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問題一覧
1
権限外行為の表見代理について定めた民法110条の規定は、法定代理には適用がない。
✕
2
権限の定めのない代理人は、保存行為のみすることができる。
✕
3
本人が破産手続開始の決定を受けたときは、任意代理人の代理権は消滅する。
○
4
無権代理の相手方が、本人に対して無権代理行為を追認するかどうかの催告をした場合に、その期間内に確答がないときは、追認したものとみなされる。
✕
5
無権代理人に過失がないときは、無権代理人は民法117条の責任を負わない。
✕
6
代理人が本人のために相手方との間で売買契約を締結した後、本人との間の委任契約を行為能力の制限を理由に取り消したときでも、相手方との間で締結した売買契約は効力を失わない。
○
7
自己契約や双方代理のほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、債務の履行および本人があらかじめ許諾した場合を除き、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
✕
8
不動産賃貸借を時効取得することができる。
○
9
債権者Aが債務者BのCに対する債権を差押えたときは、AB間の債権の消滅時効の完成が猶予されるが、差押えを受けたBC間の債権の消滅時効の完成は猶予されない。
○
10
売買予約による所有権移転請求権の仮登記に後れる抵当権者は、予約完結権の消滅時効を援用することができる。
○
11
時効の完成猶予または更新の効力は、その事由が生じた当事者およびその承継人の間においてのみ生ずる。
○
12
一般債権者は、債務者が無資力であるときは、自己の債権を保全するのに必要な限度で債務者に代位してほかの債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。
○
13
不確定期限のある債権の消滅時効の客観的起算点は、債権成立の時である。
✕
14
期限の定めのない金銭消費貸借の消滅時効の客観的起算点は、債権が成立した時である。
✕
15
心理留保による意思表示の無効は、その事実を知らないことに過失のある第三者に対しては対抗することができる。
✕
16
通謀虚偽表示の当事者の相続人は、たとえ虚偽表示につき善意であっても民法94条2項の善意の第三者に当たらない。
○
17
不動産の仮装譲受人に対して金銭債権を有する債権者が、善意でその不動産を差押えたときは、その一般債権者は、民法94条2項の第三者に当たる。
○
18
AB間でA所有の土地をBに仮装譲渡したあと、悪意のCがこれを譲り受け、その後、Cが善意のDに転売した。この場合、Aは、虚偽表示による無効を主張して、Dに対して土地の明渡しを求めることができない。
○
19
AB間でA所有の土地をBに仮装譲渡した後、善意のCがこれを譲り受け、その後、Cが悪意のDに転売した。この場合、Aは、虚偽表示による無効を主張して、Dに対して土地の明け渡しを求めることができる。
✕
20
配偶者の請求により、保佐開始または補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
✕
21
本人以外の者の請求により、保佐人または補助人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない。
○
22
時効の完成前に、被保佐人が保佐人の同意を得ることなく債務の承認をしたときは、被保佐人は、これを取消すことができない。
○
23
Aは、Bにその財産を贈与したが、その贈与が無効であった場合、Bは、Aから給付を受けた当時その贈与が無効であることを知らなかったときであっても、現状回復の義務を負う。
✕
24
民法17条1項の審判を受けた被補助人と取引をした相手方が、被補助人に対して所定の催告をしたが、一定の期間内に補助人の追認を得た旨の通知がないときは、被補助人はその行為を追認したものとみなされる。
✕
25
錯誤が表意者の重大な過失によるものであるときは、原則として、表意者は、その意思表示を取消すことができない。
○
26
詐欺または脅迫による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないが、行為能力の制限を理由とする取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができる。
✕
27
失踪宣告の取消し前にした不動産の売買契約の当事者の双方が、失踪者が生きていることを知らなかったときは、その後の転得者が悪意であっても、その転得者は不動産の所有権を取得することができる。
○
28
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、条件が成就したものとみなされる。
✕
29
A所有の甲土地上に、Bが乙建物を無断で建築して所有しているがBとの合意によりCが乙建物の登記名義人となっているにすぎない場合であっても、Aは、Cに対して、乙建物の収去および甲土地の明け渡しを請求することができる。
✕
30
民法545条1項ただし書によって第三者が保護を受けるためには、登記を備えることのほか、解除原因について善意であることを要する。
✕
31
Bは、A所有の不動産を買い受けて引渡しを受けたが登記をしていなかった。その後、Aはその不動産をCに売却し、その旨の登記をした。Bは、Cの登記の時を起算点を起算点とする時効取得を主張することができる。
✕
32
Aが、不動産をXに売却した後に死亡した。その後、Aの単独の相続人Bが、その不動産をYに売却した。この場合、登記がなくても、Xは、Yに対して不動産の所有権の取得を対抗することができる。
✕
33
甲土地の所有権者Aが死亡して、BおよびCが相続した。甲土地につき、Bが無断で単独相続の登記をした上で、甲土地をDに売却して登記をした。Cは、登記がなくても自己が相続した持分をDに対抗することができる。
○
34
甲土地の所有権者Aが死亡し、BおよびCが相続した。甲土地はCが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したが、Bが勝手にB単独名義の登記をした上で、Dに売却して登記をした。Cは、Dに対して所有権の全部の取得を対抗することができる。
✕
35
被相続人の遺言により、Aの相続分は4分の1、Bの相続分は4分の3と指定されていたが、Aは法定相続分である各2分の1とする相続登記をした上で、自己の持分をCに売却して登記をした。この場合、Cは2分の1の持分を取得することができる。
○
36
「相続させる」旨の遺言により不動産を取得した相続人は、登記なくして所有権の全部の取得を第三者に対抗することができる。
✕
37
Aが死亡し、その不動産をBおよびCが相続したが、Bは相続放棄をした。その後、Bの債権者DがBに代位して法定相続分による相続登記をした上で、B持分を差押えた。この場合、Cは、Dに対して所有権の全部の取得を対抗することができる。
○
38
悪意者は、民法177条の第三者に当たらない。
✕
39
制限行為能力者が所有する動産を買い受けた者は、その動産を即時取得することができる。
✕
40
無権代理人から動産を買い受けた相手方が、その者を本人の代理人であると過失なく信じて現実の引渡しを受けたときは、相手方は、その動産を即時取得することができる。
✕
41
制限行為能力者から動産を買い受けた者が、その売買の取消しの後にその動産を第三者に譲渡した。その第三者は動産を即時取得することができない。
✕
42
他人所有の動産を善意無過失で質受けした質権者は、質権を即時取得することができる。
○
43
占有者が果実を取得したときは、必要費の償還を回復者に請求することができない。
✕
44
悪意の占有者に対しては、裁判所は、職権で、有益費の償還について相当の期限を許与することができる。
✕
45
占有を奪われた者は、占有回収の訴えにより、その物の返還または損害の賠償を請求することができる。
✕
46
占有を奪われた者は、占有を侵奪した者の善意の特定承継人に対しては、占有回収の訴えを提起することができない。
○
47
動産の所有者は、その動産を盗んだ者の善意の特定承継人から、さらに悪意でその占有を承継した者に対しては、占有回収の訴えを提起することができる。
✕
48
第三者の不法行為により共有不動産が滅失したときは、共有者の一人は、単独で、第三者に対して全部の損害賠償を請求することができる。
✕
49
ABCが各持分3分の1の割合で共有する甲土地をAが無断で占有しているときは、BはAに対して甲土地の明渡しを求めることができる。
✕
50
共有物の賃貸借契約を解除するときは、共有者の全員からしなければならない。
✕
51
遺産分割協議が成立した後、相続人の一人が、他の相続人に対して協議により負担した債務を履行しないときは、他の相続人は、債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することができる。
✕
52
不動産の共有者は、連帯して、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
✕
53
不動産の共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属し、特別縁故者への財産分与の対象とならない。
✕
54
共有者は、共有物の管理者を選任したときは、共有物の管理に関する時効を決定することができない。
✕
55
ABが甲土地を各2分の1の持分割合で共有していたが、Bが死亡してCDが相続した。相続開始の時から10年を経過した後、Aが裁判所に甲土地の共有物分割を請求した場合であっても、Cが、Bから承継した持分につき遺産分割を請求し、所定の期間内に共有物分割への異議の申出をしたときは、裁判所は、CD間の遺産共有関係を含めた甲土地の共有物分割をすることができない。
○
56
A所有の甲土地に所有者不明土地管理命令が発令され、所有者不明土地管理人としてXが選任されている。甲土地上に第三者が所有する乙動産があるときは、Xは、裁判所の許可を得て、乙動産を処分することができる。
✕
57
管理不全土地管理命令が発せられた場合には、管理不全土地等に関する訴えについては、管理不全土地管理人が原告または被告となる。
✕
58
地上権者と地上権設定者は、地上権の譲渡を禁止する特約をすることができ、さらにその旨の登記をすることにより第三者に対抗することができる。
✕
59
存続期間を「永久」とする地上権を設定することができる。
○
60
地上権を時効によって取得することはできるが、不動産賃借権を時効によって取得することはできない。
✕
61
「要役地の所有権が移転したときは地役権が消滅する」との定めをすることができ、その旨の登記をすることができる。
○
62
要役地のために地役権設定登記がされている場合に、要役地の所有権を譲り受けた者は、要役地の所有権移転登記のほか、地役権の移転登記をしなければ、地役権の取得を第三者に対抗することができない。
✕
63
要役地の共有者の1人は、その有する要役地の持分について地役権を消滅させることができる。
✕
64
要役地が共有である場合に、共有者の1人が地役権の消滅時効の更新の手続きをとったときでも、その時効の更新の効果は、他の共有者には及ばない。
✕
65
一筆の土地を甲土地と乙土地に分筆したことによって袋地となった甲土地を譲り受けた者は、乙土地のみを通行することができ、乙土地の所有権に対して償金を支払うことを要する。
✕
66
甲土地の所有者Aが、乙区1番で抵当権者をB、債務者をAとする1番抵当権を設定した後、BがAを単独で相続したときは、たとえ後順位で抵当権の設定登記がされていても、Bの1番抵当権は消滅する。
○
67
土地に設定した抵当権の効力は、その土地の上の建物には及ばない。
○
68
借地上の建物に設定した抵当権の効力は、借地権である土地の賃借権にも及ぶ。
○
69
抵当権の被担保債権に債務不履行があったかどうかをを問わず、果実には、抵当権の効力が及ぶ。
✕
70
甲建物に抵当権設定登記をした後、抵当権設定者が甲建物を賃貸し、その賃料債権を第三者に譲渡した。この場合において、譲渡人である設定者が債権譲渡につき確定日付のある証書によって通知をしたときは、抵当権者は賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
✕
71
抵当権者は、抵当不動産の所有者に代位して第三者が不法に占有する建物の妨害排除請求をするときでも、直接自己に建物の明け渡しを求めることはできない。
✕
72
AB共有の甲土地のA持分に抵当権を設定した当時、甲土地にABが共有する乙建物があった場合において、その後、抵当権が実行されたときは、乙建物のために法定地上権が成立する。
✕
73
法定地上権が成立した場合に、その存続期間につき当事者間で協議が調わなかったときは、その存続期間は30年となる。
○
74
土地に抵当権を設定した後にその土地を賃借した者は、競売手続の開始前から土地を使用しているときであっても、抵当権の実行による競売で土地を買い受けた者から引き渡しを求められたときは、これを拒むことができない。
○
75
債務者所有の甲土地と物上保証人所有の乙土地を目的として、Xが第1順位で共同抵当権を有し、乙土地には第2順位でYが抵当権を有している。Xが乙土地の抵当権を実行し、債権全額の優先弁済を受けたときは、Yは、物上保証人が取得した甲土地のXの1番抵当権から優先して弁済を受けることができる。
○
76
抵当不動産の第三取得者が債務者のために弁済をした場合に、他に保証人がいるときは、第三取得者は保証人に対して弁済した金額の全額につき債権者に代位することができる。
✕
77
保証人が債務者に代わってその全額を弁済した場合において、抵当権の目的である不動産を取得した第三取得者がいるときは、保証人は、その全額について第三取得者に対し、債権者に代位することができる。
○
78
物上保証人から抵当不動産を譲り受けたAが債務者のために債務の全額を弁済した場合であっても、Aは、他の物上保証人に対して債権者に代位することができない。
✕
79
AがBに対して有する貸金債権を担保するためにB所有の甲土地に抵当権の設定の登記をしている場合において、保証人のCが債権の一部について代位弁済をした。後日、抵当権の実行により甲土地が競売されたときは、AとCは、その債権額の割合に応じて甲土地の売却代金から配当を受ける。
✕
80
元本確定前の根抵当権の債務者が、転抵当を設定した旨の通知を受けたときは、転抵当権者の承諾を得ないでした弁済は、転抵当権者に対抗することができない。
✕
81
抵当不動産の地上権を取得した者は、抵当権消滅請求をすることができる。
✕
82
抵当不動産の共有持分の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができない。
○
83
根抵当権者は、元本の確定前に限り、根抵当権設定者の承諾を得て、根抵当権の全部を譲り渡すことができる。
○
84
元本の確定前に根抵当権者がその根抵当権を譲り渡す場合に、根抵当権に転抵当が設定されているときは、設定者の承諾のほか、転抵当権者の承諾を得なければならない。
✕
85
根抵当権の共有者の1人は、元本の確定の前後を問わず、他の共有者の同意および設定者の承諾を得て、その権利を第三者に譲り渡すことができる。
✕
86
不動産質権者は、設定行為に別段の定めがない限り、不動産の管理費用等を負担し、被担保債権の利息を請求することができる。
✕
87
質権の目的である金銭債権の弁済期が、質権者の被担保債権の弁済期よりも先に到来するときは、質権者は、民事執行法の手続きによらなければ取り立てをすることができない。
✕
88
動産の引き渡しを目的とする債権の質権者が、弁済期後に第三債務者からその動産の直接の引き渡しを受けたときは、以後、質権者は弁済として受けた動産の上に質権を有する。
○
89
質権の債務者は、相当の担保を提供して、質権の消滅を請求することができる。
✕
90
不動産賃貸の先取特権者は、自己のために動産を保存した先取特権者に対しては、優先権を行使することができない。
○
91
同一の不動産につき特別の先取特権が互いに競合するときは、①不動産保存の先取特権、②不動産売買の先取特権、③不動産工事の先取特権の順序で優先弁済を受ける。
✕
92
同一の不動産につき、雇用関係の先取特権、不動産売買の先取特権、抵当権が競合するときは、それらの者の優先順位は、登記の前後による。
○
93
借地上の建物に譲渡担保権を設定したときでも、譲渡担保権の効力は借地権である土地の賃借権には及ばない。
✕
94
同一の動産に重ねて譲渡担保権が設定されている場合、後順位の譲渡担保権者は自ら譲渡担保権を実行することはできない。
○
95
動産の先取特権の目的である動産が占有改定の方法によって、集合動産譲渡担保の構成部分となった場合において、先取特権者がその動産の競売を申し立てたときは、譲渡担保権者は、その動産についても引き渡しを受けたものとして譲渡担保権を主張することができる。
○
96
引き渡された売買の目的物が、種類、品質または数量に関して契約のないように適合しないものである場合であっても、売主に責めに帰すべき事由がなければ、買主は、契約の解除をすることができない。
✕
97
売主は、担保責任を負わない旨の特約をすることができない。
✕
98
売買契約に関する費用は、買主が負担する。
✕
99
売主は、売買契約の目的物をまだ引き渡していないときでも、その所有権の移転登記をしたときは、以後の果実収取権を失う。
✕
100
当事者が、買戻しについて期間を定めたときは、その後、これを伸長することができる。
✕