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相続時精算課税
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  • 問題数 6 • 5/11/2024

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    問題一覧

  • 1

    年の中途において贈与者と養子縁組をすることにより贈与者の推定相続人となった者が、その年中に贈与を受けた場合、同一年中の贈与であっても養子縁組前に贈与を受けた財産については本制度を選択することができない。

  • 2

    本制度を選択した受贈者が、特定贈与者の相続について相続の放棄をした場合、本制度の適用を受ける財産は、特定贈与者の相続に係る相続税の課税価格に算入されない。

    ×

  • 3

    本制度の適用を受けることができる受贈者が、相続時精算課税選択届出書の提出期限前に届出書を提出しないで死亡した場合、当該受贈者の相続人が贈与者のみであってもその贈与者が届出書を提出することにより、死亡した受贈者は本制度の適用を受けることができる。

    ×

  • 4

    本制度の適用を受けることができる受贈者が、相続時精算課税選択届出書の提出期限前に届出書を提出しないで死亡した時は、その受贈者の相続人が一定の期間内に届出書を提出することにより、本制度の適用を受けることができる。

  • 5

    本制度を選択した受贈者が、民法の推定相続人廃除の規定により特定贈与者の推定相続人でなくなった場合、その後にその特定贈与者から贈与される財産については、本制度が適用されない。

    ×

  • 6

    本制度を選択した受贈者が、特定贈与者からの贈与について贈与税の期限後申告をした場合でも、本制度の特別控除の適用を受けることができる。

    ×

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