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民法3(苦手分野)
  • 久保田章

  • 問題数 100 • 7/25/2024

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    問題一覧

  • 1

    人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 2

    表意者の真意に基づかない株式の引受行為は、無効である。

  • 3

    仮装譲渡された不動産を善意で譲り受けた者は、過失があっても、民法94条2項の保護を受ける。

  • 4

    仮装譲渡された債権を善意で譲り受けた者は、民法94条2項の善意の第三者に当たる。

  • 5

    仮装譲渡された債権の債務者は、民法94条2項の善意の第三者に当たる。

  • 6

    被補佐人は、補佐人の同意を得なければ、期間を5年とする建物の賃貸借をすることができない。

  • 7

    親権者の同意を得ないで契約をした未成年の相手方が、親権者に対して追認をするかどうかを確答するよう催告したが、所定の期間内に確答がないときは、その行為を追認したものとみなされる。

  • 8

    相手方の詐欺により意思表示をした者は、その相手方が目的物を善意・無過失の第三者に譲渡した後であっても、その意思表示を取り消すことができる。

  • 9

    失踪の宣告を受けた者は死亡したものと推定されるが、権利能力を失うわけではない。

  • 10

    立木法の適用を受けない立木を目的として設定した抵当権を、明認方法によって公示することができる。

  • 11

    代物弁済により善意無過失で他人の動産の引渡しを受けた債権者は、その動産を即時取得できる。

  • 12

    占有物が盗品であるときは、被害者は、盗難の時から1年間に限り、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

  • 13

    所有の意思のない占有者は、たとえ善意であっても、その責めに帰すべき事由によって占有物が滅失または損傷したときは、回復者に対し、全部の賠償をする義務を負う。

  • 14

    占有を妨害された占有者は、占有保持の訴えにより、その妨害の停止および損害の賠償を請求することができる。

  • 15

    占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防および損害賠償の担保を請求することができる。

  • 16

    各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるが、10年を越えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。

  • 17

    共有者が共有物の管理に関する事項を決定したにもかかわらず、共有物の管理者がその決定に違反する行為を行ったときは、共有者は、その事情につき善意であるが過失のある第三者に対して、その行為の無効をもって対抗することができない。

  • 18

    ABが、甲土地を各2分の1の持分割合で共有している。Bが死亡してCDが相続したが、相続開始の時から10年を経過したため、AがCD間の遺産共有関係を含めて、乙地方裁判所に甲土地の共有物分割を請求した。この場合、CまたはDによる共有物分割への異議の申出期間は、乙地方裁判所から、共有物分割の申請があった旨の通知を受けた日から3か月以内である。

  • 19

    互いに主従の関係にないA所有の甲建物と乙建物が工事によって一棟の丙建物となったときは、甲建物に設定されていた抵当権は消滅する。

  • 20

    永小作権の存続期間は20年であり、これより長い期間を定めたときでも、その期間は20年となる。

  • 21

    袋路の所有者は、囲にょう地通行権を有するときは、隣地の所有者との間で地役権を設定することはできない。

  • 22

    甲土地の所有者Aが、継続的給付を受けるため、Bが所有する乙土地に設備を設置するときは、その土地の損害(土地への立ち入りによるものを除く。)に対して償金を支払うことを要するが、1年ごとにその償金を払うこともできる。

  • 23

    物の引渡請求権のような非金銭債権を被担保債権として、抵当権を設定することはできない。

  • 24

    山林に抵当権を設定した者が通常の用法の範囲を超えて不当に山林を伐採しているときでも、山林の価値が被担保債権を弁済するのに十分であるときは、抵当権者は伐採した材木の搬出の禁止を請求することができない。

  • 25

    法定地上権の成立要件は?

    1 抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること 2 抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属すること 3 土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されたこと 4 競売によって土地と建物の所有者が異なるに至ること

  • 26

    弁済をするについて正当な利益を有する者は、債権譲渡の規定に従った対抗要件を備えなければ、弁済による代位を債務者に対抗することができない。

  • 27

    抵当権者が、転抵当の設定を抵当権設定者に通知したときは、主たる債務者、保証人及び抵当権設定者に転抵当を対抗することができる。

  • 28

    抵当不動産につき所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて、抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。

  • 29

    抵当不動産の第三取得者は、抵当権者の一部に対してのみ抵当権消滅請求をすることができる。

  • 30

    元本確定前の根抵当権の債権の範囲に属する債権につき、債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、根抵当権を更改後の債務に移すことができる。

  • 31

    根抵当権の債権の範囲を変更する場合に、後順位の抵当権者などの利害関係を有する者がいるときは、その承諾を得なければならない。

  • 32

    元本の確定前の根抵当権は、順位の譲渡や順位の放棄をすることはできず、また、先順位の抵当権者から順位の譲渡や順位の放棄を受けることもできない。

  • 33

    元本確定前において、根抵当権の共有者の1人は、その権利の全部を譲渡することはできるが、その権利の一部譲渡または分割譲渡をすることはできない。

  • 34

    甲土地、乙土地および丙土地を目的とする共同根抵当権の元本は、甲土地についてのみ確定事由が生じたときでも、確定しない。

  • 35

    元本の確定前に根抵当権の債務者を分割会社とする吸収分割があったときは、根抵当権は、分割のときに存する債務のほか、分割会社および承継会社が分割後に負担する債務を担保する。

  • 36

    根抵当権者に合併があった場合でも、債務者が根抵当権設定者であるときは、根抵当権設定者は、元本の確定請求をすることができない。

  • 37

    根抵当権者または債務者に合併があった場合において、根抵当権設定者が適法に元本の確定請求をしたときは、根抵当権の元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。

  • 38

    根抵当権者が抵当不動産に対して競売手続が開始したことを知ったときは、根抵当権の元本は、根抵当権者がその事実を知った時から2週間を経過したときに確定する。

  • 39

    根抵当権を目的とする転抵当権者が、抵当不動産の競売を申し立て、その開始決定があったときは、根抵当権の元本は、競売の申立ての時に確定する。

  • 40

    元本の確定の前後を問わず、根抵当権設定者は、根抵当権の極度額を現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息や損害金等を加えた額に減額することを請求することができる。

  • 41

    根抵当権の極度額の減額請求は、根抵当権の設定者のほか、債務者もすることができる。

  • 42

    動産質権の設定は、占有改定による引渡しによってはその効力を生じないが、不動産質権の設定は、占有改定による引渡しによってもその効力を生じる。

  • 43

    不動産質権は、目的不動産に質権を設定した旨の登記をしたときは、引渡しを受けなくても成立する。

  • 44

    不動産質権者が質物の引渡しを受けた後、それを質権設定者に返還したときでも質権は消滅しないが、質権は第三者に対する対抗力を失う。

  • 45

    動産質権者が目的物の占有を奪われたときは、その者に対して、質権に基づいて質物の返還を請求することができる。

  • 46

    質権者が質物を駅に置き忘れたが、それを拾得した者が質権設定者である所有者の元に返還したときは、質権者は、所有者に対して質権に基づいて質物の返還を請求することができる。

  • 47

    不動産質権者は設定者の承諾を得ることなく質権の目的不動産を第三者に賃貸することができるが、動産質権者は設定者の承諾がなければ質物を第三者に賃貸することができない。

  • 48

    動産質権者が、設定者の承諾を得ることなく質物を第三者に賃貸したときは、質権は消滅する。

  • 49

    不動産質権の存続期間は20年を超えることができず、これより長い期間を定めたときでも、存続期間は20年となる。

  • 50

    債権に質権を設定したときは、質権設定者が第三債務者に質権を設定したことを通知するかまたは第三債務者がこれを承諾しなければ、質権者は、質権の設定を第三債務者に対抗することができない。

  • 51

    契約書が作成されている金銭債権を目的とする質権の設定は、その契約書を交付しなければ、その効力を生じない。

  • 52

    留置権者が目的物の占有を奪われたときでも、占有回収の訴えにより、現実に目的物の占有を回復したときは、留置権を主張することができる。

  • 53

    留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

  • 54

    留置権者が、債務者に無断で留置物を第三者に賃貸したときでも、債務者に損害が生じていないときは、債務者は留置権の消滅を請求することができない。

  • 55

    雇用関係の先取特権と特別の先取特権が競合するときは、特別の先取特権が優先する。

  • 56

    同一の動産の上に質権と不動産賃貸の先取特権が競合するときは、不動産賃貸の先取特権者が優先して弁済を受ける。

  • 57

    適法に登記をした不動産保存、不動産工事または不動産売買の先取特権は、先順位の抵当権に優先する。

  • 58

    抵当権の設定された不動産につき譲渡担保の設定を受けた譲渡担保権者は、第三取得者として抵当権消滅請求をすることができる。

  • 59

    根抵当権者が、その目的である不動産につき譲渡担保権を取得し、譲渡担保を登記原因とする所有権移転登記をしたときは、根抵当権は混同によって消滅する。

  • 60

    集合動産譲渡担保の設定者が、譲渡担保の目的である動産を売却したときは、それが通常の営業の範囲を超える売却であっても、買主は、目的物の所有権を取得することができる。

  • 61

    Aは、その所有する甲建物をBに賃貸して引き渡した後、甲建物をCに売却したときは、Bの承諾がなければ、賃貸人たる地位はCに移転しない。

  • 62

    賃貸人たる地位の移転は、賃貸不動産について、所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。

  • 63

    民法上、賃貸借の存続期間は20年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときでも、その期間は20年となる。

  • 64

    借地権の存続期間は30年であり、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となる。

  • 65

    受任者は、委任者に引き渡すべき金額を自己のために消費したときは、その受領の日以後の利息の支払いのほか、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

  • 66

    委任契約は、受任者が死亡したとき、受任者が破産手続開始の決定または後見開始の審判を受けたときに終了する。

  • 67

    書面によらない贈与は、履行が終わるまでの間、贈与者のみが解除することができる。

  • 68

    贈与者は、贈与の目的である物または権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、または移転することを約したものとみなされる。

  • 69

    書面でする消費貸借は、要物契約である。

  • 70

    借主が使用貸借の契約の本旨に反する使用又は収益をしたことによって生じた貸主の損害賠償の請求権の時効は、契約の終了の時から1年を経過するまでの間、完成しない。

  • 71

    当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、寄託者はいつでもその返還を請求することができるが、受寄者は、寄託者から返還の請求があるまで返還することができない。

  • 72

    組合契約の当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の頭数に応じて定める。

  • 73

    業務執行者を定めていない場合、組合の常務は、各組合員が単独で行うことができるが、その完了前にほかの組合員が異議を述べたときは、組合員の過半数で決定しなければならない。

  • 74

    業務執行者を定めていない組合の各組合員は、組合の業務を執行する場合において、各組合の全員の同意を得たときは、ほかの組合員を代理することができる。

  • 75

    Aは、Bに対して、承諾の期間を定めて契約の申込みをしたが、その期間が経過した後にBからの承諾の通知が到達した。この場合、承諾の通知が到達した時にAB間の契約が成立する。

  • 76

    解除権の行使につき期間の定めがない場合に、相手方が、解除権を有する者に対して相当の期間を定めて契約の解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅する。

  • 77

    債務不履行による損害賠償請求権の債務者は、債権者からの履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

  • 78

    現に発生していない債権を譲渡したときは、債権が現実に発生した後でなければ、債務者または債務者以外の第三者への対抗要件を備えることができない。

  • 79

    法人が金銭債権を譲渡し、特別法による債権譲渡の登記をしたときでも、債務者への通知または承諾がなければ、その債権の譲渡を債務者に対抗することはできない。

  • 80

    譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示の存在を知っていた場合でも、債務者は、譲受への債務の履行を拒むことができない。

  • 81

    AがBに対して有する金銭債権には、譲渡制限の意思表示がされている。Aが、この債権の全額をCに譲渡し、確定日付のある証書によってBに通知をした後、Aは破産手続開始の決定を受けた。この場合において、Cが譲渡制限の意思表示について悪意であっても、Cは、Bにその債権の全額に相当する金銭を供託させることができる。

  • 82

    Aを債権者、Bを債務者とする債務につき、Cが併存的債務引受をした。併存的債務引受の効力が生じた時に、Bが同時履行の抗弁件を有していたときは、Cは、その抗弁をもってAに対抗することができる。

  • 83

    債務者の交替による更改は、更改前の債務者と更改後に債務者となる者が契約をし、債権者が更改後に債務者となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

  • 84

    Aに対して150万円の貸金債務を負担していたBが死亡し、Bの子であるC、D及びEがその債務を共同で相続した場合、Aは、Cに150万円の全額を請求することができる。

  • 85

    連帯債務者の1人に無効または取消しの原因があったときは、他の連帯債務者の債務も成立しない。

  • 86

    連帯債務者の1人が債務を承認したときは、他の連帯債務者の消滅時効も更新する。

  • 87

    AとBは、債務者をCとする100万円の連帯債権を有している。AがBに分与すべき利益、BがAに分与すべき利益は、いずれも50万円である。この場合、AがCの債務を免除したときでも、Bは、Cに対して100万円の請求をすることができる。

  • 88

    連帯債務、連帯債権、不可分債務、不可分債権の絶対効は?

    ・連帯債務 ①弁済、②相殺、③更改、④混同 (こんどはそうざいかってこうかいした) ・連帯債権 ①弁済、②請求、③相殺、④更改、⑤免除、⑥混同 (こんどはそうざいかってこうかいした+せいめんにすればよかった) ・不可分債務 ①弁済、②相殺、③更改 (そうこうするうちに) ・不可分債権 ①弁済、②請求、③相殺 (せいそうにはいった)

  • 89

    連帯保証人は催告の抗弁権を有しないが、検索の抗弁権を有する。

  • 90

    保証人は、その委託の有無を問わず、事前求償権を有する。

  • 91

    委託を受けた物上保証人は、事前求償権を有する。

  • 92

    主たる債務者Aの意思に反して保証をしたBが弁済をした後に、Aが債権者に弁済をしたときは、Aは、自己の弁済を有効であったものとみなすことができる。

  • 93

    共同保証の場合、保証人は、債権者に対して全額の弁済または自己の負担部分を超える額の弁済をしたときに限り、他の保証人に対して求償をすることができる。

  • 94

    共同保証人に分別の利益がある場合とない場合で、その求償の範囲は異ならない。

  • 95

    個人根保証契約の主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、個人根保証契約における主たる債務の元本が確定する。

  • 96

    個人貸金等根保証契約の主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本が確定する。

  • 97

    債権者は、その債権の期限が到来しない限り、債権者代位権を行使することができる場合はない。

  • 98

    詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときのほか、行為の時から20年を経過したときも、提起することができない。

  • 99

    Bは、弁済期に、Aに対して負担する100万円の債務の全額を弁済したため、無資力となった。Bの他の債権者Cは、Bが支払不能の時に弁済をした場合、または、AとBが通謀してCを害する意図をもって弁済した場合に限り、Aに対する弁済を詐害行為としてその取消しを請求することができる。

  • 100

    債権者は、その債権の弁済期前であっても、詐害行為取消請求をすることができる。

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