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憲法
7問 • 9ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    学問研究は①であり、学問的活動の中核をなす。学問研究は、②あるから、思想の自由(憲法19条)の一部を構成するものとして、あらゆる③から④ならない。

    真理の探究・発見を目的とし新しい認識を追求して行われるもの, 内面的な精神活動で, 公権力、研究者の属する機関からの一切の外部の社会的権力, 自由・独立な立場で行われなければ

  • 2

    教授の自由

    東大ボボロ事件は、教育・教授の自由は学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではないと述べた。もっとも大学における学問の自由をとくに強く保障しようとする憲法23条の趣旨等を根拠として大学教授が研究結果を教授する自由は保障されるとも述べた。

  • 3

    教授の自由 旭川学テ判決

    大学教育の場合には、学生が教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、生徒にこのような能力はなく、また、子供の側に学校や教師を選択する余地が乏しく、全国的に一定の水準を確保すべき要請があることを鑑みると、教師に完全な教授の自由は認められない。

  • 4

    学問の自由の重要性

    日本国憲法が学問の自由について独立の権利規定を設けたのは、学問の自由については、真理の探究を目指すという性質上、戦前において滝川事件のような国家権力による学問弾圧が多く生じたという歴史的沿革があるからである。

  • 5

    外国人の政治活動の自由(マクリーン)

    政治活動は、参政権的な機能を果たし、参政権が権利の性質上当該国家の国民にのみ認められる権利であることから、政治活動の自由についても制約を受ける。よって、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、保障される(マクリーン事件参照)

  • 6

    大学の自治

    東大ポポロ事件は、大学における学問の自由を保障するための制度的保障として、伝統的に大学の自治が認められていると解している。

  • 7

    大学の自治 内容

    人事の自治, 施設・学生管理の自治

  • 憲法 一文

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  • 1

    学問研究は①であり、学問的活動の中核をなす。学問研究は、②あるから、思想の自由(憲法19条)の一部を構成するものとして、あらゆる③から④ならない。

    真理の探究・発見を目的とし新しい認識を追求して行われるもの, 内面的な精神活動で, 公権力、研究者の属する機関からの一切の外部の社会的権力, 自由・独立な立場で行われなければ

  • 2

    教授の自由

    東大ボボロ事件は、教育・教授の自由は学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではないと述べた。もっとも大学における学問の自由をとくに強く保障しようとする憲法23条の趣旨等を根拠として大学教授が研究結果を教授する自由は保障されるとも述べた。

  • 3

    教授の自由 旭川学テ判決

    大学教育の場合には、学生が教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、生徒にこのような能力はなく、また、子供の側に学校や教師を選択する余地が乏しく、全国的に一定の水準を確保すべき要請があることを鑑みると、教師に完全な教授の自由は認められない。

  • 4

    学問の自由の重要性

    日本国憲法が学問の自由について独立の権利規定を設けたのは、学問の自由については、真理の探究を目指すという性質上、戦前において滝川事件のような国家権力による学問弾圧が多く生じたという歴史的沿革があるからである。

  • 5

    外国人の政治活動の自由(マクリーン)

    政治活動は、参政権的な機能を果たし、参政権が権利の性質上当該国家の国民にのみ認められる権利であることから、政治活動の自由についても制約を受ける。よって、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、保障される(マクリーン事件参照)

  • 6

    大学の自治

    東大ポポロ事件は、大学における学問の自由を保障するための制度的保障として、伝統的に大学の自治が認められていると解している。

  • 7

    大学の自治 内容

    人事の自治, 施設・学生管理の自治