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問題一覧
1
推定相続人である二男に廃除事由があると家庭裁判所が判断しても、二男の子は代襲相続権を失わない。
○
2
遺産分割協議書には公証役場で確定日付印をもらう必要がある。
×
3
自筆証書遺言は必ず封筒に封入し、押印しなければ無効である。
×
4
公正証書遺言では2人以上の証人が必要だが、秘密証書遺言では証人は不要である。
×
5
後見人と保佐人は被後見人の行為を取り消すことができるが、補助人は被補助人の行為を取り消すことができない。
×
6
任意後見制度は、委任者と受任者との当事者間の任意の契約に基づく制度であるため、任意後見契約書は必ずしも公正証書で作成しなくともよい。
×
7
相続の放棄をした後においては、その相続の放棄を撤回することはできないが、強迫や詐欺によって相続の放棄をした場合には、相続の放棄を取り消すことができる。
○
8
民法上、養子縁組をすることができる普通養子の数は養親に実子がある場合は1人まで、実子がいない場合には2人までに制限されている。
×
9
包括受遺者は、遺言者の死亡後いつでも他の共同相続人に対してその包括遺贈の放棄をする旨の意思表示をすることにより、その包括遺贈の放棄をすることができる。
×
10
配偶者の相続税額特例について、被相続人の相続開始の直前において、その被相続人との婚姻期間が20年以上である配偶者が、被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合に限り適用を受けることができる。
×
11
被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合でも、配偶者が遺贈により財産を取得したときは、配偶者の税額軽減特例の適用を受けることができる。
○
12
未成年者控除について、遺贈により財産を取得していても、法定相続人でない場合、適用を受けられない。
○
13
配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除は相続を放棄した場合でも適用できる。
○
14
遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
○
15
長女が、家庭裁判所に相続の放棄の申述をした後に、相続財産の一部を隠匿した場合、単純承認したものとみなされる。
○
16
自宅について配偶者短期居住権を有することとなる妻は、その後の遺産分割協議により、配偶者居住権を取得することはできない。
×
17
成年被後見人である父が子を認知する場合、後見人の同意は不要である。
○
18
認知は、戸籍上の届出がされたときから効力が生じる。
×
19
子は、父の死亡日から3年を経過した場合、にんちの訴えを提起することができない。
○
20
配偶者の税額軽減は、相続開始時に被相続人との婚姻期間が20年以上である配偶者が、その被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合に限り適用を受けることができる。
×
21
代襲相続となった孫も2割加算の対象
×
22
被相続人の母が相続人である場合、その母は相続税額の2割加算の対象とならない。
○