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問題一覧
1
延納申請期限までに担保関係書類を提出することができない場合、その延納申請者は、所定の届出をすることにより、1回につき3ヶ月を限度として、最長6ヶ月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができる。
○
2
物納申請した財産が管理処分不適格財産に該当するとして物納申請が却下された場合、その物納申請者は、物納申請の却下通知を受け取った日の翌日から20日以内に1回に限り、他の財産による物納の再申請をすることができる。
○
3
物納の許可を受けた相続税額を超える価額の土地を物納した場合において、金銭により還付されるその土地の超過物納部分については、譲渡所得として所得税の課税対象となる。
○
4
物納申請者が物納申請を自ら取り下げた場合、相続税の納期限または納付すべき日の翌日からその物納申請を取り下げた日までの期間については、利子税を納付しなければならない。
×
5
制限納税義務者は、相続税の納付について、延納の許可は受けることができるが、物納の許可を受けることはできない。
×