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問題一覧
1
第1回(1)ヒラリーは、都市化はコミュニティを近隣社会から解放し、地域という空間的枠組みを超えたネットワーク形成を促すとした。
❌
2
第1回(2)ウェルマンは、コミュニティの定義の多くが社会的相互作用と共通の絆から成り立っているとした。
❌
3
第1回(3)マッキーヴァーは、教会、学校、会社のような意図的につくられた機能的・結社的集団をコミュニティとして捉えた。
❌
4
第1回(4)1980 年代以降、全国に広がった住民参加型在宅福祉サービスは、有償性・非営利性・会員制を主な特徴とし、地域で支援を必要とする人々に対して家事援助・外出支援等のサービスを提供する活動である。
⭕️
5
第1回(5)福祉公社などの住民参加型在宅福祉サービス団体は、介護保険制度を補完することを目的に設立した。
❌
6
第1回(6)特定非営利活動法人は、市町村の認可により設立できる。
❌
7
第1回(7)特定非営利活動法人の活動分野は、「まちづくりの推進を図る活動」が最も多い。
❌
8
第1回(8)地域の自治会・町内会が法人格を取得する制度は存在せず、集会場など土地・建物の管理は個人名義で行う必要がある。
❌
9
第1回(9)国民生活基礎調査の概況(2021年)によると、我が国の世帯構造では、三世代世帯が、10%を超えている。
❌
10
第1回(10)国民生活基礎調査の横況(2021年)によると、平均世帯人員は3人に達していない。
⭕️
11
第1回(11)一人当たり可処分所得を低い順に並べ、中央値の半分に満たない人の割合を相対的貧困率という。
⭕️
12
第1回(12)OECDにおける相対的貧困率は、等価可処分所得の平均値の 50%未満の所得層が全人口に占める比率を指す。
❌
13
第1回(13)ワーキングプアとは、福祉給付の打切りを恐れ、就労を見合わせる人々のことを指す。
❌
14
第1回(14)ワーキングプアとは、就労できないために貧困状態になることをいう。
❌
15
第2回(1)社会福祉法では、地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者、社会福祉、に関する活動を行う者は、相互に協力し、地域福祉を推進するよう努めなければならないと定めている。
⭕️
16
第2回(2)社会福祉法において、地域住民には、「社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者」の事業や活動を代替する役割があると定めている。
❌
17
第2回(3)社会福祉法第4条にいう「社会福祉に関する活動を行う者」には、ボランティア等が想定されている。
⭕️
18
第2回(4)社会福祉事業を経営する者は、地域福祉を推進する主体には含まれないとされている。
❌
19
第2回(5)福祉サービスの利用者は、支援を受ける立場であることから、地域福祉を推進する主体には含まれないとされている。
❌
20
第2回(6)8050問題とは、一般的には、80代の高齢の親と、50代の無職やひきこもり状態などにある独身の子が同居し、貧困や社会的孤立などの生活課題を抱えている状況を指す。
⭕️
21
第2回(7)ダブルケアとは、老老介護の増加を踏まえ、ケアを受ける人と、その人をケアする家族の双方を同時に支援することを指す。
❌
22
第2回(8)ソーシャル・インクルージョンとは、全ての人々を排除せず、包摂し、共に生きることができる社会を目指す考え方である。
⭕️
23
第2回(9)ヨーロッパにおける若者の労働問題に端を発したノーマライゼーションの思想は、失業や貸困を社会から排除される原因ととらえ、その解消を目指すものである。
❌
24
第2回(10)社会的排除は、社会関係や活動に参加できない状態を意味するもので、排除に至るプロセスを問うものではない。
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25
第2回(11)社会的包摂政策は、労働への参加など、社会参加の機会を促進するためのもので、所得の保障は含まない。
❌
26
第2回(12)ソーシャル・インクルージョンとは、全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、社会の構成員として包み支え合う社会のことをいう。
⭕️
27
第3回(1)地城包括ケアシステムでは、住まい・医療・介護・予防・生活支援が地域の特性に応じて、一体的に提供されるシステムの構築を目指している。
⭕️
28
第3回(2)地域包括ケアシステムでは、団塊の世代が75歳となる 2025年を目途に、専ら認知症高齢者に対する在宅医療システムの充実を目指している。
❌
29
第3回(3)地域包括ケアシステムは、自助、互助、共助、公助から構成されるが、公助を中心としたシステムの構築が必要であるとされている。
❌
30
第3回(4)包括的支援事業における総合相談支援業務では、日常生活自立支援事業や成年後見制度といった権利擁護を目的とするサービスや制度を利用するための支援などが行われる。
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31
第3回(5)包括的支援事業における包括的・継続的ケアマネジメント支援業務では、地域内の要介護者などやその家族に対し、日常的な介護予防に関する個別指導や相談などが実施される。
❌
32
第3回(6)包括的支援事業における在宅医療・介護連携推進事業では、高齢者などが医療機関を退院する際、必要に応じ、医療関係者と介護関係者の連携や相互の紹介などが行われる。
⭕️
33
第3回(7)包括的支援事業における生活支援体制整備事業では、生活支援コーディネーターと生活支援サービスの提供主体による情報共有・連携強化の場として、地域ケア会議が設置される。
❌
34
第3回(8)包括的支援事業における認知症総合支援事業では、民生委員や地域内のボランティアによる認知症初期集中支援チームが設置される。
❌
35
第3回(9)市町村は、介護保険事業計画において、日常生活圏域を定めることとされている。
⭕️
36
第3回(10)地域ケア会議では、地域包括支援センターと連携して都道府県レベルで、多職種協働による地域のネットワークを構築することが求められている。
❌
37
第3回(11)地域ケア会議では、プライバシー保護のため、個人情報を含んだ個別ケースは検討できない。
❌
38
第3回(12)介護保険法の改正(2014年(平成26年))で、市町村に地域ケア会議が必置の機関として法定化された。
❌
39
第3回(13)生活支援体制整備事業に規定された地域福祉コーディネーターが市町村に配置され、協議体づくりが進められている。
❌
40
第3回(14)介護予防・日常生活支援総合事業では、ボランティア、NPO、民間企業、協同組合などの多様な主体がサービスを提供することが想定されている。
⭕️
41
第3回(15)在宅医療・介護連携推進事業には、地域住民への普及啓発が含まれる。
⭕️
42
第3回(16)介護保険法では、要介護認定に関わる主治医の意見に認知症初期集中支援チームの、地域での活用に関する記載が義務づけられた。
❌
43
第4回(1)専門職がニーズを抱える住民宅を訪問したり、住民が生活する地域に出向いていくアウトリーチは、地域福祉ニーズを把握する方法の一つである。
⭕️
44
第4回(2)生活困窮者自立支援法(2013年(平成25年))では、生活困者の自立の促進と尊厳の保持とともに生活困窮者支援を通じた地域づくりが基本理念とされた。
⭕️
45
第4回(3)生活困者自立支援法における生活困窮者とは、最低限度の生活を維持できていない者をいう。
❌
46
第4回(4)生活困窮者自立支援法は、生活困窮者における経済的困窮だけでなく、地域社会からの孤立についても支援の対象としている。
⭕️
47
第4回(5)住居確保給付金は、18歳未満の子を持つ母子世帯に対して、生活保護法に基づ<住宅扶助の一環として家賃相当額を給付するものである。
❌
48
第4回(6)生活困窮者住居確保給付金は、収入が減少した理由のいかんを問わず、住宅の家賃を支払うことが困難になった者に対し、家賃相当額を支給するものである。
❌
49
第4回(7)子育て世代包括支援センター(母子健康包括支援センター)は、妊娠・出産・子育てに関する妊産婦等からの相談に応ずるとともに、必要に応じ、支援プランを策定する。
⭕️
50
第4回(8)子育て世代包括支援センター(母子健康包括支援センター)は、配偶者からの暴力がある家庭で乳幼児を養育している母につき、子と共に一時保護する。
❌
51
第4回(9)基幹相談支援センターは、都道府県が設置しなければならないと法律に規定されている。
❌
52
第5回(1)地域福祉計画は、社会福祉法の制定(2000年(平成12年))により、市町村にその策定が義務づけられた。
❌
53
第5回(2)社会福祉法では、都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定しなければならないと定めている。
❌
54
第5回(3)社会福祉法では、市町村社会福祉協議会は、市町村地域福祉計画を策定するよう努めなければならないと定めている。
❌
55
第5回(4)共生型サービスは、障害児と健常児が共に学校教育を受けるための支援を行うものである。
❌
56
第5回(5)「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年(平成28年)6月閣議決定)では、地域資源の活用や自然環境を活用した第4次産業革命を実現すべきとした。
❌
57
第5回(6)「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年(平成28年)6月閣議決定)では、一億総活躍社会を実現するのは、次世代の役割であるとした。
❌
58
第5回(7)「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年(平成28年)6月議決定)では、地方創生は、一億総活躍社会を実現する上で最も緊急度の高い取組の一つであるとした。
⭕️
59
第5回(8)「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年(平成28年)6月閣議決定)では、一億総活躍社会は、政府に頼らず社会の側の責任において実現すべきとした。
❌
60
第5回(9)「ニッポンー億総活躍プラン」(2016年(平成28年)6月閣議決定)では、「成長」か「分配」かという論争に終止符を打ち、「成長」に重点を置いた施策を推進するとした。
❌
61
第5回(10)法務省の「性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくしましょう」という啓発活動では、LGBTという表現は使われていない。
❌
62
第6回(1)市町村は、子ども・障害・高齢・生活困窮の一部の事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援体制等を整備する重層的支援体制備事業を実施することができる。
⭕️
63
第6回(2)介護保険法(1997年(平成9年))が制定され、高齢者のニーズに応じた総合的なサービス利用を支援するため、居宅介護支援(ケアマネジメント)が定められた。
⭕️
64
第6回(3)指定障害福祉サービスの管理を行う者として相談支援専門員が規定されている。
❌
65
第6回(4)介護保険で、要介護1と判定された 65歳の男性の居宅サービス計画は、地域包括支援センターで作成する。
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66
第8回(1)ローカルガバナンスとは、正当な手続きによって選出された首長や議員によって地方政治が一元的に統治されている状態のことをいう。
❌
67
第8回(2)プラットフォームとは、住民や地域関係者、行政などがその都度集い、相談、協議し、学び合う場のことである。
⭕️
68
第8回(3)プラットフォーム型の連携とは、地域生活課題への対応を協議するため、固定化された代表者が行う会議のことである。
❌
69
第8回(4)国は、要保護児童等を支援するために、関係機関、関係団体及び関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を設置しなければならない。
❌
70
第8回(5)母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)を設置した市町村は、要保護児童対策地域協議会を廃止することとされている。
❌
71
第8回(6)社会福祉法の改正(2016年(平成28年))では、社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないと明記した。
⭕️
72
第8回(7)社会福祉法の改正(2016年(平成28年))では、社会福祉法人は、収入の一定割合を地域における公益的な取組の実施に充てなければならないとされた。
❌
73
第8回(8)市町村は、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営を確保するため、地域包括支援センター運営協議会を設置することとされている。
⭕️
74
第8回(9)地域包括支援センター運営協議会は、介護保険法改正(2005年(平成17年))により、福祉ニーズを把握するために現場で実務を担っている介護支援専門員により構成されるようになった。
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75
第8回(10)地域包括支援センター運営協議会の構成員は、当該自治体の関係部署の職員で組織される。
❌
76
第9回(1)コンピテンシーとは、職務や役割において低い成果や業績につながるような行動特性を指す。
❌
77
第9回(2)個人情報の保護に関する法律では、死亡した個人に関する個人情報を保護の対象とする。
❌
78
第9回(3)個人情報の保護に関する法律では、個人情報取扱事業者の権利利益を保護することを目的として、個人情報取扱事業者の厳守すべき義務等を定めている。
❌
79
第9回(4)個人情報の保護に関する法律では、個人情報取扱事業者が第三者に個人データを提供するときは、本人の生命の保護のために必要な場合でも、常に本人の同意を得なければならない。
❌
80
第9回(5)個人情報の取扱いが5,000人以下の事業者は、個人情報の保護に関する法律の適用対象外である。
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81
第9回(6)個人情報の保護に関する法律における個人情報には、個人の身体的な特徴に関する情報が含まれる。
⭕️
82
第9回(7)個人情報の保護に関する法律における要配慮個人情報とは、本人が配慮を申し立てた個人情報のことである。
❌
83
第9回(8)特定非営利活動促進法では、特定非営利活動法人の役員は、無償のボランティアでなければ就任できないとされている。
❌
84
第9回(9)マッチングギフトは、企業の従業員が募金活動を行い、民間活動に寄付を行う方法である。
❌
85
第9回(10)大企業が主体となり、地域の課題をビジネス的手法で解決することを「コミュニティビジネス」という。
❌
86
第9回(11)企業の社会貢献は、自発的に行われる社会活動としてのメセナと芸術文化活動を支援するフィランソロピーに大別される。
❌
87
第9回(12)地域福祉における社会資源とは、地域住民のニーズを充足させるために用いられるものをいうことから、サービスを利用する住民は含まれない。
❌
88
第9回(13)相談援助における社会資源の使用目的は、クライエントのニーズを充足させることである。
⭕️
89
第9回(14)相談援助における社会資源の供給主体には、インフォーマルなセクターは含まれない。
❌
90
第9回(15)クライエントにとっては、ソーシャルワーカーも社会資源である。
⭕️
91
第9回(16)インフォーマルな社会資源はフォーマルな社会資源に比べ、クライエントの個別的な状況に対しての融通性に乏しい。
❌
92
第9回(17)クライエント自身の問題解決能力を高めるために、社会資源の活用を控える。
❌
93
第9回(18)インフォーマルな社会資源である住民の活動について、単にニーズ充足のために専門職が活用するという姿勢は、住民の主体性を損なう可能性がある。
⭕️
94
第9回(19)センは、「財と潜在能力』(1985年)において、人間のニード充足を財の消費からもたらされる効用によって定義する学説を批判して、達成できる機能の集合である潜在能力(capabilities)によって評価すべき、とする理論を提唱した。
⭕️
95
第9回(20)社会環境のあり方が、人々のケイパビリティを制約したり、社会的排除による社会参加の機会の剥奪を生むことがある。
⭕️
96
第9回(21)センが提唱した「潜在能力(capabilities)」では、各人の資源の保有量が同じであれば、潜在能力は等しくなる。
❌
97
第9回(22)センが提唱した「潜在能力(capabilities)」では、豊かな社会で貧しいことは、潜在能力の障害となる。
⭕️
98
第9回(23)センが提唱した「潜在能力(capabilities)」では、「恥をかかずに人前に出ることができる」といった社会的達成は、潜在能力の機能には含まれない。
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99
第10回(1)ロスによればコミュニティ・オーガニゼーションとは、地域社会を構成するグループ間の協力と協働の関係を調整・促進することで地域社会の問題を解決していく過程であるとされている。
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100
第10回(2)ロスのコミュニティ・オーガニゼーション説は、地域における団体間調整の方法としてインターグループワークを提した。
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