該諮問をしなければならない。

    ×

  • 33

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。

    ×

  • 34

    税関長が輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。

    ×

  • 35

    関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 36

    関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分に不服がある者は、当該処分は当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなし、再調査の請求をすることができる。

  • 37

    内国貨物を外国貿易船に積んで本邦内の場所相互間を運送する場合は、税関長の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 38

    外国から到着して保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、運送人の不注意で運送中に亡失したことにより、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該承認を受けた者から直ちにその関税を徴収されることとされている。

  • 39

    期限後特例申告書に記載された納付すべき税額は、( )までに納付しなければならない。

    期限後特例申告書を提出した日

  • 40

    通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について、当該他の通関業者に係る通関士と併任して、通関士という名称を用いて自己の通関業務に従事させようとするときは、財務大臣の確認を受けることを要しない。

    ×

  • 41

    保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くことが承認された時又は( )における現況による。

    保税工場において保税作業に使用することが承認された時

  • 42

    関税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができない。

  • 43

    関税の徴収権の時効は、納税に関する告知に係る部分の関税については、その告知の効力が生じた時に中断し、その告知に指定された納付に関する期限までの期間を経過した時から更に進行する。

  • 44

    関税についての関税の徴収権の時効が中断した場合であっても、その中断した部分の関税に係る延滞税についての関税の徴収権については、その時効は中断しない

    ×

  • 45

    関税の徴収権の時効は、督促に係る部分の関税については、その督促の効力が生じた時に中断し、その督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して20日を経過した日から更に進行する。

    ×

  • 46

    関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から5年間は、進行しない。

    ×

  • 47

    関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において(   )によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の(     )ものを本邦から輸出するときは、当該貨物が(   )日から(   )【(    )を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、(    )を超え(   )以内において税関長指定する期間】以内に保税地域(関税法第30条第1項第2号に規定する税関長が指定した場所を含む。)に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。

    法令, 性質及び形状に変更を加えない, その輸入許可の, 6月, 6月, 6月, 1年

  • 48

    通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避した者は、同法の規定に基づき懲役に処せられることがある。

    ×

  • 49

    通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止されている者が、通関業者の関連業務に従事した場合には、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがある。

    ×

  • 50

    通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合には、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

    ×

  • 51

    通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

    ×

  • 52

    通関業者である法人の従業者が、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたときには、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

  • 53

    関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為をした者であって、(     )から(     )を経過しないものは、通関士となることができない。

    当該違反行為があった日, 2年

  • 54

    博覧会等用のカタログ等の無条件免税に規定する政令で定める博覧会、(   )その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、(   )その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、(   )その他これらに類するもので財務省令で定めるものとすると規定されております。

    見本市

  • 55

    通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができないこととされている。

  • 56

    通関業法第40条の規定に違反して通関業者という名称を使用した通関業者でない者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。

  • 57

    法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

  • 58

    保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を保税工場に入れた日から2年までの期間に限り当該保税工場は、保税蔵置場の許可を併せて受けていのとみなされる。

    ×

  • 59

    保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、当該外国貨物の滅却について税関長の承認を受けている場合を除き、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

  • 60

    保税地域にある外国貨物を廃棄又は滅却しようとするときは、税関長の許可を受けなければならない。

    ×

  • 61

    税関長の収容の解除の承認を受けた際、税関が管理する場所に保管されていた貨物であって、その承認の日から2日を経過した日においてもその場所に置かれている貨物については、収容することができる。

    ×

  • 62

    保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者 (承認取得者) が、 位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届け出て、 外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。

  • 63

    税関長の許可を受けないで金の地金を輸入したとして、関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)に基づき罰せられたときは、 関税法第118条第1項の規定により当該金の地金は没収される。

  • 64

    税関長は、 原産地について偽った表示がされていることにより留置した貨物については、当該表示が消され、若しくは訂正され、 又は当該貨物が積み戻されると認められる場合に限り、 返還する。

  • 65

    税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者又はその代理人、 支配人その他の従業者が、 保税蔵置場の保税業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該保税蔵置場に入れること又は出すことを停止させることができる。

    ×

  • 66

    回路配置利用権及び育成者権は、 輸入してはならない貨物に規定されているが、いずれも輸出してはならない貨物としても規定されている。

    ×

  • 67

    税関長が輸出してはならない貨物に係る輸出差止申立手続における専門委員として委嘱できる者は、知的財産権に関し学識経験を有する弁護士に限る。

    ×

  • 68

    意匠権者が、自己の意匠権を侵害すると認める貨物について輸出差止申立てを行う場合において、当該申立てが効力を有する期間として希望することができる期間は、3年以内に限ることとされている。

    ×

  • 69

    専門委員は、 輸出貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続において、 税関長から意見を求められたときは、その求めがあった日から起算して30日以内に、書面により意見を述べなければならない。

    ×

  • 70

    関税法第69条の4第1項の規定により輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、 経済産業省令で定める事項について、 経済産業大臣の意見を求め、 その意見が記載された書面を当該申立てを行おうとする税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 71

    税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに育成者権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物について認定手続を執らなければならない。

    ×

  • 72

    税関長は、商標権を侵害すると思料する輸入貨物についての認定の通知をする前に、当該貨物が関税法第75条外国貨物の積戻し) の規定により積み戻された場合又は輸入されないこととなった場合であっても、 認定手続を取りやめることはできない。

    ×

  • 73

    税関長は、輸入される郵便物が特許権を侵害する物品に該当すると思料するときは、 日本郵便(株)に対し、 差出国への積戻しを命じなければならない。

  • 74

    輸入差止申立てが受理された意匠権者の申立てに係る貨物について、 税関長が認定手続を開始して一定期間経過後において当該認定手続が執られている間に限り、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、 認定手続の取りやめを求めることができる。

  • 75

    輸入差止申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため供託を命じられた当該申立てをした者が、当該供託をしないときは、税関長は当該貨物についての認定手続を取りやめなければならない。

    ×

  • 76

    税関長は、輸入されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当すると思料し、 認定手続を執る場合において、当該貨物を輸入しようとする者に対してのみ、 当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。

    ×

  • 77

    税関長は、 特許権者から輸入差止申立てを受けた場合には、 専門委員に対して、 当該特許権者から提出された権利侵害の事実を疎明する証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。

  • 78

    輸入しようとする貨物が意匠権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

    ×

  • 79

    税関長は、輸入しようとする貨物が、 育成者権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続においては、専門委員を委嘱し、 当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

    ×

  • 80

    特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合において、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送については、当該申告に係る輸出の許可後を含め、一の特定保税運送者が一貫して行わなければならない。

    ×

  • 81

    特定輸出者は、 特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた特例輸出貨物が保税地域以外の場所にある場合において、当該貨物が亡失したときは、当該許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

    ×

  • 82

    特定輸出者の承認を受けようとする者が承認の申請の日の3年前に関税を滞納したことがある場合は、税関長は承認をしないことができる。

    ×

  • 83

    特定製造貨物輸出申告とは、 関税法第67条の3第1項申告をいう。(輸出申告の特例)の規定により認定製造者が行う輸出をいう。

    ×

  • 84

    税関長は、 特定輸出者が関税法第70条第1項又は第2項に規定する他の法令の規定に違反して刑に処せられた場合には、当該特定輸出者の承認を取り消さなければならない。

    ×

  • 85

    税関長は、 認定通関業者が、 現に受けている通関業法第3条第1項の許可を失効した場合には、 関税法第79条第1項の認定を取り消すことができる。

    ×

  • 86

    関税法第70条第1項又は第2項に規定する他の法令の規定のうち、輸入に関する規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過していない者は、税関長は特例輸入者の承認をしないことができる。

    ×

  • 87

    国税に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過していない者は、 税関長は特例輸入者の承認をしないことができる。

    ×

  • 88

    認定通関業者が死亡した場合において、 認定の承継の承認申請がその死亡後60日以内にされなかったときであっても、税関長による承認をしない旨の処分があるまでは、当該認定はその効力を失わない。

    ×

  • 89

    経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を有償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。

    ×

  • 90

    国際郵便により送付され、かつ、受取人の個人的使用に供される職業用具を輸出しようとする場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第2の1の項の中欄に掲げるダイヤモンドに該当するときであっても、 経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 91

    経済産業大臣の輸入の承認の有効期間を延長する権限は、税関長に委任されているが、 税関長は3月以内において、輸入の承認の有効期限を延長することができる。

    ×

  • 92

    仮に陸揚げされた貨物であって、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合には、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物を除き、 経済産業大臣の輸出の許可を受ける必要はない。

  • 93

    輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄及び同令別表第2の20の項の中欄に掲げる核燃料物質に該当する貨物であって、経済産業大臣の輸出の許可及び承認を要する貨物に該当するものを輸出しようとする場合であっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けたときは、 経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。

    ×

  • 94

    経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、 その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書1に掲げる種に属する植物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

    ×

  • 95

    経済産業大臣以外の政府機関が、 経済産業大臣の許可又は承認を必要とする貨物を輸出する場合には、あらかじめ経済産業大臣に協議することにより、 許可又は承認を受けることを要しない。

    ×

  • 96

    総価額が5万円以下の冷凍あさりをアメリカ合衆国に有償で輸出しようとする場合には、 経済産業大臣の輸出の承認を要しない。

    ×

  • 97

    関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入申告の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

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  • 98

    関税及び消費税の免除を受けて輸入しようとするコンテナーについては、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約) の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条 (コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定に基づき、 税関長へ積卸コンテナー一覧表を提出することにより、 関税法第67条に規定する輸入の許可があったものとみなされる。

    ×

  • 99

    電子情報処理組織を使用して行われた輸入 (納税申告に対する許可の通知については、輸出入・港湾関連情報処理センター(株)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知の相手方に到達したものとみなされる。

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  • 100

    関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー修理用の部分品を免税コンテナーの修理の用に供したときは、当該部分品の管理者は、必要な事項を記載した届出書をその修理の場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。