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関係行政論

関係行政論
11問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    国民の生活の安定や国民の健康の確保を目的として公の責任で人々ので生活を生涯にわたって保障する制度

    社会保険制度

  • 2

    すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

    憲法第25条 生存権

  • 3

    各自が保険料を出してて各種のリスクに関し保障をする相互扶助の制度であり、社会保険は国・地方公共団体または法律に基づく特別の法人によって運営され原則として強制加入となっている。

    社会保険

  • 4

    保険料等の負担を要件とせず、すべて公費(税金)により現実に生活困窮の状態にあるものに対し、国又は地方公共団体がその者の資力と所得を調査の上、その必要に応じて行う公的救済をいう。← →資産や収入が最低生活基準を満たさない場合に、その水準までの不足分を必要に応じて補うものであり、対象者の生活困窮に陥った原因を問わず、最低生活水準を下回るという現状だけに着目して無差別平等に必要に応じた給付を行うものである←

    公的扶助 生活保護

  • 5

    児童福祉、老人福祉、障害者福祉等に分類。国家扶助の適用を受けているもの(心身障害者、児童その他の援護育成を要する者)が自立して、それぞれの能力を発揮できるよう、必要な生活指導、更生補導、その他の援護育成を行うことを目的とした活動である。

    社会福祉

  • 6

    国民が健康に生活できるようさまざまな事項についての予防、衛生のための制度である。

    公衆衛生および医療

  • 7

    疫病構造の変化及び高齢社会に対応し、総合的、一体的な保健医療施策を行うとともに、老人医療費を国民が平等負担するという制度である。

    老人保健

  • 8

    法の種類の優先順位 ①

    憲法

  • 9

    法の種類の優先順位 ②

    条約

  • 10

    法の種類 優先順位③

    法律

  • 11

    法の種類 優先順位④

    行政機関で制定される命令

  • 人体の構造と機能及び疾患 A

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    人体の構造と機能及び疾患 A

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    人体の構造と機能及び疾患 B

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    人体の構造と機能及び疾患 C

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    異文化理解の五つの側面

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  • 1

    国民の生活の安定や国民の健康の確保を目的として公の責任で人々ので生活を生涯にわたって保障する制度

    社会保険制度

  • 2

    すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

    憲法第25条 生存権

  • 3

    各自が保険料を出してて各種のリスクに関し保障をする相互扶助の制度であり、社会保険は国・地方公共団体または法律に基づく特別の法人によって運営され原則として強制加入となっている。

    社会保険

  • 4

    保険料等の負担を要件とせず、すべて公費(税金)により現実に生活困窮の状態にあるものに対し、国又は地方公共団体がその者の資力と所得を調査の上、その必要に応じて行う公的救済をいう。← →資産や収入が最低生活基準を満たさない場合に、その水準までの不足分を必要に応じて補うものであり、対象者の生活困窮に陥った原因を問わず、最低生活水準を下回るという現状だけに着目して無差別平等に必要に応じた給付を行うものである←

    公的扶助 生活保護

  • 5

    児童福祉、老人福祉、障害者福祉等に分類。国家扶助の適用を受けているもの(心身障害者、児童その他の援護育成を要する者)が自立して、それぞれの能力を発揮できるよう、必要な生活指導、更生補導、その他の援護育成を行うことを目的とした活動である。

    社会福祉

  • 6

    国民が健康に生活できるようさまざまな事項についての予防、衛生のための制度である。

    公衆衛生および医療

  • 7

    疫病構造の変化及び高齢社会に対応し、総合的、一体的な保健医療施策を行うとともに、老人医療費を国民が平等負担するという制度である。

    老人保健

  • 8

    法の種類の優先順位 ①

    憲法

  • 9

    法の種類の優先順位 ②

    条約

  • 10

    法の種類 優先順位③

    法律

  • 11

    法の種類 優先順位④

    行政機関で制定される命令