問題2
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1
行政行為の分類の一つである学問上の「免除」は、私人が本来有しない権利や権利能力を設定する行為である。
2
行政行為は、たとえ違法であっても、無効と認められる場合を除き、不服申立期間または出訴期間を経過すると、原則として行政行為の効力を争うことができなくなる。これを行政行為の不可争力という。
3
許可を求める申請書の内容に偽りがあり、当該許可は、本来、許可の要件を満たさないものであった。許可を与えた後にそのことに気が付いた行政庁は、当該許可を取り消した。これは学問上の職権取消しに当たる。
4
授益的行政行為の撤回は、当該行政行為の相手方が法令に違反したことに対する制裁に当たる場合のほか、本人の事情とは無関係な公益を理由とする場合も許容される。
5
無効の行政行為は取消訴訟の排他的管轄に服さないから、裁判所は、これに関する紛争について、無効確認訴訟で当該行政行為の無効確認判決をすることができるほか、民事訴訟で行政行為の無効を認定してそれを前提に原告の請求について判決をすることができる。
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1
行政行為の分類の一つである学問上の「免除」は、私人が本来有しない権利や権利能力を設定する行為である。
2
行政行為は、たとえ違法であっても、無効と認められる場合を除き、不服申立期間または出訴期間を経過すると、原則として行政行為の効力を争うことができなくなる。これを行政行為の不可争力という。
3
許可を求める申請書の内容に偽りがあり、当該許可は、本来、許可の要件を満たさないものであった。許可を与えた後にそのことに気が付いた行政庁は、当該許可を取り消した。これは学問上の職権取消しに当たる。
4
授益的行政行為の撤回は、当該行政行為の相手方が法令に違反したことに対する制裁に当たる場合のほか、本人の事情とは無関係な公益を理由とする場合も許容される。
5
無効の行政行為は取消訴訟の排他的管轄に服さないから、裁判所は、これに関する紛争について、無効確認訴訟で当該行政行為の無効確認判決をすることができるほか、民事訴訟で行政行為の無効を認定してそれを前提に原告の請求について判決をすることができる。