問題1

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5問 • 1年前
  • 高田宏貴
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  • 1

    次のア~ウの記述のうち、法令、判例、学説に照らして内容に誤りがないものの記号を選択しなさい。これに該当するものがア~ウにない場合は、エを選びなさい。

    国民の権利や義務の内容を実現する手続を定める執行命令の制定は法律の概括的な授権で足りる一方、国民の権利や義務の内容を定める委任命令の制定は、法律の個別具体の授権が必要である。

  • 2

    次のア~ウの記述のうち、法令、判例、学説に照らして内容に誤りがないものの記号を選択しなさい。これに該当するものがア~ウにない場合は、エを選びなさい。

    政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

  • 3

    次のア~ウの記述のうち、法令、判例、学説に照らして内容に誤りがないものの記号を選択しなさい。これに該当するものがア~ウにない場合は、エを選びなさい。

    最高裁判例によれば、告示として定められた学習指導要領は法規としての性質を有する。

  • 4

    次の1から4の記述のうち、最高裁判例に照らして内容に誤りがあるものを選び、その番号を選択しなさい。

    銃砲刀剣類所持等取締法14条1項にいう「刀剣類」には、文理上、外国刀剣が含まれると解されるから、同条同項に規定する登録制度の趣旨は、日本刀、外国刀剣を区別しないで、美術品として価値のある刀剣類を我が国の文化財として保存活用を図ることにあると解するのが相当である。それゆえ、同法が、日本刀に限って登録の対象とし、外国刀剣は美術品として価値のあるものであっても登録の対象としないという判断を、同条5項の委任に基づき定められた省令に委任しているとは解されない。 (参照条文) 銃砲刀剣類所持等取締法14条 1項 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。 5項 第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

  • 5

    次の各記述のうち、法令、判例に照らして内容に誤りがないものの番号を選択しなさい。

    最高裁判例によれば、通達は、国民の権利義務や法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼす行政処分に該当しない。

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    次のア~ウの記述のうち、法令、判例、学説に照らして内容に誤りがないものの記号を選択しなさい。これに該当するものがア~ウにない場合は、エを選びなさい。

    国民の権利や義務の内容を実現する手続を定める執行命令の制定は法律の概括的な授権で足りる一方、国民の権利や義務の内容を定める委任命令の制定は、法律の個別具体の授権が必要である。

  • 2

    次のア~ウの記述のうち、法令、判例、学説に照らして内容に誤りがないものの記号を選択しなさい。これに該当するものがア~ウにない場合は、エを選びなさい。

    政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

  • 3

    次のア~ウの記述のうち、法令、判例、学説に照らして内容に誤りがないものの記号を選択しなさい。これに該当するものがア~ウにない場合は、エを選びなさい。

    最高裁判例によれば、告示として定められた学習指導要領は法規としての性質を有する。

  • 4

    次の1から4の記述のうち、最高裁判例に照らして内容に誤りがあるものを選び、その番号を選択しなさい。

    銃砲刀剣類所持等取締法14条1項にいう「刀剣類」には、文理上、外国刀剣が含まれると解されるから、同条同項に規定する登録制度の趣旨は、日本刀、外国刀剣を区別しないで、美術品として価値のある刀剣類を我が国の文化財として保存活用を図ることにあると解するのが相当である。それゆえ、同法が、日本刀に限って登録の対象とし、外国刀剣は美術品として価値のあるものであっても登録の対象としないという判断を、同条5項の委任に基づき定められた省令に委任しているとは解されない。 (参照条文) 銃砲刀剣類所持等取締法14条 1項 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。 5項 第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

  • 5

    次の各記述のうち、法令、判例に照らして内容に誤りがないものの番号を選択しなさい。

    最高裁判例によれば、通達は、国民の権利義務や法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼす行政処分に該当しない。