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会社法 一文
22問 • 10ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    招集手続の趣旨

    株主に株主総会への出席の機会を与えるとともにその議事及び議決に参加するための準備の機会を与える

  • 2

    譲渡制限の趣旨

    会社にとって好ましくない者が株主となることを防止し譲渡人以外の他の株主の利益を保護する

  • 3

    名義書き換えの目的

    名義書換えは株主名簿による株主の集団的・画一的取扱いを可能し会社の事務処理の便宜を図るという会社保護のための規定

  • 4

    特別利害関係

    取締役が当該決議において会社の利益と衝突する個人的な利害関係を有し忠実義務違反の恐れがあること

  • 5

    利益相反の趣旨

    取締役個人と会社との利害が相反する場合において取締役個人の利益を図り会社に不利益な行為がみだりに行われることを防止しようとする点にある。

  • 6

    利益供与の趣旨

    株主の権利行使に影響を及ぼす目的で会社が利益供与を行うことは健全な会社運営を害するのでこれを防止する

  • 7

    取締役の任務

    公正な条件で取引をする任務

  • 8

    339条2項の趣旨

    任期に対する取締役の期待を保護する

  • 9

    854条の趣旨

    少数株主保護のため、株主総会を否決を前置し、裁判所の介入を認めるもの

  • 10

    見せ金

    借入金を返済するまでの期間の長短、会社資金としての運用の事実の有無、借入金の返済が会社の資金関係に及ぼす影響の有無

  • 11

    定款による代理人の資格制限

    会社利益が害される危険性が低く議決権の代理行使を認めなければ事実上株主の議決権行使の機会が奪われてしまう場合には定款規定の効力が及ばない

  • 12

    説明義務

    株主が議題を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲での説明をすれば足りる。またその際基準となる株主は平均的な株主である。

  • 13

    特に有利な金額

    公正価格と比較して特に低い金額を指す

  • 14

    競業取引 事業の部類

    会社の行う事業と市場において競合し会社と取締役との間に利益の衝突をきたす可能性のある取引

  • 15

    退職慰労金は報酬か

    在職中の職務執行の対価であり報酬の後払的性格が認められる。

  • 16

    間接取引

    外形的客観的に見て会社の犠牲の下に取締役に利益が生じる形の行為か否かによって決すべき

  • 17

    他の株主への招集通知漏れ

    決議取消しの訴えの趣旨は個々の株主の利害を超えて公正な決議を保持する点にある

  • 18

    109条2項の趣旨

    非公開会社は広い定款自治が認められていること、株主の個性に重きが置かれていることからこのような属人的な規定も許容される。

  • 19

    株式が準共有される理由

    株式は自益権のみならず、共益権も含むため、金銭給付を目的とする金銭債権とは同一には論ずることはできず、当然に可分債権とはならない。

  • 20

    新株発行無効

    新株発行が事後的に無効とされると法律関係の安定や取引の安全を害するおそれが大きいため、重大な瑕疵がある場合のみ無効事由を認めるべきである。

  • 21

    見せ金とは

    仮装払込み(213 条の2 第1 項1 号)とは、真実の株式の払い込みとして会社の事業資金とする意図がなく、単に払込みの外形だけを整える行為をいう。

  • 22

    新株発行無効 株主総会瑕疵

    株主総会決議の承認があっても、株主総会に瑕疵がある場合は、既存株主が、真の意志に基づいて同意したとは評価できないので、決議を欠く場合と同様に、無効原因になると解する

  • 憲法

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    み · 7問 · 9ヶ月前

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    み · 35問 · 9ヶ月前

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    会社法 

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    み · 31問 · 8ヶ月前

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    民訴 定義

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    み · 28問 · 8ヶ月前

    民訴 定義

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    み · 9問 · 8ヶ月前

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    9問 • 8ヶ月前

    問題一覧

  • 1

    招集手続の趣旨

    株主に株主総会への出席の機会を与えるとともにその議事及び議決に参加するための準備の機会を与える

  • 2

    譲渡制限の趣旨

    会社にとって好ましくない者が株主となることを防止し譲渡人以外の他の株主の利益を保護する

  • 3

    名義書き換えの目的

    名義書換えは株主名簿による株主の集団的・画一的取扱いを可能し会社の事務処理の便宜を図るという会社保護のための規定

  • 4

    特別利害関係

    取締役が当該決議において会社の利益と衝突する個人的な利害関係を有し忠実義務違反の恐れがあること

  • 5

    利益相反の趣旨

    取締役個人と会社との利害が相反する場合において取締役個人の利益を図り会社に不利益な行為がみだりに行われることを防止しようとする点にある。

  • 6

    利益供与の趣旨

    株主の権利行使に影響を及ぼす目的で会社が利益供与を行うことは健全な会社運営を害するのでこれを防止する

  • 7

    取締役の任務

    公正な条件で取引をする任務

  • 8

    339条2項の趣旨

    任期に対する取締役の期待を保護する

  • 9

    854条の趣旨

    少数株主保護のため、株主総会を否決を前置し、裁判所の介入を認めるもの

  • 10

    見せ金

    借入金を返済するまでの期間の長短、会社資金としての運用の事実の有無、借入金の返済が会社の資金関係に及ぼす影響の有無

  • 11

    定款による代理人の資格制限

    会社利益が害される危険性が低く議決権の代理行使を認めなければ事実上株主の議決権行使の機会が奪われてしまう場合には定款規定の効力が及ばない

  • 12

    説明義務

    株主が議題を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲での説明をすれば足りる。またその際基準となる株主は平均的な株主である。

  • 13

    特に有利な金額

    公正価格と比較して特に低い金額を指す

  • 14

    競業取引 事業の部類

    会社の行う事業と市場において競合し会社と取締役との間に利益の衝突をきたす可能性のある取引

  • 15

    退職慰労金は報酬か

    在職中の職務執行の対価であり報酬の後払的性格が認められる。

  • 16

    間接取引

    外形的客観的に見て会社の犠牲の下に取締役に利益が生じる形の行為か否かによって決すべき

  • 17

    他の株主への招集通知漏れ

    決議取消しの訴えの趣旨は個々の株主の利害を超えて公正な決議を保持する点にある

  • 18

    109条2項の趣旨

    非公開会社は広い定款自治が認められていること、株主の個性に重きが置かれていることからこのような属人的な規定も許容される。

  • 19

    株式が準共有される理由

    株式は自益権のみならず、共益権も含むため、金銭給付を目的とする金銭債権とは同一には論ずることはできず、当然に可分債権とはならない。

  • 20

    新株発行無効

    新株発行が事後的に無効とされると法律関係の安定や取引の安全を害するおそれが大きいため、重大な瑕疵がある場合のみ無効事由を認めるべきである。

  • 21

    見せ金とは

    仮装払込み(213 条の2 第1 項1 号)とは、真実の株式の払い込みとして会社の事業資金とする意図がなく、単に払込みの外形だけを整える行為をいう。

  • 22

    新株発行無効 株主総会瑕疵

    株主総会決議の承認があっても、株主総会に瑕疵がある場合は、既存株主が、真の意志に基づいて同意したとは評価できないので、決議を欠く場合と同様に、無効原因になると解する