問題一覧
1
重要であるか否かは当該会社との関係で相対的に決せられる。具体的には当該財産の価格、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様、従来の取扱い等を総合的に判断する。
2
退職慰労金支給に関する一定の基準が存在しその基準がお手盛り防止の趣旨から合理的であり株主がその基準を推知し得る場合には明示的又は黙示的にその基準に従うべきとする趣旨で取締役会に一任することができる
3
361条1項はお手盛りの弊害を防止するために報酬額を定款又は株主総会の決議で定めることとし株主の自主的な判断に委ねているから株主総会の決議時に具体的報酬請求権が発生すると考えられる
4
行為時の状況において判断の前提となった事実の認識について不注意な誤りがなかったかその事実に基づく意思決定の過程が通常の企業人として著しく不合理なものでなかったかという観点から審査すべき
5
株式会社の権限分配上、取締役は会社支配権の所在に関し決定権を有しない。 そこで、新株発行が特定の株主の持株比率を低下させ、現経営陣の経営支配権を維持・確保することが資金調達等の目的に優越し主要な目的となっている場合は、「著しく不公正な方法」に該当すると解すべきである。
6
募集株式の発行は利害関係人が多数発生するためその効力については法的安定性を重視すべき。そして取引的行為の色彩が強いから取引の安全を可及的に保障すべきである。以上から暇疵の主張はできるだけ制限するべきであり、無効原因は重大な法令・定款違反の場合に限ると考える。
7
株券の発行後にした譲渡に適用される, 同条2項が株券発行会社に対する関係に限って規定を設けた意味が失われる, 意志表示のみで譲渡できる(民法127条参照)原則を修正, 合理的必要性
8
会社との間で法律上当然に売買契約が成立したのと同様の法律関係, 株式につき公正な価格の支払を求めることのできる権利, 裁判が確定するまでは、具体的内容は未形成であり、仮払いによって権利が確定的に消滅しない, 適切な対価を確保するために業務ないし財産の状況について合理的な検討を行う必要がある
9
「株式の内容」に直接関係するものではない, 株主としての資格に基づきその割当てを受けている, 内容が同一であることを当然の前提としている(278条2項等), 個々の株主の利益, 会社の存立、発展なしには, 会社の企業価値が穀損され,株主の共同の利益が害されるような場合, 衡平の理念に反し,相当性を欠くというような事情がない, 株主総会の手続が適正を欠くものであったとか,判断の正当性を失わせるような重大な暇疵が存在しない限り, 株主総会における判断
10
206条の2第1項の趣旨は支配株主の異動が伴う新株発行は実質的には会社の基礎の変更に当たり株主にとって重大な事項であるので株主に反対通知の機会を与える必要がある
11
①一定の事業目的のため組織化され有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し②これによって会社がその事業活動の全部又は重要な一部を譲受会社に受け継がせること
12
株主によって決せられようとしている, 誰が会社を支配すべきかを取締役会に決定させることを許容する, 帰趨が近く株主総会で決せられると見込まれ, 支配権争いに敗れる可能性が相当程度ある場合
13
事業の継続が現に困難となり、又は近い将来困難になる蓋然性が, 存立自体が危ぶまれるような緊急の必要がある場合, 支配権の異動により会社の経営ひいては既存株主の利益に大きな影響が生じる, 既存株主の意思に委ねる, 法の趣旨を没却する重大な瑕疵がある, 通知公告から差し止めまで十分な時間がないこと、支配株主の移動を伴う新株発行は会社の基礎の変更にあたる
14
議案の賛否について判定できる, 総会の円滑な運営の職責を有する議長の合理的裁量, 議決方法の趣旨に沿って各株主の投票内容を判定する責務, 客観的に判定することが第一, 投票のルールの周知や説明がされておらず, 株主がルールを誤認したことがやむを得ないと認められ, 以外の事情をも考慮すること, 株主の意思が投票用紙と異なっていたことが明確に認められかつ恣意的な取扱いとなるおそれがない, 適法かつ公正に行う職責を有する
15
あ
16
あ
17
あ
18
あ
19
あ
20
会社法に新株発行不存在事由の規定はない。 募集株式の発行の実体がないのに登記がされている場合等の物理的不存在の場合に限らず、手続的・実体的瑕疵が著しいなどの事情があるために法的に不存在と評価される場合にも不存在にあたると解す。 法的に不存在と認められるためには、①新株発行の重大な瑕疵②会社が意図して株主に秘匿している③不公正発行にあたること④取引の安全を考慮する必要がないことが必要である。
21
・株主に知られることなく新株発行を行うべく、察知する機会を失わせるための隠蔽工作を繰り返しており、新株発行の事実を予想し、又は想定することが容易ではなく、また、新株発行により株式の発行を受けた者が代表者だけであり、取引の安全を考慮する必要性がさほど高いとはいえない場合に、新株発行の存在を知った日から1年以内に新株発行の無効の訴えを提起していたときには、信義則上、右訴えを所定の提起期間を徒過して提起したとすることはできず、訴えは、適法であると解するのが相当
22
行使条件を委任できる実質的理由 行使条件については、新株予約券の行使を制約するものであるので、その決定を取締役会にゆだねても濫用の恐れがない。(911状3項12号二参照) 技術的な行使条件も含まれるので、取締役にゆだねた方が株主の利益になる。
23
この行使条件が当該新株予約権を発行した趣旨に照らして当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは上記行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行は.これにより既存株主の持株比率がその意志に反して影響を受けることになる点において.株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募染株式の発行がされた楊合と巽なるところはないから.上記の新株予約権の行使による株式の発行には無効原因があると解するのが相当である本件総会決議による委任を受けた取締役会の決議に甚づき本件総会決議の趣旨に沿って定められた行使条件であるから.株主総会によって付された行使条件であるとみることができる
24
新株発行で既存株主の利益が害される恐れがあるという点で本質に異なるところがなく類推の基礎がある。 行使条件に違反した新株予約権の行使など,新株予約権の違法な行使がなされようとしている場合には,かかる新株予約権の行使による株式発行の差止めが認められると解される。
25
株主総会当時の諸事情の下における適切な行使条件をさだめることを委任する趣旨のものであり.一且定められた行使条件を新株予約権の発行後に適宜実質的に変更することまで委任する趣旨のものであるとは解されない。 よって、予約権の内容の実質的な変更に至らない行使条件の細目的な変更にとどまるものでない限り.新たに新株予約権を発行したものというに等しく.それは新株予約権を発行するにはその都度株主総会の決議を要するものとした法238条の趣旨に反し、238条違反がある
26
常に経済的保証をするとなると、補償目当ての買収を誘発することになり、かえって既存株主の利益に反する事態になりかねない。 常に経済的保証をすると解するのは合理的ではなく、買収者側に損失回避可能性が担保されていれば足りる。
27
「資本金の額の減少における「債権者を害するおそれ」については,当該資本金の額の減少によって抽象的に将来に向けて剰余金の分配可能性が高まる(会社財産に対する拘束が弱まる)というだけでなく,資本金の額の減少が債権者により具体的な影響を与えるかどうかを検討して判断すべきである。その判断に当たっては,資本金の額の減少の直後に剰余金の配当等が予定されているか否かに加え,当該会社債権者の債権の額その弁済期当該会社の行う事業のリスク,従来の資本金及び減少する資本金の額等を総合的に勘案し,当該会社債権者に対して不当に付加的なリスクを負わせることがないかという観点から行うべきである。
28
取締役会設置会社の取締役が法令に違反する行為をした場合において、それが会社に重大な影響を及ぼすおそれがあるなど一定の場合には、善管注意義務ないし忠実義務に基づき、取締役会に対しその事実を報告する義務を負うと解するのが相当である
29
株主の権利の行使に影響を及ぼす恐れのない正当な目的に基づき供与される場合でかつ供与額が社会通念上許容される範囲のものであり供与総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼさないものであるときには許容される余地がある
30
組織再編の効力発生後は、株主総会決議の瑕疵は、もっぱら組織再編の無効の訴えによって争うべきであり、決議取消訴訟を提起後に組織再編の効力が生じた場合には、決議取消しの訴えは組織再編無効の訴えに吸収される。 そして、株主総会決議取消しの訴えの提訴期間を短く定めることで、株主総会決議の効力の早期確定を図ろうとした法の趣旨に鑑み,株主総会決議の取消事由があることを組織再編の無効原因として主張する場合には,組織再編の訴えも株主総会決議後3ヶ月内に提訴しなければならない。(新株発行の場面では、非公開会社では1年に提訴期間を伸長している点に配慮必要)
31
あ
憲法
憲法
み · 7問 · 9ヶ月前憲法
憲法
7問 • 9ヶ月前憲法 一文
憲法 一文
み · 8問 · 7ヶ月前憲法 一文
憲法 一文
8問 • 7ヶ月前民訴
民訴
み · 35問 · 9ヶ月前民訴
民訴
35問 • 9ヶ月前民訴 定義
民訴 定義
み · 28問 · 8ヶ月前民訴 定義
民訴 定義
28問 • 8ヶ月前会社法 一文
会社法 一文
み · 22問 · 10ヶ月前会社法 一文
会社法 一文
22問 • 10ヶ月前刑訴 一文
刑訴 一文
み · 5問 · 7ヶ月前刑訴 一文
刑訴 一文
5問 • 7ヶ月前刑法 定義
刑法 定義
み · 48問 · 9ヶ月前刑法 定義
刑法 定義
48問 • 9ヶ月前刑法
刑法
み · 9問 · 8ヶ月前刑法
刑法
9問 • 8ヶ月前問題一覧
1
重要であるか否かは当該会社との関係で相対的に決せられる。具体的には当該財産の価格、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様、従来の取扱い等を総合的に判断する。
2
退職慰労金支給に関する一定の基準が存在しその基準がお手盛り防止の趣旨から合理的であり株主がその基準を推知し得る場合には明示的又は黙示的にその基準に従うべきとする趣旨で取締役会に一任することができる
3
361条1項はお手盛りの弊害を防止するために報酬額を定款又は株主総会の決議で定めることとし株主の自主的な判断に委ねているから株主総会の決議時に具体的報酬請求権が発生すると考えられる
4
行為時の状況において判断の前提となった事実の認識について不注意な誤りがなかったかその事実に基づく意思決定の過程が通常の企業人として著しく不合理なものでなかったかという観点から審査すべき
5
株式会社の権限分配上、取締役は会社支配権の所在に関し決定権を有しない。 そこで、新株発行が特定の株主の持株比率を低下させ、現経営陣の経営支配権を維持・確保することが資金調達等の目的に優越し主要な目的となっている場合は、「著しく不公正な方法」に該当すると解すべきである。
6
募集株式の発行は利害関係人が多数発生するためその効力については法的安定性を重視すべき。そして取引的行為の色彩が強いから取引の安全を可及的に保障すべきである。以上から暇疵の主張はできるだけ制限するべきであり、無効原因は重大な法令・定款違反の場合に限ると考える。
7
株券の発行後にした譲渡に適用される, 同条2項が株券発行会社に対する関係に限って規定を設けた意味が失われる, 意志表示のみで譲渡できる(民法127条参照)原則を修正, 合理的必要性
8
会社との間で法律上当然に売買契約が成立したのと同様の法律関係, 株式につき公正な価格の支払を求めることのできる権利, 裁判が確定するまでは、具体的内容は未形成であり、仮払いによって権利が確定的に消滅しない, 適切な対価を確保するために業務ないし財産の状況について合理的な検討を行う必要がある
9
「株式の内容」に直接関係するものではない, 株主としての資格に基づきその割当てを受けている, 内容が同一であることを当然の前提としている(278条2項等), 個々の株主の利益, 会社の存立、発展なしには, 会社の企業価値が穀損され,株主の共同の利益が害されるような場合, 衡平の理念に反し,相当性を欠くというような事情がない, 株主総会の手続が適正を欠くものであったとか,判断の正当性を失わせるような重大な暇疵が存在しない限り, 株主総会における判断
10
206条の2第1項の趣旨は支配株主の異動が伴う新株発行は実質的には会社の基礎の変更に当たり株主にとって重大な事項であるので株主に反対通知の機会を与える必要がある
11
①一定の事業目的のため組織化され有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し②これによって会社がその事業活動の全部又は重要な一部を譲受会社に受け継がせること
12
株主によって決せられようとしている, 誰が会社を支配すべきかを取締役会に決定させることを許容する, 帰趨が近く株主総会で決せられると見込まれ, 支配権争いに敗れる可能性が相当程度ある場合
13
事業の継続が現に困難となり、又は近い将来困難になる蓋然性が, 存立自体が危ぶまれるような緊急の必要がある場合, 支配権の異動により会社の経営ひいては既存株主の利益に大きな影響が生じる, 既存株主の意思に委ねる, 法の趣旨を没却する重大な瑕疵がある, 通知公告から差し止めまで十分な時間がないこと、支配株主の移動を伴う新株発行は会社の基礎の変更にあたる
14
議案の賛否について判定できる, 総会の円滑な運営の職責を有する議長の合理的裁量, 議決方法の趣旨に沿って各株主の投票内容を判定する責務, 客観的に判定することが第一, 投票のルールの周知や説明がされておらず, 株主がルールを誤認したことがやむを得ないと認められ, 以外の事情をも考慮すること, 株主の意思が投票用紙と異なっていたことが明確に認められかつ恣意的な取扱いとなるおそれがない, 適法かつ公正に行う職責を有する
15
あ
16
あ
17
あ
18
あ
19
あ
20
会社法に新株発行不存在事由の規定はない。 募集株式の発行の実体がないのに登記がされている場合等の物理的不存在の場合に限らず、手続的・実体的瑕疵が著しいなどの事情があるために法的に不存在と評価される場合にも不存在にあたると解す。 法的に不存在と認められるためには、①新株発行の重大な瑕疵②会社が意図して株主に秘匿している③不公正発行にあたること④取引の安全を考慮する必要がないことが必要である。
21
・株主に知られることなく新株発行を行うべく、察知する機会を失わせるための隠蔽工作を繰り返しており、新株発行の事実を予想し、又は想定することが容易ではなく、また、新株発行により株式の発行を受けた者が代表者だけであり、取引の安全を考慮する必要性がさほど高いとはいえない場合に、新株発行の存在を知った日から1年以内に新株発行の無効の訴えを提起していたときには、信義則上、右訴えを所定の提起期間を徒過して提起したとすることはできず、訴えは、適法であると解するのが相当
22
行使条件を委任できる実質的理由 行使条件については、新株予約券の行使を制約するものであるので、その決定を取締役会にゆだねても濫用の恐れがない。(911状3項12号二参照) 技術的な行使条件も含まれるので、取締役にゆだねた方が株主の利益になる。
23
この行使条件が当該新株予約権を発行した趣旨に照らして当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは上記行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行は.これにより既存株主の持株比率がその意志に反して影響を受けることになる点において.株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募染株式の発行がされた楊合と巽なるところはないから.上記の新株予約権の行使による株式の発行には無効原因があると解するのが相当である本件総会決議による委任を受けた取締役会の決議に甚づき本件総会決議の趣旨に沿って定められた行使条件であるから.株主総会によって付された行使条件であるとみることができる
24
新株発行で既存株主の利益が害される恐れがあるという点で本質に異なるところがなく類推の基礎がある。 行使条件に違反した新株予約権の行使など,新株予約権の違法な行使がなされようとしている場合には,かかる新株予約権の行使による株式発行の差止めが認められると解される。
25
株主総会当時の諸事情の下における適切な行使条件をさだめることを委任する趣旨のものであり.一且定められた行使条件を新株予約権の発行後に適宜実質的に変更することまで委任する趣旨のものであるとは解されない。 よって、予約権の内容の実質的な変更に至らない行使条件の細目的な変更にとどまるものでない限り.新たに新株予約権を発行したものというに等しく.それは新株予約権を発行するにはその都度株主総会の決議を要するものとした法238条の趣旨に反し、238条違反がある
26
常に経済的保証をするとなると、補償目当ての買収を誘発することになり、かえって既存株主の利益に反する事態になりかねない。 常に経済的保証をすると解するのは合理的ではなく、買収者側に損失回避可能性が担保されていれば足りる。
27
「資本金の額の減少における「債権者を害するおそれ」については,当該資本金の額の減少によって抽象的に将来に向けて剰余金の分配可能性が高まる(会社財産に対する拘束が弱まる)というだけでなく,資本金の額の減少が債権者により具体的な影響を与えるかどうかを検討して判断すべきである。その判断に当たっては,資本金の額の減少の直後に剰余金の配当等が予定されているか否かに加え,当該会社債権者の債権の額その弁済期当該会社の行う事業のリスク,従来の資本金及び減少する資本金の額等を総合的に勘案し,当該会社債権者に対して不当に付加的なリスクを負わせることがないかという観点から行うべきである。
28
取締役会設置会社の取締役が法令に違反する行為をした場合において、それが会社に重大な影響を及ぼすおそれがあるなど一定の場合には、善管注意義務ないし忠実義務に基づき、取締役会に対しその事実を報告する義務を負うと解するのが相当である
29
株主の権利の行使に影響を及ぼす恐れのない正当な目的に基づき供与される場合でかつ供与額が社会通念上許容される範囲のものであり供与総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼさないものであるときには許容される余地がある
30
組織再編の効力発生後は、株主総会決議の瑕疵は、もっぱら組織再編の無効の訴えによって争うべきであり、決議取消訴訟を提起後に組織再編の効力が生じた場合には、決議取消しの訴えは組織再編無効の訴えに吸収される。 そして、株主総会決議取消しの訴えの提訴期間を短く定めることで、株主総会決議の効力の早期確定を図ろうとした法の趣旨に鑑み,株主総会決議の取消事由があることを組織再編の無効原因として主張する場合には,組織再編の訴えも株主総会決議後3ヶ月内に提訴しなければならない。(新株発行の場面では、非公開会社では1年に提訴期間を伸長している点に配慮必要)
31
あ