問題一覧
1
第19回(9)外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(2018年(平成30年) 12月、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)では、公営住宅法に基づき、外国人を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録や住宅情報の提供、居住支援等を促進するとしている。
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2
第26回(6)エスピン-アンデルセンの「レジーム」理論では、雇用・労働市場は、福祉レジームの在り方に影響しないとしている。
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3
第6回(12)福祉サービスを選別主義的に提供すると、サービスは真に必要な人々に行き渡るので、利用者がスティグマを感じることは少なくなる。
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4
第22回(3)住生活基本法では、国及び都道府県は住宅建設計画を策定することとされている。
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5
第23回(2)「労働施策総合推進法」では、国は、子を養育する者が離職して家庭生活に専念することを支援する施策を充実しなければならないとしている。
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6
第18回(7)福祉サービスのプログラム評価では、評価の次元は、投入、過程、産出、成果、効率性である。
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7
第27回(4)中国の計画出産政策は、一組の夫婦につき子は一人までとする原則が維持されている。
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8
第28回(3)見返りを求めずに食料や労力を無償で提供する慣習を「モヤイ」という
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9
第3回(8)救護法は市町村を実施主体とする公的扶助義務主義を採用したが、要救護者による保護請求権は認めなかった。
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10
第14回(1)バウチャーの支給という方式の長所は、現物給付方式の場合よりも、受給者に対して物品や事業者の選択を広く認めることができる一方で、現金給付方式のように支給されたお金が他の目的ために使われてしまうということが起きない点にある。
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11
第3回(12)1973年(昭和48年)の福祉元年に、標準報酬の再評価を行い、厚生年金では「9万円年金」を実現した。
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12
第28回(5)生産や自治を目的にした地縁による相互扶助組織を「講」という。
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13
第19回(6)「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(2018年(平成30年) 12月、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)では、地域における外国人の活躍と共生社会の実現を図る地方公共団体の主体的で先導的な取り組みのために、社会福祉法人からの寄付金を募るとしてい る。
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14
第23回(5)「労働施策総合推進法」では、事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うよう努めなければならないとしている。
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15
第11回(3)福祉サービス利用者のニーズに関して、ニーズ充足の評価には、主観的評価も含まれる。
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16
第21回(6)教育政策における経済的支援では、国は、義務教育の無償の範囲を、授業料のみならず、教科書、教材費、給食費にも及ぶものとしている。
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17
第21回(7)教育政策における経済的支援では、国が定める高等学校等就学支援金及び大学等における修学の支援における授業料等減免には、受給に当たっての所得制限はない。
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18
第14回(4)日本の介護保険法における保険給付では、家族介護者に対して現金給付が行われることはない。
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19
第23回(7)「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(内閣府)に基づく、災害時の福祉ニーズへの対応では、福祉避難所には、ボランティアを配置せず、専門的人材を配置することとされている。
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20
第7回(7)ダブルケアとは、老老介護の増加を踏まえ、ケアを受ける人と、その人をケアする家族の双方を同時に支援することを指す。
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21
第17回(5)福祉サービスにおける準市場では、同一地域におけるサービスの供給者は1つに限定される。
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22
第3回(13)1973年(昭和48年)の福祉元年に、被用者保険における家族療養費制度を導入した。
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23
第2回(11)ベヴァリッジ報告では、福祉サービスの供給主体を多元化し、民間非営利団体を積極的に活用するように勧告した。
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24
第19回(8)「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(2018年(平成30年) 12月、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)では、外国人への行政・生活情報の提供において、個人情報保護の観点からソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の利用は極力避けるとしている。
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25
第25回(2)社会福祉法で規定された福祉サービスの基本的理念では、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるとされている。
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26
第13回(6)福祉サービスの利用を拒んでいる人の福祉ニードは、専門職の介入によって把握されることはない。
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27
第2回(2)ベヴァリッジによる『社会保険および関連サービス』(「ベヴァリッジ報告」)は、「窮乏」に対する社会保障の手段として、公的扶助(国民扶助) が最適であり、社会保険は不要であるとした。
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28
第7回(5)福祉サービスのニーズを判定するには、専門職の裁量を排除しなければならない。
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29
第22回(6)「住宅セーフティネット法」では、住宅確保要配慮者には、子育て世帯が含まれる。
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30
第6回(2)ロールズが『正義論』で主張した格差原理では、個人の満足の総和を社会全体で最大化させるような資源配分は、正義にかなうとしている。
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31
第2回(13)ベヴァリッジ報告では、ソーシャルワーカーの養成・研修コースを開設して、専門性を高めるように勧告した。
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32
第22回(2)公営住宅の入居基準では、自治体が収入(所得)制限をしてはならないとされている。
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33
第2回(3)エイベルースミスとタウンゼントは、イギリスの貧困世帯が増加していることを1960年代に指摘し、それが貧困の再発見の契機となった。
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34
第21回(4)世界保健機関(WHO)による「健康の社会的決定要因」とは、健康格差を是正するための個別ケースへの介入に関する概念である。
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35
第6回(14)日本の生活保護制度は、資力調査なしに給付される典型的な普遍主義ということができる。
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36
第3回(1)恤救規則(1874年(明治7年))は、政府の救済義務を優先した。
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37
第4回(3)ノーマライゼーションは、ニュルンベルク綱領(1947年)の基本原理として採択されたことで、世界的に浸透した。
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38
第18回(3)事業が、サービスの量や結果にかかわらず、以前より少ない費用で実施されるとき、その事業は効率的と評価できる。
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39
第6回(7)ロールズは『正義論』で、社会で最も不遇な人の最大の便益となるように、資源配分の是正が行われるべきであると論じた。
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40
第2回(17)イギリスにおける福祉政策のうち、労役場テスト法(1782年)は、労役場以外で貧民救済を行うことを目的とした。
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41
第11回(4)福祉サービス利用者のニーズに関して、サービス情報が公開されていれば、ニーズが潜在化することはない。
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42
第5回(6)アカウンタビリティとは、援助における判断や介入の根拠、援助の効果やそのための費用についての情報の開示や説明を、関係者や社会に対して行うことである。
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43
第13回(2)利用者のフェルト・ニードとは、専門職が社会規範に照らして把握する福祉ニードのことである。
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44
第6回(13)ティトマスは、選別的サービスが社会権として与えられるためには、その土台に普遍主義的サービスが必要であるとした
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45
第2回(18)イギリスにおける福祉政策のうち、ギルバート法(1834年)は労役場内での救済に限定することを定めた。
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46
第11回(1)福祉サービス利用者のニーズに関して、政府による資源配分では、ニーズ原則が貫かれている。
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47
第9回(3)社会的包摂は、もともと発展途上国の貧困を背景にして生まれてきた「社会開発」概念である。
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48
第3回(10)社会事業法の成立により、私設社会事業への地方長官(知事)による監督権が撤廃されるとともに、公費助成も打ち切られた。
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49
第5回(7)アカウンタビリティとは、利用者が自分の権利や生活ニーズを表明できないときに、社会福祉士がサービス提供者や行政機関などに利用者に代わって要求することである。
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50
第2回(9)イギリスの新救貧法は、働ける者を労役場で救済することを禁止し、在宅で救済する方策を採用した。
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51
第22回(9)「住宅セーフティネット法」では、低額所得者以外の住宅確保要配慮者への家賃低廉化補助が含まれる。
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52
第4回(6)ノーマライゼーションは、障害を持っていても普通の生活が送れるようにすることを意味し、スエーデンのニイリエが提唱した身体障害者の福祉の理念に由来する。
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53
第6回(5)ロールズが『正義論』で主張した格差原理では、公共財の提供に政府が介入することは、正義にかなうとしている。
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54
第26回(5)エスピン-アンデルセンの「レジーム」理論では、福祉レジーム概念は、福祉国家の否定から生まれたとしている。
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55
第5回(5)一番ケ瀬康子は、政策論よりも援助技術論を重視すべきだと論じた。
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56
第18回(5)第三者評価制度は、法令に定められた福祉サービスの運営基準が守されているかを確認するための仕組みである。
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57
第27回(5)韓国の高齢者の介護保障(長期療養保障)制度は、原則として税方式で運用されている。
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58
第18回(1)福祉サービスの評価におけるプロセス評価は、プログラムが適切な手順や方法で実施されたかどうかに着目して行われる。
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59
第23回(9)「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(内閣府)に基づく、災害時の福祉ニーズへの対応では、福祉避難所は、一般の避難所と同じ敷地内に開設することが必要とされている。
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60
第25回(1)社会福祉法で規定された福祉サービスの基本的理念では、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならないとされている。
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61
第21回(8)教育政策における経済的支援では、国が定める高等学校等就学支援金による支給額は、生徒の通う学校の種類を問わず同額である。
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62
第17回(1)ローズは、「準市場」という概念を打ち出し、公共的な政策領域にいろいろな市場的競争的要素を取り込み、国民にとって効率的で質の高いサービスが提供されることが望ましいと主張した。
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63
第17回(7)福祉サービスにおける準市場では、自治体が、福祉サービスの購入者となることが前提である。
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64
第27回(8)日本の介護保険制度は、給付に要する費用の全額を保険料の負担として、財源の安定を目指した。
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65
第22回(5)日本が批准した「国際人権規約(社会権規約)」にいう「相当な生活水準の権利」では、住居は対象外とされている。
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66
第19回(10)「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(2018年(平成30年) 12月、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)では、外国人への情報提供および相談を行う一元的な窓口として、厚生労働省の地方厚生局に「多文化共生総合相談ワンストップセンター(仮)」を設置するとしている。
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67
第6回(3)ロールズが『正義論』で主張した格差原理では、消費税は資源配分を歪めないため、正義にかなうとしている。
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68
第22回(10)「宅セーフティネット法」では、民間の空き家・空き室の活用は含まれない。
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69
第27回(1)アメリカの公的医療保険制度には、低所得者向けのメディケアがある。
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70
第4回(4)ノーマライゼーションは、国際児童年の制定に強い影響を与えた。
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71
第22回(4)住宅困窮者が、居住の権利を求めて管理されていない空き家を占拠することは、違法ではないとされている。
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72
第19回(11)国際連合が掲げている「持続可能な開発目標」(SDGs)では、2000年に制定されたミレニアム開発目標(MDGs)の目標を破棄し、それに代わる目標を掲げている。
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73
第5回(2)三浦文夫は、政策範疇としての社会福祉へのアプローチの方法として、二ード論や供給体制論を展開した。
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74
第13回(5)サービス供給体制の整備に伴い、潜在的な福祉ニードが顕在化することがある。
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75
第17回(4)福祉サービスにおける準市場では、サービスの質のモニタリングは不要である。
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76
第7回(9)8050問題とは、一般的には、80代の高齢の親と、50代の無職やひきこもり状態などにある独身の子が同居し、貧困や社会的孤立などの生活課題を抱えている状態を指す。
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77
第11回(2)福祉サービス利用者のニーズの質や水準にかかわりなく、サービスに定額の負担を課すことを、普遍主義という。
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78
第4回(5)ノーマライゼーションは、日本の身体障害者福祉法の制定に強い影響を与えた。
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79
第17回(8)ポランニーの互酬の議論では、社会統合の一つのパターンに相互扶助関係があるとされた。
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80
第23回(4)「労働施策総合推進法」では、国は、労働者が生活に必要な給与を確保できるよう労働時間の延長を容易にする施策を充実しなければならないとしている。
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81
第21回(1)世界保健機関(WHO)による「健康の社会的決定要因」とは、集団間の健康における格差と社会経済的境遇との関連に着目する概念である。
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82
第6回(11)普遍主義とは、福祉サービスを真に必要とする人々を選び出して、それらの人々にサービスを重点的に提供する方法である。
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83
第6回(4)ロールズが『正義論』で主張した格差原理では、最も恵まれない人が有利となるような資源配分は、正義にかなうとしている。
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84
第5回(8)アカウンタビリティとは、相談援助の終結段階において、援助計画とそれに基づくサービスの提供が十分に実施されたかどうかを自己評価することである。
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85
第7回(8)保活とは、子どもを認可保育所等に入れるために保護者が行う活動であり、保育所の待機児童が多い地域で活発に行われる傾向がある。
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86
第18回(4)パブリックコメントとは、地方自治体が自らの実施した福祉サービスの評価結果を公表する制度である。
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87
第27回(9)ドイツの介護保険制度は、障害者の介護サービスを除外して創設された。
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88
第3回(5)児童虐待防止法(1933年(昭和8年))は、母子保護法の制定を受けて制定された。
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89
第25回(3)社会福祉法で規定された福祉サービスの基本的理念では、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長するとされている。
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90
第27回(10)アメリカのTANF(貧困家族一時扶助)は、「就労から福祉へ」の政策転換であった。
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91
第17回(6)福祉サービスにおける準市場では、営利事業者やNPOが参入できないよう規制される。
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92
第7回(2)福祉サービスは、それにアクセスできなければニーズを充足しない。
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93
第2回(16)イギリスにおける福祉政策のうち、エリザベス救貧法(1601年)では、全国を単一の教区とした救貧行政が実施された。
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94
第17回(2)ルグランは、福祉ミックス論の前提となる考え方として、社会における福社の総量(TWS)は、H(家族福祉)とM(市場福祉)とS(国家福祉)の総量である(IWS=H+M+S)と問題提起した。
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95
第23回(1)「労働施策総合推進法」では、国は、日本人の雇用確保のため不法に就労する外国人への取締まりを強化なければならないとしている。
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96
第26回(4)エスピン-アンデルセンの「レジーム」理論では、脱家族化とは、単身世帯の増加のことである。
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97
第2回(10)イギリスの新救貧法は、貧困の原因として欠乏・疾病・無知・不潔・無為の5大巨悪を指摘した。
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98
第2回(21)ウエッブ夫妻は、著書『大英社会主義社会の構成』(1920年)において初めて、ナショナルミニマムの政策を提案した。その提案は、最低賃金、生存と余暇、住宅、公衆衛生、教育水準、そして環境問題に及ぶ広範なものであった。
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99
第5回(3)岡村重夫は、生活権を起点に据えた実践論・運動論を組み入れた社会福祉学が総合的に体系化されなければならないと論じた。
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100
第21回(10)教育政策における経済的支援では、国が定める就学援助は、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者を対象とする。
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