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ソーシャルワークの基盤と専門職(共通・専門)(ドリル)

ソーシャルワークの基盤と専門職(共通・専門)(ドリル)
187問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    第1回(1)社会福祉士及び介護福祉士法では、社会福祉士はクライエントが施設を離れて地域で自立生活を営めるよう、その業務を行わなければならないと定めている。

  • 2

    第1回(2)2007年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正における社会福祉士の役割では、業務を行うに当たり地域格差が生じないよう配慮し、公平かつ公正な福祉サービスの提供に努めなければならないことが明記された。

  • 3

    第1回(3)2007 年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正における社会福祉士の役割では、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努めなければならないことが明記された。

    ⭕️

  • 4

    第1回(4)2007年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正における社会福祉士の役割では、判断能力の低下した個人であってもその尊厳が保持され、自立した日常生活を営むことができるよう後見人登録の規定が明記された。

  • 5

    第1回(5)007 年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正における社会福祉士の役割では、地域における総合的かつ包括的な援助を行うために、福祉サービスを提供する事業者やボランティアへの助言、指導が社会福祉士の定義に明記された。

  • 6

    第1回(6)2007年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正における社会福祉士の役割では、認定社会福祉士の規定が設けられ、高度な福祉ニーズに的確に応えることのできるより専門性の高い人材を確保することが明記された。

  • 7

    第1回(7)2007(平成19) 年の社会福祉士及び介護福祉士法改正では、福祉ニーズの多様化に対応するため、2015(平成27)年までに社会福祉士登録者数を 20万人にすることが求められた。

  • 8

    第1回(8)2007(平成19)年の社会福祉士及び介護福祉士法改正では、社会福祉士登録者数が大幅に増加し飽和状態になったため、有資格者数の量的抑制が求められた。

  • 9

    第1回(9)2007(平成19)年の社会福祉士及び介護福祉士法改正では、利用者がサービスを選択できる制度が導入されたことに伴い、サービスの利用支援、成年後見、権利擁護等の新しい相談援助業務の拡大に対応できるよう、社会福祉士の知識及び技術の向上が求められた。

    ⭕️

  • 10

    第1回(10)2007(平成19)年の社会福祉士及び介護福祉士法改正では、社会福祉士の業務内容の変化に対応するため、5年ごとの更新制が導入されることになった。

  • 11

    第1回(11)2007(平成19)年の社会福祉士及び介護福祉士法改正では、福祉事務所への社会福祉士の配置が義務化されたため、相談援助業務の範囲の拡大が求められた。

  • 12

    第1回(12)社会福祉士及び介護福祉士法では、社会福祉士は相談業務を行う上で、クライエントの主治医の指示を受けなければならない。

  • 13

    第12回(13)社会福祉士及び介護福祉士法では、社会福祉士の「借用失墜行為の禁止」は、2007年(平成19年)の法律改正によって加えられた。

  • 14

    第1回(14)社会福祉士及び介護福祉士法では、「秘密保持義務」は、社会福祉の業務を離れた後においては適用されない。

  • 15

    第1回(15)社会福祉士及び介護福祉士法では、その業務を行うにあたって、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

    ⭕️

  • 16

    第1回(16)資質向上の責務は、社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士と、精神保健福祉士法における精神保健福祉士に共通する責務として定められている。

    ⭕️

  • 17

    第1回(17)多様性の尊重は、社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士と、精神保健福祉士法における精神保健福祉士に共通する責務として定められている。

  • 18

    第2回(1)事例を読んで、Dさんに対するE家庭支援専門相談員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事例) 小学1年のC子(7歳女児)は、父親の死亡後、母親のDさん(33歳) から身体的虐待とネグレクトを受けていた。5歳のときから児童養護施設で生活している。Dさんはアルコール依存症で入退院を繰り返し、生活が不安定であった。1か月ほど前から、自宅療養中のDさんが「C子を返してくれ」と言い出した。E専門相談員が訪問すると、家の中はごみが散乱し、Dさん自身も食事が十分とれていない状態であった。Dさんは「お酒はやめている。一人暮らしをしているとさみしくて、誰かそばにいてほしい。子どもと一緒に暮らしたい」と強く訴えた。

    3「お母さんのお気持ちはよく分かります。これから話し合っていきましょう」と伝える。

  • 19

    第2回(2)次の事例を読んで、M児童福祉司(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事例〕 児童相談所のM児童福祉司は、主任児童委員からの通告がきっかけで、 Nさん(33歳)と2人の子ども(小3女児、小1女児)のひとり親家庭の支援を開始した。失業による経済的困難のために生活意欲を喪失し、子どものネグレクト状態が続いて、子どもたちは食事をとれないこともあった。 M児童福祉司は、数回の家庭訪問を行った。子どもの状態は変わらない。 Nさんは次第に心を開いてくれ、子どもは自分でみること、福祉事務所には以前に相談に行ったが、二度と行きたくないことなどを語った。

    3福祉事務所のケースワーカー、小学校の担任、主任児童委員、その他関係者を集めて、今後の援助方針を検討する。

  • 20

    第3回(1)社会福祉士が参加する多職種チームの中でチームワークを発揮するためには構成する他の専門職の文化や価値を理解する。

    ⭕️

  • 21

    第3回(2)社会福祉士が参加する多職種チームの中でチームワークを発揮するため、メンバーには利用者を含めてはならない。

  • 22

    第3回(3)社会福祉士が参加する多職種チームでは、メンバーが同一の施設や機関に所属している必要がある。

  • 23

    第3回(4)社会福祉士が参加する多職種チームを機能させるために、社会福祉士がリーダーとなりヒエラルヒーを構成する。

  • 24

    第3回(5)社会福祉士が参加する多職種チームでは、チームの方針・目標の設定よりも、社会福祉士としての独自の方針や目標設定を優先する。

  • 25

    第3回(6)事例を読んで、多職種連携の観点から、この時点での市の地域包括支援センターのB社会福祉士の対応として、適切なものを2つ選びなさい。 〔事例] 担当地区の民生員のCさんより、一人暮らしのDさん(80歳,男性)のことで「市の地域包括支援センターに相談の電話があった。Dさんは3か月ほど前に妻を亡くした後、閉じこもりがちとなり、十分な食事をとっていないようである。Dさんはこれまで要支援・要介護認定は受けていない。B社会福祉士がDさんの下を訪ねたところ、Dさんは受け答えはしっかりしていたが、体力が落ち、フレイルの状態に見受けられた。

    2サロン活動の利用を検討するため、社会福祉議会の福祉活動専門員に助言を求める。, 5栄養指導と配食サービスの利用を検討するため、管理栄養士に助言を求める。

  • 26

    第4回(1)相談援助における利用者本位の基本原則では、入所施設では施設の効率的な経営が重視されるので、それに支障をきたさない範囲で利用者の要望に応えることが必要である。

  • 27

    第4回(2)相談援助における利用者本位の基本原則では、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者が快適に過ごせることを目指して、能力のいかんを問わず利用者全員に同等なサービスを提供できるようにする。

  • 28

    第4回(3)相談援助における利用者本位の基本原則では、利用者及び他のサービス利用者の安全を守ることを目的とする利用者への身体拘束は、「切迫性」及び「一時性」という2つの要件を満たせば認められる。

  • 29

    第4回(4)相談援助における利用者本位の基本原則では、利用者の意思表明が不明確な場合は、本人に代わって援助者が支援の内容を決定しなければならない。

  • 30

    第4回(5)相談援助における利用者本位の基本原則では、利用者の自己決定に基づく行為が重大な危険を伴うと予測される場合は、その行為を制限することがある。

    ⭕️

  • 31

    第4回(6)複合的な課題を持つ家族への相談援助では、課題を個々の家族員の次元でとらえ、個々人に焦点を当てたサービスを提供する。

  • 32

    第4回(7)複合的な課題を持つ家族への相談援助では、家族の問題をこれ以上悪化させないため、第一次予防の活動に焦点化する。

  • 33

    第4回(8)複合的な課題を持つ家族への相談援助では、既存のサービスで充足できない新しいニーズへの対応については、行政に任せる。

  • 34

    第4回(9)複合的な課題を持つ家族への相談援助では、単一の専門職で構成されたチームに委ねることで、家族支援の専門性を高める。

  • 35

    第4回(10)複合的な課題を持つ家族への相談援助では、フォーマルなサービスとインフォーマルな資源を組み合わせ、継続的な対応を行う。

    ⭕️

  • 36

    第5回(1)相談援助における自己決定にかかわる支援では、利用者に判断能力の低下が疑われる場合は、専門職が主導して支援のあり方を決めなければならない。

  • 37

    第5回(2)相談援助における自己決定にかかわる支援では、利用者が自己決定しようとしているときは、より早く結論が得られるよう促さなければならない。

  • 38

    第5回(3)相談援助における自己決定にかかわる支援では、利用者が自己決定できるように、専門的知識や情報を提供するなど、決定の過程を支援しなければならない。

    ⭕️

  • 39

    第5回(4)相談援助における自己決定にかかわる支援では、利用者が自己決定した事柄については、専門的判断を行わずに従わなければならない。

  • 40

    第5回(5)相談援助における自己決定にかかわる支援では、利用者が支援を望んでいない場合は、利用者にかかわらないようにしなければならない。

  • 41

    第6回(1)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、ウェルビーイングの増進を目指して、人間関係の問題解決を図ることが新たに加えられた。

  • 42

    第6回(2)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、ソーシャルワークは、専門職であるとともに政策目標であることが明示された。

  • 43

    第6回(3)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、これまで過小評価されてきた地域・民族固有の知を認めるものとなっている。

    ⭕️

  • 44

    第6回(4)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、先進国の意見や実情を尊重し、マクロレベルの社会政策と社会開発を重視している。

  • 45

    第6回(5)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、西洋における集団主義重視への懸念が示された。

  • 46

    第6回(6)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、定義は、各国及び世界の各地域で展開することが容認された。

    ⭕️

  • 47

    第6回(7)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、ソーシャルワークの基盤となる知は、単一の学問分野に依拠するとしている。

  • 48

    第6回(8)2014年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、ソーシャルワークの本質として人間関係における問題解決を図ることが新たに加わり、政策目標であることが明示された。

  • 49

    第6回(9)2014年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、中核となす原理として、集団主義がある。

  • 50

    第7回(1)ソーシャルワークの対象となる人のことをクライエントという。

    ⭕️

  • 51

    第7回(2)ソーシャルワークの対象は、個人に限る。

  • 52

    第7回(3)クライエントシステムは、クライエントを取り巻く環境のなかでも、特にクライエントの生活課題の解決や軽減に影響を与え得る人や機関を含むシステムのことである。

    ⭕️

  • 53

    第7回(4)日本におけるソーシャルワーカーは、社会福祉士又は精神保健福祉士の国家資格を取得していなければならない。

  • 54

    第7回(5)ソーシャルワーカーは、ソーシャルワークの価値を基盤に、専門の知識とスキルを活用する専門職である。ソーシャルワーカーは、価値、知識、スキルのいずれもしっかりと身につけていなければならない。

    ⭕️

  • 55

    第7回(6)ソーシャルワーカーは、ソーシャルワークの価値を基盤とした実践をする。価値とは、ソーシャルワーカーがその知識と技術を用いてソーシャルワーク実践を行うときの判断を方向づけるものである。

    ⭕️

  • 56

    第7回(7)ソーシャルワーカーとして適切な行動や活動を行えているか確認するために、職場の上司や同僚、あるいは同じ領域の専門職仲間から指導を受けることも重要である。このような指導は、コンサルテーションと呼ばれている。

  • 57

    第7回(8)コンピテンシーとは、複雑な状況のもとで、もっている素質や要素をふさわしいときに適切に活かし、統制することができる能力のことを指すとされている。

    ⭕️

  • 58

    第7回(9)過去の研究によると、クライエントへの援助効果に影響を与えている4つの要素の割合は、①クライエント側の要素が 10%、②クライエントと援助者の関係性が30%、③希望や期待の度合いが 15%、④用いられるアプローチや技術についてが 45%であった。つまり、用いられるアプローチや技術が支援の結果に最も大きな影響を及ぼすとしている。

  • 59

    第7回(10)クライエントとソーシャルワーカーとの関係を強めるソーシャルワーカ一側の性質や要素として重要なものに、共感、あたたかみ、誠実さなどが挙げられる。

    ⭕️

  • 60

    第7回(11)公的な社会資源には、市町村役場、福祉事務所、保健所、児童相談所、年金事務所(旧社会保険事務所)、教育委員会、ハローワーク、家庭裁判所、などが含まれる。

    ⭕️

  • 61

    第7回(12)非営利の社会資源には、営利を目的としない社会福祉法人、NPO法人などが有する施設や機関が含まれるが、社会福祉協議会は含まれない。

  • 62

    第7回(13)営利の社会資源には、介護用品の販売会社、バリアフリーの工事を行う住宅関連会社、有料老人ホームなどのほか、身近な小売店、銀行、タクシー会社なども含まれる。

  • 63

    第7回(14)インフォーマルな社会資源には、高齢者虐待防止の機能を果たす市役所の高齢者福祉担課や、ドメスティック・バイオレンスの防止に係る女性相談センターなどが含まれる。

  • 64

    第8回(1)アドボカシーとは、利用者が自分の要求を表明できない場合に、援助者がそれを代弁する機能のことである。

    ⭕️

  • 65

    第8回(2)アドボカシーを行うソーシャルワーカーは、専門的知識と技術を用いて、クライエントを支持し、クライエントの最善の利益に向けて行動する。

    ⭕️

  • 66

    第8回(3)利用者と利害関係のある相手の主張に対し、援助者は利用者が妥協できるように交渉することをアドボカシーという。

  • 67

    第8回(4)コーズ・アドボカシーとは、クライエントがソーシャルワーカーの支援を受け、ニーズ充足を求めて行動し、自らの権利を擁護していくことである。

  • 68

    第8回(5)アドボカシーとは、利用者の権利を主張し、必要なサービスを要求する実践であり、その権利を擁護するためにまず法的手段を行使する。

  • 69

    第8回(6)福祉サービスの提供者が利用者のアドボカシーを行うことは、所属する機関への利益相反行為に当たり、専門職倫理から逸脱する。

  • 70

    第8回(7)アドボカシーの活動では、マイノリティなど、特定のグループに属する人々の利益を主張・代弁することはしない。

  • 71

    第8回(8)アドボカシーの活動では、利用者の権利が侵害された状態が調整や交渉によっても解決しない場合は、福祉施設、行政機関などとも対決する。

    ⭕️

  • 72

    第8回(9)アドボカシーの活動では、利用者にとって最適な選択を専門的見地から決定し、利用者を説得する。

  • 73

    第8回(10)ソロモンは、人を環境との相互関連の中でとらえようとし、人は状況により変化するという考え方をソーシャルワークに導入した。

  • 74

    第8回(11)ノーマライゼーションの理念は、すべての人間とすべての国とが達成すべき共通の基準を宣言した世界人権宣言の理念として採用された

  • 75

    第8回(12)ノーマライゼーションの理念は、1950年代のデンマークにおける精神障害者本人の会の活動を通して生み出された。

  • 76

    第8回(13)ノーマライゼーションについてニィリエが唱えた原理には、ライフサイクルにおけるノーマルな発達経験が含まれる。

    ⭕️

  • 77

    第8回(14)ノーマライゼーションは、バンク-ミケルセンらの働きにより、スウェーデンにおいて世界で初めて法律の基本的理念として位置付けられた。

  • 78

    第8回(15)ノーマライゼーションは、全米ソーシャルワーカー協会の倫理綱領(1996年採択、2008年改訂)において、倫理的原理の一つとして明記された。

  • 79

    第10回(1)1601年のエリザベス救貧法では、労働能力の有無を基準に、①有能民、②無能貧民、③児童の三種類に分け、有能民には労働の義務を負わせた。

    ⭕️

  • 80

    第10回(2)1601 年のエリザベス救貧法では、救貧委員会が設置され、ワークハウス等の救貧施設を運営し、救済の決定にあたった。

  • 81

    第10回(3)ブースは、1886年からロンドンの労働者や貧困層の生活実態の調査に取り組み、『ロンドン民衆の生活と労働」を残した。この調査によって、貧困の状態に陥ってしまうのは個人に原因があることを明らかにした。

  • 82

    第10回(1)ブースの影響を受けてラウントリーは、ヨーク市で調査を実施した。

    ⭕️

  • 83

    第10回(5)最初の慈善組織協会(COS)は1869年にロンドンで設立された。

    ⭕️

  • 84

    第10回(6)『ソーシャル・ケース・ワークとは何か』を執筆したのは、リッチモンドである。

    ⭕️

  • 85

    第10回(7)ミルフォード会議報告書では、ジェネリック・ソーシャル・ケースワークの重要性の認識のもとに、その特性が提示された。

    ⭕️

  • 86

    第10回(8)ハミルトンは、診断主義学派のケースワークの在り方を提唱し、すべてのソーシャルワークのケースは、心理的、社会的な特徴を持っており、心理的視点と社会的視点を統合させることのケースワークへの応用を考えた。

    ⭕️

  • 87

    第10回(9)機能主義学派ケースワークは、タフトやロビンソンらを中心として生まれ、台頭してきたものである。その基礎理論をフロイトの弟子であったハミルトンの所説に求めたため、この学派を「ハミルトン派」と呼ぶこともある。

  • 88

    第10回(10)コイルは、グループワークを理論化した「グループワークの母」と呼ばれる。

    ⭕️

  • 89

    第10回(1)アダムスはシカゴにハル・ハウスを開設(1889年)し、「慈善でもなく、友情でもなく、専門的サービスを」の標語を掲げてセツルメント活動を展開した。

  • 90

    第10回(2)セツルメント運動は、大学生たちが貧困地区に住み込むことによって展開され、貧困からの脱出に向けて勤勉と節制を重視する道徳主義を理念とした。

  • 91

    第10回(3)慈善組織協会(COS)は、労働者や子どもの教育文化活動、社会調査とそれに基づく社会改良を目的に設立された。

  • 92

    第10回(4)COSの救済は、共助の考えに基づき、社会資源を活用して人と人が支え合う支援を行った。

  • 93

    第10回(5)COSは、把握した全ての貧困者を救済の価値のある貧困者として救済活動を行った。

  • 94

    第10回(6)COSは、友愛訪問員の広い知識と社会的訓練によって友愛訪問活動の科学化を追求した。

    ⭕️

  • 95

    第10回(7)COSの友愛訪問活動の実践を基に、コミュニティワーカーに共通する知識、方法が確立された。

  • 96

    第10回(8)全米慈善矯正会議(1897年)において、リッチモンドは応用博愛学校の必要性を提唱し、慈善活動の効果的な実践のための夏期養成講座が開設された。

    ⭕️

  • 97

    第10回(9)第二産業革命が起こり、豊富な石油資源を持ったアメリカの工業力がイギリスを追い抜いて世界一となった時期に、リッチモンドは『社会診断』を刊行し、慈善組織協会(COS)における実践活動を理論化した。

  • 98

    第10回(10)リッチモンドは、人と社会環境との間を個別に意識的に調整することを通して、パーソナリティを発達させる過程について論じた。

    ⭕️

  • 99

    第10回(11)リッチモンドは、ケースワークの過程と対象として、個人に直接働きかける直接的活動と、社会環境を通じてはたらきかける間接的活動を挙げた。

    ⭕️

  • 100

    第10回(12)バーネットが創設したトインビーホールは、イギリスにおけるセツルメント活動の拠点となった。

    ⭕️

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  • 1

    第1回(1)社会福祉士及び介護福祉士法では、社会福祉士はクライエントが施設を離れて地域で自立生活を営めるよう、その業務を行わなければならないと定めている。

  • 2

    第1回(2)2007年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正における社会福祉士の役割では、業務を行うに当たり地域格差が生じないよう配慮し、公平かつ公正な福祉サービスの提供に努めなければならないことが明記された。

  • 3

    第1回(3)2007 年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正における社会福祉士の役割では、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努めなければならないことが明記された。

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  • 4

    第1回(4)2007年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正における社会福祉士の役割では、判断能力の低下した個人であってもその尊厳が保持され、自立した日常生活を営むことができるよう後見人登録の規定が明記された。

  • 5

    第1回(5)007 年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正における社会福祉士の役割では、地域における総合的かつ包括的な援助を行うために、福祉サービスを提供する事業者やボランティアへの助言、指導が社会福祉士の定義に明記された。

  • 6

    第1回(6)2007年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正における社会福祉士の役割では、認定社会福祉士の規定が設けられ、高度な福祉ニーズに的確に応えることのできるより専門性の高い人材を確保することが明記された。

  • 7

    第1回(7)2007(平成19) 年の社会福祉士及び介護福祉士法改正では、福祉ニーズの多様化に対応するため、2015(平成27)年までに社会福祉士登録者数を 20万人にすることが求められた。

  • 8

    第1回(8)2007(平成19)年の社会福祉士及び介護福祉士法改正では、社会福祉士登録者数が大幅に増加し飽和状態になったため、有資格者数の量的抑制が求められた。

  • 9

    第1回(9)2007(平成19)年の社会福祉士及び介護福祉士法改正では、利用者がサービスを選択できる制度が導入されたことに伴い、サービスの利用支援、成年後見、権利擁護等の新しい相談援助業務の拡大に対応できるよう、社会福祉士の知識及び技術の向上が求められた。

    ⭕️

  • 10

    第1回(10)2007(平成19)年の社会福祉士及び介護福祉士法改正では、社会福祉士の業務内容の変化に対応するため、5年ごとの更新制が導入されることになった。

  • 11

    第1回(11)2007(平成19)年の社会福祉士及び介護福祉士法改正では、福祉事務所への社会福祉士の配置が義務化されたため、相談援助業務の範囲の拡大が求められた。

  • 12

    第1回(12)社会福祉士及び介護福祉士法では、社会福祉士は相談業務を行う上で、クライエントの主治医の指示を受けなければならない。

  • 13

    第12回(13)社会福祉士及び介護福祉士法では、社会福祉士の「借用失墜行為の禁止」は、2007年(平成19年)の法律改正によって加えられた。

  • 14

    第1回(14)社会福祉士及び介護福祉士法では、「秘密保持義務」は、社会福祉の業務を離れた後においては適用されない。

  • 15

    第1回(15)社会福祉士及び介護福祉士法では、その業務を行うにあたって、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

    ⭕️

  • 16

    第1回(16)資質向上の責務は、社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士と、精神保健福祉士法における精神保健福祉士に共通する責務として定められている。

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  • 17

    第1回(17)多様性の尊重は、社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士と、精神保健福祉士法における精神保健福祉士に共通する責務として定められている。

  • 18

    第2回(1)事例を読んで、Dさんに対するE家庭支援専門相談員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事例) 小学1年のC子(7歳女児)は、父親の死亡後、母親のDさん(33歳) から身体的虐待とネグレクトを受けていた。5歳のときから児童養護施設で生活している。Dさんはアルコール依存症で入退院を繰り返し、生活が不安定であった。1か月ほど前から、自宅療養中のDさんが「C子を返してくれ」と言い出した。E専門相談員が訪問すると、家の中はごみが散乱し、Dさん自身も食事が十分とれていない状態であった。Dさんは「お酒はやめている。一人暮らしをしているとさみしくて、誰かそばにいてほしい。子どもと一緒に暮らしたい」と強く訴えた。

    3「お母さんのお気持ちはよく分かります。これから話し合っていきましょう」と伝える。

  • 19

    第2回(2)次の事例を読んで、M児童福祉司(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事例〕 児童相談所のM児童福祉司は、主任児童委員からの通告がきっかけで、 Nさん(33歳)と2人の子ども(小3女児、小1女児)のひとり親家庭の支援を開始した。失業による経済的困難のために生活意欲を喪失し、子どものネグレクト状態が続いて、子どもたちは食事をとれないこともあった。 M児童福祉司は、数回の家庭訪問を行った。子どもの状態は変わらない。 Nさんは次第に心を開いてくれ、子どもは自分でみること、福祉事務所には以前に相談に行ったが、二度と行きたくないことなどを語った。

    3福祉事務所のケースワーカー、小学校の担任、主任児童委員、その他関係者を集めて、今後の援助方針を検討する。

  • 20

    第3回(1)社会福祉士が参加する多職種チームの中でチームワークを発揮するためには構成する他の専門職の文化や価値を理解する。

    ⭕️

  • 21

    第3回(2)社会福祉士が参加する多職種チームの中でチームワークを発揮するため、メンバーには利用者を含めてはならない。

  • 22

    第3回(3)社会福祉士が参加する多職種チームでは、メンバーが同一の施設や機関に所属している必要がある。

  • 23

    第3回(4)社会福祉士が参加する多職種チームを機能させるために、社会福祉士がリーダーとなりヒエラルヒーを構成する。

  • 24

    第3回(5)社会福祉士が参加する多職種チームでは、チームの方針・目標の設定よりも、社会福祉士としての独自の方針や目標設定を優先する。

  • 25

    第3回(6)事例を読んで、多職種連携の観点から、この時点での市の地域包括支援センターのB社会福祉士の対応として、適切なものを2つ選びなさい。 〔事例] 担当地区の民生員のCさんより、一人暮らしのDさん(80歳,男性)のことで「市の地域包括支援センターに相談の電話があった。Dさんは3か月ほど前に妻を亡くした後、閉じこもりがちとなり、十分な食事をとっていないようである。Dさんはこれまで要支援・要介護認定は受けていない。B社会福祉士がDさんの下を訪ねたところ、Dさんは受け答えはしっかりしていたが、体力が落ち、フレイルの状態に見受けられた。

    2サロン活動の利用を検討するため、社会福祉議会の福祉活動専門員に助言を求める。, 5栄養指導と配食サービスの利用を検討するため、管理栄養士に助言を求める。

  • 26

    第4回(1)相談援助における利用者本位の基本原則では、入所施設では施設の効率的な経営が重視されるので、それに支障をきたさない範囲で利用者の要望に応えることが必要である。

  • 27

    第4回(2)相談援助における利用者本位の基本原則では、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者が快適に過ごせることを目指して、能力のいかんを問わず利用者全員に同等なサービスを提供できるようにする。

  • 28

    第4回(3)相談援助における利用者本位の基本原則では、利用者及び他のサービス利用者の安全を守ることを目的とする利用者への身体拘束は、「切迫性」及び「一時性」という2つの要件を満たせば認められる。

  • 29

    第4回(4)相談援助における利用者本位の基本原則では、利用者の意思表明が不明確な場合は、本人に代わって援助者が支援の内容を決定しなければならない。

  • 30

    第4回(5)相談援助における利用者本位の基本原則では、利用者の自己決定に基づく行為が重大な危険を伴うと予測される場合は、その行為を制限することがある。

    ⭕️

  • 31

    第4回(6)複合的な課題を持つ家族への相談援助では、課題を個々の家族員の次元でとらえ、個々人に焦点を当てたサービスを提供する。

  • 32

    第4回(7)複合的な課題を持つ家族への相談援助では、家族の問題をこれ以上悪化させないため、第一次予防の活動に焦点化する。

  • 33

    第4回(8)複合的な課題を持つ家族への相談援助では、既存のサービスで充足できない新しいニーズへの対応については、行政に任せる。

  • 34

    第4回(9)複合的な課題を持つ家族への相談援助では、単一の専門職で構成されたチームに委ねることで、家族支援の専門性を高める。

  • 35

    第4回(10)複合的な課題を持つ家族への相談援助では、フォーマルなサービスとインフォーマルな資源を組み合わせ、継続的な対応を行う。

    ⭕️

  • 36

    第5回(1)相談援助における自己決定にかかわる支援では、利用者に判断能力の低下が疑われる場合は、専門職が主導して支援のあり方を決めなければならない。

  • 37

    第5回(2)相談援助における自己決定にかかわる支援では、利用者が自己決定しようとしているときは、より早く結論が得られるよう促さなければならない。

  • 38

    第5回(3)相談援助における自己決定にかかわる支援では、利用者が自己決定できるように、専門的知識や情報を提供するなど、決定の過程を支援しなければならない。

    ⭕️

  • 39

    第5回(4)相談援助における自己決定にかかわる支援では、利用者が自己決定した事柄については、専門的判断を行わずに従わなければならない。

  • 40

    第5回(5)相談援助における自己決定にかかわる支援では、利用者が支援を望んでいない場合は、利用者にかかわらないようにしなければならない。

  • 41

    第6回(1)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、ウェルビーイングの増進を目指して、人間関係の問題解決を図ることが新たに加えられた。

  • 42

    第6回(2)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、ソーシャルワークは、専門職であるとともに政策目標であることが明示された。

  • 43

    第6回(3)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、これまで過小評価されてきた地域・民族固有の知を認めるものとなっている。

    ⭕️

  • 44

    第6回(4)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、先進国の意見や実情を尊重し、マクロレベルの社会政策と社会開発を重視している。

  • 45

    第6回(5)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、西洋における集団主義重視への懸念が示された。

  • 46

    第6回(6)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、定義は、各国及び世界の各地域で展開することが容認された。

    ⭕️

  • 47

    第6回(7)2014 年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、ソーシャルワークの基盤となる知は、単一の学問分野に依拠するとしている。

  • 48

    第6回(8)2014年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、ソーシャルワークの本質として人間関係における問題解決を図ることが新たに加わり、政策目標であることが明示された。

  • 49

    第6回(9)2014年の「ソーシャルワークのグローバル定義」では、中核となす原理として、集団主義がある。

  • 50

    第7回(1)ソーシャルワークの対象となる人のことをクライエントという。

    ⭕️

  • 51

    第7回(2)ソーシャルワークの対象は、個人に限る。

  • 52

    第7回(3)クライエントシステムは、クライエントを取り巻く環境のなかでも、特にクライエントの生活課題の解決や軽減に影響を与え得る人や機関を含むシステムのことである。

    ⭕️

  • 53

    第7回(4)日本におけるソーシャルワーカーは、社会福祉士又は精神保健福祉士の国家資格を取得していなければならない。

  • 54

    第7回(5)ソーシャルワーカーは、ソーシャルワークの価値を基盤に、専門の知識とスキルを活用する専門職である。ソーシャルワーカーは、価値、知識、スキルのいずれもしっかりと身につけていなければならない。

    ⭕️

  • 55

    第7回(6)ソーシャルワーカーは、ソーシャルワークの価値を基盤とした実践をする。価値とは、ソーシャルワーカーがその知識と技術を用いてソーシャルワーク実践を行うときの判断を方向づけるものである。

    ⭕️

  • 56

    第7回(7)ソーシャルワーカーとして適切な行動や活動を行えているか確認するために、職場の上司や同僚、あるいは同じ領域の専門職仲間から指導を受けることも重要である。このような指導は、コンサルテーションと呼ばれている。

  • 57

    第7回(8)コンピテンシーとは、複雑な状況のもとで、もっている素質や要素をふさわしいときに適切に活かし、統制することができる能力のことを指すとされている。

    ⭕️

  • 58

    第7回(9)過去の研究によると、クライエントへの援助効果に影響を与えている4つの要素の割合は、①クライエント側の要素が 10%、②クライエントと援助者の関係性が30%、③希望や期待の度合いが 15%、④用いられるアプローチや技術についてが 45%であった。つまり、用いられるアプローチや技術が支援の結果に最も大きな影響を及ぼすとしている。

  • 59

    第7回(10)クライエントとソーシャルワーカーとの関係を強めるソーシャルワーカ一側の性質や要素として重要なものに、共感、あたたかみ、誠実さなどが挙げられる。

    ⭕️

  • 60

    第7回(11)公的な社会資源には、市町村役場、福祉事務所、保健所、児童相談所、年金事務所(旧社会保険事務所)、教育委員会、ハローワーク、家庭裁判所、などが含まれる。

    ⭕️

  • 61

    第7回(12)非営利の社会資源には、営利を目的としない社会福祉法人、NPO法人などが有する施設や機関が含まれるが、社会福祉協議会は含まれない。

  • 62

    第7回(13)営利の社会資源には、介護用品の販売会社、バリアフリーの工事を行う住宅関連会社、有料老人ホームなどのほか、身近な小売店、銀行、タクシー会社なども含まれる。

  • 63

    第7回(14)インフォーマルな社会資源には、高齢者虐待防止の機能を果たす市役所の高齢者福祉担課や、ドメスティック・バイオレンスの防止に係る女性相談センターなどが含まれる。

  • 64

    第8回(1)アドボカシーとは、利用者が自分の要求を表明できない場合に、援助者がそれを代弁する機能のことである。

    ⭕️

  • 65

    第8回(2)アドボカシーを行うソーシャルワーカーは、専門的知識と技術を用いて、クライエントを支持し、クライエントの最善の利益に向けて行動する。

    ⭕️

  • 66

    第8回(3)利用者と利害関係のある相手の主張に対し、援助者は利用者が妥協できるように交渉することをアドボカシーという。

  • 67

    第8回(4)コーズ・アドボカシーとは、クライエントがソーシャルワーカーの支援を受け、ニーズ充足を求めて行動し、自らの権利を擁護していくことである。

  • 68

    第8回(5)アドボカシーとは、利用者の権利を主張し、必要なサービスを要求する実践であり、その権利を擁護するためにまず法的手段を行使する。

  • 69

    第8回(6)福祉サービスの提供者が利用者のアドボカシーを行うことは、所属する機関への利益相反行為に当たり、専門職倫理から逸脱する。

  • 70

    第8回(7)アドボカシーの活動では、マイノリティなど、特定のグループに属する人々の利益を主張・代弁することはしない。

  • 71

    第8回(8)アドボカシーの活動では、利用者の権利が侵害された状態が調整や交渉によっても解決しない場合は、福祉施設、行政機関などとも対決する。

    ⭕️

  • 72

    第8回(9)アドボカシーの活動では、利用者にとって最適な選択を専門的見地から決定し、利用者を説得する。

  • 73

    第8回(10)ソロモンは、人を環境との相互関連の中でとらえようとし、人は状況により変化するという考え方をソーシャルワークに導入した。

  • 74

    第8回(11)ノーマライゼーションの理念は、すべての人間とすべての国とが達成すべき共通の基準を宣言した世界人権宣言の理念として採用された

  • 75

    第8回(12)ノーマライゼーションの理念は、1950年代のデンマークにおける精神障害者本人の会の活動を通して生み出された。

  • 76

    第8回(13)ノーマライゼーションについてニィリエが唱えた原理には、ライフサイクルにおけるノーマルな発達経験が含まれる。

    ⭕️

  • 77

    第8回(14)ノーマライゼーションは、バンク-ミケルセンらの働きにより、スウェーデンにおいて世界で初めて法律の基本的理念として位置付けられた。

  • 78

    第8回(15)ノーマライゼーションは、全米ソーシャルワーカー協会の倫理綱領(1996年採択、2008年改訂)において、倫理的原理の一つとして明記された。

  • 79

    第10回(1)1601年のエリザベス救貧法では、労働能力の有無を基準に、①有能民、②無能貧民、③児童の三種類に分け、有能民には労働の義務を負わせた。

    ⭕️

  • 80

    第10回(2)1601 年のエリザベス救貧法では、救貧委員会が設置され、ワークハウス等の救貧施設を運営し、救済の決定にあたった。

  • 81

    第10回(3)ブースは、1886年からロンドンの労働者や貧困層の生活実態の調査に取り組み、『ロンドン民衆の生活と労働」を残した。この調査によって、貧困の状態に陥ってしまうのは個人に原因があることを明らかにした。

  • 82

    第10回(1)ブースの影響を受けてラウントリーは、ヨーク市で調査を実施した。

    ⭕️

  • 83

    第10回(5)最初の慈善組織協会(COS)は1869年にロンドンで設立された。

    ⭕️

  • 84

    第10回(6)『ソーシャル・ケース・ワークとは何か』を執筆したのは、リッチモンドである。

    ⭕️

  • 85

    第10回(7)ミルフォード会議報告書では、ジェネリック・ソーシャル・ケースワークの重要性の認識のもとに、その特性が提示された。

    ⭕️

  • 86

    第10回(8)ハミルトンは、診断主義学派のケースワークの在り方を提唱し、すべてのソーシャルワークのケースは、心理的、社会的な特徴を持っており、心理的視点と社会的視点を統合させることのケースワークへの応用を考えた。

    ⭕️

  • 87

    第10回(9)機能主義学派ケースワークは、タフトやロビンソンらを中心として生まれ、台頭してきたものである。その基礎理論をフロイトの弟子であったハミルトンの所説に求めたため、この学派を「ハミルトン派」と呼ぶこともある。

  • 88

    第10回(10)コイルは、グループワークを理論化した「グループワークの母」と呼ばれる。

    ⭕️

  • 89

    第10回(1)アダムスはシカゴにハル・ハウスを開設(1889年)し、「慈善でもなく、友情でもなく、専門的サービスを」の標語を掲げてセツルメント活動を展開した。

  • 90

    第10回(2)セツルメント運動は、大学生たちが貧困地区に住み込むことによって展開され、貧困からの脱出に向けて勤勉と節制を重視する道徳主義を理念とした。

  • 91

    第10回(3)慈善組織協会(COS)は、労働者や子どもの教育文化活動、社会調査とそれに基づく社会改良を目的に設立された。

  • 92

    第10回(4)COSの救済は、共助の考えに基づき、社会資源を活用して人と人が支え合う支援を行った。

  • 93

    第10回(5)COSは、把握した全ての貧困者を救済の価値のある貧困者として救済活動を行った。

  • 94

    第10回(6)COSは、友愛訪問員の広い知識と社会的訓練によって友愛訪問活動の科学化を追求した。

    ⭕️

  • 95

    第10回(7)COSの友愛訪問活動の実践を基に、コミュニティワーカーに共通する知識、方法が確立された。

  • 96

    第10回(8)全米慈善矯正会議(1897年)において、リッチモンドは応用博愛学校の必要性を提唱し、慈善活動の効果的な実践のための夏期養成講座が開設された。

    ⭕️

  • 97

    第10回(9)第二産業革命が起こり、豊富な石油資源を持ったアメリカの工業力がイギリスを追い抜いて世界一となった時期に、リッチモンドは『社会診断』を刊行し、慈善組織協会(COS)における実践活動を理論化した。

  • 98

    第10回(10)リッチモンドは、人と社会環境との間を個別に意識的に調整することを通して、パーソナリティを発達させる過程について論じた。

    ⭕️

  • 99

    第10回(11)リッチモンドは、ケースワークの過程と対象として、個人に直接働きかける直接的活動と、社会環境を通じてはたらきかける間接的活動を挙げた。

    ⭕️

  • 100

    第10回(12)バーネットが創設したトインビーホールは、イギリスにおけるセツルメント活動の拠点となった。

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