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会社法 
31問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    重要な財産

    重要であるか否かは当該会社との関係で相対的に決せられる。具体的には当該財産の価格、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様、従来の取扱い等を総合的に判断する。

  • 2

    退職慰労金

    退職慰労金支給に関する一定の基準が存在しその基準がお手盛り防止の趣旨から合理的であり株主がその基準を推知し得る場合には明示的又は黙示的にその基準に従うべきとする趣旨で取締役会に一任することができる

  • 3

    報酬請求権の発生時期

    361条1項はお手盛りの弊害を防止するために報酬額を定款又は株主総会の決議で定めることとし株主の自主的な判断に委ねているから株主総会の決議時に具体的報酬請求権が発生すると考えられる

  • 4

    経営判断原則

    行為時の状況において判断の前提となった事実の認識について不注意な誤りがなかったかその事実に基づく意思決定の過程が通常の企業人として著しく不合理なものでなかったかという観点から審査すべき

  • 5

    主要目的ルール

    株式会社の権限分配上、取締役は会社支配権の所在に関し決定権を有しない。 そこで、新株発行が特定の株主の持株比率を低下させ、現経営陣の経営支配権を維持・確保することが資金調達等の目的に優越し主要な目的となっている場合は、「著しく不公正な方法」に該当すると解すべきである。

  • 6

    募集株式の無効原因

    募集株式の発行は利害関係人が多数発生するためその効力については法的安定性を重視すべき。そして取引的行為の色彩が強いから取引の安全を可及的に保障すべきである。以上から暇疵の主張はできるだけ制限するべきであり、無効原因は重大な法令・定款違反の場合に限ると考える。

  • 7

    株券発行前の株式譲渡 会社法128条1項は、①規定であると解する。なぜならば、譲渡当事者間で128条1項が適用されるとすると、②のに加えて、株式は③して譲渡当事者間での効力まで否定すべきがあるということはできない。したがって、株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間において有効となる、

    株券の発行後にした譲渡に適用される, 同条2項が株券発行会社に対する関係に限って規定を設けた意味が失われる, 意志表示のみで譲渡できる(民法127条参照)原則を修正, 合理的必要性

  • 8

    株式買取請求の仮払いを受けて「債権者」にあたるか 買取請求をした場合①が生ずることにより②を取得することで、債権者にあたる。 もっとも、仮払いによって債権者ではなくなるかについては、③こと、仮払い後も株式について④点から、「債権者」にあたると解する。 t

    会社との間で法律上当然に売買契約が成立したのと同様の法律関係, 株式につき公正な価格の支払を求めることのできる権利, 裁判が確定するまでは、具体的内容は未形成であり、仮払いによって権利が確定的に消滅しない, 適切な対価を確保するために業務ないし財産の状況について合理的な検討を行う必要がある

  • 9

    ・ブルドックソース事件 1新株予約権の無償割り当てに株主平等原則の趣旨が及ぶか。 109条1項において株主平等原則を定めているが、新株予約権無償割当てが、新株予約権者の差別的取り扱いを内容としていても①から、直ちに株主平等の原則との抵触が問題となるわけではない。しかし、新株予約権の無償割当ての場合、株主は②し、法も新株予約権の③。したがって、株主平等の原則の趣旨は,新株予約権の無償割当ての場合にも及ぶと解すべきである。 2では、株主平等原則に反する場合はどのような場合か 株主平等の原則が保護の対象とする④は,⑤考えられない。そうすると,⑥にまで,厳格に株主平等の原則を貫くことは適当ではない。そこで,そのような場合には,⑦限り,差別的取扱いも株主平等の原則の趣旨に反しないというべきである。そして,会社の企業価値が段損され,株主の共同の利益が害されるか否かについては⑧は,⑨を尊重すべきである。株主こそが,会社の利益の最終的な帰属主体だからである。

    「株式の内容」に直接関係するものではない, 株主としての資格に基づきその割当てを受けている, 内容が同一であることを当然の前提としている(278条2項等), 個々の株主の利益, 会社の存立、発展なしには, 会社の企業価値が穀損され,株主の共同の利益が害されるような場合, 衡平の理念に反し,相当性を欠くというような事情がない, 株主総会の手続が適正を欠くものであったとか,判断の正当性を失わせるような重大な暇疵が存在しない限り, 株主総会における判断

  • 10

    支配株主異動の発行の通知の趣旨

    206条の2第1項の趣旨は支配株主の異動が伴う新株発行は実質的には会社の基礎の変更に当たり株主にとって重大な事項であるので株主に反対通知の機会を与える必要がある

  • 11

    事業譲渡とは

    ①一定の事業目的のため組織化され有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し②これによって会社がその事業活動の全部又は重要な一部を譲受会社に受け継がせること

  • 12

    主要目的ルール(例外)田中説 もっとも、資金調達目的に一応の合理性があるとしても、経営支配権の争いの帰趨が①時に、持ち株比率を下げることを認めることは、②に等しく、①経営支配権争いの、②現経営陣が④には、特段の事情(会社の倒産)がない限り不公正発行にあたる。

    株主によって決せられようとしている, 誰が会社を支配すべきかを取締役会に決定させることを許容する, 帰趨が近く株主総会で決せられると見込まれ, 支配権争いに敗れる可能性が相当程度ある場合

  • 13

    支配権の移動を伴う新株発行(206の2) 1株主総会の承認を得なかったことは206条4項但し書きによって適法となるか 「緊急の必要がある時」とは、財産の状況の著しい悪化によって公開会社の①あり、株主総会の決議を経ることなく当該特定引受人に対する募集株式の発行をしなければ,公開会社の②をいう 2株主総会の承認を得なかった新株発行は無効となるか 206条の4第4項本文が株主総会の承認を要するとする趣旨は、公開会社といえども、③ことから、その是非について④ものであると解される。 それにもかからず、同項に違反して株主総会の承認を得ずになされた新株発行は、これを株主の意思に委ねるというべきであり、無効原因となる。 もっとも、通知広告が行われたことによって差し止めの機会があったからといっても、⑤ことから、差止めの機会の有無は影響しない。

    事業の継続が現に困難となり、又は近い将来困難になる蓋然性が, 存立自体が危ぶまれるような緊急の必要がある場合, 支配権の異動により会社の経営ひいては既存株主の利益に大きな影響が生じる, 既存株主の意思に委ねる, 法の趣旨を没却する重大な瑕疵がある, 通知公告から差し止めまで十分な時間がないこと、支配株主の移動を伴う新株発行は会社の基礎の変更にあたる

  • 14

    投票用紙と株主の意志が異なる場合  株主総会における決議の方法については,定款に別段の定めがない限り,①方法であれば,いかなる方法によるかは②に委ねられている。よって、議長はその採用した③があり、各株主の投票内容については④に求められるというべきである。  もっとも、1⑤2⑥3投票用紙⑦により、投票に込められた投粟時の⑧場合には、株主総会の審議を⑨議長において、投票用紙と異なる株主の賛否を株主総会の議決に反映させることも適法である。

    議案の賛否について判定できる, 総会の円滑な運営の職責を有する議長の合理的裁量, 議決方法の趣旨に沿って各株主の投票内容を判定する責務, 客観的に判定することが第一, 投票のルールの周知や説明がされておらず, 株主がルールを誤認したことがやむを得ないと認められ, 以外の事情をも考慮すること, 株主の意思が投票用紙と異なっていたことが明確に認められかつ恣意的な取扱いとなるおそれがない, 適法かつ公正に行う職責を有する

  • 15

    「概要」の文章を検討すること、又は提案株主に概要を提出させること自体に工数がかかること、(ii)概要の作成の仕方が不適当である場合には、株主提案権の不当な制限である等として法的紛争に発展する可能性もあること、(iii)字数の制限を可能とする同項の趣旨の一つには、会社のコストを合理的に制限することを許容する点にあったところ、電子提供制度の開始により、「コスト制限のために字数を制限する」との理屈がやや説得力に乏しくなったこと※4等を踏まえますと、字数制限を大幅に超え、かつ不適当な表現が散見される等の例外的な場合を除き、たとえ字数制限を超過する株主提案であったとしても、提案株主より通知された内容については全文掲載する方針が穏当であると思われます。

  • 16

    株主名簿の免責的効力 悪意・重過失とは,株主名簿上の株主が無権利者であることを立証して権利行使を拒むことができるにもかかわらず,故意または重過失によりそれを怠ることをいうと解されている 株券には131条1項の権利推定があるので、書き換え請求者が無権利者であると思ってい ても、会社は無権利者であることを立証できなければ、書き換えを拒めない。そして、無権利者を株主と扱わないと、無権利者から損害賠償される恐れがあるため、立証できたのにしなかった場合のみ免責されない

  • 17

    非株券発行会社 免責的効力否定説 真の権利者だと推定される者(株券発行会社の場合は株券の占有者)が名義書換請求をするからこそ,請求を受けた会社を保護し,それによって迅速な名義書換えを促すために認められるものである。しかし,非株券非振替株式について名義書換請求をする者は,真の権利者だと推定されるわけではないのだから,請求に応じる会社についても免責を認めることはできない 実質的にも非株券非振替株式を発行する会社のほとんどは,株主数も少なく,真の権利者の保護を優先すべき状況にある会社であり,肯定説がいうような集団的な事務処理を必要とするものは,現実には多くないと思われるからである。

  • 18

    仮装払込みは、会社の営業資金はなんら確保されず、外形上払い込みの形式こそ備えているが、実質的には払い込みがあったとは解し得ず、払込みとして無効であると解すべきである。 もっとも、208 条5 項にいう「出資の履行」とは、外形上も払込みをしない場合をいうものと解すべきであり、仮装とはいえ払込みがなされた以上、同項に基づく失権は生じず、仮装の払込み義務(213条の2、213条の3)から会社の財産的基礎は確保されるのであるから株式は有効であると解する。209条2項、3項が仮装払込みの株式が有効であることを前提とした条文であるともみることができる。

  • 19

    新株発行に関する事項の公示は.株主が新株発行差止求権を行使する機会を保証することを目的として会社に義務付けられたものであるから新株発行に関する事項の公示を欠くことは新株発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許谷されないと認められる場合でない限り新株発行の無効原因となると解するのが相当である。

  • 20

    新株不存在

    会社法に新株発行不存在事由の規定はない。 募集株式の発行の実体がないのに登記がされている場合等の物理的不存在の場合に限らず、手続的・実体的瑕疵が著しいなどの事情があるために法的に不存在と評価される場合にも不存在にあたると解す。 法的に不存在と認められるためには、①新株発行の重大な瑕疵②会社が意図して株主に秘匿している③不公正発行にあたること④取引の安全を考慮する必要がないことが必要である。

  • 21

    提訴期間

    ・株主に知られることなく新株発行を行うべく、察知する機会を失わせるための隠蔽工作を繰り返しており、新株発行の事実を予想し、又は想定することが容易ではなく、また、新株発行により株式の発行を受けた者が代表者だけであり、取引の安全を考慮する必要性がさほど高いとはいえない場合に、新株発行の存在を知った日から1年以内に新株発行の無効の訴えを提起していたときには、信義則上、右訴えを所定の提起期間を徒過して提起したとすることはできず、訴えは、適法であると解するのが相当

  • 22

    行使条件を委任できる理由

    行使条件を委任できる実質的理由 行使条件については、新株予約券の行使を制約するものであるので、その決定を取締役会にゆだねても濫用の恐れがない。(911状3項12号二参照) 技術的な行使条件も含まれるので、取締役にゆだねた方が株主の利益になる。

  • 23

    行使条件無視の株式発行

    この行使条件が当該新株予約権を発行した趣旨に照らして当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは上記行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行は.これにより既存株主の持株比率がその意志に反して影響を受けることになる点において.株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募染株式の発行がされた楊合と巽なるところはないから.上記の新株予約権の行使による株式の発行には無効原因があると解するのが相当である本件総会決議による委任を受けた取締役会の決議に甚づき本件総会決議の趣旨に沿って定められた行使条件であるから.株主総会によって付された行使条件であるとみることができる

  • 24

    行使条件違反の210類推

    新株発行で既存株主の利益が害される恐れがあるという点で本質に異なるところがなく類推の基礎がある。 行使条件に違反した新株予約権の行使など,新株予約権の違法な行使がなされようとしている場合には,かかる新株予約権の行使による株式発行の差止めが認められると解される。

  • 25

    行使条件の変更

    株主総会当時の諸事情の下における適切な行使条件をさだめることを委任する趣旨のものであり.一且定められた行使条件を新株予約権の発行後に適宜実質的に変更することまで委任する趣旨のものであるとは解されない。 よって、予約権の内容の実質的な変更に至らない行使条件の細目的な変更にとどまるものでない限り.新たに新株予約権を発行したものというに等しく.それは新株予約権を発行するにはその都度株主総会の決議を要するものとした法238条の趣旨に反し、238条違反がある

  • 26

    敵対的買収 保障

    常に経済的保証をするとなると、補償目当ての買収を誘発することになり、かえって既存株主の利益に反する事態になりかねない。 常に経済的保証をすると解するのは合理的ではなく、買収者側に損失回避可能性が担保されていれば足りる。

  • 27

    害する恐れ

    「資本金の額の減少における「債権者を害するおそれ」については,当該資本金の額の減少によって抽象的に将来に向けて剰余金の分配可能性が高まる(会社財産に対する拘束が弱まる)というだけでなく,資本金の額の減少が債権者により具体的な影響を与えるかどうかを検討して判断すべきである。その判断に当たっては,資本金の額の減少の直後に剰余金の配当等が予定されているか否かに加え,当該会社債権者の債権の額その弁済期当該会社の行う事業のリスク,従来の資本金及び減少する資本金の額等を総合的に勘案し,当該会社債権者に対して不当に付加的なリスクを負わせることがないかという観点から行うべきである。

  • 28

    取締役 報告義務

    取締役会設置会社の取締役が法令に違反する行為をした場合において、それが会社に重大な影響を及ぼすおそれがあるなど一定の場合には、善管注意義務ないし忠実義務に基づき、取締役会に対しその事実を報告する義務を負うと解するのが相当である

  • 29

    利益供与

    株主の権利の行使に影響を及ぼす恐れのない正当な目的に基づき供与される場合でかつ供与額が社会通念上許容される範囲のものであり供与総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼさないものであるときには許容される余地がある

  • 30

    株式発行無効(吸収説)

    組織再編の効力発生後は、株主総会決議の瑕疵は、もっぱら組織再編の無効の訴えによって争うべきであり、決議取消訴訟を提起後に組織再編の効力が生じた場合には、決議取消しの訴えは組織再編無効の訴えに吸収される。 そして、株主総会決議取消しの訴えの提訴期間を短く定めることで、株主総会決議の効力の早期確定を図ろうとした法の趣旨に鑑み,株主総会決議の取消事由があることを組織再編の無効原因として主張する場合には,組織再編の訴えも株主総会決議後3ヶ月内に提訴しなければならない。(新株発行の場面では、非公開会社では1年に提訴期間を伸長している点に配慮必要)

  • 31

    株主総会の決議に取消事由(831条1項)があっても、取消判決が確定するまでは、決議は有効であるが、決議の取消判決を受けたうえで新株発行無効の訴えをすべきとなると、新株発行の提訴機関を過ぎてしまう恐れがあるので、実効的な救済において妥当ではない。よって、決議の取消判決を待つまでもなく、取消事由を新株発行の無効原因として主張できる。

  • 憲法

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    民訴 

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    み · 9問 · 8ヶ月前

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    問題一覧

  • 1

    重要な財産

    重要であるか否かは当該会社との関係で相対的に決せられる。具体的には当該財産の価格、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様、従来の取扱い等を総合的に判断する。

  • 2

    退職慰労金

    退職慰労金支給に関する一定の基準が存在しその基準がお手盛り防止の趣旨から合理的であり株主がその基準を推知し得る場合には明示的又は黙示的にその基準に従うべきとする趣旨で取締役会に一任することができる

  • 3

    報酬請求権の発生時期

    361条1項はお手盛りの弊害を防止するために報酬額を定款又は株主総会の決議で定めることとし株主の自主的な判断に委ねているから株主総会の決議時に具体的報酬請求権が発生すると考えられる

  • 4

    経営判断原則

    行為時の状況において判断の前提となった事実の認識について不注意な誤りがなかったかその事実に基づく意思決定の過程が通常の企業人として著しく不合理なものでなかったかという観点から審査すべき

  • 5

    主要目的ルール

    株式会社の権限分配上、取締役は会社支配権の所在に関し決定権を有しない。 そこで、新株発行が特定の株主の持株比率を低下させ、現経営陣の経営支配権を維持・確保することが資金調達等の目的に優越し主要な目的となっている場合は、「著しく不公正な方法」に該当すると解すべきである。

  • 6

    募集株式の無効原因

    募集株式の発行は利害関係人が多数発生するためその効力については法的安定性を重視すべき。そして取引的行為の色彩が強いから取引の安全を可及的に保障すべきである。以上から暇疵の主張はできるだけ制限するべきであり、無効原因は重大な法令・定款違反の場合に限ると考える。

  • 7

    株券発行前の株式譲渡 会社法128条1項は、①規定であると解する。なぜならば、譲渡当事者間で128条1項が適用されるとすると、②のに加えて、株式は③して譲渡当事者間での効力まで否定すべきがあるということはできない。したがって、株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間において有効となる、

    株券の発行後にした譲渡に適用される, 同条2項が株券発行会社に対する関係に限って規定を設けた意味が失われる, 意志表示のみで譲渡できる(民法127条参照)原則を修正, 合理的必要性

  • 8

    株式買取請求の仮払いを受けて「債権者」にあたるか 買取請求をした場合①が生ずることにより②を取得することで、債権者にあたる。 もっとも、仮払いによって債権者ではなくなるかについては、③こと、仮払い後も株式について④点から、「債権者」にあたると解する。 t

    会社との間で法律上当然に売買契約が成立したのと同様の法律関係, 株式につき公正な価格の支払を求めることのできる権利, 裁判が確定するまでは、具体的内容は未形成であり、仮払いによって権利が確定的に消滅しない, 適切な対価を確保するために業務ないし財産の状況について合理的な検討を行う必要がある

  • 9

    ・ブルドックソース事件 1新株予約権の無償割り当てに株主平等原則の趣旨が及ぶか。 109条1項において株主平等原則を定めているが、新株予約権無償割当てが、新株予約権者の差別的取り扱いを内容としていても①から、直ちに株主平等の原則との抵触が問題となるわけではない。しかし、新株予約権の無償割当ての場合、株主は②し、法も新株予約権の③。したがって、株主平等の原則の趣旨は,新株予約権の無償割当ての場合にも及ぶと解すべきである。 2では、株主平等原則に反する場合はどのような場合か 株主平等の原則が保護の対象とする④は,⑤考えられない。そうすると,⑥にまで,厳格に株主平等の原則を貫くことは適当ではない。そこで,そのような場合には,⑦限り,差別的取扱いも株主平等の原則の趣旨に反しないというべきである。そして,会社の企業価値が段損され,株主の共同の利益が害されるか否かについては⑧は,⑨を尊重すべきである。株主こそが,会社の利益の最終的な帰属主体だからである。

    「株式の内容」に直接関係するものではない, 株主としての資格に基づきその割当てを受けている, 内容が同一であることを当然の前提としている(278条2項等), 個々の株主の利益, 会社の存立、発展なしには, 会社の企業価値が穀損され,株主の共同の利益が害されるような場合, 衡平の理念に反し,相当性を欠くというような事情がない, 株主総会の手続が適正を欠くものであったとか,判断の正当性を失わせるような重大な暇疵が存在しない限り, 株主総会における判断

  • 10

    支配株主異動の発行の通知の趣旨

    206条の2第1項の趣旨は支配株主の異動が伴う新株発行は実質的には会社の基礎の変更に当たり株主にとって重大な事項であるので株主に反対通知の機会を与える必要がある

  • 11

    事業譲渡とは

    ①一定の事業目的のため組織化され有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し②これによって会社がその事業活動の全部又は重要な一部を譲受会社に受け継がせること

  • 12

    主要目的ルール(例外)田中説 もっとも、資金調達目的に一応の合理性があるとしても、経営支配権の争いの帰趨が①時に、持ち株比率を下げることを認めることは、②に等しく、①経営支配権争いの、②現経営陣が④には、特段の事情(会社の倒産)がない限り不公正発行にあたる。

    株主によって決せられようとしている, 誰が会社を支配すべきかを取締役会に決定させることを許容する, 帰趨が近く株主総会で決せられると見込まれ, 支配権争いに敗れる可能性が相当程度ある場合

  • 13

    支配権の移動を伴う新株発行(206の2) 1株主総会の承認を得なかったことは206条4項但し書きによって適法となるか 「緊急の必要がある時」とは、財産の状況の著しい悪化によって公開会社の①あり、株主総会の決議を経ることなく当該特定引受人に対する募集株式の発行をしなければ,公開会社の②をいう 2株主総会の承認を得なかった新株発行は無効となるか 206条の4第4項本文が株主総会の承認を要するとする趣旨は、公開会社といえども、③ことから、その是非について④ものであると解される。 それにもかからず、同項に違反して株主総会の承認を得ずになされた新株発行は、これを株主の意思に委ねるというべきであり、無効原因となる。 もっとも、通知広告が行われたことによって差し止めの機会があったからといっても、⑤ことから、差止めの機会の有無は影響しない。

    事業の継続が現に困難となり、又は近い将来困難になる蓋然性が, 存立自体が危ぶまれるような緊急の必要がある場合, 支配権の異動により会社の経営ひいては既存株主の利益に大きな影響が生じる, 既存株主の意思に委ねる, 法の趣旨を没却する重大な瑕疵がある, 通知公告から差し止めまで十分な時間がないこと、支配株主の移動を伴う新株発行は会社の基礎の変更にあたる

  • 14

    投票用紙と株主の意志が異なる場合  株主総会における決議の方法については,定款に別段の定めがない限り,①方法であれば,いかなる方法によるかは②に委ねられている。よって、議長はその採用した③があり、各株主の投票内容については④に求められるというべきである。  もっとも、1⑤2⑥3投票用紙⑦により、投票に込められた投粟時の⑧場合には、株主総会の審議を⑨議長において、投票用紙と異なる株主の賛否を株主総会の議決に反映させることも適法である。

    議案の賛否について判定できる, 総会の円滑な運営の職責を有する議長の合理的裁量, 議決方法の趣旨に沿って各株主の投票内容を判定する責務, 客観的に判定することが第一, 投票のルールの周知や説明がされておらず, 株主がルールを誤認したことがやむを得ないと認められ, 以外の事情をも考慮すること, 株主の意思が投票用紙と異なっていたことが明確に認められかつ恣意的な取扱いとなるおそれがない, 適法かつ公正に行う職責を有する

  • 15

    「概要」の文章を検討すること、又は提案株主に概要を提出させること自体に工数がかかること、(ii)概要の作成の仕方が不適当である場合には、株主提案権の不当な制限である等として法的紛争に発展する可能性もあること、(iii)字数の制限を可能とする同項の趣旨の一つには、会社のコストを合理的に制限することを許容する点にあったところ、電子提供制度の開始により、「コスト制限のために字数を制限する」との理屈がやや説得力に乏しくなったこと※4等を踏まえますと、字数制限を大幅に超え、かつ不適当な表現が散見される等の例外的な場合を除き、たとえ字数制限を超過する株主提案であったとしても、提案株主より通知された内容については全文掲載する方針が穏当であると思われます。

  • 16

    株主名簿の免責的効力 悪意・重過失とは,株主名簿上の株主が無権利者であることを立証して権利行使を拒むことができるにもかかわらず,故意または重過失によりそれを怠ることをいうと解されている 株券には131条1項の権利推定があるので、書き換え請求者が無権利者であると思ってい ても、会社は無権利者であることを立証できなければ、書き換えを拒めない。そして、無権利者を株主と扱わないと、無権利者から損害賠償される恐れがあるため、立証できたのにしなかった場合のみ免責されない

  • 17

    非株券発行会社 免責的効力否定説 真の権利者だと推定される者(株券発行会社の場合は株券の占有者)が名義書換請求をするからこそ,請求を受けた会社を保護し,それによって迅速な名義書換えを促すために認められるものである。しかし,非株券非振替株式について名義書換請求をする者は,真の権利者だと推定されるわけではないのだから,請求に応じる会社についても免責を認めることはできない 実質的にも非株券非振替株式を発行する会社のほとんどは,株主数も少なく,真の権利者の保護を優先すべき状況にある会社であり,肯定説がいうような集団的な事務処理を必要とするものは,現実には多くないと思われるからである。

  • 18

    仮装払込みは、会社の営業資金はなんら確保されず、外形上払い込みの形式こそ備えているが、実質的には払い込みがあったとは解し得ず、払込みとして無効であると解すべきである。 もっとも、208 条5 項にいう「出資の履行」とは、外形上も払込みをしない場合をいうものと解すべきであり、仮装とはいえ払込みがなされた以上、同項に基づく失権は生じず、仮装の払込み義務(213条の2、213条の3)から会社の財産的基礎は確保されるのであるから株式は有効であると解する。209条2項、3項が仮装払込みの株式が有効であることを前提とした条文であるともみることができる。

  • 19

    新株発行に関する事項の公示は.株主が新株発行差止求権を行使する機会を保証することを目的として会社に義務付けられたものであるから新株発行に関する事項の公示を欠くことは新株発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許谷されないと認められる場合でない限り新株発行の無効原因となると解するのが相当である。

  • 20

    新株不存在

    会社法に新株発行不存在事由の規定はない。 募集株式の発行の実体がないのに登記がされている場合等の物理的不存在の場合に限らず、手続的・実体的瑕疵が著しいなどの事情があるために法的に不存在と評価される場合にも不存在にあたると解す。 法的に不存在と認められるためには、①新株発行の重大な瑕疵②会社が意図して株主に秘匿している③不公正発行にあたること④取引の安全を考慮する必要がないことが必要である。

  • 21

    提訴期間

    ・株主に知られることなく新株発行を行うべく、察知する機会を失わせるための隠蔽工作を繰り返しており、新株発行の事実を予想し、又は想定することが容易ではなく、また、新株発行により株式の発行を受けた者が代表者だけであり、取引の安全を考慮する必要性がさほど高いとはいえない場合に、新株発行の存在を知った日から1年以内に新株発行の無効の訴えを提起していたときには、信義則上、右訴えを所定の提起期間を徒過して提起したとすることはできず、訴えは、適法であると解するのが相当

  • 22

    行使条件を委任できる理由

    行使条件を委任できる実質的理由 行使条件については、新株予約券の行使を制約するものであるので、その決定を取締役会にゆだねても濫用の恐れがない。(911状3項12号二参照) 技術的な行使条件も含まれるので、取締役にゆだねた方が株主の利益になる。

  • 23

    行使条件無視の株式発行

    この行使条件が当該新株予約権を発行した趣旨に照らして当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは上記行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行は.これにより既存株主の持株比率がその意志に反して影響を受けることになる点において.株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募染株式の発行がされた楊合と巽なるところはないから.上記の新株予約権の行使による株式の発行には無効原因があると解するのが相当である本件総会決議による委任を受けた取締役会の決議に甚づき本件総会決議の趣旨に沿って定められた行使条件であるから.株主総会によって付された行使条件であるとみることができる

  • 24

    行使条件違反の210類推

    新株発行で既存株主の利益が害される恐れがあるという点で本質に異なるところがなく類推の基礎がある。 行使条件に違反した新株予約権の行使など,新株予約権の違法な行使がなされようとしている場合には,かかる新株予約権の行使による株式発行の差止めが認められると解される。

  • 25

    行使条件の変更

    株主総会当時の諸事情の下における適切な行使条件をさだめることを委任する趣旨のものであり.一且定められた行使条件を新株予約権の発行後に適宜実質的に変更することまで委任する趣旨のものであるとは解されない。 よって、予約権の内容の実質的な変更に至らない行使条件の細目的な変更にとどまるものでない限り.新たに新株予約権を発行したものというに等しく.それは新株予約権を発行するにはその都度株主総会の決議を要するものとした法238条の趣旨に反し、238条違反がある

  • 26

    敵対的買収 保障

    常に経済的保証をするとなると、補償目当ての買収を誘発することになり、かえって既存株主の利益に反する事態になりかねない。 常に経済的保証をすると解するのは合理的ではなく、買収者側に損失回避可能性が担保されていれば足りる。

  • 27

    害する恐れ

    「資本金の額の減少における「債権者を害するおそれ」については,当該資本金の額の減少によって抽象的に将来に向けて剰余金の分配可能性が高まる(会社財産に対する拘束が弱まる)というだけでなく,資本金の額の減少が債権者により具体的な影響を与えるかどうかを検討して判断すべきである。その判断に当たっては,資本金の額の減少の直後に剰余金の配当等が予定されているか否かに加え,当該会社債権者の債権の額その弁済期当該会社の行う事業のリスク,従来の資本金及び減少する資本金の額等を総合的に勘案し,当該会社債権者に対して不当に付加的なリスクを負わせることがないかという観点から行うべきである。

  • 28

    取締役 報告義務

    取締役会設置会社の取締役が法令に違反する行為をした場合において、それが会社に重大な影響を及ぼすおそれがあるなど一定の場合には、善管注意義務ないし忠実義務に基づき、取締役会に対しその事実を報告する義務を負うと解するのが相当である

  • 29

    利益供与

    株主の権利の行使に影響を及ぼす恐れのない正当な目的に基づき供与される場合でかつ供与額が社会通念上許容される範囲のものであり供与総額も会社の財産的基礎に影響を及ぼさないものであるときには許容される余地がある

  • 30

    株式発行無効(吸収説)

    組織再編の効力発生後は、株主総会決議の瑕疵は、もっぱら組織再編の無効の訴えによって争うべきであり、決議取消訴訟を提起後に組織再編の効力が生じた場合には、決議取消しの訴えは組織再編無効の訴えに吸収される。 そして、株主総会決議取消しの訴えの提訴期間を短く定めることで、株主総会決議の効力の早期確定を図ろうとした法の趣旨に鑑み,株主総会決議の取消事由があることを組織再編の無効原因として主張する場合には,組織再編の訴えも株主総会決議後3ヶ月内に提訴しなければならない。(新株発行の場面では、非公開会社では1年に提訴期間を伸長している点に配慮必要)

  • 31

    株主総会の決議に取消事由(831条1項)があっても、取消判決が確定するまでは、決議は有効であるが、決議の取消判決を受けたうえで新株発行無効の訴えをすべきとなると、新株発行の提訴機関を過ぎてしまう恐れがあるので、実効的な救済において妥当ではない。よって、決議の取消判決を待つまでもなく、取消事由を新株発行の無効原因として主張できる。