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問題4
  • 高田宏貴

  • 問題数 8 • 1/19/2025

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  • 1

    憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。

  • 2

    行政手続法に関する次のアからウまでの各記述について、同法に照らして内容が正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 

    行政手続法上の行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、特定の者に、一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

  • 3

    ある申請が行政庁の事務所に到達したが、これが申請の形式上の要件に適合しない場合、行政手続法7条によれば、行政庁は、申請者に対し、当該申請の補正を求めるか、または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

  • 4

    行政手続法上の理由の提示に関する次のアからウまでの各記述について、同法または最高裁判例に照らして内容が正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 

    最高裁判例によれば、行政手続法14条1項本文の要求する理由の提示としては十分でない場合、当該不利益処分は、同条同項本文の定める理由の提示の要件を欠いた違法な処分であり、取消しを免れない。

  • 5

    7.ア× イ○ ウ○

  • 6

    6.行政手続法上の聴聞に関する次のアからウまでの各記述について、同法に照らして内容が正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.聴聞手続を公正なものとするため、聴聞の当事者やその者の一定範囲の親族等は、当該聴聞の主宰者とはなり得ないと規定されている。 イ.当事者または参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、および証拠書類等を提出し、ならびに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。 ウ.聴聞の主宰者は、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、行政庁に提出するが、処分権限を有するのは行政庁であるから、行政庁は、不利益処分の決定をする際に、当該報告書に記載された主宰者の意見を参酌することを要しない。

    2.ア○ イ○ ウ×

  • 7

    7.行政指導に関する次のアからウまでの各記述について、行政手続法に照らして内容が正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.地方公共団体の機関がする行政指導には行政手続法の規定は適用されない。地方公共団体においては、行政手続法の趣旨にのっとり行政手続条例を制定し、行政手続法上の行政指導に関する規定と同様の規定を設けているところが少なくない。 イ.行政指導は、相手方の任意の協力を求めるものであるから、法律に根拠がなく、かつ、その行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えるものであっても、その行政機関が行政サービスの目的で行うものである限り、行うことが許される。 ウ.行政指導が口頭でされた場合で、相手方からその趣旨や内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政手続法上、当該行政指導に携わる者は、それを交付しなければならない。

    3.ア○ イ× ウ○

  • 8

    8.行政指導に関する次のアからウまでの各記述について、行政手続法または最高裁判例に照らして内容が正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。 ア.地方公共団体において、当該地域の生活環境の維持、向上を図るために、建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が任意に これに応じているものと認められる場合においては、社会通念上合理的と認められる期間、建築主事が申請に係る建築計画に対する建築確認を留保し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもって直ちに違法な措置であるとまではいえない。 イ.水道事業者である地方公共団体が、同地方公共団体が定めた宅地開発指導要綱に基づく行政指導に従わないことを理由に、建築中のマンションにつき給水契約の締結を拒否した場合、それが、当該要綱を遵守させる目的によるときは、水道法第15条にいう「正当な理由」があり、違法な拒否には当たらない。 (参照条文)水道法 第15条 1項「水道事業者は,事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを 受けたときは,正当の理由がなければ,これを拒んではならない。」  2項~3項 (略) ウ.ある市では、生活保護の開始を求める申請書を市役所の窓口に提出しようとした者のうち、受給できる見込みがないと推測される者に対しては、申請書の取下げを指導し、当該申請の審査を開始しない運用を行っている。こうした運用は、少なくとも当該行政指導の相手方がこれに従う意思がない旨を表明している場合、行政手続法の規定に反し違法である。

    3.ア○ イ× ウ○

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