7-1-9 株式会社の親会社社員は,その権利を行使するため必要があるときは,裁判所の許可を得て,当該株式会社の株主名簿の閲覧または謄写請求を,当該請求の理由を明らかにしたうえですることができる。〇
7-1-10 株式会社は,株主から株主名簿の閲覧請求があったときは,いかなる場合であってもこれを拒むことができない。×
7-1-11 株式会社は,株主から株主名簿の閲覧の請求があった場合であっても,請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み,またはこれに従事するものであるときは,当該請求を拒むことができる。×
7-1-12 株式会社が株主に対してする通知または催告は,株主名簿に記載された当該株主の住所(当該株主が別に通知または催告を受ける場所または連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては,その場所または連絡先)にあてて発すれば足りる。〇
7-1-13 株式会社が株主に対してする通知または催告は,当該通知または催告が通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。〇
7-2-1 株式会社が株主に対してする通知または催告が5年以上継続して到達しない場合には,株式会社は,当該株主に対する通知または催告をすることを要しない。〇
7-2-2 株式会社が株主に対してする通知または催告が5年以上継続して到達しない場合には,株式会社は,当該株主の有する株式を競売し,かつ,その代金を当該株主に交付することができる。×
7-2-3 取締役会設置会社が所在不明株主の株式を買い取る場合は,買い取る株式の数および対価として交付すべき金銭の総額を株主総会の特別決議で定めなければならない。×
7-2-4 所在不明株主の株式の買取りによる自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。〇
7-3-1 株式会社は,基準日を定めて,当該基準日において株主名簿に記載されている株主をその権利行使することができる者と定めることができる。〇
7-3-2 株式会社は,基準日および基準日株主が行使することができる権利の内容について,定款または株主総会決議によって定めなければならない。×
7-3-3 基準日株主が行使することができる権利は,基準日から1か月以内に行使するものでなければならないとされている。×
7-3-4 基準日株主が行使することができる権利が剰余金配当請求権である場合には,当該剰余金の配当を決定する株主総会前に全部の株式を譲渡した基準日株主は,配当を受け取ることができない。×
7-3-5 基準日を定めた場合は,定款に基準日およびその事項についての定めがある場合を除き,基準日の2週間前までに,当該基準日および基準日株主が行使することができる権利の内容を公告しなければならない。〇
7-3-6 株式会社は,基準日株主の権利を害することがないならば,基準日後に株式を取得した者を,当該基準日株主が行使することができる権利を行使することができる者と定めることができる。×
7-3-7 株式会社は,基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができる者と定めた場合には,当該基準日後に実施された同一の募集株式の発行により株式を取得した者の一部に,当該株主総会における議決権の行使を認めることができる。×
7-4-1 株式会社が株式を発行した場合は,株主の請求によらずとも,当該株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載または記録しなければならない。〇
7-4-2 株券発行会社において,株式取得者は,株式会社に対して,取得した株式に係る株券を提示することで,単独で株主名簿の名義書換を請求することができる。〇
7-4-3 相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者は,当該株式を取得したことについて株式会社の承認を得なければ,当該株式会社に対して株主名簿の名義書換を請求することができない。×
7-4-4 最高裁判所の判例によれば,株券発行会社であるか否かを問わず,株式会社が株式譲受人による名義書換請求を不当に拒絶した場合には,当該株式会社は当該株式譲受人を株主として取り扱わなければならない。〇
7-4-5 最高裁判所の判例によれば,株式譲受人が名義書換を失念した場合であっても,株主割当ての方法による募集株式の発行等に係る募集株式の割当てを受ける権利は,株式譲受人に帰属するとしている。×
7-4-6 最高裁判所の判例によれば,株式譲受人が名義書換を失念した場合において, 株主名簿上の株主である譲渡人に株式の分割がなされたに交付される株式は,株式譲受人に帰属する。〇
8-1-1 すべての株式会社は,その発行する株式を振替株式とすることができる。×
8-1-2 上場会社の発行する新株予約権は,株式等振替制度の対象とならない。×
8-1-3 譲渡制限株式を振替株式とすることができない。〇
8-2-1 振替株式についての権利の帰属は,振替口座簿の記載または記録によって定まる。〇
8-2-2 加入者は,その口座 (口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る)に記載または記録された振替株式についての権利を適法に有するものとみなされる。×
8-3-1 振替株式の譲渡は,振替の申請により,譲受人がその口座(機関口座ではないものとする)における保有欄に当該譲渡に係る数の増加の記載または記録を受けなければ,その効力を生じない。〇
8-3-2 振替株式を取得した者は,いつでも,当該振替株式の発行者に対し,当該振替株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し,または記録することを請求することができる。×
8-4-1 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては,自己口座に限る)において特定の銘柄の振替株式についての増加の記載または記録を受けた加入者は,悪意または重大な過失がない限り,当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載または記録に係る権利を取得する。〇
8-5-1 株式会社が基準日を定めた場合,振替機関は,当該株式会社に対して,当該基準日の株主に関する事項を速やかに通知しなければならない。〇
8-5-2 総株主通知を受けた株式会社は,通知された事項を株主名簿に記載しなければないない。この場合には,基準日や効力発生日等の一定の日に株主名簿の名義書換がなされたものとみなされる。〇
8-5-3 株式会社は,振替機関に対して,会社の定める一定の日の株主についての総株主通知をすることを請求するためには,裁判所の許可を得なければならない。×
8-5-4 振替株式の株主は,株主猛簿に自己の氏名または名称および住所が記載され,または記録されていなければ,当該振替株式についての少数株主権等を行使することができない。×
8-5-5 株式等振替制度において,株主名簿の閲覧請求権を行使することができる者は株主名簿上の名義人である。×
8-5-6 最高裁判所の判例の趣旨によれば,振替株式の株主が裁判所に対し全部取得条項付種類株式の取得価格決定の申立てをする場合には、その審理が開始されるまでに,個別株主通知がされていることを要する。×
9-1 株券発行会社の株式の質入れは,当該株式に係る株券を交付するとともに,株主名簿に質権者に関する事項を記載または記録しなければその効力を生じない。×
9-2 株券発行会社でない株式会社における株式(振替株式を除く)の質入れは,その質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し,または記録しなければ,当該株式会社その他の第三者に対抗することができない。〇
9-3 株券発行会社の株式の質権者は,継続して当該株式に係る株券を占有しなければ,その質権をもって第三者に対抗することができないが,株券発行会社に対しては,株券を継続して占有せずとも,株主名簿に当該質権者に関する事 項が記載されていることによって対抗することができる。×
9-4 株式の質権者は,株式会社に対し,質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し,または記録するよう請求することができる。×
9-5 振替株式の質入れは,振替の申請により,質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載または記録を受けなければ,その効力を生じない。〇
9-6 株主がその有する譲渡制限株式を質入れする場合は, 当該株式を発行している株式会社の承認を得なければならない。×
9-7 株券発行会社でない株式会社において,登録株式質権者は,当該株式会社に対し,自己についての株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができる。〇
9-8 株式会社が株式移転をした場合には,当該株式会社の株式を目的とする質権は,当該株式移転によつて当該株式の株主が受けることのできる金銭その他の財産について存在する。〇
10-1-1 特別支配株主とは,株式会社の総株主の議決権の3分の2(定款で加重可)以上を当該株式会社以外の者および当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該者をいう。×
10-1-2 特別支配株主は,会社でなければならない。×
10-2-1 株式会社の特別支配株主は,特別支配株主完全子法人に対しても株式売渡請求をしなければならない。×
10-2-2 特別支配株主は,株式売渡請求をするときは,併せて,対象会社の新株予約権の新株予約権者(対象会社および当該特別支配株主を除く)の全員に対し,その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。×
10-2-3 株式会社の特別支配株主は,株式売渡請求をしない場合であっても,当該株式会社の新株予約権の新株予約権者(当 該株式会社および特別支配株主を除く)の全員に対し,その有する当該株式会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。×
10-2-4 特別支配株主が売渡株式を取得するときに,売渡株主に対して交付する当該売渡株式の対価は,金銭に限られない。×
10-3-1 特別支配株主は,株式等売渡請求をしようとするときは,対象会社に対し,一定の事項を通知し,その承認を受けなければならない。〇
10-3-2 対象会社は,特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは,新株予約権売渡請求のみを承認することができる。×
10-3-3 取締役会設置会社の特別支配株主が株式売渡請求をしようとするときは,当該取締役会設置会社の株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。×
10-3-4 売渡新株予約権者は,対象会社に対して,特別支配株主の氏名または名称および住所等を記載した書面の閲覧を請求することができない。×
10-3-5 特別支配株主は,取得日の前日までの間は,いつでも,売渡株式等の全部について,株式等売渡請求を撤回することができる。×
10-4-1 売渡株式の対価として交付される金銭の額またはその算定方法,も しくは,売渡株主に対するその金銭の割当てに関する事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合において,売渡株主が不利益を受 けるおそれがあるときは,売渡株主は,特別支配株主に対し,株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。〇
10-4-2 株式売渡請求が対象会社の定款に違反する場合において,売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは,売渡株主は,特別支配株主に対し,株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。×
10-4-3 新株予約権売渡請求が法令に違反する場合において,売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは,売渡新株予約権者は,特別支配株主に対し,新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権のみについてその全部の取得をやめることを請求することができる。×
10-4-4 株式等売渡請求があった場合には,売渡株主等は,取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に,裁判所に対し,その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。〇
10-4-5 公開会社でない株式会社において,株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は,取得日から6か月以内に限り,訴えを持ってのみ主張することができる。×
10-4-6 売渡株式等の取得の無効の訴えの被告は,対象会社である。×
10-4-7 売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は,将来に向かってその効力を失う。〇
11-1-1 取締役会設置会社でない株式会社において,自己株式の消却の決定は,株主総会の普通決議によらなければならない。×
11-1-2 取締役会設置会社が自己株式を消却する場合,消却する自己株式の数の決定は,取締役会の決議によらなければならない。〇
11-1-3 株式会社が自己株式を消却した場合には,資本金の額は当該自己株式の帳簿価額に相当する額だけ減少する。×
11-1-4 公開会社において,株式の消却によって発行済株式総数が発行可能株式総数の4分の1を下ることとなる場合には,定款を変更して発行可能株式総数の定めを発行済株式総数の4倍以下の数にする必要はない。〇
11-1-5 株式会社が自己株式を消却した場合には,発行可能株式総数は減少する。×
11-2-1 株式会社は,株式の併合をしようとするときは,その都度,株主総会の普通決議によって,併合の割合等を決定しなければならない。×
11-2-2 種類株式発行会社において,ある種類株式についてのみ株式の併合をすることは認められない。×
11-2-3 取締役は,株式の併合を決定する株主総会において,株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。〇
11-2-4 株式会社が株式の併合を行う場合,当該株式会社の資本金の額は当該併合の比率に応じて減少する。×
11-2-5 公開会社であっても,株式の併合の効力発生日における発行可能株式総数は,効力発生日における発行済株式総数の4倍を超えることができる。×
11-2-6 種類株式発行会社でない株式会社が2株を1株に併合する株式の併合を行った場合,当該株式会社は,発行可能株式総数を2分の1に減少する旨の定款変更をしたものとみなされる。×
11-2-7 株式会社は,株主総会の決議において,株式の併合に係る基準日を決定しなければならない。×
11-2-8 親子会社関係がある場合,子会社が株式の併合をするには,当該子会社において,株主総会の特別決議のほか,親会社以外の株主が有する議決権の過半数の賛成が必要である。×
11-2-9 振替機関は,株式の併合がその効力を生ずる日が到来したときは,発行者に対し,当該株式の併合が効力を生ずる日の株主に関する法定の事項を通知しなければならない。〇
11-2-10 単元株式数を定めていない株式会社において,株式の併合が法令または定款に違反する場合,株主が不利益を受けるおそれがあるときであっても,株主は株式会社に対し,当該株式の併合をやめることを請求することができない。×
11-2-11 単元株式数を定めていない株式会社が株式の併合をする場合には,反対株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式の全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。×
11-3-1 取締役会設置会社において,株式の分割をしようとするときは,その都度,取締役会の決議によって,分割の割合等を決定しなければならない。〇
11-3-2 取締役会設置会社でない株式会社において,株式の分割をしようとするときは,株主総会の特別決議によって,分割の割合等を決定しなければならない。×
11-3-3 株主は,株式の分割により,分割する株式と異なる種類の株式を取得することはできない。〇
11-3-4 自己株式は,株式の分割の対象となる。〇
11-3-5 株式の分割によって発行済株式の数が増加しても,資本金の額は増加しない。〇
11-3-6 株式会社は,株式の分割に係る基準日を決定し,当該基準日の2週間前までに当該基準日および株式の分割に係る事項を公告しなければならない。〇
11-3-7 種類株式発行会社が株式の分割をする場合,分割する株式の種類ごとに分割の割合を定めなければならない。〇
11-3-8 株券発行会社が株式の分割をする場合,株式の分割に係る株券を効力発生日までに提出しなければならない旨を効力発生日の1か月前までに公告し,かつ,当該株式の株主およびその登録株式質権者に対し通知しなければならない。×
11-3-9 種類株式発行会社でない株式会社が株式の分割をする場合,当該株式の分割に係る基準日において株主名簿に記載され,または記録されている株主は,当該株式の分割がその効力を生ずる日に,基準日に有する株式の数に分割の割合を乗じて得た数の株式を取得する。〇
11-3-10 株式の分割によって発行済株式総数が発行可能株式総数を超えることになる場合には,発行済株式総数を増加させる定款の変更があったものとみなされる。×
11-3-11 振替株式の発行者は,その振替株式について株式の分割をしようとする場合には,当該分割がその効力を生ずる日の2週間前までに,当該分割に係る振替株式の株主または登録株式質権者に対し,当該分割に関する法定の事項を通知しなければならない。×
11-4-1 種類株式発行会社である株式会社が行う株式無償割当てにおいて,ある種類の株式を有する株主に割り当てることができるのは,当該種類の株式に限られる。×
11-4-2 株式会社が株式無償割当てをしようとするときは,当該株式会社が有する自己株式についても株式を割り当てなければならない。×
11-4-3 株式会社が株式無償割当てをする場合, 自己株式を交付することができる。〇
11-4-4 株式の分割または株式無償制当てによって発行済株式の数が増加しても,資本金の額は増加しない,〇
11-4-5 取締役会設置会社において,株式無償割当てをしようとするときは,定款に別段の定めがある場合を除き,その都度,取締役会の決議によって,株主に割り当てる株式の数等を決定しなければならない。〇
11-4-6 株式会社が株式無償割当てをする場合,株式無償割当てに係る基準日を決定しなければならない。×
11-4-7 株式会社は株式無償割当ての効力発生日後遅滞なく,株主(種類株式発行会社では割当てを受ける種類の種類株主) およびその登録株式質権者に対し,当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社では株式の種類および種類ごとの数)を通知しなければならない。〇
11-4-8
種類株式発行会社でない株式会社が1株に対して2株を割り当てる旨の株式無償割当てをする場合,
当該株式会社は,株主総会の決議によらないで,株式無償割当てがその効力を生ずる日における発行可能株式総数を,その日の前日の発行可能株式総数に3を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。×
11-5-1 株式の分割によって1株に満たない端数が生じることはあるが,株式無償割当てによって1株に満たない端数が生じることはない。×
11-5-2 株式会社が株式無償割当てをするに際して,株主に交付しなければならない当該株式会社の株式の数に1株に満たない端数がある場合は, 当該株式会社は,その端数の合計数(当該合計数に1に満たない端数がある場合はこれを切 り捨てるものとする)に相当する数の株式を買い取らなければならない。×
11-5-3 取締役会設置会社が株式の分割をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じる場合において,その端数の合計数(当該合計数に1に満たない端数がある場合はこれを切り捨てるものとする)に相当する数の株式の全部または一部を買い取る決定は,株主総会の決議によらなければならない。×
7-1-9 株式会社の親会社社員は,その権利を行使するため必要があるときは,裁判所の許可を得て,当該株式会社の株主名簿の閲覧または謄写請求を,当該請求の理由を明らかにしたうえですることができる。〇
7-1-10 株式会社は,株主から株主名簿の閲覧請求があったときは,いかなる場合であってもこれを拒むことができない。×
7-1-11 株式会社は,株主から株主名簿の閲覧の請求があった場合であっても,請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み,またはこれに従事するものであるときは,当該請求を拒むことができる。×
7-1-12 株式会社が株主に対してする通知または催告は,株主名簿に記載された当該株主の住所(当該株主が別に通知または催告を受ける場所または連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては,その場所または連絡先)にあてて発すれば足りる。〇
7-1-13 株式会社が株主に対してする通知または催告は,当該通知または催告が通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。〇
7-2-1 株式会社が株主に対してする通知または催告が5年以上継続して到達しない場合には,株式会社は,当該株主に対する通知または催告をすることを要しない。〇
7-2-2 株式会社が株主に対してする通知または催告が5年以上継続して到達しない場合には,株式会社は,当該株主の有する株式を競売し,かつ,その代金を当該株主に交付することができる。×
7-2-3 取締役会設置会社が所在不明株主の株式を買い取る場合は,買い取る株式の数および対価として交付すべき金銭の総額を株主総会の特別決議で定めなければならない。×
7-2-4 所在不明株主の株式の買取りによる自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。〇
7-3-1 株式会社は,基準日を定めて,当該基準日において株主名簿に記載されている株主をその権利行使することができる者と定めることができる。〇
7-3-2 株式会社は,基準日および基準日株主が行使することができる権利の内容について,定款または株主総会決議によって定めなければならない。×
7-3-3 基準日株主が行使することができる権利は,基準日から1か月以内に行使するものでなければならないとされている。×
7-3-4 基準日株主が行使することができる権利が剰余金配当請求権である場合には,当該剰余金の配当を決定する株主総会前に全部の株式を譲渡した基準日株主は,配当を受け取ることができない。×
7-3-5 基準日を定めた場合は,定款に基準日およびその事項についての定めがある場合を除き,基準日の2週間前までに,当該基準日および基準日株主が行使することができる権利の内容を公告しなければならない。〇
7-3-6 株式会社は,基準日株主の権利を害することがないならば,基準日後に株式を取得した者を,当該基準日株主が行使することができる権利を行使することができる者と定めることができる。×
7-3-7 株式会社は,基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができる者と定めた場合には,当該基準日後に実施された同一の募集株式の発行により株式を取得した者の一部に,当該株主総会における議決権の行使を認めることができる。×
7-4-1 株式会社が株式を発行した場合は,株主の請求によらずとも,当該株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載または記録しなければならない。〇
7-4-2 株券発行会社において,株式取得者は,株式会社に対して,取得した株式に係る株券を提示することで,単独で株主名簿の名義書換を請求することができる。〇
7-4-3 相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者は,当該株式を取得したことについて株式会社の承認を得なければ,当該株式会社に対して株主名簿の名義書換を請求することができない。×
7-4-4 最高裁判所の判例によれば,株券発行会社であるか否かを問わず,株式会社が株式譲受人による名義書換請求を不当に拒絶した場合には,当該株式会社は当該株式譲受人を株主として取り扱わなければならない。〇
7-4-5 最高裁判所の判例によれば,株式譲受人が名義書換を失念した場合であっても,株主割当ての方法による募集株式の発行等に係る募集株式の割当てを受ける権利は,株式譲受人に帰属するとしている。×
7-4-6 最高裁判所の判例によれば,株式譲受人が名義書換を失念した場合において, 株主名簿上の株主である譲渡人に株式の分割がなされたに交付される株式は,株式譲受人に帰属する。〇
8-1-1 すべての株式会社は,その発行する株式を振替株式とすることができる。×
8-1-2 上場会社の発行する新株予約権は,株式等振替制度の対象とならない。×
8-1-3 譲渡制限株式を振替株式とすることができない。〇
8-2-1 振替株式についての権利の帰属は,振替口座簿の記載または記録によって定まる。〇
8-2-2 加入者は,その口座 (口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る)に記載または記録された振替株式についての権利を適法に有するものとみなされる。×
8-3-1 振替株式の譲渡は,振替の申請により,譲受人がその口座(機関口座ではないものとする)における保有欄に当該譲渡に係る数の増加の記載または記録を受けなければ,その効力を生じない。〇
8-3-2 振替株式を取得した者は,いつでも,当該振替株式の発行者に対し,当該振替株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し,または記録することを請求することができる。×
8-4-1 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては,自己口座に限る)において特定の銘柄の振替株式についての増加の記載または記録を受けた加入者は,悪意または重大な過失がない限り,当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載または記録に係る権利を取得する。〇
8-5-1 株式会社が基準日を定めた場合,振替機関は,当該株式会社に対して,当該基準日の株主に関する事項を速やかに通知しなければならない。〇
8-5-2 総株主通知を受けた株式会社は,通知された事項を株主名簿に記載しなければないない。この場合には,基準日や効力発生日等の一定の日に株主名簿の名義書換がなされたものとみなされる。〇
8-5-3 株式会社は,振替機関に対して,会社の定める一定の日の株主についての総株主通知をすることを請求するためには,裁判所の許可を得なければならない。×
8-5-4 振替株式の株主は,株主猛簿に自己の氏名または名称および住所が記載され,または記録されていなければ,当該振替株式についての少数株主権等を行使することができない。×
8-5-5 株式等振替制度において,株主名簿の閲覧請求権を行使することができる者は株主名簿上の名義人である。×
8-5-6 最高裁判所の判例の趣旨によれば,振替株式の株主が裁判所に対し全部取得条項付種類株式の取得価格決定の申立てをする場合には、その審理が開始されるまでに,個別株主通知がされていることを要する。×
9-1 株券発行会社の株式の質入れは,当該株式に係る株券を交付するとともに,株主名簿に質権者に関する事項を記載または記録しなければその効力を生じない。×
9-2 株券発行会社でない株式会社における株式(振替株式を除く)の質入れは,その質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し,または記録しなければ,当該株式会社その他の第三者に対抗することができない。〇
9-3 株券発行会社の株式の質権者は,継続して当該株式に係る株券を占有しなければ,その質権をもって第三者に対抗することができないが,株券発行会社に対しては,株券を継続して占有せずとも,株主名簿に当該質権者に関する事 項が記載されていることによって対抗することができる。×
9-4 株式の質権者は,株式会社に対し,質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し,または記録するよう請求することができる。×
9-5 振替株式の質入れは,振替の申請により,質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載または記録を受けなければ,その効力を生じない。〇
9-6 株主がその有する譲渡制限株式を質入れする場合は, 当該株式を発行している株式会社の承認を得なければならない。×
9-7 株券発行会社でない株式会社において,登録株式質権者は,当該株式会社に対し,自己についての株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができる。〇
9-8 株式会社が株式移転をした場合には,当該株式会社の株式を目的とする質権は,当該株式移転によつて当該株式の株主が受けることのできる金銭その他の財産について存在する。〇
10-1-1 特別支配株主とは,株式会社の総株主の議決権の3分の2(定款で加重可)以上を当該株式会社以外の者および当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該者をいう。×
10-1-2 特別支配株主は,会社でなければならない。×
10-2-1 株式会社の特別支配株主は,特別支配株主完全子法人に対しても株式売渡請求をしなければならない。×
10-2-2 特別支配株主は,株式売渡請求をするときは,併せて,対象会社の新株予約権の新株予約権者(対象会社および当該特別支配株主を除く)の全員に対し,その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。×
10-2-3 株式会社の特別支配株主は,株式売渡請求をしない場合であっても,当該株式会社の新株予約権の新株予約権者(当 該株式会社および特別支配株主を除く)の全員に対し,その有する当該株式会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。×
10-2-4 特別支配株主が売渡株式を取得するときに,売渡株主に対して交付する当該売渡株式の対価は,金銭に限られない。×
10-3-1 特別支配株主は,株式等売渡請求をしようとするときは,対象会社に対し,一定の事項を通知し,その承認を受けなければならない。〇
10-3-2 対象会社は,特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは,新株予約権売渡請求のみを承認することができる。×
10-3-3 取締役会設置会社の特別支配株主が株式売渡請求をしようとするときは,当該取締役会設置会社の株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。×
10-3-4 売渡新株予約権者は,対象会社に対して,特別支配株主の氏名または名称および住所等を記載した書面の閲覧を請求することができない。×
10-3-5 特別支配株主は,取得日の前日までの間は,いつでも,売渡株式等の全部について,株式等売渡請求を撤回することができる。×
10-4-1 売渡株式の対価として交付される金銭の額またはその算定方法,も しくは,売渡株主に対するその金銭の割当てに関する事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合において,売渡株主が不利益を受 けるおそれがあるときは,売渡株主は,特別支配株主に対し,株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。〇
10-4-2 株式売渡請求が対象会社の定款に違反する場合において,売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは,売渡株主は,特別支配株主に対し,株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。×
10-4-3 新株予約権売渡請求が法令に違反する場合において,売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは,売渡新株予約権者は,特別支配株主に対し,新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権のみについてその全部の取得をやめることを請求することができる。×
10-4-4 株式等売渡請求があった場合には,売渡株主等は,取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に,裁判所に対し,その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。〇
10-4-5 公開会社でない株式会社において,株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は,取得日から6か月以内に限り,訴えを持ってのみ主張することができる。×
10-4-6 売渡株式等の取得の無効の訴えの被告は,対象会社である。×
10-4-7 売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は,将来に向かってその効力を失う。〇
11-1-1 取締役会設置会社でない株式会社において,自己株式の消却の決定は,株主総会の普通決議によらなければならない。×
11-1-2 取締役会設置会社が自己株式を消却する場合,消却する自己株式の数の決定は,取締役会の決議によらなければならない。〇
11-1-3 株式会社が自己株式を消却した場合には,資本金の額は当該自己株式の帳簿価額に相当する額だけ減少する。×
11-1-4 公開会社において,株式の消却によって発行済株式総数が発行可能株式総数の4分の1を下ることとなる場合には,定款を変更して発行可能株式総数の定めを発行済株式総数の4倍以下の数にする必要はない。〇
11-1-5 株式会社が自己株式を消却した場合には,発行可能株式総数は減少する。×
11-2-1 株式会社は,株式の併合をしようとするときは,その都度,株主総会の普通決議によって,併合の割合等を決定しなければならない。×
11-2-2 種類株式発行会社において,ある種類株式についてのみ株式の併合をすることは認められない。×
11-2-3 取締役は,株式の併合を決定する株主総会において,株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。〇
11-2-4 株式会社が株式の併合を行う場合,当該株式会社の資本金の額は当該併合の比率に応じて減少する。×
11-2-5 公開会社であっても,株式の併合の効力発生日における発行可能株式総数は,効力発生日における発行済株式総数の4倍を超えることができる。×
11-2-6 種類株式発行会社でない株式会社が2株を1株に併合する株式の併合を行った場合,当該株式会社は,発行可能株式総数を2分の1に減少する旨の定款変更をしたものとみなされる。×
11-2-7 株式会社は,株主総会の決議において,株式の併合に係る基準日を決定しなければならない。×
11-2-8 親子会社関係がある場合,子会社が株式の併合をするには,当該子会社において,株主総会の特別決議のほか,親会社以外の株主が有する議決権の過半数の賛成が必要である。×
11-2-9 振替機関は,株式の併合がその効力を生ずる日が到来したときは,発行者に対し,当該株式の併合が効力を生ずる日の株主に関する法定の事項を通知しなければならない。〇
11-2-10 単元株式数を定めていない株式会社において,株式の併合が法令または定款に違反する場合,株主が不利益を受けるおそれがあるときであっても,株主は株式会社に対し,当該株式の併合をやめることを請求することができない。×
11-2-11 単元株式数を定めていない株式会社が株式の併合をする場合には,反対株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式の全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。×
11-3-1 取締役会設置会社において,株式の分割をしようとするときは,その都度,取締役会の決議によって,分割の割合等を決定しなければならない。〇
11-3-2 取締役会設置会社でない株式会社において,株式の分割をしようとするときは,株主総会の特別決議によって,分割の割合等を決定しなければならない。×
11-3-3 株主は,株式の分割により,分割する株式と異なる種類の株式を取得することはできない。〇
11-3-4 自己株式は,株式の分割の対象となる。〇
11-3-5 株式の分割によって発行済株式の数が増加しても,資本金の額は増加しない。〇
11-3-6 株式会社は,株式の分割に係る基準日を決定し,当該基準日の2週間前までに当該基準日および株式の分割に係る事項を公告しなければならない。〇
11-3-7 種類株式発行会社が株式の分割をする場合,分割する株式の種類ごとに分割の割合を定めなければならない。〇
11-3-8 株券発行会社が株式の分割をする場合,株式の分割に係る株券を効力発生日までに提出しなければならない旨を効力発生日の1か月前までに公告し,かつ,当該株式の株主およびその登録株式質権者に対し通知しなければならない。×
11-3-9 種類株式発行会社でない株式会社が株式の分割をする場合,当該株式の分割に係る基準日において株主名簿に記載され,または記録されている株主は,当該株式の分割がその効力を生ずる日に,基準日に有する株式の数に分割の割合を乗じて得た数の株式を取得する。〇
11-3-10 株式の分割によって発行済株式総数が発行可能株式総数を超えることになる場合には,発行済株式総数を増加させる定款の変更があったものとみなされる。×
11-3-11 振替株式の発行者は,その振替株式について株式の分割をしようとする場合には,当該分割がその効力を生ずる日の2週間前までに,当該分割に係る振替株式の株主または登録株式質権者に対し,当該分割に関する法定の事項を通知しなければならない。×
11-4-1 種類株式発行会社である株式会社が行う株式無償割当てにおいて,ある種類の株式を有する株主に割り当てることができるのは,当該種類の株式に限られる。×
11-4-2 株式会社が株式無償割当てをしようとするときは,当該株式会社が有する自己株式についても株式を割り当てなければならない。×
11-4-3 株式会社が株式無償割当てをする場合, 自己株式を交付することができる。〇
11-4-4 株式の分割または株式無償制当てによって発行済株式の数が増加しても,資本金の額は増加しない,〇
11-4-5 取締役会設置会社において,株式無償割当てをしようとするときは,定款に別段の定めがある場合を除き,その都度,取締役会の決議によって,株主に割り当てる株式の数等を決定しなければならない。〇
11-4-6 株式会社が株式無償割当てをする場合,株式無償割当てに係る基準日を決定しなければならない。×
11-4-7 株式会社は株式無償割当ての効力発生日後遅滞なく,株主(種類株式発行会社では割当てを受ける種類の種類株主) およびその登録株式質権者に対し,当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社では株式の種類および種類ごとの数)を通知しなければならない。〇
11-4-8
種類株式発行会社でない株式会社が1株に対して2株を割り当てる旨の株式無償割当てをする場合,
当該株式会社は,株主総会の決議によらないで,株式無償割当てがその効力を生ずる日における発行可能株式総数を,その日の前日の発行可能株式総数に3を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。×
11-5-1 株式の分割によって1株に満たない端数が生じることはあるが,株式無償割当てによって1株に満たない端数が生じることはない。×
11-5-2 株式会社が株式無償割当てをするに際して,株主に交付しなければならない当該株式会社の株式の数に1株に満たない端数がある場合は, 当該株式会社は,その端数の合計数(当該合計数に1に満たない端数がある場合はこれを切 り捨てるものとする)に相当する数の株式を買い取らなければならない。×
11-5-3 取締役会設置会社が株式の分割をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じる場合において,その端数の合計数(当該合計数に1に満たない端数がある場合はこれを切り捨てるものとする)に相当する数の株式の全部または一部を買い取る決定は,株主総会の決議によらなければならない。×