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相続財産の評価
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  • 問題数 14 • 5/17/2024

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    問題一覧

  • 1

    活発な市場が存在する暗号資産は、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価する。

  • 2

    遺留分に関する民法の特例について、本特例を受けるために必要な経済産業大臣に対する確認の申請は、遺留分を有する推定相続人全員の合意があった日から1ヶ月以内に、推定相続人全員で行わなければならない。

    ×

  • 3

    遺留分に関する民法の特例の適用対象となる中小企業者は、資本金の額が1億超の法人であっても適用対象となる場合がある。

  • 4

    遺留分に関する民法の特例について、適用対象となる中小企業者は、本特例の合意時点において事業を5年以上継続している非上場会社に限られる。

    ×

  • 5

    非上場株式についての相続税の納税猶予について、特例措置の適用を受けるためには、後継者である相続人等は先代経営者の年齢に関わらず、相続開始直前において対象会社の役員でなければならない。

    ×

  • 6

    非上場株式についての相続税の納税猶予について、持分の定めのある医療法人の出資持分は対象外である。

  • 7

    非上場株式についての相続税の納税猶予の適用を受けた後継者が死亡した場合、その死亡した後継者の相続人は、死亡の日から10ヶ月以内に、免除届出書を納税地の所轄税務署長に提出することによって、その納税が猶予されている相続税が免除される。

    ×

  • 8

    遺留分に関する民法の特例について、除外合意とは、後継者が旧代表者から生前贈与を受けた自社株式の価額について、後継者を含む旧代表者の推定相続人の全員が書面により合意することによって、その自社株式の価額を遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入しないことをいう。

  • 9

    遺留分に関する民法の特例について、固定合意とは後継者が旧代表者から生前贈与を受けた自社株式について、後継者を含む旧代表者の推定相続人の全員が書面により合意することによって、遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入する自社株式の価額を相続開始時の価額に固定することをいう。

    ×

  • 10

    譲渡制限会社が、相続人が相続により取得した譲渡制限株式を売渡請求により買い取る場合、会社が支払う株式の対価の総額は、その取得の日における分配可能額を超えることはできない。

  • 11

    譲渡制限会社が定款の定めに基づき、相続人に対して、相続により取得した譲渡制限株式の売渡請求をした場合、相続人の同意がなくても、会社はその株式を買い取ることができる。

  • 12

    譲渡制限会社において、議決権制限株式を発行する場合、発行する株式の全てを議決権制限株式にすることはできない。

    ×

  • 13

    遺留分に関する民法の特例について、合意の効力は、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を受けることによって生じるが、家庭裁判所に対する許可の申立ては、合意した日から1ヶ月以内に行わなければならない。

    ×

  • 14

    取締役会が設置されている譲渡制限会社が、譲渡制限株式の譲渡承認の請求を受けた場合には、原則としてその請求日から1ヶ月以内に取締役会の決議により承認または不承認の決定をし、その決定内容を請求者へ通知しなければならない。

    ×

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