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株式④
18問 • 3ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    11-5-4 1株に満たない端数の処理手続における自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は, その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。

  • 2

    11-6-1 株式会社が,単元株制度を採用するには,定款にその旨を定めなければならない。

  • 3

    11-6-2 種類株式発行会社において,株式の種類ごとに単元株式数を定めることは認められない。

    ×

  • 4

    11-6-3 1単元の株式の数は,1,000以下であれば自由に設定することができる。

    ×

  • 5

    11-6-4 株式会社が単元株式数を定める場合には,取締役は,当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において,当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。

  • 6

    11-6-5 株式会社が,定款を変更して単元株式数を減少し,または単元株式数についての定款の定めを廃止する場合には,株主総会の特別決議を要する。

    ×

  • 7

    11-6-6 株式会社は,株式の分割を行うと同時に単元株式数を増加し,または単元株式数についての定款の定めを設ける場合は,株主総会の決議によらないで定款の変更をすることができる。

    ×

  • 8

    11-6-7 単元未満株主は,その有する単元未満株式について,株主総会および種類株主総会において議決権を行使することができない。

  • 9

    11-6-8 株式会社は,単元未満株主が株式無償割当てを受ける権利の全部または一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。

    ×

  • 10

    11-6-9 株式会社は,単元未満株主が剰余金の配当を受ける権利の全部または一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。

    ×

  • 11

    11-6-10 株式会社は,単元未満株主が株主代表訴訟を提起することができない旨を定款で定めることができる。

  • 12

    11-6-11 株券発行会社でない株式会社は,単元未満株式を譲渡により取得した者が株主名簿の名義書換請求権を行使することができない旨を定款で定めることができる。

  • 13

    11-6-12 株券発行会社は,単元未満株式に係る株券を発行してはならない。

    ×

  • 14

    11-6-13 単元未満株主が単元未満株式の買取請求をすることができる旨の定款の定めがない限り,単元未満株主は,株式会社に対して, 自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができない。

    ×

  • 15

    11-6-14 単元未満株式の売渡請求は,株式会社の定款に当該請求をすることができる旨の定めがある場合に限り,請求することができる。

  • 16

    11-6-15 単元未満株式の株式買収請求権による自己株式の収得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。

    ×

  • 17

    11-6-16 単元未満株主が単元未満株式売渡請求をすることができる旨の定款の定めがない限り, 単元未満株主は,株式会社に対して,自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができない。

  • 18

    11-6-17 単元未満株式の売渡請求を受けた株式会社は,当該単元未満株式売渡請求を受けたときに売り渡す単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除いて, 自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。

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  • 1

    11-5-4 1株に満たない端数の処理手続における自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は, その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。

  • 2

    11-6-1 株式会社が,単元株制度を採用するには,定款にその旨を定めなければならない。

  • 3

    11-6-2 種類株式発行会社において,株式の種類ごとに単元株式数を定めることは認められない。

    ×

  • 4

    11-6-3 1単元の株式の数は,1,000以下であれば自由に設定することができる。

    ×

  • 5

    11-6-4 株式会社が単元株式数を定める場合には,取締役は,当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において,当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。

  • 6

    11-6-5 株式会社が,定款を変更して単元株式数を減少し,または単元株式数についての定款の定めを廃止する場合には,株主総会の特別決議を要する。

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  • 7

    11-6-6 株式会社は,株式の分割を行うと同時に単元株式数を増加し,または単元株式数についての定款の定めを設ける場合は,株主総会の決議によらないで定款の変更をすることができる。

    ×

  • 8

    11-6-7 単元未満株主は,その有する単元未満株式について,株主総会および種類株主総会において議決権を行使することができない。

  • 9

    11-6-8 株式会社は,単元未満株主が株式無償割当てを受ける権利の全部または一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。

    ×

  • 10

    11-6-9 株式会社は,単元未満株主が剰余金の配当を受ける権利の全部または一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。

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  • 11

    11-6-10 株式会社は,単元未満株主が株主代表訴訟を提起することができない旨を定款で定めることができる。

  • 12

    11-6-11 株券発行会社でない株式会社は,単元未満株式を譲渡により取得した者が株主名簿の名義書換請求権を行使することができない旨を定款で定めることができる。

  • 13

    11-6-12 株券発行会社は,単元未満株式に係る株券を発行してはならない。

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  • 14

    11-6-13 単元未満株主が単元未満株式の買取請求をすることができる旨の定款の定めがない限り,単元未満株主は,株式会社に対して, 自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができない。

    ×

  • 15

    11-6-14 単元未満株式の売渡請求は,株式会社の定款に当該請求をすることができる旨の定めがある場合に限り,請求することができる。

  • 16

    11-6-15 単元未満株式の株式買収請求権による自己株式の収得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。

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  • 17

    11-6-16 単元未満株主が単元未満株式売渡請求をすることができる旨の定款の定めがない限り, 単元未満株主は,株式会社に対して,自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができない。

  • 18

    11-6-17 単元未満株式の売渡請求を受けた株式会社は,当該単元未満株式売渡請求を受けたときに売り渡す単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除いて, 自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。