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問題一覧
1
分筆の結果、新番の土地上に登記した建物を有しない状態となった場合でも、借地権者が、原番の土地上に借地権者名義の建物を有しているときは、新番の土地を譲り受けた者に対して、借地権者はその借地権を対抗することができる。
○
2
適法な転貸借がある場合に、賃貸人は、原賃貸借の賃料と転貸借の転借料の額にかかわらず、原賃貸借の賃料額を転借人に対して請求することができる。
✕
3
賃借人が死亡して、共同相続が開始したときは、賃貸人は、相続人の1人に対して賃料の全額を請求することはできない。
✕
4
受任者は、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
○
5
受寄者は、寄託物の保管にあたり自己に過失なく損害を受けたときは、寄託者に対して、その賠償を請求することができる。
✕
6
事務管理者は、他人の事務を管理するため自己に過失なく損害を受けたときは、本人に対して、その賠償を請求することができる。
✕
7
書面によらずに不動産を贈与し、贈与者が受贈者に所有権の移転登記をしたときは、まだその引き渡しをしていなくても、各当事者は、贈与を解除することができない。
○
8
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者が死亡したときは、その効力を失う。
○
9
消費貸借によって生じた債務については、準消費貸借契約をすることはできない。
✕
10
使用貸借は、借主が目的物を受け取ることによってその効力が生じる要物契約である。
✕
11
書面によって使用貸借の契約をした場合であっても、貸主は、借主が借用物を受けとるまで、契約を解除することができる。
✕
12
当事者が使用貸借の期間、使用及び収益の目的のいずれも定めなかったときは、貸主は、相当の期間が経過するまでは、契約を解除することができない。
✕
13
無報酬の受寄者は、書面による寄託の場合を除いて、寄託物を受け取るまで、契約を解除することができる。
○
14
Aが、Bに対して、契約の解除の通知を発した後に死亡した場合、Bがその事実を知ったときであっても、その通知がBに到達した時に解除の効力が生ずる。
○
15
Xの時計をYが修理した。Xがその時計をZに譲渡したときは、Yは、Zからの時計の引渡請求に対して、留置権も同時履行の抗弁権も主張することができない。
✕
16
Aは、その所有する甲建物をBに売却したが、契約締結の日の前日に甲建物が滅失していたときは、AB間の売買契約は無効である。
✕
17
売買契約の当事者の一方は、相手方からいったん履行の提供を受けたときは、その履行の提供が継続されていないときでも、同時履行の抗弁権を主張することができない。
✕
18
契約の解除による原状回復義務として金銭を返還するときは、その当事者は、解除の時から利息を付さなければならない。
✕
19
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した時から履行遅滞の責任を負う。
✕
20
債権譲渡の通知は、譲渡人のほか譲受人がすることもできる。
✕
21
債権が二重に譲渡されたときの譲受人相互間の優劣は、通知または承諾に付された確定日付の先後によって決する。
✕
22
差押通知と確定日付のある債権譲渡通知の第三債務者への到達の先後が不明である場合に、第三債務者が債権額を供託したときは、差押債権者と債権の譲受人は、それぞれの債権額に応じて供託金を按分した額の供託金還付請求権を獲得する。
○
23
債権譲渡の予約につき確定日付のある証書による通知または承諾があったときは、その予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することができる。
✕
24
譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたことにより、その債権の全額に相当する金銭を供託した債務者は、遅滞なく、譲渡人または譲受人に供託の通知をしなければならない。
✕
25
AがBに対して有する甲債権には、譲渡制限の意思表示がされている。Aの債権者Cが甲債権を差し押さえたが、Cは、甲債権には譲渡制限の意思表示があることを知っていた。この場合、債務者のBは、Cへの履行を拒むことができる。
✕
26
Aの債権者Bが、Aが有する譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権を差し押さえた。Bが譲渡制限の意思表示の存在について悪意または重過失であるときは、預貯金債権の債務者は、譲渡制限の意思表示をBに対抗することができる。
✕
27
Aを債権者、Bを債務者とする債務につき、Cが併存的債務引受をした。Bが解除権または取消権を有するときは、Cは、契約の解除または取消しをすることができる。
✕
28
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が債務者に対して承諾をすることによってもすることができる。
✕
29
Aを債権者、Bを債務者とする債務につき、Cが免責的債務引受をした。Cが債務を履行したときは、Cは、Bに求償をすることができる。
✕
30
債権者の交替による更改における更改後の債権者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権または抵当権を更改後の債務に移すことができる。
✕
31
相殺を禁止し、または制限する旨の意思表示は、第三者がこれを知り、または過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
✕
32
同時履行の抗弁権のある債権を自働債権として相殺することはできないが、受働債権として相殺することができる。
○
33
受働債権が差し押えられた場合でも、第三債務者が差押え前に反対債権を取得したときは、その弁済期の前後を問わず、これを自働債権として相殺することができる。
○
34
連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生じる。
✕
35
連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、債権者の地位を承継する。
✕
36
連帯債務者XYZのうちXが債権者に全額の弁済をしたが、YとZの存在を知りながら、弁済したことをYとZに通知しないでいるうちに、その事実を知らないZが事前の通知をした上で債権者に弁済をした。この場合、Zの弁済が有効であったものとみなされる。
✕
37
不可分債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その不可分債務者は、弁済をしたものとみなされる。
✕
38
不可分債権者の1人と債務者との間に更改または免除があった場合でも、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。
○
39
主たる債務が行為能力の制限によって取り消すことができることを知りながら保証契約をした保証人は、主たる債務の不履行または取消しの場合にこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
○
40
主たる債務者が、時効完成前に債務を承認したときは、その消滅時効の更新の効果は、保証人にも及ぶ。
○
41
Xが債権者、Aが主たる債務者、Bがその保証人である。AがXに対して反対債権を有している場合、保証人のBは、Aの債権による相殺を援用して保証債務を免れることができる。
✕
42
委託を受けた保証人が債権者に弁済をしたときは主たる債務者に求償することができるが、委託を受けない保証人は求償することができない。
✕
43
委託を受けた保証人が、主たる債務の弁済期前に保証債務を履行したときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。
○
44
主たる債務者が弁済をしたときは、委託を受けた保証人、委託を受けない保証人のいずれに対しても、事後の通知をしなければならない。
✕
45
数人の連帯保証人がいる場合、各連帯保証人は分別の利益を有する。
✕
46
期限の利益を有する主たる債務者が、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人が個人であると法人であるとを問わず、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を保証人に通知しなければならない。
✕
47
個人貸金等根保証契約において、元本の確定期日を定めなければならない。
✕
48
債権者は、受益者が、債務者の行為によって移転した財産の返還をすることが困難があるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
✕
49
債権者は、債務者の行為が債権者を害することを受益者が知らなかった場合であっても、債務者と転得者がこれを知っていたときは、転得者に対して、詐害行為取消請求をすることができる。
✕
50
Aを債権者、Bを債務者、Cを受益者、Dを転得者とする。AがDに対して詐害行為取消請求をし、DがCから取得した甲動産を返還したときは、Dは、受益者のCに対し、甲不動産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。
✕
51
Bが、自己所有の甲不動産をCに100万円で売却し、さらに、CがこれをDに80万円で売却した。Bの債権者Aが、Dに対して詐害行為取消請求をし、Dが甲不動産をAに返還したときであって、その甲動産の売却がCに対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば、CがBに100万円の反対給付の返還を請求できた場合、Dは、Bに対し80万円の返還を求めることができる。
○
52
Aに対し1000万円の債務を負担しているBがその所有する甲動産をCに贈与したことにより無資力となった。Aが、B所有の甲土地(700万円)に抵当権の設定を受けているときは、Aは、詐害行為取消請求をすることができない。
✕
53
Aに対して100万円の債務を負担しているBは、Cを受領者であると過失なく誤信して、Cに100万円の全額を弁済した。Bは、Cに対して100万円の返還を請求することができる。
✕
54
選択権を有する者が選択をしたときは、選択の時からその効力を生ずる。
✕
55
不法な原因のために既登記の不動産を贈与し、これを引き渡したときは、贈与者は、その不動産の返還を請求することができない。
✕
56
不法な原因のために未登記の不動産を贈与し、これを引き渡したときは、贈与者は、その不動産の返還を請求することができない。
○
57
直系血族および同居の親族は、互いに扶養をする義務を負う。
✕
58
詐欺または強迫による婚姻は、詐欺または強迫によって婚姻をした者、その親族または検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
✕
59
財産分与の協議が調わないときは、当事者は、離婚の時から2年を経過するまで、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
○
60
嫡出否認の訴えは、子または親権を行う母を被告とし、親権を行う母がいないときは、検察官を被告とする。
✕
61
認知の訴えは、父の生存中はいつでも提起することができるが、父の死亡の日から3年を経過したときは提起することができない。
○
62
出生前の胎児には、いかなる場合にも権利能力が認められない。
✕
63
未成年者を養親とする養子縁組が誤って受理されたときは、養子とその親族からその取消しを家庭裁判所に請求することができる。
✕
64
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、その子が配偶者の非嫡出子であるときは、その者は単独で縁組をすることができる。
✕
65
夫婦が共同で未成年者と養子縁組をしなければならないにもかかわらず、一方の配偶者が単独で縁組をしたときは、他方配偶者はその取消しを家庭裁判所に請求することができる。
✕
66
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、その子が配偶者の非嫡出子であるときは、配偶者の同意を要しない。
○
67
縁組障害のある縁組が誤って受理されたときでも、検察官は、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
○
68
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得ることを要する。
○
69
特別養子縁組の離縁は、養親、養子、実父母または検察官が請求することができる。
✕
70
親権を行う者は、善良な管理者の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
✕
71
婚姻をしていない未成年の女が子を出産したときは、未成年の母がその子の親権を行う。
✕
72
親権を行う父または母と、その親権に服する子の利益が相反する行為については、親権者は、家庭裁判所の許可を得なければならない。
✕
73
未成年後見人および未成年後見監督人の指定は、遺言でのみ行うことができる。
○
74
被相続人の特別縁故者は、相続人の不存在が確定してから6か月以内に、家庭裁判所に対して相続財産の分与を請求することができる。
✕
75
相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき、または、相続開始の時から20年を経過したときは、時効によって消滅する。
○
76
相続欠格者は、被相続人から遺贈を受けることができない。
○
77
相続の承認または放棄の取消権は、追認をすることができる時から1年間行使しないとき、もしくは、相続の承認または放棄の時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。
✕
78
内縁の配偶者にも、寄与分が認められる。
✕
79
共同相続人中に特別受益者がいるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与と遺贈の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分の規定により算定した相続分の中から、その遺贈または贈与の価額を控除した残額をもって、特別受益者の相続分とする。
✕
80
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の内縁の配偶者は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
✕
81
遺産分割は、その協議または審判が成立した時から、その効力を生じる。
✕
82
遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、特別の事由があるときは、期間を定めることなく、遺産の全部または一部の分割を禁止することができる。
✕
83
共同相続人は、期間を10年と定めて、遺産の全部または一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。
✕
84
遺産分割前に共同相続人の1人から相続財産中の特定の不動産の持分を譲り受けた第三者が、その共有関係を解消するためには、共同相続人に対して遺産分割の請求をすべきである。
✕
85
Aが死亡し、その相続人は、子のB、C、Dである。Bが、遺産の分割の前に遺産に属する財産を処分したときは、その処分された財産は、遺産の分割時に遺産として存在するものとみなされる。
✕
86
特別の方式による遺言は、遺言者が特別の方式によって遺言をした時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。
✕
87
特定遺贈の受遺者及び包括受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができる。
✕
88
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないため、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告したが、その期間内に履行がないときは、受遺者は、負担付遺贈に係る遺言を取り消したものとみなされる。
✕
89
遺言執行者がある場合において、相続人が相続財産を処分したときは、その行為は無効であり、これをもって、善意の第三者にも対抗することができる。
✕
90
直系尊属および配偶者が相続人であるときの総体的遺留分は、被相続人の財産の3分の1である。
✕
91
相続の開始前に遺留分侵害額の請求をすることはできない。
○
92
受遺者と受贈者とがあるときは、受贈者が先に遺留分侵害額を負担する。
✕
93
受贈者が複数あるときは(同時にされた場合を除く)、前の贈与に係る受贈者から、順次、後の贈与に係る受贈者が、遺留分侵害額を負担する。
✕
94
遺留分侵害額の請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、または、相続開始の時から20年を経過したときは、時効によって消滅する。
✕
95
被相続人が債務を負担していた場合、遺留分の侵害額は、具体的な遺留分の額から遺留分権利者が遺贈もしくは贈与、または相続によって得た財産の額を控除し、遺留分権利者承継債務の額を加算して算定する。
○
96
被相続人の配偶者が、配偶者居住権を取得したときは、配偶者は、居住建物の全部または一部を、無償で使用及び収益をすることができる。
✕
97
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、共同相続人間に合意が成立している場合でなければ、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができない。
✕
98
居住建物取得者は、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合であっても、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
✕
99
代理権授与の表示による表見代理が成立するためには、相手方が自己の善意無過失を立証しなければならない。
✕
100
無権代理人を本人とともに相続した者が、その後さらに本人を相続したときは、その相続人は、本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶することはできない。
○