問題一覧
1
裁判における事実の認定に必要な資料の収集および訴訟の場への提出が当事者の権能でありかつ責任であるとする考え方。
2
裁判所は、当事者が主張しない事実を判決の基礎にしてはいけない, 裁判所は、当事者が一致して主張する事実は判決の基礎にしなければならない, 裁判所は、当事者が申し出ない証拠調べを行ってはならない。
3
主要事実。間接事実は真偽不明でも、その心証を元に主要事実の存否を判断すればよい
4
裁判所が勝手に判決の基礎にすることができるとすると、裁判所が当事者の意思に反して訴訟物たる権利関係の発生や消滅を認定できることになり、私的自治の原則に反する
5
間接事実・補助事実は主要事実の存否を推認させる働きを持ち、証拠と同様の機能を果たすから、これらを当事者の主張がないと判決の基礎にすることができないとすると、裁判所の自由心証による事実認定を害する。
6
当事者の申立ての全部を認容することはできない場合に、当事者の申立ての範囲内で、請求の一部を認容すること。請求を全部棄却するよりも、その一部であっても認容する方が原告の合理的意思に合致し、そのことによって被告に不測の不利益を課すことにならない
7
裁判所は自白された事実を判決の基礎にしなければならない, 裁判所は自白された事実について証拠調べを行ってはならない。, 裁判所は自白された事実を証拠調べなく判決の基礎とすることができる(179), 自白をした当事者は自白された事実を自由に撤回することができない
8
相手方の同意, 刑事上罰すべき他人の行為により自白した場合, 自白した事実が真実に反していることが立証された場合
9
主要な争点, 主張立証を尽くしたこと, 裁判所の判断, 係争利益, 援用
10
主要な争点, その争点についての判断に対する上訴可能性, 前後両訴が訴訟以前の社会関係の次元における同一紛争関係から生じたものであること, 拘束力を否定するべき特段の事情の不存在
11
第三者が固有の防御方法を有するかどうかを検討し、有する場合には、口頭弁論終結後の承継人にはあたらない。
12
第三者が固有の防御方法を有するかどうかを問わず、口頭弁論終結後に前主の地位を承継していれば口頭弁論終結後の承継人にあたる。しかし、それを前提として固有の防御方法を提出できる。
13
判例の社団の当事者能力について、代表者の存在と責任財産の分離が確定していれば足りると解する。 代表者の存在については、社団が実際に訴訟を追行するために必要であり、責任財産の分離については、社団を法人同様に扱うためには、法人の法技術である責任財産の分離が確立させる必要であるが、それ以外の要件は当事者能力においては不要であると解する。
14
互譲を内容としている, 対象が私的自治の原則に服すること, 当事者が和解対象について実体法上の処分権限を有していること, 和解内容が、法律上認められてない権利関係に該当しないこと, 和解締結者に訴訟能力があること及び代理人に必要な授権があること
15
民法上の意思表示の瑕疵に関する規定の適用はなく、再審事由がある場合にのみ、訴えの取下げは無効になる。
16
取下げ後に原告を取り巻く事情が変わり「再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するとき
17
将来の権利には即時確定の利益がないこと, 実際の事実経過が裁判所の予測と異なり、権利関係が実際に発生しなかった場合に既判力が問題になる
18
権利又は法律的地位の侵害が発生する前であっても、侵害の発生する危険が確実視できる程度に現実化しており、かつ、侵害の具体的発生を待っていたのでは回復困難な不利益をもたらすような場合
19
複数の現在の法律関係を訴訟物に据えるよりも、単一の淵源となる過去の法律関係を捉えた方が簡便である場合がある, 派生する現在の複数の法律関係を網羅的に把握できない場合もある
20
過去の法律関係を確定しても、その後法律関係は変動している可能性があり、「現在」生じている不安を除去するのには通常役に立たない。
21
原告の法律上保護に値する地位が危険に晒されており、その危険を除去するのに原告主張の判決をすることが必要且つ有効・適切である場合に、認められる。
22
起訴が禁止されていないこと, 当事者間に訴訟を利用しないという特約がないこと, 起訴の障害となる事由がないこと
23
請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されるとともに, 請求権の成否及びその内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来における事情の変動として、あらかじめ明確に予測しゆる事由に限られ, 請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止しうる負担を債務者に課しても格別不当といえない。
24
処分をするのに必要とされる総会の決議等の手続による授権, 団体ごとに異なり、当然に一切の裁判上又は裁判外の行為に及ぶものとは考えられない, 構成員全員に対して及ぶ, 構成員全員の総有権を失わせる処分をしたのと事実上同じ結果をもたらす
25
村落住民各自が共有におけるような持分権を有するもの, 団体的色彩の濃い共同所有の権利形態であること, 権利能力のない社団である入会団体を形成している場合
26
その訴訟に関して受送達者と交付を受けたものとの事実上の利害関係の対立があるにすぎない場合には、配達員から外形的に利害関係の有無は判断できないため、当該同居者等に対して上記書類を交付することによって,受送達者に対する送達の効力が生ずるというべきである。
27
訴訟物たる権利関係が存在することを根拠付けるために最低限必要な主要事実
28
既判力ある判断内容に矛盾する主張・証拠申出を当事者がすることができず、かかる主張または申し出を裁判所は当否の審理に入ることはできないという作用。
29
抗弁の主体が訴訟上当該抗弁を主張しないと、裁判所はその抗弁を斟酌することができない抗弁
30
前訴で当事者が主要な争点として争いかつ、裁判所がこれを審理して下したその争点についての判断に生じる通用力で、同一の争点を主要な先決問題とした異別の後訴請求の審理において、その判断に反する主張立証を許さず、これと矛盾する判断を禁止する効力。
31
権利者がその権利を適時に行使しなかった結果、相手方に、もはや権利が行使されないであろうとの正当な期待が生じ、いまさら、法の規範的要求として義務の履行を強要し得ないと認められるに至ったときは、信義則上権利の行使が許されなくなる法原則。
32
ある二当事者間に既判力が働いていることを前提とし、当事者間に既判力の拘束のあることが、その当事者の一方と特定の関係にある第三者に、反射的に有利又は不利な影響を及ぼすこと
33
訴訟物たる請求権の積極的主体だと主張する者
34
訴えによる判決の申立てを遡及的に撤回する旨の原告の裁判所に対する訴訟行為
35
取下げにかかる訴えと訴訟物と同一にする訴え。
憲法
憲法
み · 7問 · 9ヶ月前憲法
憲法
7問 • 9ヶ月前憲法 一文
憲法 一文
み · 8問 · 7ヶ月前憲法 一文
憲法 一文
8問 • 7ヶ月前会社法
会社法
み · 31問 · 8ヶ月前会社法
会社法
31問 • 8ヶ月前民訴 定義
民訴 定義
み · 28問 · 8ヶ月前民訴 定義
民訴 定義
28問 • 8ヶ月前会社法 一文
会社法 一文
み · 22問 · 10ヶ月前会社法 一文
会社法 一文
22問 • 10ヶ月前刑訴 一文
刑訴 一文
み · 5問 · 7ヶ月前刑訴 一文
刑訴 一文
5問 • 7ヶ月前刑法 定義
刑法 定義
み · 48問 · 9ヶ月前刑法 定義
刑法 定義
48問 • 9ヶ月前刑法
刑法
み · 9問 · 8ヶ月前刑法
刑法
9問 • 8ヶ月前問題一覧
1
裁判における事実の認定に必要な資料の収集および訴訟の場への提出が当事者の権能でありかつ責任であるとする考え方。
2
裁判所は、当事者が主張しない事実を判決の基礎にしてはいけない, 裁判所は、当事者が一致して主張する事実は判決の基礎にしなければならない, 裁判所は、当事者が申し出ない証拠調べを行ってはならない。
3
主要事実。間接事実は真偽不明でも、その心証を元に主要事実の存否を判断すればよい
4
裁判所が勝手に判決の基礎にすることができるとすると、裁判所が当事者の意思に反して訴訟物たる権利関係の発生や消滅を認定できることになり、私的自治の原則に反する
5
間接事実・補助事実は主要事実の存否を推認させる働きを持ち、証拠と同様の機能を果たすから、これらを当事者の主張がないと判決の基礎にすることができないとすると、裁判所の自由心証による事実認定を害する。
6
当事者の申立ての全部を認容することはできない場合に、当事者の申立ての範囲内で、請求の一部を認容すること。請求を全部棄却するよりも、その一部であっても認容する方が原告の合理的意思に合致し、そのことによって被告に不測の不利益を課すことにならない
7
裁判所は自白された事実を判決の基礎にしなければならない, 裁判所は自白された事実について証拠調べを行ってはならない。, 裁判所は自白された事実を証拠調べなく判決の基礎とすることができる(179), 自白をした当事者は自白された事実を自由に撤回することができない
8
相手方の同意, 刑事上罰すべき他人の行為により自白した場合, 自白した事実が真実に反していることが立証された場合
9
主要な争点, 主張立証を尽くしたこと, 裁判所の判断, 係争利益, 援用
10
主要な争点, その争点についての判断に対する上訴可能性, 前後両訴が訴訟以前の社会関係の次元における同一紛争関係から生じたものであること, 拘束力を否定するべき特段の事情の不存在
11
第三者が固有の防御方法を有するかどうかを検討し、有する場合には、口頭弁論終結後の承継人にはあたらない。
12
第三者が固有の防御方法を有するかどうかを問わず、口頭弁論終結後に前主の地位を承継していれば口頭弁論終結後の承継人にあたる。しかし、それを前提として固有の防御方法を提出できる。
13
判例の社団の当事者能力について、代表者の存在と責任財産の分離が確定していれば足りると解する。 代表者の存在については、社団が実際に訴訟を追行するために必要であり、責任財産の分離については、社団を法人同様に扱うためには、法人の法技術である責任財産の分離が確立させる必要であるが、それ以外の要件は当事者能力においては不要であると解する。
14
互譲を内容としている, 対象が私的自治の原則に服すること, 当事者が和解対象について実体法上の処分権限を有していること, 和解内容が、法律上認められてない権利関係に該当しないこと, 和解締結者に訴訟能力があること及び代理人に必要な授権があること
15
民法上の意思表示の瑕疵に関する規定の適用はなく、再審事由がある場合にのみ、訴えの取下げは無効になる。
16
取下げ後に原告を取り巻く事情が変わり「再訴の提起を正当ならしめる新たな利益又は必要性が存するとき
17
将来の権利には即時確定の利益がないこと, 実際の事実経過が裁判所の予測と異なり、権利関係が実際に発生しなかった場合に既判力が問題になる
18
権利又は法律的地位の侵害が発生する前であっても、侵害の発生する危険が確実視できる程度に現実化しており、かつ、侵害の具体的発生を待っていたのでは回復困難な不利益をもたらすような場合
19
複数の現在の法律関係を訴訟物に据えるよりも、単一の淵源となる過去の法律関係を捉えた方が簡便である場合がある, 派生する現在の複数の法律関係を網羅的に把握できない場合もある
20
過去の法律関係を確定しても、その後法律関係は変動している可能性があり、「現在」生じている不安を除去するのには通常役に立たない。
21
原告の法律上保護に値する地位が危険に晒されており、その危険を除去するのに原告主張の判決をすることが必要且つ有効・適切である場合に、認められる。
22
起訴が禁止されていないこと, 当事者間に訴訟を利用しないという特約がないこと, 起訴の障害となる事由がないこと
23
請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されるとともに, 請求権の成否及びその内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来における事情の変動として、あらかじめ明確に予測しゆる事由に限られ, 請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止しうる負担を債務者に課しても格別不当といえない。
24
処分をするのに必要とされる総会の決議等の手続による授権, 団体ごとに異なり、当然に一切の裁判上又は裁判外の行為に及ぶものとは考えられない, 構成員全員に対して及ぶ, 構成員全員の総有権を失わせる処分をしたのと事実上同じ結果をもたらす
25
村落住民各自が共有におけるような持分権を有するもの, 団体的色彩の濃い共同所有の権利形態であること, 権利能力のない社団である入会団体を形成している場合
26
その訴訟に関して受送達者と交付を受けたものとの事実上の利害関係の対立があるにすぎない場合には、配達員から外形的に利害関係の有無は判断できないため、当該同居者等に対して上記書類を交付することによって,受送達者に対する送達の効力が生ずるというべきである。
27
訴訟物たる権利関係が存在することを根拠付けるために最低限必要な主要事実
28
既判力ある判断内容に矛盾する主張・証拠申出を当事者がすることができず、かかる主張または申し出を裁判所は当否の審理に入ることはできないという作用。
29
抗弁の主体が訴訟上当該抗弁を主張しないと、裁判所はその抗弁を斟酌することができない抗弁
30
前訴で当事者が主要な争点として争いかつ、裁判所がこれを審理して下したその争点についての判断に生じる通用力で、同一の争点を主要な先決問題とした異別の後訴請求の審理において、その判断に反する主張立証を許さず、これと矛盾する判断を禁止する効力。
31
権利者がその権利を適時に行使しなかった結果、相手方に、もはや権利が行使されないであろうとの正当な期待が生じ、いまさら、法の規範的要求として義務の履行を強要し得ないと認められるに至ったときは、信義則上権利の行使が許されなくなる法原則。
32
ある二当事者間に既判力が働いていることを前提とし、当事者間に既判力の拘束のあることが、その当事者の一方と特定の関係にある第三者に、反射的に有利又は不利な影響を及ぼすこと
33
訴訟物たる請求権の積極的主体だと主張する者
34
訴えによる判決の申立てを遡及的に撤回する旨の原告の裁判所に対する訴訟行為
35
取下げにかかる訴えと訴訟物と同一にする訴え。