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個人タクシー法令語群練習問題
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    問題一覧

  • 1

    (道路運送法1条) 第一条 この法律は、貨物自動車運送事業法(平成売年法律第八十三号)と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ(①)なものとし、並びに道路運送の分野における(②)の(③)の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、(④)を確保し、道路運送の(②)の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって(⑤)を増進することを目的とする。

    合理的, 利用者, 需要, 輸送の安全, 公共の福祉

  • 2

    (道路運送法第11条) 一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。 一( ①)の正当な(②)を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも運賃及び料金の(③)並びに一般旅客自動車運送事業者の(④)に関する事項が(⑤)に定められているものであること。 3 省略

    公衆, 利益, 収受, 責任, 明確

  • 3

    (道路運送法第13条) 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 一 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送 約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。 二 当該運送に適する(イ)がないとき。 三 当該運送に関し申込者から特別の(ロ)を求められたとき。 三 当該運送が法令の規定又は公の(ハ)若しくは善良の(二)に反するものであるとき。 五 天災その他やむを得ない事由による運送上の(ホ)があるとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。

    設備, 負担, 秩序, 風俗, 支障

  • 4

    (道路運送法第30条) 一般旅客自動車運送事業者は、(①)に対し、不当な運送条件によることを求め、その他(②)の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の(③)な発達を阻害する結果を生ずるような(④)をしてはならない。 3 一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。 4 国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の(⑤)又は変更を命ずることができる。

    旅客, 公衆, 健全, 競争, 停止

  • 5

    (旅客自動車運送事業運輸規則第2条) 旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、安全、(①)かつ迅速に(②)を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、(③)かつ懇切な取扱いをしなければならない。 3 省略 4 旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び(④ )の利便を(⑤ )することに努めなければならない。

    確実, 運輸, 公平, 旅客, 確保

  • 6

    (道路運送法第6条) 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に(①)するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 当該事業の計画が(② )の安全を確保するため適切なものであること。 二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な(③)を有するものであること。 三  当該事業を自ら(④)に遂行するに足る(⑤)を有するものであること。

    適合, 輸送, 計画, 適確, 能力

  • 7

    (道路運送法第13条) 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを(①)してはならない。 一 当該運送の申し込みが道路運送法第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。 二 当該運送に適する(②)がないとき。 三 当該運送に関し申込者から(③)負担を求められたとき。 四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の( ④ )に反するものであるとき。 五 天災その他やむを得ない事由による運送上の(⑤)があるとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。

    拒絶, 設備, 特別の, 風俗, 支障

  • 8

    (道路運送法第22条) 一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の(①)が最も(②)であることを(③)し、絶えず(④)の(⑤)の向上に努めなければならない。

    確保, 重要, 自覚, 輸送, 安全性

  • 9

    (道路運送法第30条) 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、(①)な運送条件によることを求め、その他(②)の利便を阻害する(③)をしてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の(④)な発達を阻害する結果を生ずるような(⑤)をしてはならない。 3 省略 4 省略

    不当, 公衆, 行為, 健全, 競争

  • 10

    (道路運送法第40条) 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者がの各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは(①)の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく(②)若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した(③)に違反したとき。 二 正当な(④ )がないのに許可又は認可を受けた事項を(⑤)しないとき。 三 第七条第一号、第三号又は第四号に該当することとなったとき。

    事業, 命令, 条件, 理由, 実施

  • 11

    (旅客自動車運送事業運輸規則第2条) 旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、安全、確実かつ (①)に(②)を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は (③)に対して、公平かつ(④)な取扱いをしなければならない。 3 省略 4 旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び旅客の (⑤)を確保することに努めなければならない。

    迅速, 運輸, 公衆, 懇切, 利便

  • 12

    (道路運送法第1条) この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の( ①)の多様化及び高度化に的確に対応した(②)の円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の(③)を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその(④)の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって(⑤)を増進することを目的とする。

    需要, サービス, 安全, 利便, 公共の福祉

  • 13

    (道路運送法第6条) 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に(①)するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 当該事業の計画が(②)の安全を確保するため適切なものであること。 二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な(③)を有するものであること。 三 当該事業を自ら(④ )に遂行するに足る(⑤)を有するものであること。

    適合, 輸送, 計画, 適確, 能力

  • 14

    (道路運送法第11条 ) 一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。 一 ( ① )の正当な(②)を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも運賃及び料金の(③)並びに一般旅客自動車運送事業者の(④ )に関する事項が(⑤)に定められているものであること。 3省略

    公衆, 利益, 収受, 責任, 明確

  • 15

    (道路運送法第4 0条 ) 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは(①)の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 ー この法律若しくはこの法律に基づく(②)若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した(③)に違反したとき。 二 正当な(④)がないのに許可又は認可を受けた事項を(⑤)しないとき。 三 第七条第一号、第三号又は第四号に該当することとなったとき。

    事業, 命令, 条件, 理由, 実施

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  • 1

    (道路運送法1条) 第一条 この法律は、貨物自動車運送事業法(平成売年法律第八十三号)と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ(①)なものとし、並びに道路運送の分野における(②)の(③)の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、(④)を確保し、道路運送の(②)の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって(⑤)を増進することを目的とする。

    合理的, 利用者, 需要, 輸送の安全, 公共の福祉

  • 2

    (道路運送法第11条) 一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。 一( ①)の正当な(②)を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも運賃及び料金の(③)並びに一般旅客自動車運送事業者の(④)に関する事項が(⑤)に定められているものであること。 3 省略

    公衆, 利益, 収受, 責任, 明確

  • 3

    (道路運送法第13条) 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 一 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送 約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。 二 当該運送に適する(イ)がないとき。 三 当該運送に関し申込者から特別の(ロ)を求められたとき。 三 当該運送が法令の規定又は公の(ハ)若しくは善良の(二)に反するものであるとき。 五 天災その他やむを得ない事由による運送上の(ホ)があるとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。

    設備, 負担, 秩序, 風俗, 支障

  • 4

    (道路運送法第30条) 一般旅客自動車運送事業者は、(①)に対し、不当な運送条件によることを求め、その他(②)の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の(③)な発達を阻害する結果を生ずるような(④)をしてはならない。 3 一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。 4 国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の(⑤)又は変更を命ずることができる。

    旅客, 公衆, 健全, 競争, 停止

  • 5

    (旅客自動車運送事業運輸規則第2条) 旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、安全、(①)かつ迅速に(②)を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、(③)かつ懇切な取扱いをしなければならない。 3 省略 4 旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び(④ )の利便を(⑤ )することに努めなければならない。

    確実, 運輸, 公平, 旅客, 確保

  • 6

    (道路運送法第6条) 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に(①)するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 当該事業の計画が(② )の安全を確保するため適切なものであること。 二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な(③)を有するものであること。 三  当該事業を自ら(④)に遂行するに足る(⑤)を有するものであること。

    適合, 輸送, 計画, 適確, 能力

  • 7

    (道路運送法第13条) 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを(①)してはならない。 一 当該運送の申し込みが道路運送法第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。 二 当該運送に適する(②)がないとき。 三 当該運送に関し申込者から(③)負担を求められたとき。 四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の( ④ )に反するものであるとき。 五 天災その他やむを得ない事由による運送上の(⑤)があるとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。

    拒絶, 設備, 特別の, 風俗, 支障

  • 8

    (道路運送法第22条) 一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の(①)が最も(②)であることを(③)し、絶えず(④)の(⑤)の向上に努めなければならない。

    確保, 重要, 自覚, 輸送, 安全性

  • 9

    (道路運送法第30条) 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、(①)な運送条件によることを求め、その他(②)の利便を阻害する(③)をしてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の(④)な発達を阻害する結果を生ずるような(⑤)をしてはならない。 3 省略 4 省略

    不当, 公衆, 行為, 健全, 競争

  • 10

    (道路運送法第40条) 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者がの各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは(①)の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく(②)若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した(③)に違反したとき。 二 正当な(④ )がないのに許可又は認可を受けた事項を(⑤)しないとき。 三 第七条第一号、第三号又は第四号に該当することとなったとき。

    事業, 命令, 条件, 理由, 実施

  • 11

    (旅客自動車運送事業運輸規則第2条) 旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、安全、確実かつ (①)に(②)を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は (③)に対して、公平かつ(④)な取扱いをしなければならない。 3 省略 4 旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び旅客の (⑤)を確保することに努めなければならない。

    迅速, 運輸, 公衆, 懇切, 利便

  • 12

    (道路運送法第1条) この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の( ①)の多様化及び高度化に的確に対応した(②)の円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の(③)を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその(④)の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって(⑤)を増進することを目的とする。

    需要, サービス, 安全, 利便, 公共の福祉

  • 13

    (道路運送法第6条) 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に(①)するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 当該事業の計画が(②)の安全を確保するため適切なものであること。 二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な(③)を有するものであること。 三 当該事業を自ら(④ )に遂行するに足る(⑤)を有するものであること。

    適合, 輸送, 計画, 適確, 能力

  • 14

    (道路運送法第11条 ) 一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。 一 ( ① )の正当な(②)を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも運賃及び料金の(③)並びに一般旅客自動車運送事業者の(④ )に関する事項が(⑤)に定められているものであること。 3省略

    公衆, 利益, 収受, 責任, 明確

  • 15

    (道路運送法第4 0条 ) 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは(①)の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 ー この法律若しくはこの法律に基づく(②)若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した(③)に違反したとき。 二 正当な(④)がないのに許可又は認可を受けた事項を(⑤)しないとき。 三 第七条第一号、第三号又は第四号に該当することとなったとき。

    事業, 命令, 条件, 理由, 実施