微生物10
問題一覧
1
バイオハザード(Biohazard)
(有害な生物の危険性)
感染性微生物の危険度(WHO)
ヒトが( )・( )する確率を、一定レベル以下に低減させるために定めた分類。
感染, 発症
2
体等安全管理規定、国立感染症研究所
病原体を取り扱う実験室における安全基準
→biosafety level((1)、病原体のリスク群)1~4
1. BSL
3
国際バイオハザード標識、リスク群( )以上
2
4
作業原則
1.実験室のドアは常時( )。
2.実験室( )白衣の着用。
3.血液などを取り扱う場合は手袋を使用する。
4.( )、喫煙は禁止。
5.( )を使ってのピペット操作はしない。
6.エアロゾルの発生を最小限にする。
7.病原体の暴露が起きた場合は、( )
に報告をする。
閉める
閉める, 専用, 飲食, 口, 実験担当者
5
エアロゾルとは病原体の含まれた液体が空中に( )に舞うことである。
霧状
6
生 物 学 的 安 全 キ ャ ビ ネ ッ ト は 、 病 原 体 を 空 気 の 流 れ に よ っ て キ ャ ビ ネ ッ ト 内 に( ) フ ィ ル タ ー で除 去 し て か ら 外 部 に 放 出 し 、 実 験 者 へ の 病 原 体 に よ る( ) を 回 避 し て い る
封じ込め, 瞑露
7
安全キャビネット
病原体を扱うに当たり、安キャビ内で物理的に封じ込
めて、安全に操作ができる。空気は外から入ってくるが、
内部の空気(病原体に汚染されているかもしれない)は
( )フィルターを通してクリーンエアーとして外部
に出る。実験者は内部の空気に( )されない。
・( )
きれいな空気が内部から実験者に向かって流れる。
取り扱う試薬などを汚染させたくない時に使う。
HEPA, 暴露, クリーンベンチ
8
感染症法(感染症の予防および感染症の患者に対す
る医療に関する法律)
伝染病予防法、性病予防法、エイズ予防法を統合。
病原体の( )や( )に基づいて分類。
重篤性, 感染症
9
感染症法
第一条:この法律は、感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、
感染症の発生を( )し、及びその( )の防
止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ること
を目的とする。
予防, まん延
10
一類:感染力や罹患した場合の( )が高い。
二類:一類に次いで重篤性が高い。
三類:危険性は高くはないが、( )に
就業することにより、集団発生を引き起こす。
四類:ヒトからヒトへの感染はほとんど無い。
五類:(全数把握と定点把握国)が( )
調査を行い、国民や医療従事者などに公開して
いき、発生・拡大を防止する。
重篤性, 特定の集団職業, 発生動向調査
11
感染症法においては、( )に使用される
恐れのある病原体等であって、国民の生命および健
康に影響を与える恐れがある感染症の病原体など
の( )を強化するために、一種から四種まで定め
ている。バイオテロで悪用されないように決められて
いるルールである
バイオテロ, 管理
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ヒトが( )・( )する確率を、一定レベル以下に低減させるために定めた分類。
感染, 発症
2
体等安全管理規定、国立感染症研究所
病原体を取り扱う実験室における安全基準
→biosafety level((1)、病原体のリスク群)1~4
1. BSL
3
国際バイオハザード標識、リスク群( )以上
2
4
作業原則
1.実験室のドアは常時( )。
2.実験室( )白衣の着用。
3.血液などを取り扱う場合は手袋を使用する。
4.( )、喫煙は禁止。
5.( )を使ってのピペット操作はしない。
6.エアロゾルの発生を最小限にする。
7.病原体の暴露が起きた場合は、( )
に報告をする。
閉める
閉める, 専用, 飲食, 口, 実験担当者
5
エアロゾルとは病原体の含まれた液体が空中に( )に舞うことである。
霧状
6
生 物 学 的 安 全 キ ャ ビ ネ ッ ト は 、 病 原 体 を 空 気 の 流 れ に よ っ て キ ャ ビ ネ ッ ト 内 に( ) フ ィ ル タ ー で除 去 し て か ら 外 部 に 放 出 し 、 実 験 者 へ の 病 原 体 に よ る( ) を 回 避 し て い る
封じ込め, 瞑露
7
安全キャビネット
病原体を扱うに当たり、安キャビ内で物理的に封じ込
めて、安全に操作ができる。空気は外から入ってくるが、
内部の空気(病原体に汚染されているかもしれない)は
( )フィルターを通してクリーンエアーとして外部
に出る。実験者は内部の空気に( )されない。
・( )
きれいな空気が内部から実験者に向かって流れる。
取り扱う試薬などを汚染させたくない時に使う。
HEPA, 暴露, クリーンベンチ
8
感染症法(感染症の予防および感染症の患者に対す
る医療に関する法律)
伝染病予防法、性病予防法、エイズ予防法を統合。
病原体の( )や( )に基づいて分類。
重篤性, 感染症
9
感染症法
第一条:この法律は、感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、
感染症の発生を( )し、及びその( )の防
止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ること
を目的とする。
予防, まん延
10
一類:感染力や罹患した場合の( )が高い。
二類:一類に次いで重篤性が高い。
三類:危険性は高くはないが、( )に
就業することにより、集団発生を引き起こす。
四類:ヒトからヒトへの感染はほとんど無い。
五類:(全数把握と定点把握国)が( )
調査を行い、国民や医療従事者などに公開して
いき、発生・拡大を防止する。
重篤性, 特定の集団職業, 発生動向調査
11
感染症法においては、( )に使用される
恐れのある病原体等であって、国民の生命および健
康に影響を与える恐れがある感染症の病原体など
の( )を強化するために、一種から四種まで定め
ている。バイオテロで悪用されないように決められて
いるルールである
バイオテロ, 管理