問題4
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1
憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
2
行政手続法上の行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、特定の者に、一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
3
ある申請が行政庁の事務所に到達したが、これが申請の形式上の要件に適合しない場合、行政手続法7条によれば、行政庁は、申請者に対し、当該申請の補正を求めるか、または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
4
最高裁判例によれば、行政手続法14条1項本文の要求する理由の提示としては十分でない場合、当該不利益処分は、同条同項本文の定める理由の提示の要件を欠いた違法な処分であり、取消しを免れない。
5
7.ア× イ○ ウ○
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2.ア○ イ○ ウ×
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3.ア○ イ× ウ○
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3.ア○ イ× ウ○
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1
憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
2
行政手続法上の行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、特定の者に、一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
3
ある申請が行政庁の事務所に到達したが、これが申請の形式上の要件に適合しない場合、行政手続法7条によれば、行政庁は、申請者に対し、当該申請の補正を求めるか、または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
4
最高裁判例によれば、行政手続法14条1項本文の要求する理由の提示としては十分でない場合、当該不利益処分は、同条同項本文の定める理由の提示の要件を欠いた違法な処分であり、取消しを免れない。
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3.ア○ イ× ウ○
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3.ア○ イ× ウ○