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株式①
100問 • 3ヶ月前
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  • 1

    1-1 株式会社が,株主に剰余金の配当を受ける権利または残余財産の分配を受ける権利のいずれかを与えない旨の定款の定めを置いた場合には,当該定めは無効である。

    ×

  • 2

    1-2 株式が2以上の者の共有に属するとき,共有者は,当該株式について権利を行使する者1人を定め,株式会社に対し,その者の氏名または名称を通知しなければ,当該株式会社が当該権利を行使することに同意していたとしても, 当該株式についての権利を行使することができない。

    ×

  • 3

    1-3 最高裁判所の判例によれば,株式の共有者間において,当該株式についての権利を行使する者を定めるに当たっては,各共有者の持分の価格に従い,その過半数をもってこれを決定することができる。

  • 4

    1-4 最高裁判所の判例によれば,権利行使者としての指定および通知を欠く共有株式の議決権行使は,各共有者の持分の価格に従って,その過半数で決定される。

  • 5

    1-5 最高裁判所の判例によれば,共同相続人が株主総会の決議の不存在の確認の訴えを提起する場合において,権利行使者としての指定を受けてその旨を通知していないであっても,特段の事情がない限り,原告適格を有する。

    ×

  • 6

    1-6 最高裁判所の判例によれば,株主は,その権利のうち議決権のみを譲渡することができる。

    ×

  • 7

    1-7 株主は,株主総会決議によって具体的に発生した剰余金配当請求権を,譲渡することができる。

  • 8

    2-1-1 株式会社は,その発行する全部の株式の内容として,譲渡制限株式を発行することができる。

  • 9

    2-1-2 株式会社は,その発行する全部の株式の内容として,議決権制限株式を発行することができる。

    ×

  • 10

    2-2-1 種類株式発行会社とは,剰余金の配当その他の一定の事項について内容の異なる2以上の種類の株式を現に発行している株式会社をいう。

    ×

  • 11

    2-2-2 株式会社は,一定の事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には,発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

  • 12

    2-3-1 発行する全部の株式を譲渡制限株式とする旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く)は,特別決議によって行わなければならない。

    ×

  • 13

    2-3-2 公開会社でない株式会社は,株主総会の特別決議により,株式の内容として,譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止することができる。

  • 14

    2-3-3 株式会社は,譲渡制限株式の内容として,一定の場合において当該株式会社が譲渡等承認請求に対して承認をしたものとみなす旨を定款に定めることができる。

  • 15

    2-3-4 発行する全部の株式を譲渡制限株式とする定款の変更をする場合,反対株主は,株式会社に対して,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

  • 16

    2-3-5 種類株式発行会社である公開会社は,譲渡製限株業の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは, 直ちに,譲渡制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。

    ×

  • 17

    2-4-1 取得請求権付株式とは,株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として当該株式会社が当該株式を有する株主に対して,当該株式を譲り渡すよう請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

    ×

  • 18

    2-4-2 発行する全部の株式を取得請求権付株式とする旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会は,特別決議によって行わなければならない。

  • 19

    2-4-3 発行する全部の株式を取得請求権付株式とする定款の変更をする場合,反対株主は,株式会社に対して,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

    ×

  • 20

    2-4-4 種類株式発行会社は,取得請求権付株式を発行する場合に,取得の対価を当該株式会社の他の種類の株式とすることができる。

  • 21

    2-4-5 株式会社は,その発行する全部の株式を取得請求権付株式とする場合,当該株式の取得の対価を当該株式会社の社債とすることを定款で定めることができる。

  • 22

    2-5-1 取得条項付株式とは,株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として,当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

  • 23

    2-5-2 定款を変更して,その発行する全部の株式の内容として株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができる旨の定款の定めを設けようとする場合の株主総会決議は,当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって,当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。

    ×

  • 24

    2-5-3 株式会社は,取得条項付株式の内容として,取得事由が生じた日にその一部を取得することとする旨を定款に定めることはできない。

    ×

  • 25

    2-5-4 株式会社は,その発行する全部の株式を取得条項付株式とする場合,当該株式の取得の対価を当該株式会社の社債とすることを定款で定めることができる。

  • 26

    2-5-5 種類株式発行会社がある種類株式を取得条項付株式とする場合,当該株式の取得の対価を当該株式会社の他の種類株式とすることを定款で定めることはできない。

    ×

  • 27

    2-5-6 株式会社(種類株式発行会社を除く)が定款を変更してその発行する全部の株式を取得条項付株式とする定款の定めを設けようとする場合には,株主全員の同意を得なければならない。

  • 28

    2-5-7 株式会社が,定款の変更により,その発行する全部の株式の内容として,当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができることを定める場合において,当該定款の変更に反対する株主は,株式買取請求権を行使することができる。

    ×

  • 29

    2-6-1 株式会社は,剰余金の配当については普通株式よりも優先的に取り扱われるが,残余財産の分配については普通株式よりも劣後的に取り扱われる種類の株式を発行することができる。

  • 30

    2-6-2 株式会社は,剰余金の配当について他の種類株式よりも優先的な地位が与えられる株式を発行する場合は,必ず, 定款で具体的な配当金額またはその決定方法を定めておかなければならない。

    ×

  • 31

    2-6-3 株式会社が剰余金の配当を受ける権利について内容の異なる株式を発行する旨の定款変更をする場合において,当該株式に関する事項についての定めを設ける旨の定款の変更に反対する株主は,株式買取請求権を行使することができる。

    ×

  • 32

    2-7-1 株主総会において議決権を行使することができる事項に関する定款の定めは,種類株主総会における議決権の行使にも適用される。

    ×

  • 33

    2-7-2 種類株式発行会社は,株主総会において全く議決権を有しない完全無議決権株式のみならず,一定の事項についてのみ議決権を制限した一部議決権制限株式を発行することも認められる。

  • 34

    2-7-3 種類株式発行会社において,議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えるに至ったときは,株式会社は,直ちに,議決権制限株式の数を発行済株式総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。

    ×

  • 35

    2-8-1 株式会社は,全部取得条項付種類株式の内容として,株主総会の特別決議によって当該全部取得条項付種類株式の一部を取得することとする旨を定款に定めることができる。

    ×

  • 36

    2-8-2 株式会社は,全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付しなければならない。

    ×

  • 37

    2-8-3 ある種類の株式を全部取得条項付種類株式とする定款の変更をする場合,当該種類の株式を有する反対株主は,株式会社に対して, 自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

  • 38

    2-9-1 取締役会で決議すべき事項のうち,取締役会の決議のほか,ある種類の株式の株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めは無効である。

    ×

  • 39

    2-9-2 株式会社は,会計参与の選任につき株主総会決議のほか,ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする旨を定款で定めることができない。

    ×

  • 40

    2-9-3 公開会社は,株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち,当該決議のほか,ある種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要であることを内容とした株式を発行することができない。

    ×

  • 41

    2-10-1 株式会社は,指名委員会等設置会社を除き,ある種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とした株式を発行することができる。

    ×

  • 42

    2-10-2 株式会社(指名委員会等設置会社および公開会社を除く)は,ある種類株主を構成員とする種類株主総会において会計参与を選任することを内容とした株式を発行することができる。

    ×

  • 43

    2-10-3 ある種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とした株式についての定款の定めは,会社法または定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において,そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは,廃止されたものとみなす。

  • 44

    2-10-4 指名委員会等設置会社において取締役等選任権付種類株式を発行している場合,指名委員会は,当該種類株式を有する種類株主と共同して,取締役の選任に関する議案の内容を決定しなければならない。

    ×

  • 45

    2-11-1 種類株式発行会社が新しく株式の種類を追加する定款の変更をする場合において,ある種類の株式の種類株主に損 害を及ぼすおそれがあるときは,当該種類の種類株主を構成員とする種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合を除き,当該種類株主総会の決議がなければ,当該定款の変更は効力を生じない。

  • 46

    2-11-2 種類株式発行会社がある種類株式について譲渡制限を設ける定款の変更は,株主総会の特別決議のほかに,譲渡制限が設けられる当該種類の株式の種類株主により構成される種類株主総会の特別決議が必要である。

    ×

  • 47

    2-11-3 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して,当該種類の株式を取得条項付株式とする定款の定めを設けようとするときは,当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。

  • 48

    2-11-4 種類株式発行会社が,ある種類の株式の発行後に,当該種類の株式を全部取得条項付種類株式にしようとするときは,当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。

    ×

  • 49

    2-12-1 公開会社でない株式会社は,定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができる。

    ×

  • 50

    2-12-2 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは,変更後の発行可能株式総数は,当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式総数を下ることができない。

  • 51

    2-12-3 株式会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加させる場合は,当該定款の変更後の発行可能株式総数は,当該定款の変更が効力を生じたときにおける発行済株式総数の4倍を超えることができない。

    ×

  • 52

    2-12-4 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合には,当該定款の変更後の発行可能株式総数は,当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式総数の4倍を超えることができる。

    ×

  • 53

    2-12-5 新株予約権の行使期間の初日が到来している場合には,新株予約権者が新株予約権を行使することにより取得することとなる株式の数は,発行可能株式総数から,自己株式を含む発行済株式の総数を控除して得た数を超えてはならない。

    ×

  • 54

    2-12-6 種類株式発行会社においては,発行可能種類株式総数の合計数は,発行可能株式総数と一致しなければならない。

    ×

  • 55

    3-1 株式会社が内容の異なる種類株式を発行している場合,株式会社は,それぞれの種類株主について,その内容に応じ異なる取扱いをすることができる。

  • 56

    3-2 公開会社は,剰余金の配当を受ける権利,残余財産の分配を受ける権利,株主総会における議決権に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。

    ×

  • 57

    3-3 公開会社でない株式会社が,剰余金の配当を受ける権利,残余財産の分配を受ける権利,株主総会における議決権に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定める定款変更の株主総会の決議は,当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって,当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

    ×

  • 58

    3-4 公開会社でない株式会社が,剰余金の配当を受ける権利,残余財産の分配を受ける権利,株主総会における議決権に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を廃止する定款変更をする場合は,株主総会の特別決議により行うことができる。

  • 59

    3-5 最高裁判所の判例によれば,株式会社が特定の株主に対して無配による損失填補のため金銭を贈与する契約を締結した場合であっても,株主平等原則に反することなく,当該契約は有効である。

    ×

  • 60

    4-1-1 株券発行会社の株式の譲渡は, 自己株式の処分による株式の譲渡を除き, 当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

  • 61

    4-1-2 株券発行会社が自己株式の処分による株式の譲渡をする場合,当該株式に係る株券の交付がなくても,当該譲渡の効力が生じる。

  • 62

    4-1-3 株券発行会社であるか否かを問わず,株式会社の株式の譲渡を当該株式会社を除く第三者に対抗するためには,株主名簿の名義書換が必要である。

    ×

  • 63

    4-1-4 株券発行会社であるか否かを問わず,株式会社の株式の譲渡を当該株式会社に対抗するためには,株主名簿の名義書換が必要である。

  • 64

    4-2-1 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は,その効力を生じない。

    ×

  • 65

    4-2-2 株券発行前にした株式の譲渡は,株券発行会社に対し,その効力を生じない。

  • 66

    4-2-3 最高裁判所の判例によれば,会社が株券の発行を不当に遅滞した場合であっても,株券発行前の株式の譲渡の効力を否定し,譲渡人を株主として扱わなければならないとしている。

    ×

  • 67

    4-3-1 株式会社が譲渡制限株式を発行する場合は,その旨を登記しなければならない。

  • 68

    4-3-2 株券発行会社が譲渡制限株式を発行する場合,当該株式を表章する株券に当該株式が譲渡制限株式である旨を記載する必要はない。

    ×

  • 69

    4-3-3 譲渡制限株式の株主は,その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く)に譲り渡そうとするときは,当該株式会社に対し,当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かの決定をすることを請求することができる。

  • 70

    4-3-4 譲渡制限株式を取得した株式取得者は,当該譲渡制限株式を発行した株式会社に対し,当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定を請求することができない。

    ×

  • 71

    4-3-5 株券発行会社における譲渡制限株式の譲渡について,株式取得者は,当該譲渡制限株式に係る株券を提示することで,会社に対し,当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定の請求を単独で行うことができる。

  • 72

    4-3-6 譲渡制限株式の株主が譲渡等承認請求をする場合には,当該譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名または名称を明らかにしてしなければならない。

  • 73

    4-3-7 譲渡制限株式を取得した株式取得者が譲渡等承認請求をする場合,株式会社がその承認をしない旨の決定をするのであれば,当該株式会社または指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることを同時に請求しなければならない。

    ×

  • 74

    4-3-8 株券発行会社の譲渡制限株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者は,当該株式会社に対し,株券を提示しても,当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができない。

    ×

  • 75

    4-3-9 取締役会設置会社において譲渡等承認請求を承認するか否かの決定をするには,定款に別段の定めがある場合を除き,取締役会の決議によらなければならない。

  • 76

    4-3-10 取締役会設置会社以外の株式会社において譲渡等承認請求を承認するか否かの決定をするには,定款に別段の定めがある場合を除き,株主総会の特別決議によらなければならない。

    ×

  • 77

    4-3-11 取締役会設置会社において,譲渡等承認請求を承認するか否かの決定を株主総会の決議により行う旨の定款の定めは,その効力を生じない。

    ×

  • 78

    4-3-12 株式会社は,譲渡等承認請求に対して承認するか否かの決定をしたときは,譲渡等承認請求者に対して,当該決定の内容を通知しなければならない。

  • 79

    4-3-13 譲渡制限株式を譲り渡そうとする株主が譲渡承認の請求をした場合において,当該請求の日から2週間(これを下 回る期間を定款で定めた場合はその期間)以内に株式会社が承認するか否かの決定の内容を通知しないときは,当該株式会社は,当該株主との合意による別段の定めをした場合を除き,承認をする旨の決定をしたものとみなされる。

  • 80

    4-3-14 譲渡等承認請求者からの買取請求に応じて株式会社が当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式を買い取る場合,当該買取りに関する事項の決定は,株主総会の普通決議によらなければならない。

    ×

  • 81

    4-3-15 譲渡等承認請求者からの買取請求に応じて株式会社が当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式を買い取る場合,当該譲渡承認請求者以外の株主の全部が当該買取りに関する事項の決定をする株主総会において議決権を行使することができない場合を除き,当該譲渡等承認請求者は当該株主総会において議決権を行使することができない。

  • 82

    4-3-16 譲渡等承認請求者からの買取請求があった場合において,株式会社は,当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式の全部または一部を買い取る者を指定することができる。

  • 83

    4-3-17 取締役会設置会社における指定買取人の指定は,定款に別段の定めがある場合を除き,株主総会の特別決議によらなければならない。

    ×

  • 84

    4-3-18 株式会社は,譲渡等承認請求者からの買取請求に応じて譲渡制限株式を買い取る決定をした場合には,譲渡等承認請求者に対し,決定事項を通知しなければならない。

  • 85

    4-3-19 株式会社が指定買取人を指定した場合,当該株式会社は,譲渡等承認請求者に対して,指定買取人を指定した旨を通知しなければならない。

    ×

  • 86

    4-3-20 譲渡等承認請求をした者は,当該請求に係る譲渡制限株式を指定買取人が買い取る旨の通知を受けた後は,当該株式の売買価格が決定されていない場合に限り,当該請求を撤回することができる。

    ×

  • 87

    4-3-21 株式会社が買取請求に応じて譲渡制限株式を買い取る場合の売買価格は,株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定めるが,協議が調わない場合は,株式会社または譲渡等承認請求者は,株式会社から買取りの通知があった日から20日以内に,裁判所に対し,売買価格の決定の申立てをしなければならない。

    ×

  • 88

    4-3-22 最高裁判所の判例によれば,株式会社の承認を欠く譲渡制限株式の譲渡は, 株式会社に対する関係においても,譲渡当事者間においても有効である。

    ×

  • 89

    4-3-23 最高裁判所の判例によれば,取締役会設置会社において,一人会社の株主がその有する譲渡制限株式を他に譲渡した場合は,取締役会の決議がなくても,当該譲渡は会社との関係では有効であるとしている。

  • 90

    4-3-24 最高裁判所の判例の趣旨によれば,公開会社でない株式会社において,当該株式会社の承認を得ずになされた株式の譲渡は,当該譲渡の当事者間においては有効であるが,当該株式会社に対する関係では効力を生じないから,当該 株式会社は当該株式の譲渡人を株主として扱う義務がある。

  • 91

    5-1-1 株式会社が株主との合意により自己株式を有償で取得する場合には,原則として,あらかじめ,株主総会の決議によって,取得する株式の数,株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容およびその総額,株式を取得することができる期間を定めなければならない。

  • 92

    5-1-2 株式会社が株主との合意により自己株式を有償で取得する場合には,原則として,あらかじめ,株主総会の決議によって,株式を取得することができる期間を定めなければならないが,当該期間は1年間を超えることができない。

  • 93

    5-1-3 株式会社が株主との合意により自己の株式を無償で取得する場合,株主総会の決議が必要である。

    ×

  • 94

    5-1-4 株式会社は,市場取引により自己株式を取得することができない。

    ×

  • 95

    5-1-5 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合,取得する株式が市場価格のある株式であるときは,自己株式の取得に関する事項の決定を,株主総会の普通決議で行うことができる。

    ×

  • 96

    5-1-6 株式会社は,特定の株主から自己株式を有償で取得することを決定する株主総会の決議に先立ち,株主に対して,当該特定の株主に自己を加えたものを当該決議の議案とすることができる旨を通知することができる。

    ×

  • 97

    5-1-7 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得することを決定する株主総会において, 当該特定の株主は,いかなる場合であっても,議決権を行使することができない 。

    ×

  • 98

    5-1-8 株式会社が特定の株主から有償で取得する自己株式が市場価格のある株式であり,当該会社が株主に支払う対価が市場価格を超えない場合は,他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。

  • 99

    5-1-9 公開会社でない株式会社が株主の相続人その他の一般承継人(株主総会または種類株主総会において相続その他一般承継により取得した株式について議決権を行使していないものとする。)からその相続その他一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には,他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。

  • 100

    2-4-5 株式会社は,その発行する全部の株式を取得請求権付株式とする場合,当該株式の取得の対価を当該株式会社の社債とすることを定款で定めることができる。

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    13 外国会社・特例有限会社

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  • 1

    1-1 株式会社が,株主に剰余金の配当を受ける権利または残余財産の分配を受ける権利のいずれかを与えない旨の定款の定めを置いた場合には,当該定めは無効である。

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  • 2

    1-2 株式が2以上の者の共有に属するとき,共有者は,当該株式について権利を行使する者1人を定め,株式会社に対し,その者の氏名または名称を通知しなければ,当該株式会社が当該権利を行使することに同意していたとしても, 当該株式についての権利を行使することができない。

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  • 3

    1-3 最高裁判所の判例によれば,株式の共有者間において,当該株式についての権利を行使する者を定めるに当たっては,各共有者の持分の価格に従い,その過半数をもってこれを決定することができる。

  • 4

    1-4 最高裁判所の判例によれば,権利行使者としての指定および通知を欠く共有株式の議決権行使は,各共有者の持分の価格に従って,その過半数で決定される。

  • 5

    1-5 最高裁判所の判例によれば,共同相続人が株主総会の決議の不存在の確認の訴えを提起する場合において,権利行使者としての指定を受けてその旨を通知していないであっても,特段の事情がない限り,原告適格を有する。

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  • 6

    1-6 最高裁判所の判例によれば,株主は,その権利のうち議決権のみを譲渡することができる。

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  • 7

    1-7 株主は,株主総会決議によって具体的に発生した剰余金配当請求権を,譲渡することができる。

  • 8

    2-1-1 株式会社は,その発行する全部の株式の内容として,譲渡制限株式を発行することができる。

  • 9

    2-1-2 株式会社は,その発行する全部の株式の内容として,議決権制限株式を発行することができる。

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  • 10

    2-2-1 種類株式発行会社とは,剰余金の配当その他の一定の事項について内容の異なる2以上の種類の株式を現に発行している株式会社をいう。

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  • 11

    2-2-2 株式会社は,一定の事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には,発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

  • 12

    2-3-1 発行する全部の株式を譲渡制限株式とする旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く)は,特別決議によって行わなければならない。

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  • 13

    2-3-2 公開会社でない株式会社は,株主総会の特別決議により,株式の内容として,譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止することができる。

  • 14

    2-3-3 株式会社は,譲渡制限株式の内容として,一定の場合において当該株式会社が譲渡等承認請求に対して承認をしたものとみなす旨を定款に定めることができる。

  • 15

    2-3-4 発行する全部の株式を譲渡制限株式とする定款の変更をする場合,反対株主は,株式会社に対して,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

  • 16

    2-3-5 種類株式発行会社である公開会社は,譲渡製限株業の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは, 直ちに,譲渡制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。

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  • 17

    2-4-1 取得請求権付株式とは,株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として当該株式会社が当該株式を有する株主に対して,当該株式を譲り渡すよう請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

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  • 18

    2-4-2 発行する全部の株式を取得請求権付株式とする旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会は,特別決議によって行わなければならない。

  • 19

    2-4-3 発行する全部の株式を取得請求権付株式とする定款の変更をする場合,反対株主は,株式会社に対して,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

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  • 20

    2-4-4 種類株式発行会社は,取得請求権付株式を発行する場合に,取得の対価を当該株式会社の他の種類の株式とすることができる。

  • 21

    2-4-5 株式会社は,その発行する全部の株式を取得請求権付株式とする場合,当該株式の取得の対価を当該株式会社の社債とすることを定款で定めることができる。

  • 22

    2-5-1 取得条項付株式とは,株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として,当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

  • 23

    2-5-2 定款を変更して,その発行する全部の株式の内容として株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができる旨の定款の定めを設けようとする場合の株主総会決議は,当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって,当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。

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  • 24

    2-5-3 株式会社は,取得条項付株式の内容として,取得事由が生じた日にその一部を取得することとする旨を定款に定めることはできない。

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  • 25

    2-5-4 株式会社は,その発行する全部の株式を取得条項付株式とする場合,当該株式の取得の対価を当該株式会社の社債とすることを定款で定めることができる。

  • 26

    2-5-5 種類株式発行会社がある種類株式を取得条項付株式とする場合,当該株式の取得の対価を当該株式会社の他の種類株式とすることを定款で定めることはできない。

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  • 27

    2-5-6 株式会社(種類株式発行会社を除く)が定款を変更してその発行する全部の株式を取得条項付株式とする定款の定めを設けようとする場合には,株主全員の同意を得なければならない。

  • 28

    2-5-7 株式会社が,定款の変更により,その発行する全部の株式の内容として,当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができることを定める場合において,当該定款の変更に反対する株主は,株式買取請求権を行使することができる。

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  • 29

    2-6-1 株式会社は,剰余金の配当については普通株式よりも優先的に取り扱われるが,残余財産の分配については普通株式よりも劣後的に取り扱われる種類の株式を発行することができる。

  • 30

    2-6-2 株式会社は,剰余金の配当について他の種類株式よりも優先的な地位が与えられる株式を発行する場合は,必ず, 定款で具体的な配当金額またはその決定方法を定めておかなければならない。

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  • 31

    2-6-3 株式会社が剰余金の配当を受ける権利について内容の異なる株式を発行する旨の定款変更をする場合において,当該株式に関する事項についての定めを設ける旨の定款の変更に反対する株主は,株式買取請求権を行使することができる。

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  • 32

    2-7-1 株主総会において議決権を行使することができる事項に関する定款の定めは,種類株主総会における議決権の行使にも適用される。

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  • 33

    2-7-2 種類株式発行会社は,株主総会において全く議決権を有しない完全無議決権株式のみならず,一定の事項についてのみ議決権を制限した一部議決権制限株式を発行することも認められる。

  • 34

    2-7-3 種類株式発行会社において,議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えるに至ったときは,株式会社は,直ちに,議決権制限株式の数を発行済株式総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。

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  • 35

    2-8-1 株式会社は,全部取得条項付種類株式の内容として,株主総会の特別決議によって当該全部取得条項付種類株式の一部を取得することとする旨を定款に定めることができる。

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  • 36

    2-8-2 株式会社は,全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付しなければならない。

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  • 37

    2-8-3 ある種類の株式を全部取得条項付種類株式とする定款の変更をする場合,当該種類の株式を有する反対株主は,株式会社に対して, 自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

  • 38

    2-9-1 取締役会で決議すべき事項のうち,取締役会の決議のほか,ある種類の株式の株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めは無効である。

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  • 39

    2-9-2 株式会社は,会計参与の選任につき株主総会決議のほか,ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする旨を定款で定めることができない。

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  • 40

    2-9-3 公開会社は,株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち,当該決議のほか,ある種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要であることを内容とした株式を発行することができない。

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  • 41

    2-10-1 株式会社は,指名委員会等設置会社を除き,ある種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とした株式を発行することができる。

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  • 42

    2-10-2 株式会社(指名委員会等設置会社および公開会社を除く)は,ある種類株主を構成員とする種類株主総会において会計参与を選任することを内容とした株式を発行することができる。

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  • 43

    2-10-3 ある種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とした株式についての定款の定めは,会社法または定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において,そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは,廃止されたものとみなす。

  • 44

    2-10-4 指名委員会等設置会社において取締役等選任権付種類株式を発行している場合,指名委員会は,当該種類株式を有する種類株主と共同して,取締役の選任に関する議案の内容を決定しなければならない。

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  • 45

    2-11-1 種類株式発行会社が新しく株式の種類を追加する定款の変更をする場合において,ある種類の株式の種類株主に損 害を及ぼすおそれがあるときは,当該種類の種類株主を構成員とする種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合を除き,当該種類株主総会の決議がなければ,当該定款の変更は効力を生じない。

  • 46

    2-11-2 種類株式発行会社がある種類株式について譲渡制限を設ける定款の変更は,株主総会の特別決議のほかに,譲渡制限が設けられる当該種類の株式の種類株主により構成される種類株主総会の特別決議が必要である。

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  • 47

    2-11-3 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して,当該種類の株式を取得条項付株式とする定款の定めを設けようとするときは,当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。

  • 48

    2-11-4 種類株式発行会社が,ある種類の株式の発行後に,当該種類の株式を全部取得条項付種類株式にしようとするときは,当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。

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  • 49

    2-12-1 公開会社でない株式会社は,定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができる。

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  • 50

    2-12-2 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは,変更後の発行可能株式総数は,当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式総数を下ることができない。

  • 51

    2-12-3 株式会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加させる場合は,当該定款の変更後の発行可能株式総数は,当該定款の変更が効力を生じたときにおける発行済株式総数の4倍を超えることができない。

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  • 52

    2-12-4 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合には,当該定款の変更後の発行可能株式総数は,当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式総数の4倍を超えることができる。

    ×

  • 53

    2-12-5 新株予約権の行使期間の初日が到来している場合には,新株予約権者が新株予約権を行使することにより取得することとなる株式の数は,発行可能株式総数から,自己株式を含む発行済株式の総数を控除して得た数を超えてはならない。

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  • 54

    2-12-6 種類株式発行会社においては,発行可能種類株式総数の合計数は,発行可能株式総数と一致しなければならない。

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  • 55

    3-1 株式会社が内容の異なる種類株式を発行している場合,株式会社は,それぞれの種類株主について,その内容に応じ異なる取扱いをすることができる。

  • 56

    3-2 公開会社は,剰余金の配当を受ける権利,残余財産の分配を受ける権利,株主総会における議決権に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。

    ×

  • 57

    3-3 公開会社でない株式会社が,剰余金の配当を受ける権利,残余財産の分配を受ける権利,株主総会における議決権に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定める定款変更の株主総会の決議は,当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって,当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

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  • 58

    3-4 公開会社でない株式会社が,剰余金の配当を受ける権利,残余財産の分配を受ける権利,株主総会における議決権に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を廃止する定款変更をする場合は,株主総会の特別決議により行うことができる。

  • 59

    3-5 最高裁判所の判例によれば,株式会社が特定の株主に対して無配による損失填補のため金銭を贈与する契約を締結した場合であっても,株主平等原則に反することなく,当該契約は有効である。

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  • 60

    4-1-1 株券発行会社の株式の譲渡は, 自己株式の処分による株式の譲渡を除き, 当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

  • 61

    4-1-2 株券発行会社が自己株式の処分による株式の譲渡をする場合,当該株式に係る株券の交付がなくても,当該譲渡の効力が生じる。

  • 62

    4-1-3 株券発行会社であるか否かを問わず,株式会社の株式の譲渡を当該株式会社を除く第三者に対抗するためには,株主名簿の名義書換が必要である。

    ×

  • 63

    4-1-4 株券発行会社であるか否かを問わず,株式会社の株式の譲渡を当該株式会社に対抗するためには,株主名簿の名義書換が必要である。

  • 64

    4-2-1 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は,その効力を生じない。

    ×

  • 65

    4-2-2 株券発行前にした株式の譲渡は,株券発行会社に対し,その効力を生じない。

  • 66

    4-2-3 最高裁判所の判例によれば,会社が株券の発行を不当に遅滞した場合であっても,株券発行前の株式の譲渡の効力を否定し,譲渡人を株主として扱わなければならないとしている。

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  • 67

    4-3-1 株式会社が譲渡制限株式を発行する場合は,その旨を登記しなければならない。

  • 68

    4-3-2 株券発行会社が譲渡制限株式を発行する場合,当該株式を表章する株券に当該株式が譲渡制限株式である旨を記載する必要はない。

    ×

  • 69

    4-3-3 譲渡制限株式の株主は,その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く)に譲り渡そうとするときは,当該株式会社に対し,当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かの決定をすることを請求することができる。

  • 70

    4-3-4 譲渡制限株式を取得した株式取得者は,当該譲渡制限株式を発行した株式会社に対し,当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定を請求することができない。

    ×

  • 71

    4-3-5 株券発行会社における譲渡制限株式の譲渡について,株式取得者は,当該譲渡制限株式に係る株券を提示することで,会社に対し,当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定の請求を単独で行うことができる。

  • 72

    4-3-6 譲渡制限株式の株主が譲渡等承認請求をする場合には,当該譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名または名称を明らかにしてしなければならない。

  • 73

    4-3-7 譲渡制限株式を取得した株式取得者が譲渡等承認請求をする場合,株式会社がその承認をしない旨の決定をするのであれば,当該株式会社または指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることを同時に請求しなければならない。

    ×

  • 74

    4-3-8 株券発行会社の譲渡制限株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者は,当該株式会社に対し,株券を提示しても,当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができない。

    ×

  • 75

    4-3-9 取締役会設置会社において譲渡等承認請求を承認するか否かの決定をするには,定款に別段の定めがある場合を除き,取締役会の決議によらなければならない。

  • 76

    4-3-10 取締役会設置会社以外の株式会社において譲渡等承認請求を承認するか否かの決定をするには,定款に別段の定めがある場合を除き,株主総会の特別決議によらなければならない。

    ×

  • 77

    4-3-11 取締役会設置会社において,譲渡等承認請求を承認するか否かの決定を株主総会の決議により行う旨の定款の定めは,その効力を生じない。

    ×

  • 78

    4-3-12 株式会社は,譲渡等承認請求に対して承認するか否かの決定をしたときは,譲渡等承認請求者に対して,当該決定の内容を通知しなければならない。

  • 79

    4-3-13 譲渡制限株式を譲り渡そうとする株主が譲渡承認の請求をした場合において,当該請求の日から2週間(これを下 回る期間を定款で定めた場合はその期間)以内に株式会社が承認するか否かの決定の内容を通知しないときは,当該株式会社は,当該株主との合意による別段の定めをした場合を除き,承認をする旨の決定をしたものとみなされる。

  • 80

    4-3-14 譲渡等承認請求者からの買取請求に応じて株式会社が当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式を買い取る場合,当該買取りに関する事項の決定は,株主総会の普通決議によらなければならない。

    ×

  • 81

    4-3-15 譲渡等承認請求者からの買取請求に応じて株式会社が当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式を買い取る場合,当該譲渡承認請求者以外の株主の全部が当該買取りに関する事項の決定をする株主総会において議決権を行使することができない場合を除き,当該譲渡等承認請求者は当該株主総会において議決権を行使することができない。

  • 82

    4-3-16 譲渡等承認請求者からの買取請求があった場合において,株式会社は,当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式の全部または一部を買い取る者を指定することができる。

  • 83

    4-3-17 取締役会設置会社における指定買取人の指定は,定款に別段の定めがある場合を除き,株主総会の特別決議によらなければならない。

    ×

  • 84

    4-3-18 株式会社は,譲渡等承認請求者からの買取請求に応じて譲渡制限株式を買い取る決定をした場合には,譲渡等承認請求者に対し,決定事項を通知しなければならない。

  • 85

    4-3-19 株式会社が指定買取人を指定した場合,当該株式会社は,譲渡等承認請求者に対して,指定買取人を指定した旨を通知しなければならない。

    ×

  • 86

    4-3-20 譲渡等承認請求をした者は,当該請求に係る譲渡制限株式を指定買取人が買い取る旨の通知を受けた後は,当該株式の売買価格が決定されていない場合に限り,当該請求を撤回することができる。

    ×

  • 87

    4-3-21 株式会社が買取請求に応じて譲渡制限株式を買い取る場合の売買価格は,株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって定めるが,協議が調わない場合は,株式会社または譲渡等承認請求者は,株式会社から買取りの通知があった日から20日以内に,裁判所に対し,売買価格の決定の申立てをしなければならない。

    ×

  • 88

    4-3-22 最高裁判所の判例によれば,株式会社の承認を欠く譲渡制限株式の譲渡は, 株式会社に対する関係においても,譲渡当事者間においても有効である。

    ×

  • 89

    4-3-23 最高裁判所の判例によれば,取締役会設置会社において,一人会社の株主がその有する譲渡制限株式を他に譲渡した場合は,取締役会の決議がなくても,当該譲渡は会社との関係では有効であるとしている。

  • 90

    4-3-24 最高裁判所の判例の趣旨によれば,公開会社でない株式会社において,当該株式会社の承認を得ずになされた株式の譲渡は,当該譲渡の当事者間においては有効であるが,当該株式会社に対する関係では効力を生じないから,当該 株式会社は当該株式の譲渡人を株主として扱う義務がある。

  • 91

    5-1-1 株式会社が株主との合意により自己株式を有償で取得する場合には,原則として,あらかじめ,株主総会の決議によって,取得する株式の数,株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容およびその総額,株式を取得することができる期間を定めなければならない。

  • 92

    5-1-2 株式会社が株主との合意により自己株式を有償で取得する場合には,原則として,あらかじめ,株主総会の決議によって,株式を取得することができる期間を定めなければならないが,当該期間は1年間を超えることができない。

  • 93

    5-1-3 株式会社が株主との合意により自己の株式を無償で取得する場合,株主総会の決議が必要である。

    ×

  • 94

    5-1-4 株式会社は,市場取引により自己株式を取得することができない。

    ×

  • 95

    5-1-5 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合,取得する株式が市場価格のある株式であるときは,自己株式の取得に関する事項の決定を,株主総会の普通決議で行うことができる。

    ×

  • 96

    5-1-6 株式会社は,特定の株主から自己株式を有償で取得することを決定する株主総会の決議に先立ち,株主に対して,当該特定の株主に自己を加えたものを当該決議の議案とすることができる旨を通知することができる。

    ×

  • 97

    5-1-7 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得することを決定する株主総会において, 当該特定の株主は,いかなる場合であっても,議決権を行使することができない 。

    ×

  • 98

    5-1-8 株式会社が特定の株主から有償で取得する自己株式が市場価格のある株式であり,当該会社が株主に支払う対価が市場価格を超えない場合は,他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。

  • 99

    5-1-9 公開会社でない株式会社が株主の相続人その他の一般承継人(株主総会または種類株主総会において相続その他一般承継により取得した株式について議決権を行使していないものとする。)からその相続その他一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には,他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。

  • 100

    2-4-5 株式会社は,その発行する全部の株式を取得請求権付株式とする場合,当該株式の取得の対価を当該株式会社の社債とすることを定款で定めることができる。