記憶度
1問
4問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
受贈者が30歳に達することにより教育資金管理契約が終了した場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は契約終了時に贈与があったものとして贈与税の課税価格に算入される。
○
2
教育資金管理契約を締結する日において、日本国内に住所がなく、日本国籍を有していない受贈者については、本特例の適用を受けることができない。
×
3
受贈者が死亡したことにより教育資金管理が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるとき、その残額について受贈者に対し贈与税が課される。
×
4
受贈者かな、本特例を受ける教育資金以外に同年中に贈与を受けた財産がなければ、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。
○
5
孫の今年度の合計所得金額が1,000万を超える場合、本特例を受けることができない。
×
6
孫が2022年7月の贈与について1,000万おばあちゃんから本特例を受けた後、おじいちゃんから500万の金銭の贈与を受けた場合、本特例の適用を受けることができる。
○
7
非居住無制限納税義務者は教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けることができる。
○