通関士④

通関士④
100問 • 1年前
  • 松田秀作
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    免税コンテナーについては、あらかじめ税関長の承認を受けた場合を除き、 再輸出期間内に貨物の運送の用以外の用途に供したときは、 その免除を受けた関税及び消費税が直ちに徴収される。

    ×

  • 2

    免税コンテナーのうち、 本邦において製造されたコンテナー (保税作業による製品を除く。以下 「国産コンテナー」という。)は、 国産コンテナーであることにつき税関長の確認を受け、 国産コンテナーである旨の表示をしたものについては、 貨物の運送の用以外の用途に供することができる。

  • 3

    通関手帳により関税の免税を受けて一時輸入された物品が、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されないこととなった場合においては、税関長は、その免除を受けた関税を輸入者から徴収しなければならない。

    ×

  • 4

    電子情報処理組織を使用して行う申請及び処分通知については、行政手続における情報通信の技術の利用に関する法律の規定の適用を受けることはない。

    ×

  • 5

    通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員であった者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ×

  • 6

    通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 7

    通関業法は、通関業を営む者についてその業務の( )、通関士の( )等必要な事項を定め、その業務の( )な運営を図ることにより、関税の( )その他貨物の( )に関する手続の( )かつ迅速な実施を確保することを目的とする。

    規制, 設置, 適正, 申告納付, 通関, 適正

  • 8

    通関業の許可に条件が付されている通関業者が、当該条件の範囲を超えて通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合において、当該通関業者が認定通関業者であるときは、その通関業の許可の条件を変更することを要しない。

    ×

  • 9

    通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合においては、当該勤務場所(自宅)は当該従業者の所属する営業所の一部となることとされており、当該勤務場所について通関業法第8条に規定する営業所の新設に係る手続は要しない。

  • 10

    財務大臣が通関業者に対する監督処分として通関業の許可を取り消した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。

    ×

  • 11

    税関長は、風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものについて、当該貨物を輸入しようとする者に対して、当該貨物の積戻しを命ずることができる。

    ×

  • 12

    覚醒剤取締法に規定する覚醒剤原料は、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。

  • 13

    郵便切手及び郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票の模造品は、郵便切手類模造等取締法の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。

  • 14

    過少申告加算税に係る( )を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が(  )の翌日から起算して(   )を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日との( )までに納付しなければならない。

    賦課決定通知書, 発せられた日, 1月, いずれか遅い日

  • 15

    関税暫定措置法第7条の5第1項( 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置 )に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉については、特例申告を行うことはできない。

  • 16

    関税の納税申告を行った者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは修正申告によりその税額を修正することができるが、当該納税申告後に税関長の更正が行われた後は、当該更正により納付すべき税額に不足額がある場合であっても修正申告により税額を修正することはできない。

    ×

  • 17

    保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、(    )から、直ちにその関税を徴収する。

    当該保税蔵置場の許可を受けた者

  • 18

    輸出申告は、次に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならないが、税関長において当該貨物の(    )を勘案し記載の必要がないと認める事項についてはその記載を省略させることができる。 ( 1 )貨物の記号、番号、品名、数量及び価格 ( 2 )貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称 ( 3 )貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の(    ) ( 4 )輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等の名称及び所在地 ( 5 )その他参考となるべき事項

    種類又は価格, 名称又は登録記号

  • 19

    外国貨物の移動が同一開港又は同一税関空港の中で行われる場合には、当該外国貨物は、保税運送の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。

  • 20

    法人である通関業者は、(     )が新たに置かれた場合に財務大臣に提出する届出書に、当該(    )の(    )その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

    通関業務を担当する役員, 通関業務を担当する役員, 履歴書

  • 21

     「外国貨物」とは、(    )貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により(     )で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。

    輸出の許可を受けた, 公海

  • 22

    通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その( )により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。

    全員の同意

  • 23

    通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その( )に関する事項を記載し、当該帳簿をその( )の日後( )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその( ニ )の日後( )年間保存しなければならない。

    収入, 閉鎖, 3, 作成, 3

  • 24

    特定輸出者の承認を受けた者がその特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡した場合において、あらかじめ当該承認をした税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者は、当該業務を譲り渡した者の当該特定輸出者の承認に基づく地位を承継することができる。

  • 25

    特恵関税が適用される物品について関税定率法第8条の規定により不当廉売関税が課されることとなった場合であっても、特恵関税の適用を受けることができる。

  • 26

    一の特恵受益国等において本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品については、本邦を当該物品の原産地として、特恵関税の適用を受けることができる。

    ×

  • 27

    特例輸入者が、期限内特例申告書を提出し、かつ、その特例申告に係る関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出した場合において、当該税関長が関税法第7条の8第1項の規定による担保の提供を命ずる必要がないと認めるときは、当該税関長は、その関税額の全部について当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。

    ×

  • 28

    特例輸入者は、特例申告書の提出期限後に特例申告を行った場合には、当該特例申告に係る関税に併せて、特例申告書の提出期限の翌日から当該関税を納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければならない。

  • 29

    納税者は、関税を納付すべき外国貨物について、関税法第9条の5第1項の規定により関税の納付を委託する場合においては、同法第9条の6第1項に規定する納付受託者がその委託を受けた後であれば、当該納付受託者が当該関税を納付する前であっても、輸入の許可を受けることができる。

  • 30

    当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物の輸出者の事務所において、実地に書類その他の物件を調査することの求めを行った場合において、当該貨物を輸入する者が、当該求めを拒んだとき。

    ×

  • 31

    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から( )を経過していない者

    5年

  • 32

    輸入貨物に係る帳簿のうち、その貨物の輸入予定地を所轄する税関長の承認を受けることなく、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成し、電磁的記録により備付け及び保存をしているものは、関税関係帳簿に該当することはない。

    ×

  • 33

    貨物を業として輸入する者は、輸入申告を行って輸入の許可を受けた場合に、当該輸入申告に係る貨物の仕入書を税関長に提出したときは、当該仕入書の写しを関税関係書類として保存することを要しない。

  • 34

    関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が輸入の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の関税関係帳簿への記載を省略することができることとされており、この省略したときの当該輸入の許可書は、関税関係書類とみなされる。

    ×

  • 35

    書面で受領した輸入貨物に係る仕入書について、その記載事項をスキャナにより電磁的記録に記録したもので、当該電磁的記録の記録事項と関税関係帳簿の記載事項との関係が輸入の許可書の番号その他の記録事項により明らかであるように整理されていないものは、関税関係書類に該当することはない。

  • 36

    電子取引で受領した輸入貨物に関する仕入書に係る電磁的記録は、関税関係書類とはみなされない。

  • 37

    特例申告に係る貨物以外の貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに(    )数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

    課税標準となるべき

  • 38

    輸入貨物について関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、当該輸入貨物が本邦に到着した時における現況による。

    ×

  • 39

    関税率表の類は、第1類から第99類までから成る。

    ×

  • 40

    関税率表における物品の所属の決定のための関税率表の適用に当たっては、関税率表の解釈に関する通則2から5までの原則が部又は類の注の規定に優先する。

    ×

  • 41

    関税率表第16部の注は、関税率表第72類から第83類までの卑金属及びその製品に関するものである。

    ×

  • 42

    通関業法第15条の規定に基づく更正に関する意見の聴取があった場合における通関業者による意見の陳述については、当該通関業者の通関業務を行う営業所の責任者が行うことはできないこととされている。

    ×

  • 43

    通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合は、この「正当な理由」があるときに該当するが、その他法令に基づく求めに応じて陳述する場合は、この「正当な理由」があるときには該当しない。

    ×

  • 44

    関税の確定又は徴収に関する税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

  • 45

    税関長が、輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合は、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができることとされている。

    ×

  • 46

    延滞税が課される場合において、(      )により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき(      )があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。と関税法第12条6項に定められています。

    やむを得ない理由, 税関長の確認

  • 47

    認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際には、当該営業所で行われる見込みの通関業務の量の算出の基礎を記載した書面の提出は要しない。

  • 48

    認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出で営業所を新設した場合は、当該営業所の新設から5年を経過するまでに当該認定通関業者の認定をした税関長に対して営業所設置の更新の届出を要する。

    ×

  • 49

    認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際には、いかなる場合であっても、当該営業所に所属する通関士を雇用していなければならない。

    ×

  • 50

    税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して( )を経過する日と( )とのいずれか遅い日までの間に限り行うことができる。

    5年, 輸入の許可の日

  • 51

    過少申告加算税を課する場合において、納税義務者が関税の課税標準等又は納付すべき税額 の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に( )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

    100分の35

  • 52

    通関業法第22条第1項の規定に違反して、通関業務及び関連業務に関して設けられた帳簿に、その収入に関する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は、同法の規定に基づき罰金刑に処せられることがある。

    ×

  • 53

    通関業者が通関業務及び関連業務に関する帳簿に記載しなければならない通関業務及び関連業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務及び関連業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。

  • 54

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る関税は、申告納税方式による関税に該当する。

  • 55

    関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するために譲渡された場合に課される関税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 56

    保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から(     )(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。

    3月

  • 57

    法人の( )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、その( )を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の( )刑を科することとされている。

    代表者, 行為者, 罰金

  • 58

    課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物であって寄贈物品に該当するものを輸入しようとする者は、税関長に輸入申告し、貨物につき必要な検査を経て、輸入の許可を受けなければならない。

    ×

  • 59

    はしけに積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該はしけの係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。

  • 60

    「法定納期限等」とは、当該関税( )にあっては、その納付の起因となった関税)を課される( )日(輸入の許可を受ける貨物については、( )日)とする。

    過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税, 貨物を輸入する, 輸入の許可の

  • 61

    通関業者が会社法第2条第26号( 定義 )に規定する組織変更を行った場合には、通関業法第11条の2( 許可の承継 )に規定する通関業の許可に基づく地位の承継に係る承認の申請手続は要しない。

  • 62

    通関業者について相続があったときは、その相続人は、被相続人の当該通関業の許可に基づく地位を承継するが、被相続人の死亡後60日以内に財務大臣に対して当該地位の承継をした旨の届出を行わなければ、通関業の許可は消滅する。

    ×

  • 63

    通関士の設置を要することとされている営業所には、専任の通関士を1名以上置かなければならない。

    ×

  • 64

    関税率表第77類は、将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となっている。

  • 65

    暫定関税率表の税率は、すべて一定の数量を限度として定められている。

    ×

  • 66

    関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。

  • 67

    通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者について、当該通関業者の他の営業所において通関業務に従事させようとする場合には、改めて財務大臣の確認を受けなければならない。

    ×

  • 68

    通関士に対する懲戒処分として戒告の処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができない。

    ×

  • 69

    課税価格の合計額が1万円以下の物品については、当該物品が関税定率法の別表第61.09項に掲げるTシャツである場合には、当該Tシャツがその輸入者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、同法第14条第18号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

    ×

  • 70

    本邦から出漁した本邦の船舶内において、本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物を原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

  • 71

    写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、( )の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに( )されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この( a )の原則は、( )を全体に与えている容器については、適用しない。

    長期間, 販売, 重要な特性

  • 72

    税関長は、国税徴収の例により滞納に係る関税の全額を徴収するために必要な財産につき( )をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合には、その( )又は担保の提供に係る関税を計算の基礎とする延滞税につき、その( )又は担保の提供がされている期間に対応する部分の金額のうち( )を超える部分の金額に相当する金額を限度として、免除することができる。

    差押え, 差押え, 差押え, 特例延滞税額

  • 73

    財務大臣が通関業の許可に付することができる許可の期限に係る条件は、営業の状態等について追跡又は監視を必要とする次の場合に限り付すものとし、その期限は、それぞれに掲げる期間とされている。 ・通関業の許可を新規に行う場合であって、資産内容及び収支の状況、通関業務経験者の有無等を勘案して許可期限を付する必要があると認められる場合( ) ・通関業法第34条第1項の規定による通関業者に対する監督処分として通関業者に対し通関業務の停止を命じた場合( ) ・既に付した条件による許可の期限を延長する必要がある場合( )

    3年, 2年, 2年

  • 74

    財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 ・禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから(   )を経過しないもの ・関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、(    )の規定により通告処分を受けた者であって、その(   )から(   )を経過しないもの

    3年, 国税通則法, 通告の旨を履行した日, 3年

  • 75

    関税を課する場合に適用する法令については、関税法第5条において同条各号に個別に定める場合を除き、同法第67条の2第3項第3号に該当して輸入申告がされた貨物(特例輸入者がその申告に係る貨物を保税地域等に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貨物)であって、輸入の許可を受けたものについては、( )の属する日

    輸入許可の時

  • 76

    関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税についての同法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、当該関税を課される貨物の輸入の許可の日である。

    ×

  • 77

    特例申告貨物について、特例申告書をその提出期限までに提出した後にされた更正により納付すべき関税についての関税法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、当該提出期限と当該更正に係る更正通知書が発せられた日とのいずれか遅い日である。

    ×

  • 78

    仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

  • 79

    税関長は、保税工場にある外国貨物で、 当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から2年(特別の事由があると認めるときは、申請により、 税関長が指定する期間) を経過したものは、 収容することができる。

  • 80

    保税地域にある外国貨物を廃棄又は滅却しようとするときは、税関長の許可を受けなければならない。

    ×

  • 81

    税関長の収容の解除の承認を受けた際、税関が管理する場所に保管されていた貨物であって、 その承認の日から2日を経過した日においてもその場所に置かれている貨物については、 収容することができる。

    ×

  • 82

    日本郵便(株)は、 輸入される郵便物で関税法第76条の規定により日本郵便(株)から税関長に提示され、税関職員による必要な検査が行われ、 当該検査が終了したことについて税関長から日本郵便(株)に通知があったものについて、税関空港相互間を運送しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 83

    特定保税運送者は、 外国貨物のすべての運送区間の運送について税関長の承認を要しない。

    ×

  • 84

    本邦から出国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号 (支払手段等の輸出入の届出) に掲げる貴金属(金の地金のうち、 当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)であって、 その重量が1kgを超えるものを携帯して輸出する場合には、 税関長に対して支払手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。

  • 85

    輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。)において、 輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、 本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させて差し支えないものとされている。

  • 86

    本邦の船舶が外国の領海で採捕した水産物を当該海域から直接外国へ向けて送り出す場合には、輸出申告を要する。

    ×

  • 87

    荷主の異なる貨物を一のコンテナーに混載して輸出しようとするときは、当該貨物をコンテナーに詰める場所が保税地域でない場合であっても、当該場所に置かれた状態で輸出申告することができる。

  • 88

    他の貨物と混載することなくコンテナーに詰めて輸出しようとする貨物については、当該貨物をコンテナーに詰める場所が保税地域でない場合であっても、当該場所に置かれた状態で当該場所を所轄する税関長に輸出申告することができる。

    ×

  • 89

    世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 (WTO協定)の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地認定基準については、 関税法令に規定はなく、WTO協定の規定が直接適用されている。

    ×

  • 90

    申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、関税法第94条第1項 (帳簿の備等)の規定より備え付けなければならない帳簿に記載すべき事項の一部が輸入の許可書に記載されている場合には、当該一部の事項の当該帳簿への記載略することができる。

  • 91

    経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、 その譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとする場合における輸入 (納税) 申告は、当該一定の数量の範囲内において政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。

  • 92

    スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受ける場合において、第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、 当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものであっても、課税価格の総額が20万円以下のものについては、当該協定における関税の便益を受けることができる。

    ×

  • 93

    関税法第77条第6項 (関税の納付前における郵便物の受取り) の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物は、輸入を許可された郵便物とみなされる。

    ×

  • 94

    使用中の船舶であって本邦外において本邦の国籍を取得した船舶を輸入する場合におけるその輸入の具体的な時期は、当該船舶が初めて本邦に回航されて使用に供される時又は当該船舶に係る輸入の許可の時のいずれか早い時とされている。

  • 95

    課税価格の総額が20万円以下の貨物については、経済連携協定に基づく締約国原産地証明書の提出の必要はないが、 運送要件証明書の提出は必要である。

    ×

  • 96

    関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物について、 相当な理由があり当該許可を取得するまでに日時を要する場合には、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。

    ×

  • 97

    本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料として当該船舶内で製造された製品を本邦に引き取ろうとするときは、 輸入の許可を受けることを要しない。

  • 98

    税関長は原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、当該貨物の輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、 その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を滅却させなければならない。

    ×

  • 99

    日本郵便(株)は、 関税法第77条の2第1項 (郵便物に係る関税の納付委託) の規定により委託を受けた関税の納付に関する事務に係る事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を当該関税を日本郵便(株)が国に納付した日の翌日から7年間保存しなければならない。

    ×

  • 100

    スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする者は、スイス連邦の権限ある機関によって認定された輸出者が作成したスイス協定に基づく原産品である旨の記載のある仕入書等の商業文書によって当該税率の適用を受けることができる。

  • 通関士①

    通関士①

    松田秀作 · 3回閲覧 · 100問 · 2年前

    通関士①

    通関士①

    3回閲覧 • 100問 • 2年前
    松田秀作

    通関士②

    通関士②

    松田秀作 · 100問 · 1年前

    通関士②

    通関士②

    100問 • 1年前
    松田秀作

    通関士③

    通関士③

    松田秀作 · 100問 · 1年前

    通関士③

    通関士③

    100問 • 1年前
    松田秀作

    ⭐️通関士

    ⭐️通関士

    松田秀作 · 4回閲覧 · 66問 · 1年前

    ⭐️通関士

    ⭐️通関士

    4回閲覧 • 66問 • 1年前
    松田秀作

    ⭐️通関士

    ⭐️通関士

    松田秀作 · 66問 · 1年前

    ⭐️通関士

    ⭐️通関士

    66問 • 1年前
    松田秀作

    問題一覧

  • 1

    免税コンテナーについては、あらかじめ税関長の承認を受けた場合を除き、 再輸出期間内に貨物の運送の用以外の用途に供したときは、 その免除を受けた関税及び消費税が直ちに徴収される。

    ×

  • 2

    免税コンテナーのうち、 本邦において製造されたコンテナー (保税作業による製品を除く。以下 「国産コンテナー」という。)は、 国産コンテナーであることにつき税関長の確認を受け、 国産コンテナーである旨の表示をしたものについては、 貨物の運送の用以外の用途に供することができる。

  • 3

    通関手帳により関税の免税を受けて一時輸入された物品が、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されないこととなった場合においては、税関長は、その免除を受けた関税を輸入者から徴収しなければならない。

    ×

  • 4

    電子情報処理組織を使用して行う申請及び処分通知については、行政手続における情報通信の技術の利用に関する法律の規定の適用を受けることはない。

    ×

  • 5

    通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員であった者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

    ×

  • 6

    通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

  • 7

    通関業法は、通関業を営む者についてその業務の( )、通関士の( )等必要な事項を定め、その業務の( )な運営を図ることにより、関税の( )その他貨物の( )に関する手続の( )かつ迅速な実施を確保することを目的とする。

    規制, 設置, 適正, 申告納付, 通関, 適正

  • 8

    通関業の許可に条件が付されている通関業者が、当該条件の範囲を超えて通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合において、当該通関業者が認定通関業者であるときは、その通関業の許可の条件を変更することを要しない。

    ×

  • 9

    通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合においては、当該勤務場所(自宅)は当該従業者の所属する営業所の一部となることとされており、当該勤務場所について通関業法第8条に規定する営業所の新設に係る手続は要しない。

  • 10

    財務大臣が通関業者に対する監督処分として通関業の許可を取り消した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。

    ×

  • 11

    税関長は、風俗を害すべき書籍に該当する貨物で輸入されようとするものについて、当該貨物を輸入しようとする者に対して、当該貨物の積戻しを命ずることができる。

    ×

  • 12

    覚醒剤取締法に規定する覚醒剤原料は、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。

  • 13

    郵便切手及び郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票の模造品は、郵便切手類模造等取締法の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。

  • 14

    過少申告加算税に係る( )を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が(  )の翌日から起算して(   )を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日との( )までに納付しなければならない。

    賦課決定通知書, 発せられた日, 1月, いずれか遅い日

  • 15

    関税暫定措置法第7条の5第1項( 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置 )に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉については、特例申告を行うことはできない。

  • 16

    関税の納税申告を行った者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは修正申告によりその税額を修正することができるが、当該納税申告後に税関長の更正が行われた後は、当該更正により納付すべき税額に不足額がある場合であっても修正申告により税額を修正することはできない。

    ×

  • 17

    保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、(    )から、直ちにその関税を徴収する。

    当該保税蔵置場の許可を受けた者

  • 18

    輸出申告は、次に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならないが、税関長において当該貨物の(    )を勘案し記載の必要がないと認める事項についてはその記載を省略させることができる。 ( 1 )貨物の記号、番号、品名、数量及び価格 ( 2 )貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称 ( 3 )貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の(    ) ( 4 )輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等の名称及び所在地 ( 5 )その他参考となるべき事項

    種類又は価格, 名称又は登録記号

  • 19

    外国貨物の移動が同一開港又は同一税関空港の中で行われる場合には、当該外国貨物は、保税運送の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。

  • 20

    法人である通関業者は、(     )が新たに置かれた場合に財務大臣に提出する届出書に、当該(    )の(    )その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

    通関業務を担当する役員, 通関業務を担当する役員, 履歴書

  • 21

     「外国貨物」とは、(    )貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により(     )で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。

    輸出の許可を受けた, 公海

  • 22

    通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その( )により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。

    全員の同意

  • 23

    通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その( )に関する事項を記載し、当該帳簿をその( )の日後( )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその( ニ )の日後( )年間保存しなければならない。

    収入, 閉鎖, 3, 作成, 3

  • 24

    特定輸出者の承認を受けた者がその特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡した場合において、あらかじめ当該承認をした税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者は、当該業務を譲り渡した者の当該特定輸出者の承認に基づく地位を承継することができる。

  • 25

    特恵関税が適用される物品について関税定率法第8条の規定により不当廉売関税が課されることとなった場合であっても、特恵関税の適用を受けることができる。

  • 26

    一の特恵受益国等において本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品については、本邦を当該物品の原産地として、特恵関税の適用を受けることができる。

    ×

  • 27

    特例輸入者が、期限内特例申告書を提出し、かつ、その特例申告に係る関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出した場合において、当該税関長が関税法第7条の8第1項の規定による担保の提供を命ずる必要がないと認めるときは、当該税関長は、その関税額の全部について当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。

    ×

  • 28

    特例輸入者は、特例申告書の提出期限後に特例申告を行った場合には、当該特例申告に係る関税に併せて、特例申告書の提出期限の翌日から当該関税を納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければならない。

  • 29

    納税者は、関税を納付すべき外国貨物について、関税法第9条の5第1項の規定により関税の納付を委託する場合においては、同法第9条の6第1項に規定する納付受託者がその委託を受けた後であれば、当該納付受託者が当該関税を納付する前であっても、輸入の許可を受けることができる。

  • 30

    当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物の輸出者の事務所において、実地に書類その他の物件を調査することの求めを行った場合において、当該貨物を輸入する者が、当該求めを拒んだとき。

    ×

  • 31

    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から( )を経過していない者

    5年

  • 32

    輸入貨物に係る帳簿のうち、その貨物の輸入予定地を所轄する税関長の承認を受けることなく、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成し、電磁的記録により備付け及び保存をしているものは、関税関係帳簿に該当することはない。

    ×

  • 33

    貨物を業として輸入する者は、輸入申告を行って輸入の許可を受けた場合に、当該輸入申告に係る貨物の仕入書を税関長に提出したときは、当該仕入書の写しを関税関係書類として保存することを要しない。

  • 34

    関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が輸入の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の関税関係帳簿への記載を省略することができることとされており、この省略したときの当該輸入の許可書は、関税関係書類とみなされる。

    ×

  • 35

    書面で受領した輸入貨物に係る仕入書について、その記載事項をスキャナにより電磁的記録に記録したもので、当該電磁的記録の記録事項と関税関係帳簿の記載事項との関係が輸入の許可書の番号その他の記録事項により明らかであるように整理されていないものは、関税関係書類に該当することはない。

  • 36

    電子取引で受領した輸入貨物に関する仕入書に係る電磁的記録は、関税関係書類とはみなされない。

  • 37

    特例申告に係る貨物以外の貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに(    )数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

    課税標準となるべき

  • 38

    輸入貨物について関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、当該輸入貨物が本邦に到着した時における現況による。

    ×

  • 39

    関税率表の類は、第1類から第99類までから成る。

    ×

  • 40

    関税率表における物品の所属の決定のための関税率表の適用に当たっては、関税率表の解釈に関する通則2から5までの原則が部又は類の注の規定に優先する。

    ×

  • 41

    関税率表第16部の注は、関税率表第72類から第83類までの卑金属及びその製品に関するものである。

    ×

  • 42

    通関業法第15条の規定に基づく更正に関する意見の聴取があった場合における通関業者による意見の陳述については、当該通関業者の通関業務を行う営業所の責任者が行うことはできないこととされている。

    ×

  • 43

    通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合は、この「正当な理由」があるときに該当するが、その他法令に基づく求めに応じて陳述する場合は、この「正当な理由」があるときには該当しない。

    ×

  • 44

    関税の確定又は徴収に関する税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

  • 45

    税関長が、輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合は、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができることとされている。

    ×

  • 46

    延滞税が課される場合において、(      )により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき(      )があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。と関税法第12条6項に定められています。

    やむを得ない理由, 税関長の確認

  • 47

    認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際には、当該営業所で行われる見込みの通関業務の量の算出の基礎を記載した書面の提出は要しない。

  • 48

    認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出で営業所を新設した場合は、当該営業所の新設から5年を経過するまでに当該認定通関業者の認定をした税関長に対して営業所設置の更新の届出を要する。

    ×

  • 49

    認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際には、いかなる場合であっても、当該営業所に所属する通関士を雇用していなければならない。

    ×

  • 50

    税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して( )を経過する日と( )とのいずれか遅い日までの間に限り行うことができる。

    5年, 輸入の許可の日

  • 51

    過少申告加算税を課する場合において、納税義務者が関税の課税標準等又は納付すべき税額 の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に( )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

    100分の35

  • 52

    通関業法第22条第1項の規定に違反して、通関業務及び関連業務に関して設けられた帳簿に、その収入に関する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は、同法の規定に基づき罰金刑に処せられることがある。

    ×

  • 53

    通関業者が通関業務及び関連業務に関する帳簿に記載しなければならない通関業務及び関連業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務及び関連業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。

  • 54

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る関税は、申告納税方式による関税に該当する。

  • 55

    関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するために譲渡された場合に課される関税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 56

    保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から(     )(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。

    3月

  • 57

    法人の( )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、その( )を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の( )刑を科することとされている。

    代表者, 行為者, 罰金

  • 58

    課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物であって寄贈物品に該当するものを輸入しようとする者は、税関長に輸入申告し、貨物につき必要な検査を経て、輸入の許可を受けなければならない。

    ×

  • 59

    はしけに積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該はしけの係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。

  • 60

    「法定納期限等」とは、当該関税( )にあっては、その納付の起因となった関税)を課される( )日(輸入の許可を受ける貨物については、( )日)とする。

    過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税, 貨物を輸入する, 輸入の許可の

  • 61

    通関業者が会社法第2条第26号( 定義 )に規定する組織変更を行った場合には、通関業法第11条の2( 許可の承継 )に規定する通関業の許可に基づく地位の承継に係る承認の申請手続は要しない。

  • 62

    通関業者について相続があったときは、その相続人は、被相続人の当該通関業の許可に基づく地位を承継するが、被相続人の死亡後60日以内に財務大臣に対して当該地位の承継をした旨の届出を行わなければ、通関業の許可は消滅する。

    ×

  • 63

    通関士の設置を要することとされている営業所には、専任の通関士を1名以上置かなければならない。

    ×

  • 64

    関税率表第77類は、将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となっている。

  • 65

    暫定関税率表の税率は、すべて一定の数量を限度として定められている。

    ×

  • 66

    関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。

  • 67

    通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者について、当該通関業者の他の営業所において通関業務に従事させようとする場合には、改めて財務大臣の確認を受けなければならない。

    ×

  • 68

    通関士に対する懲戒処分として戒告の処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができない。

    ×

  • 69

    課税価格の合計額が1万円以下の物品については、当該物品が関税定率法の別表第61.09項に掲げるTシャツである場合には、当該Tシャツがその輸入者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、同法第14条第18号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

    ×

  • 70

    本邦から出漁した本邦の船舶内において、本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物を原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

  • 71

    写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、( )の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに( )されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この( a )の原則は、( )を全体に与えている容器については、適用しない。

    長期間, 販売, 重要な特性

  • 72

    税関長は、国税徴収の例により滞納に係る関税の全額を徴収するために必要な財産につき( )をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合には、その( )又は担保の提供に係る関税を計算の基礎とする延滞税につき、その( )又は担保の提供がされている期間に対応する部分の金額のうち( )を超える部分の金額に相当する金額を限度として、免除することができる。

    差押え, 差押え, 差押え, 特例延滞税額

  • 73

    財務大臣が通関業の許可に付することができる許可の期限に係る条件は、営業の状態等について追跡又は監視を必要とする次の場合に限り付すものとし、その期限は、それぞれに掲げる期間とされている。 ・通関業の許可を新規に行う場合であって、資産内容及び収支の状況、通関業務経験者の有無等を勘案して許可期限を付する必要があると認められる場合( ) ・通関業法第34条第1項の規定による通関業者に対する監督処分として通関業者に対し通関業務の停止を命じた場合( ) ・既に付した条件による許可の期限を延長する必要がある場合( )

    3年, 2年, 2年

  • 74

    財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 ・禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから(   )を経過しないもの ・関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、(    )の規定により通告処分を受けた者であって、その(   )から(   )を経過しないもの

    3年, 国税通則法, 通告の旨を履行した日, 3年

  • 75

    関税を課する場合に適用する法令については、関税法第5条において同条各号に個別に定める場合を除き、同法第67条の2第3項第3号に該当して輸入申告がされた貨物(特例輸入者がその申告に係る貨物を保税地域等に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貨物)であって、輸入の許可を受けたものについては、( )の属する日

    輸入許可の時

  • 76

    関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税についての同法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、当該関税を課される貨物の輸入の許可の日である。

    ×

  • 77

    特例申告貨物について、特例申告書をその提出期限までに提出した後にされた更正により納付すべき関税についての関税法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、当該提出期限と当該更正に係る更正通知書が発せられた日とのいずれか遅い日である。

    ×

  • 78

    仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合において、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときは、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。

  • 79

    税関長は、保税工場にある外国貨物で、 当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から2年(特別の事由があると認めるときは、申請により、 税関長が指定する期間) を経過したものは、 収容することができる。

  • 80

    保税地域にある外国貨物を廃棄又は滅却しようとするときは、税関長の許可を受けなければならない。

    ×

  • 81

    税関長の収容の解除の承認を受けた際、税関が管理する場所に保管されていた貨物であって、 その承認の日から2日を経過した日においてもその場所に置かれている貨物については、 収容することができる。

    ×

  • 82

    日本郵便(株)は、 輸入される郵便物で関税法第76条の規定により日本郵便(株)から税関長に提示され、税関職員による必要な検査が行われ、 当該検査が終了したことについて税関長から日本郵便(株)に通知があったものについて、税関空港相互間を運送しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 83

    特定保税運送者は、 外国貨物のすべての運送区間の運送について税関長の承認を要しない。

    ×

  • 84

    本邦から出国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号 (支払手段等の輸出入の届出) に掲げる貴金属(金の地金のうち、 当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)であって、 その重量が1kgを超えるものを携帯して輸出する場合には、 税関長に対して支払手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。

  • 85

    輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。)において、 輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、 本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させて差し支えないものとされている。

  • 86

    本邦の船舶が外国の領海で採捕した水産物を当該海域から直接外国へ向けて送り出す場合には、輸出申告を要する。

    ×

  • 87

    荷主の異なる貨物を一のコンテナーに混載して輸出しようとするときは、当該貨物をコンテナーに詰める場所が保税地域でない場合であっても、当該場所に置かれた状態で輸出申告することができる。

  • 88

    他の貨物と混載することなくコンテナーに詰めて輸出しようとする貨物については、当該貨物をコンテナーに詰める場所が保税地域でない場合であっても、当該場所に置かれた状態で当該場所を所轄する税関長に輸出申告することができる。

    ×

  • 89

    世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 (WTO協定)の規定による関税についての便益の適用を受けるための原産地認定基準については、 関税法令に規定はなく、WTO協定の規定が直接適用されている。

    ×

  • 90

    申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、関税法第94条第1項 (帳簿の備等)の規定より備え付けなければならない帳簿に記載すべき事項の一部が輸入の許可書に記載されている場合には、当該一部の事項の当該帳簿への記載略することができる。

  • 91

    経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、 その譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとする場合における輸入 (納税) 申告は、当該一定の数量の範囲内において政府が行う割当てに係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。

  • 92

    スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受ける場合において、第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス連邦の原産品とされる貨物について、 当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされたものであっても、課税価格の総額が20万円以下のものについては、当該協定における関税の便益を受けることができる。

    ×

  • 93

    関税法第77条第6項 (関税の納付前における郵便物の受取り) の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物は、輸入を許可された郵便物とみなされる。

    ×

  • 94

    使用中の船舶であって本邦外において本邦の国籍を取得した船舶を輸入する場合におけるその輸入の具体的な時期は、当該船舶が初めて本邦に回航されて使用に供される時又は当該船舶に係る輸入の許可の時のいずれか早い時とされている。

  • 95

    課税価格の総額が20万円以下の貨物については、経済連携協定に基づく締約国原産地証明書の提出の必要はないが、 運送要件証明書の提出は必要である。

    ×

  • 96

    関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物について、 相当な理由があり当該許可を取得するまでに日時を要する場合には、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。

    ×

  • 97

    本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料として当該船舶内で製造された製品を本邦に引き取ろうとするときは、 輸入の許可を受けることを要しない。

  • 98

    税関長は原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、当該貨物の輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、 その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を滅却させなければならない。

    ×

  • 99

    日本郵便(株)は、 関税法第77条の2第1項 (郵便物に係る関税の納付委託) の規定により委託を受けた関税の納付に関する事務に係る事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を当該関税を日本郵便(株)が国に納付した日の翌日から7年間保存しなければならない。

    ×

  • 100

    スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする者は、スイス連邦の権限ある機関によって認定された輸出者が作成したスイス協定に基づく原産品である旨の記載のある仕入書等の商業文書によって当該税率の適用を受けることができる。