5-1-10 株式会社は,特定の株主から自己株式を有償で取得する場合であっても,他の株主に売主追加請求権を認めない旨を定款で定めることができる。〇
5-1-11 取締役会設置会社でない株式会社が,その子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合には,自己の株式の取得に関する事項は,当該株式会社の取締役が決定することができる。×
5-1-12 株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合は,他の株主に対して売主追加請求権を認める必要がある。×
5-1-13 株式会社が,金融商品取引法上の公開買付けの方法により自己の株式を有償で取得するには,株主総会の特別決議によって,取得する株式の数や株式を取得することができる期間などの事項を決定しなければならない。×
5-1-14 株式会社が市場取引または公開買付けの方法により自己株式を有償で収得する場合には,他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。〇
5-1-15 取締役会設置会社において,市場取引または公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めた場合は,株主総会の決議によって当該取得の決定をすることができない。×
5-1-16 取締役会設置会社においては,定款に別段の定めがなくとも,市場取引または公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる。×
5-1-17 株式会社は,自己の株式を取得した場合には,当該株式を相当の期間内に消却または処分しなければならない。×
5-2-1 株式会社は,取得請求権付株式を有する株主による取得請求の日に,当該取得請求権付株式を取得する。〇
5-2-2 株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について取得請求をしようとするときは,当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合を除き,当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。〇
5-2-3 取得請求権付株式の取得の対価が当該株式会社の他の株式である場合において,交付される株式に1株に満たない端数があるときは,当該端数は切り捨てるものとする。この場合には,当該株主には1株当たりの純資産額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。×
5-3-1 株式会社が別に定める日が到来することをもって取得事由とする定めがある場合,株式会社は,定款に別段の定めがある場合を除き,その日を株主総会の特別決議によって定めなければならない。×
5-3-2 株式会社が別に定める日が到来することをもって取得事由とする定めがある場合であって,その取得の日を定めた株主は,当該株式会社は,取得条項付株式の株主に対して,この取得の日までに当該日を通知または公告しなければならない。×
5-3-3 株式会社が取得条項付株式について当該株式の一部を取得する決定をした場合は,取得することが決定された株式を有する株主に対し,当該決定の日から2週間以内に,当該取得条項付株式を取得する旨を通知または公告しなければならない。×
5-3-4 株式会社が取得条項付株式の全部を取得する場合,当該株式会社は,取得事由が生じた日に当該株式を取得する。〇
5-4-1 株式会社は,全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付しなければならない。×
5-4-2 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は,当該株式会社に対して,その営業時間内は,いつでも,取得日等一定の事項を記載した書面の閲覧を請求することができる。〇
5-4-3 株式会社が,金銭を取得対価として当該株式会社の発行する全部取得条項付種類株式の全部を取得する場合には,その額または算定方法の決定は,取締役会の決議による。×
5-4-4 取締役は,全部取得条項付種類株式を取得する株主総会において,全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。〇
5-4-5 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する場合は,株主総会の特別決議のほか,当該全部取得条項付種類株式を有する種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議が必要である。×
5-4-6 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する場合,当該全部取得条項付種類株式の株主については,取得価格に不満がある場合であっても,裁判所に対して価格の決定の申立てをすることは認められない。×
5-4-7 全部取得条項付種類株式の取得に関する事項を定めた場合には,取得に関する事項を定める株主総会において議決権を行使することができない株主は,取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に,裁判所に対し,株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。〇
5-4-8 株式会社は,取得日の20日前までに,全部取得条項付種類株式の株主に対し,当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知または公告しなければならない。〇
5-4-9 全部取得条項付種類株式を発行した種類株式発行会社による全部取得条項付種類株式の取得が法令または定款に 違反する場合において,株主が不利益を受けるおそれがあるときは,株主は,株式会社に対し,当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができる。〇
5-4-10 全部取得条項付種類株式の取得の対価が当該株式を発行している株式会社の株式であると定められた場合は、当該株式会社以外の全ての全部取得条項付種類株式の株主は, 取得日に,株主総会の決議による定めに従い,当該株式会社の株主となる。×
5-4-11 全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主に限り,当該株式会社に対して,株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載した書面を閲覧の請求をすることができる。×
5-4-12 株式会社が全部取得条項付種類株式を株主総会の決議に基づいて取得した場合には,当該決議において別段の定めをしたときを除き,当該株式会社は取得した当該全部取得条項付種類株式のすべてを相当の期間内に消却しなければ ならない。×
5-5-1 公開会社は,相続その他の一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し,当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。〇
5-5-2 取締役会設置会社が,譲渡制限株式の相続人等に対して売渡しの請求をすることができる定款の定めに基づき売渡請求をしようとする場合は,その都度,取締役会の決議によって,請求する株式の数,請求の相手方となる株主の氏名または名称を定めなければならない。×
5-5-3 相続人等に対する売渡請求の対象となる株式を有する者は,当該者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合を除き,当該株主総会の決議において議決権を行使することができない。〇
5-5-4 株式会社は,当該株式会社が譲渡制限株式の相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過した場合は,相続人等に対する売渡請求をすることができない。〇
5-5-5 株式会社は,譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求を撤回することができない。×
5-5-6 譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求があった日から20日以内に売買価格についての協議が整わず,かつ, 当該期間内に裁判所に対する売買価格決定の申立てがないときは,当該売渡請求はその効力を失う。〇
5-6-1 取得請求権付株式の株主は,株式会社に対して,当該取得請求権付株式を取得する場合の対価として交付する当該株式会社の発行する株式以外の財産の帳簿価額が当該請求の日における分配可能額を超えているときであっても,その有する株式を取得することを請求することができる。×
5-6-2 取得条項付株式を取得する場合の対価として交付する当該取得条項付株式を発行する株式会社の株式以外の財産の帳簿価額が,取得事由が生じた日における分配可能額を超えているときは,当該株式会社は,当該取得条項付株式を取得することができない。〇
5-6-3 譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合の買取請求に応じた自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の 帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。〇
5-6-4 株主との合意による自己株式の有償取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。〇
5-6-5 相続により株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し,当該株式会社が,定款の定めおよび株主総会の決議に基づき,当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求した場合において,当該請求に基づき,当該株式会社が当該株式を買い取る行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額が,当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。〇
5-6-6 株式会社が,株主の請求により,その有する単元未満株式を買い取る行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額が,当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。×
5-6-7 吸収合併に伴う自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。×
5-6-8 株式会社が,他の会社の事業の全部を譲り受ける場合において,当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額が,当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。×
5-6-9 吸収分割契約にかかる反対株主の株式買取請求に伴う自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。×
5-6-10 株主との合意による自己株式の有償取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合は,金銭等を受領した株主および当該取得に関する職務を行った業務執行者等は,当該株式会社に対し,連帯して,分配可能額を超えて交付した全銭等に相当する金銭を支払う義務を負う。×
5-6-11 譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求による自己株式の取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合,金銭等を受領した株主が分配可能額を超えていることについて善意であるならば,当該株主は,当該株式会社に対して,交付を受けた金銭等に相当する金銭を支払う義務を負わない。×
5-6-12 譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合の買取請求に応じた自己株式の取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合であっても,当該自己株式の取得に関する職務を行った業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,当該株式会社に対して,株主が交付を受けた金銭等を支払う義務を負わない。〇
5-6-13 株式会社における取得条項付株式の取得が取得事由の生じた日における分配可能額を超える場合は,当該取得に関する職務を行った業務執行者等は,当該株式会社に対し,連帯して,取得条項付株式を有する株主が交付を受けた金銭等に相当する金銭を支払う義務を負う。×
5-6-14 株式会社において,株主との合意により自己株式の取得をした事業年度末に欠損が生じた場合, 自己株式の取得に関する業務執行者等は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き,当該株式会社に対 し,連帯して,当該欠損額(当該超過額が当該取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額を超える場合にあっては,当該帳簿価額の総額)を支払う義務を負う。〇
5-6-15 株式会社において,その発行する取得条項付株式を取得した事業年度末に欠損が生じた場合であっても,自己株式の取得に関する業務執行者等は,当該株式会社に対し,当該欠損額を支払う義務を負わない。×
5-6-16 発行する全部の株式を譲渡制限株式とする定款の変更において,反対株主の株式買取請求に応じて自己株式を取得する場合,当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が,支払日における分配可能額を超えるときは,当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き,連帯して,その超過額を支払う義務を負う。〇
5-6-17 発行済の種類株式について全部取得条項を設ける定款の変更において,反対株主の株式買取請求に応じて自己株式を取得する場合,当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が,支払日における分配可能額を超えるときの業務 執行者の責任は,総株主の同意によっても免除することができない。×
5-7-1 株式会社は, 自己株式については,議決権を有しない。〇
5-7-2 株式会社は, 自己株式について,剰余金の配当をすることができない。〇
5-7-3 株式会社は,自己株式について,残余財産の分配をすることができない。〇
5-7-4 株式会社は,自己株式についても,株式無償割当てを行うことができる。×
2-7-5 株式会社は, 自己株式について,新株予約権無償割当てをすることができない。〇
2-7-6 自己株式は,株式の分割の対象となる。〇
5-8-1 子会社は,いかなる場合であっても,親会社株式を取得することができない。×
5-8-2 子会社は,市場取引または公開買付けによって親会社株式を取得することができる。×
5-8-3 子会社は,無償であっても,親会社株式を取得することができない。×
5-8-4 子会社が,他の会社の事業の一部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を有償で譲り受ける場合には,親会社株式を取得できる。×
5-8-5 子会社が,吸収合併により合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合には,親会社株式を取得できる。〇
5-8-6 子会社が,市場価格のある親会社株式を,当該株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない額で取得する場合には,親会社株式を取得できる。×
5-8-7 子会社が,その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要かつ不可欠である場合,親会社株式を取得できる。〇
5-8-8 吸収合併消滅会社の株主に対して交付する金銭等の全部または一部が存続株式会社の親会社株式である場合には, 当該存続株式会社は,吸収合併に際して消滅会社の株主に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。〇
5-8-9 子会社は,親会社株式を取得した後遅滞なく,当該親会社株式を処分しなければならない。×
5-8-10 子会社は,適法に保有している親会社株式についても議決権を行使できる。×
5-8-11 子会社は,その有する親会社株式につき,剰余金の配当を受けることができない。×
6-1-1 株式会社は,その株式に係る株券を発行する場合は,定款にその旨を定めなければならない。〇
6-1-2 種類株式発行会社は,ある種類の株式についてのみ株券を発生する旨を定款で定めることができる。×
6-1-3 株券発行会社が株式を発行した場合は,直ちに,当該株式に係る株券を発行しなければならない。×
6-1-4 公開会社でない株券発行会社は,株式を発行した場合であっても,株主から請求がある時までは株券を発行しないことができる。〇
6-1-5 種類株式発行会社が発行する株券には,当該株券に係る株式の種類およびその内容を記載し,代表取締役(指名委 員会等設置会社では代表執行役)がこれに署名し,または記名押印しなければならない。〇
6-1-6 株券には,会社成立の年月日,株券発行年月日,および株主の氏名を記載しなければならない。×
6-1-7 最高裁判所の判例によれば,株券発行会社が,会社法が定める株券としての形式を具備した文書を作成すれば,株主に当該文書を交付しなくても,当該文書は株券としての効力を生じる。×
6-1-8 株券の占有者は,当該株券に係る株式についての権利を適法に有する。×
6-2-1 株券の交付を受けた者は,譲渡人が無権利者であることについて悪意である場合でも,当該株券に係る株式についての権利を取得する。×
6-3-1 株券発行会社は,その株式(種類株式発行会社では全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは,その旨および効力発生日等を,効力発生日の2週間前までに,公告し,かつ,株主および登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。〇
6-3-2 株式会社が,その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは,当該定款変更がその効力を生じた日から遅滞なく自己の有する株券を当該株式会社に提出しなければならない。×
6-4-1 株券発行会社が株式の併合をするには,株券を全く発行していない場合を除き,株券の提出に関する手続をとらなければならない。〇
6-4-2 株券発行会社が株式移転をする場合には,当該株券発行会社の株式に係るすべての株券は,当該株式移転の効力が生ずる日に無効となる。〇
6-4-3
最高裁判所の判例によれば,譲渡制限株式でない株式に係る株券の提出に関する公告等の手続がとられ,株券提出期間が経過したことにより無効となった株券(以下,「旧株券」という。)を所持する者は,株券提出期間経過前に 譲渡により株主となっていた場合には,株式会社に対し,旧株券を呈示し,株券提出期間経過前に当該旧株券の交付を受けて株式を譲り受けたことを証明して,株主名簿の名義書換を請求することができる。
〇
6-5-1 公開会社である株券発行会社の株主は,当該株券発行会社に対して,自己の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることはできない。×
6-5-2 株主が,株式会社に対し,株券の所持を希望しない旨を申し出た場合には,当該株主が所持していた株券は,当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時に無効となる。×
6-5-3 株券発行会社に自己の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出た株主は,いつでも,当該株券発行会社に対して株券の発行を請求することができる。〇
6-6-1 株券を喪失した者は,株券発行会社に対し,当該株券についての株券喪失登録を請求することができる。〇
6-6-2 株券発行会社が株主名簿管理人を置く場合,株券喪失登録簿に関する事務は当該株主名簿管理人が行う。〇
6-6-3 株券喪失登録がなされた場合に,株券喪失登録者が株主名簿の名義人と異なるときは,株券発行会社は,遅滞なく,当該名義人に対して,当該株券について株券喪失登録をした旨およびその他の法定事項を通知しなければならない。〇
6-6-4 株式について権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において,当該株券について株券喪失登録がされているときは,株券発行会社は,直ちに,当該株券についての株券喪失登録を抹消しなければならない。×
6-6-5 株券喪失登録がなされた株券を所持する者は,いつでも,株券発行会社に対して,株券喪失登録の抹消を申請することができる。×
6-6-6 株券喪失登録がなされた株券は,当該株券喪失登録が抹消されない限り,株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した後に,裁判所の決定によつて無効となる。×
6-6-7 株券喪失登録がなされると,株券発行会社は,株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日までの間は, 喪失登録がされた株券に係る株式について,株主名簿の名義書換をすることができない。×
6-6-8 株券喪失登録者は,登録抹消日までの間は,当該株式について議決権を行使することができない。×
7-1-1 株式会社は,株主名簿に,株主が株式を取得した日を記載または記録しなければならない。〇
7-1-2 株式会社は,株券が発行されている株式については,当該株式に係る株券の番号を株主名簿に記載し,または記録しなければならない。〇
7-1-3 株式会社は,株主名簿管理人を置き,当該株式会社に代わって株主名簿の作成および備置きその他の株主名簿に関する事務を行うことを委託しなければならない。×
7-1-4 株式会社は,株主総会の特別決議によって,株主名簿管理人を置く旨の定款の定めを廃止することができる。〇
7-1-5 株券発行会社の株主は,当該株券発行会社に対し,自己についての株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができる。×
7-1-6 株式会社は,株主名簿管理人がある場合には,株主名簿をその本店および株主名簿管理人の営業所に備え置かなければならない。×
7-1-7 株主は,書面をもって作成されている株主名簿の閲覧または謄写の請求をすることができるが,債権者は,当該請求をすることができない。×
7-1-8 株式会社は,債権者が書面をもって作成されている株主名簿の開覧または謄写の請求をすることができない旨を定款で定めることができる。×
5-1-10 株式会社は,特定の株主から自己株式を有償で取得する場合であっても,他の株主に売主追加請求権を認めない旨を定款で定めることができる。〇
5-1-11 取締役会設置会社でない株式会社が,その子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合には,自己の株式の取得に関する事項は,当該株式会社の取締役が決定することができる。×
5-1-12 株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合は,他の株主に対して売主追加請求権を認める必要がある。×
5-1-13 株式会社が,金融商品取引法上の公開買付けの方法により自己の株式を有償で取得するには,株主総会の特別決議によって,取得する株式の数や株式を取得することができる期間などの事項を決定しなければならない。×
5-1-14 株式会社が市場取引または公開買付けの方法により自己株式を有償で収得する場合には,他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。〇
5-1-15 取締役会設置会社において,市場取引または公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めた場合は,株主総会の決議によって当該取得の決定をすることができない。×
5-1-16 取締役会設置会社においては,定款に別段の定めがなくとも,市場取引または公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる。×
5-1-17 株式会社は,自己の株式を取得した場合には,当該株式を相当の期間内に消却または処分しなければならない。×
5-2-1 株式会社は,取得請求権付株式を有する株主による取得請求の日に,当該取得請求権付株式を取得する。〇
5-2-2 株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について取得請求をしようとするときは,当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合を除き,当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。〇
5-2-3 取得請求権付株式の取得の対価が当該株式会社の他の株式である場合において,交付される株式に1株に満たない端数があるときは,当該端数は切り捨てるものとする。この場合には,当該株主には1株当たりの純資産額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。×
5-3-1 株式会社が別に定める日が到来することをもって取得事由とする定めがある場合,株式会社は,定款に別段の定めがある場合を除き,その日を株主総会の特別決議によって定めなければならない。×
5-3-2 株式会社が別に定める日が到来することをもって取得事由とする定めがある場合であって,その取得の日を定めた株主は,当該株式会社は,取得条項付株式の株主に対して,この取得の日までに当該日を通知または公告しなければならない。×
5-3-3 株式会社が取得条項付株式について当該株式の一部を取得する決定をした場合は,取得することが決定された株式を有する株主に対し,当該決定の日から2週間以内に,当該取得条項付株式を取得する旨を通知または公告しなければならない。×
5-3-4 株式会社が取得条項付株式の全部を取得する場合,当該株式会社は,取得事由が生じた日に当該株式を取得する。〇
5-4-1 株式会社は,全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付しなければならない。×
5-4-2 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は,当該株式会社に対して,その営業時間内は,いつでも,取得日等一定の事項を記載した書面の閲覧を請求することができる。〇
5-4-3 株式会社が,金銭を取得対価として当該株式会社の発行する全部取得条項付種類株式の全部を取得する場合には,その額または算定方法の決定は,取締役会の決議による。×
5-4-4 取締役は,全部取得条項付種類株式を取得する株主総会において,全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。〇
5-4-5 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する場合は,株主総会の特別決議のほか,当該全部取得条項付種類株式を有する種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議が必要である。×
5-4-6 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する場合,当該全部取得条項付種類株式の株主については,取得価格に不満がある場合であっても,裁判所に対して価格の決定の申立てをすることは認められない。×
5-4-7 全部取得条項付種類株式の取得に関する事項を定めた場合には,取得に関する事項を定める株主総会において議決権を行使することができない株主は,取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に,裁判所に対し,株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。〇
5-4-8 株式会社は,取得日の20日前までに,全部取得条項付種類株式の株主に対し,当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知または公告しなければならない。〇
5-4-9 全部取得条項付種類株式を発行した種類株式発行会社による全部取得条項付種類株式の取得が法令または定款に 違反する場合において,株主が不利益を受けるおそれがあるときは,株主は,株式会社に対し,当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができる。〇
5-4-10 全部取得条項付種類株式の取得の対価が当該株式を発行している株式会社の株式であると定められた場合は、当該株式会社以外の全ての全部取得条項付種類株式の株主は, 取得日に,株主総会の決議による定めに従い,当該株式会社の株主となる。×
5-4-11 全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主に限り,当該株式会社に対して,株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載した書面を閲覧の請求をすることができる。×
5-4-12 株式会社が全部取得条項付種類株式を株主総会の決議に基づいて取得した場合には,当該決議において別段の定めをしたときを除き,当該株式会社は取得した当該全部取得条項付種類株式のすべてを相当の期間内に消却しなければ ならない。×
5-5-1 公開会社は,相続その他の一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し,当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。〇
5-5-2 取締役会設置会社が,譲渡制限株式の相続人等に対して売渡しの請求をすることができる定款の定めに基づき売渡請求をしようとする場合は,その都度,取締役会の決議によって,請求する株式の数,請求の相手方となる株主の氏名または名称を定めなければならない。×
5-5-3 相続人等に対する売渡請求の対象となる株式を有する者は,当該者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合を除き,当該株主総会の決議において議決権を行使することができない。〇
5-5-4 株式会社は,当該株式会社が譲渡制限株式の相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過した場合は,相続人等に対する売渡請求をすることができない。〇
5-5-5 株式会社は,譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求を撤回することができない。×
5-5-6 譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求があった日から20日以内に売買価格についての協議が整わず,かつ, 当該期間内に裁判所に対する売買価格決定の申立てがないときは,当該売渡請求はその効力を失う。〇
5-6-1 取得請求権付株式の株主は,株式会社に対して,当該取得請求権付株式を取得する場合の対価として交付する当該株式会社の発行する株式以外の財産の帳簿価額が当該請求の日における分配可能額を超えているときであっても,その有する株式を取得することを請求することができる。×
5-6-2 取得条項付株式を取得する場合の対価として交付する当該取得条項付株式を発行する株式会社の株式以外の財産の帳簿価額が,取得事由が生じた日における分配可能額を超えているときは,当該株式会社は,当該取得条項付株式を取得することができない。〇
5-6-3 譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合の買取請求に応じた自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の 帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。〇
5-6-4 株主との合意による自己株式の有償取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。〇
5-6-5 相続により株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し,当該株式会社が,定款の定めおよび株主総会の決議に基づき,当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求した場合において,当該請求に基づき,当該株式会社が当該株式を買い取る行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額が,当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。〇
5-6-6 株式会社が,株主の請求により,その有する単元未満株式を買い取る行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額が,当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。×
5-6-7 吸収合併に伴う自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。×
5-6-8 株式会社が,他の会社の事業の全部を譲り受ける場合において,当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額が,当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。×
5-6-9 吸収分割契約にかかる反対株主の株式買取請求に伴う自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。×
5-6-10 株主との合意による自己株式の有償取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合は,金銭等を受領した株主および当該取得に関する職務を行った業務執行者等は,当該株式会社に対し,連帯して,分配可能額を超えて交付した全銭等に相当する金銭を支払う義務を負う。×
5-6-11 譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求による自己株式の取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合,金銭等を受領した株主が分配可能額を超えていることについて善意であるならば,当該株主は,当該株式会社に対して,交付を受けた金銭等に相当する金銭を支払う義務を負わない。×
5-6-12 譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合の買取請求に応じた自己株式の取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合であっても,当該自己株式の取得に関する職務を行った業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,当該株式会社に対して,株主が交付を受けた金銭等を支払う義務を負わない。〇
5-6-13 株式会社における取得条項付株式の取得が取得事由の生じた日における分配可能額を超える場合は,当該取得に関する職務を行った業務執行者等は,当該株式会社に対し,連帯して,取得条項付株式を有する株主が交付を受けた金銭等に相当する金銭を支払う義務を負う。×
5-6-14 株式会社において,株主との合意により自己株式の取得をした事業年度末に欠損が生じた場合, 自己株式の取得に関する業務執行者等は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き,当該株式会社に対 し,連帯して,当該欠損額(当該超過額が当該取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額を超える場合にあっては,当該帳簿価額の総額)を支払う義務を負う。〇
5-6-15 株式会社において,その発行する取得条項付株式を取得した事業年度末に欠損が生じた場合であっても,自己株式の取得に関する業務執行者等は,当該株式会社に対し,当該欠損額を支払う義務を負わない。×
5-6-16 発行する全部の株式を譲渡制限株式とする定款の変更において,反対株主の株式買取請求に応じて自己株式を取得する場合,当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が,支払日における分配可能額を超えるときは,当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き,連帯して,その超過額を支払う義務を負う。〇
5-6-17 発行済の種類株式について全部取得条項を設ける定款の変更において,反対株主の株式買取請求に応じて自己株式を取得する場合,当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が,支払日における分配可能額を超えるときの業務 執行者の責任は,総株主の同意によっても免除することができない。×
5-7-1 株式会社は, 自己株式については,議決権を有しない。〇
5-7-2 株式会社は, 自己株式について,剰余金の配当をすることができない。〇
5-7-3 株式会社は,自己株式について,残余財産の分配をすることができない。〇
5-7-4 株式会社は,自己株式についても,株式無償割当てを行うことができる。×
2-7-5 株式会社は, 自己株式について,新株予約権無償割当てをすることができない。〇
2-7-6 自己株式は,株式の分割の対象となる。〇
5-8-1 子会社は,いかなる場合であっても,親会社株式を取得することができない。×
5-8-2 子会社は,市場取引または公開買付けによって親会社株式を取得することができる。×
5-8-3 子会社は,無償であっても,親会社株式を取得することができない。×
5-8-4 子会社が,他の会社の事業の一部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を有償で譲り受ける場合には,親会社株式を取得できる。×
5-8-5 子会社が,吸収合併により合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合には,親会社株式を取得できる。〇
5-8-6 子会社が,市場価格のある親会社株式を,当該株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない額で取得する場合には,親会社株式を取得できる。×
5-8-7 子会社が,その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要かつ不可欠である場合,親会社株式を取得できる。〇
5-8-8 吸収合併消滅会社の株主に対して交付する金銭等の全部または一部が存続株式会社の親会社株式である場合には, 当該存続株式会社は,吸収合併に際して消滅会社の株主に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。〇
5-8-9 子会社は,親会社株式を取得した後遅滞なく,当該親会社株式を処分しなければならない。×
5-8-10 子会社は,適法に保有している親会社株式についても議決権を行使できる。×
5-8-11 子会社は,その有する親会社株式につき,剰余金の配当を受けることができない。×
6-1-1 株式会社は,その株式に係る株券を発行する場合は,定款にその旨を定めなければならない。〇
6-1-2 種類株式発行会社は,ある種類の株式についてのみ株券を発生する旨を定款で定めることができる。×
6-1-3 株券発行会社が株式を発行した場合は,直ちに,当該株式に係る株券を発行しなければならない。×
6-1-4 公開会社でない株券発行会社は,株式を発行した場合であっても,株主から請求がある時までは株券を発行しないことができる。〇
6-1-5 種類株式発行会社が発行する株券には,当該株券に係る株式の種類およびその内容を記載し,代表取締役(指名委 員会等設置会社では代表執行役)がこれに署名し,または記名押印しなければならない。〇
6-1-6 株券には,会社成立の年月日,株券発行年月日,および株主の氏名を記載しなければならない。×
6-1-7 最高裁判所の判例によれば,株券発行会社が,会社法が定める株券としての形式を具備した文書を作成すれば,株主に当該文書を交付しなくても,当該文書は株券としての効力を生じる。×
6-1-8 株券の占有者は,当該株券に係る株式についての権利を適法に有する。×
6-2-1 株券の交付を受けた者は,譲渡人が無権利者であることについて悪意である場合でも,当該株券に係る株式についての権利を取得する。×
6-3-1 株券発行会社は,その株式(種類株式発行会社では全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは,その旨および効力発生日等を,効力発生日の2週間前までに,公告し,かつ,株主および登録株式質権者には,各別にこれを通知しなければならない。〇
6-3-2 株式会社が,その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは,当該定款変更がその効力を生じた日から遅滞なく自己の有する株券を当該株式会社に提出しなければならない。×
6-4-1 株券発行会社が株式の併合をするには,株券を全く発行していない場合を除き,株券の提出に関する手続をとらなければならない。〇
6-4-2 株券発行会社が株式移転をする場合には,当該株券発行会社の株式に係るすべての株券は,当該株式移転の効力が生ずる日に無効となる。〇
6-4-3
最高裁判所の判例によれば,譲渡制限株式でない株式に係る株券の提出に関する公告等の手続がとられ,株券提出期間が経過したことにより無効となった株券(以下,「旧株券」という。)を所持する者は,株券提出期間経過前に 譲渡により株主となっていた場合には,株式会社に対し,旧株券を呈示し,株券提出期間経過前に当該旧株券の交付を受けて株式を譲り受けたことを証明して,株主名簿の名義書換を請求することができる。
〇
6-5-1 公開会社である株券発行会社の株主は,当該株券発行会社に対して,自己の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることはできない。×
6-5-2 株主が,株式会社に対し,株券の所持を希望しない旨を申し出た場合には,当該株主が所持していた株券は,当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時に無効となる。×
6-5-3 株券発行会社に自己の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出た株主は,いつでも,当該株券発行会社に対して株券の発行を請求することができる。〇
6-6-1 株券を喪失した者は,株券発行会社に対し,当該株券についての株券喪失登録を請求することができる。〇
6-6-2 株券発行会社が株主名簿管理人を置く場合,株券喪失登録簿に関する事務は当該株主名簿管理人が行う。〇
6-6-3 株券喪失登録がなされた場合に,株券喪失登録者が株主名簿の名義人と異なるときは,株券発行会社は,遅滞なく,当該名義人に対して,当該株券について株券喪失登録をした旨およびその他の法定事項を通知しなければならない。〇
6-6-4 株式について権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合において,当該株券について株券喪失登録がされているときは,株券発行会社は,直ちに,当該株券についての株券喪失登録を抹消しなければならない。×
6-6-5 株券喪失登録がなされた株券を所持する者は,いつでも,株券発行会社に対して,株券喪失登録の抹消を申請することができる。×
6-6-6 株券喪失登録がなされた株券は,当該株券喪失登録が抹消されない限り,株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した後に,裁判所の決定によつて無効となる。×
6-6-7 株券喪失登録がなされると,株券発行会社は,株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日までの間は, 喪失登録がされた株券に係る株式について,株主名簿の名義書換をすることができない。×
6-6-8 株券喪失登録者は,登録抹消日までの間は,当該株式について議決権を行使することができない。×
7-1-1 株式会社は,株主名簿に,株主が株式を取得した日を記載または記録しなければならない。〇
7-1-2 株式会社は,株券が発行されている株式については,当該株式に係る株券の番号を株主名簿に記載し,または記録しなければならない。〇
7-1-3 株式会社は,株主名簿管理人を置き,当該株式会社に代わって株主名簿の作成および備置きその他の株主名簿に関する事務を行うことを委託しなければならない。×
7-1-4 株式会社は,株主総会の特別決議によって,株主名簿管理人を置く旨の定款の定めを廃止することができる。〇
7-1-5 株券発行会社の株主は,当該株券発行会社に対し,自己についての株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができる。×
7-1-6 株式会社は,株主名簿管理人がある場合には,株主名簿をその本店および株主名簿管理人の営業所に備え置かなければならない。×
7-1-7 株主は,書面をもって作成されている株主名簿の閲覧または謄写の請求をすることができるが,債権者は,当該請求をすることができない。×
7-1-8 株式会社は,債権者が書面をもって作成されている株主名簿の開覧または謄写の請求をすることができない旨を定款で定めることができる。×