問題一覧
1
配偶者居住権の設定登記の登録免許税は、不動産価額の1000分の10である。
✕
2
不動産の所有権を目的とする差押えの登記の登録免許税は、不動産価額の1000分の4である。
✕
3
抵当権の移転登記請求権を保全するための処分禁止仮処分の執行は、処分禁止の仮処分の登記のほか、保全仮登記をすることによって行う。
✕
4
所有権の移転登記請求権保全のための処分禁止仮処分の登記の登録免許税は、不動産価額に1000分の10を乗じた額である。
✕
5
仮処分による執行を原因とする抹消登記の登記原因の日付は、登記申請日である。
✕
6
保全仮登記に錯誤があるときは、仮処分債権者は、仮処分債務者と共同して、保全仮登記の更正の登記を申請することができる。
✕
7
抵当権設定登記請求権を保全している仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に、仮処分の登記に後れる登記を単独で抹消することはできない。
○
8
信託を原因として、所有権移転請求権仮登記および信託の仮登記を申請することができる。
✕
9
信託の併合または分割による所有権の変更の登記は、付記登記によってする。
✕
10
工場財団を目的とする抵当権の設定の登記の登録免許税は、債権額に1000分の4を乗じた額である。
✕
11
工場財団に属した旨の登記は、常に主登記によってする。
✕
12
債権の分割による変更の登記は、付記登記によってする。
○
13
遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は、原本の還付を請求することができる。
○
14
売買契約の日から10年を経過した買戻特約の抹消登記を登記権利者が単独で申請するときは、登記原因証明情報の提供を要しない。
○
15
申請人が単独で登記を申請するときは、登記識別情報の提供を要する場合はない。
✕
16
住所を証する情報は、作成後3か月以内のものであることを要する。
✕
17
Xの相続人がAおよびBである場合、Aは、自己の持分についてのみ、相続を原因とする所有権の一部移転の登記を申請することができる。
✕
18
甲の相続人ABCのうち、Aが第三者のXに相続分を譲渡したときは、XBC名義とする相続による所有権の移転の登記を申請することはできない。
○
19
「相続分の売買(贈与)」を原因とする持分移転の登記の登録免許税の税率は、移転した持分の価額の1000分の4である。
✕
20
共同相続人の中に欠格事由に該当する者がいる場合、欠格事由に該当することを証する情報として、欠格者自身が作成した証明書を提供することはできない。
✕
21
所有権の登記名義人が死亡して相続が開始した場合、相続により所有権を取得した者は、相続開始の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
✕
22
抵当権の設定の登記は、主登記によってする。
○
23
抵当権の抹消の登記は、付記登記によってする。
✕
24
農地の贈与による所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を証する情報の提供を要する。
○
25
買戻しを原因として、農地の所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を要しない。
✕
26
農地について、遺産分割を原因とする持分の移転の登記を申請する場合も、遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合も、農地法所定の許可を要しない。
✕
27
農地が共有である場合に、持分放棄または共有物分割を原因として持分の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を要する。
✕
28
株式会社甲(代表取締役AB)と株式会社乙(代表取締役AC)との間で、甲社をAが、乙社をCが代表して甲社所有の不動産を乙社に売却した場合、その所有権の移転の登記の申請情報と併せて、甲社および乙社の取締役会議事録の提供を要する。
✕
29
AからBへの所有権の移転の仮登記の後、売買を原因としてAからCへの所有権の移転の登記がある場合に、Bの仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報の提供を要する。
○
30
Bに対して所有権の抹消登記手続を命ずる確定判決を得たAは、その後、BからCへの売買による所有権の移転の登記がされたときは、その抹消の原因を問わず、承継執行文の付与を受けて、Cの登記を単独で抹消することができない。
✕
31
土地が敷地権の目的となったときは、その登記記録に、登記官が職権で敷地権である旨の登記をする。
○
32
不動産登記法74条1項により所有権の保存の登記を申請するときは、印鑑証明書の提供を要する。
✕
33
所有権を敷地権とする敷地権付き区分建物の表題部所有者が自己名義で所有権の保存の登記をした区分建物を第三者に売却した場合、その登記の申請情報には、所有権の保存の登記の際に通知を受けた登記識別情報のみを提供すれば足りる。
✕
34
敷地権が生じる日よりも前の日付を登記原因として、区分建物のみを目的とする所有権の移転の登記を申請することができる。
✕
35
区分建物のみを目的として設定した根抵当権について、敷地権が生じた後の日を登記原因の日付として、根抵当権の極度額の増額による変更の登記を申請することができる。
✕
36
敷地権が地上権であるときは、敷地権の目的である土地のみについて、売買による所有権の移転の登記を申請することができる。
○
37
真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転請求権仮登記を申請することができる。
✕
38
所有権移転仮登記の登記名義人が死亡したときは、「相続」を原因として、仮登記所有権移転の仮登記を申請することができる。
○
39
仮登記の登記名義人が、単独で仮登記の抹消を申請するときは、登記識別情報の提供を要する。
○
40
仮登記担保権者が、担保仮登記に基づく本登記をする前に債務者が受戻権を行使したときは、「年月日受戻しによる失効」と提供して、仮登記の抹消を申請することができる。
○
41
AからBへの売買による所有権の移転の登記を、BCの共有名義に更正するときは、Cが登記権利者、Bが登記義務者となる。
✕
42
法定相続分による相続登記がされた後に、共同相続人間で遺産分割協議が成立したため、登記権利者から単独で所有権更正登記の申請があったときは、登記官は、登記義務者に対し、その申請があった旨を通知しなければならない。
✕
43
Aが所有する不動産を目的として、Xの抵当権設定登記、Yの地上権設定登記をした後、これをABの共有とする所有権の更正の登記を申請するときは、Yの承諾を要するが、Xの承諾を要しない。
✕
44
AB共有の不動産を目的として、Xのために抵当権の設定登記をした後、その不動産をAの単独所有とする所有権の更正の登記を申請するときは、Xの承諾を証する情報を提供しなければならない。
○
45
A所有の甲土地とB所有の乙土地に抵当権を設定した場合、設定の日付が異なるときでも、一の申請情報によって、抵当権の設定の登記を申請することができる。
○
46
遺言者が生前に不動産を売却したが、その登記を申請する前に死亡したときは、その遺言の遺言執行者は、買主と共同して、売買による所有権の移転の登記を申請することができる。
✕
47
「甲土地を相続人のAに遺贈する。遺言執行者をBとする。」旨の遺言があったときは、Bは、遺言執行者の資格において、A名義とする遺贈による所有権移転登記を単独で申請することができる。
✕
48
所有権以外の権利の登記の抹消を申請する場合は、登記義務者の住所に変更が生じているときでも、その変更を証する情報を提供すれば、抹消登記の前提としての登記名義人の住所の変更の登記を要しない。
○
49
共有物分割を原因として持分の移転の登記を申請する場合に、登記権利者である他の共有者の住所に変更があるときは、前提として、登記名義人の住所の変更の登記を要する。
○
50
甲土地をAおよびBが相続したが、相続登記をする前にBがその持分を放棄したときは、Aは、直接、自己名義の相続登記を申請することができる。
✕
51
A所有の不動産をBおよびCが共同で買い受けたときは、Bは、Aと共同して、AからBC名義とする所有権の移転の登記を申請することができる。
✕
52
ABC共有の不動産につき、Aの持分放棄により、Bへの持分一部移転登記をした後、Aが残りの持分を第三者Dに譲渡したときは、Dへの売買を原因とするA持分の全部移転の登記を申請することができる。
○
53
不動産の共有者の1人が、所在等不明共有者の持分を取得させる旨の裁判の確定によりその持分を取得したため、「民法第262条の2の裁判」を登記原因とする持分移転登記を申請するときは、申請情報の内容として、登記原因の日付の記載を要しない。
✕
54
AがBに所有権の一部を売却するとともに、AB間で共有物分割禁止の特約をしたときは、所有権の一部移転の登記の申請情報の内容と併せて、共有物分割禁止の特約を提供することができる。
○
55
A所有の不動産をBCに売却し、BC間で共有物分割禁止の特約をしたときは、AからBCへの所有権の移転の登記の申請情報の内容と併せて、共有物分割禁止の特約を提供することができる。
✕
56
相続による所有権の移転の登記の抹消は、登記名義人が単独で申請することができる。
✕
57
買戻特約の登記を申請するときは、申請情報と併せて、登記義務者の登記識別情報の提供を要する。
✕
58
法74条1項1号による所有権の保存の登記と同時に、買戻特約の登記を申請することはできない。
✕
59
買戻権の移転の登記を申請するときは、申請情報と併せて、登記義務者の登記識別情報の提供を要する。
○
60
買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過した買戻特約の抹消登記を、登記権利者が単独で申請するときの登記原因は「年月日不動産登記法第69条の2の規定による抹消」であり、その日付は、売買契約の日から10年を経過した日の翌日である。
✕
61
抵当権の設定の登記の絶対的登記事項は、債権額、利息、債務者の氏名または名称および住所である。
✕
62
「債務者が利息の支払を1年以上怠ったときは、利息を元本に組み入れる」とする特約を利息の定めとして提供して、抵当権の設定の登記を申請することができる。
✕
63
抵当権の消滅に関する定めは、抵当権の設定の登記に付記して実行する。
○
64
債権に付した条件は、抵当権の設定の登記に付記して実行する。
✕
65
買主Bの死亡により所有権移転が失効するとの付記登記がある場合において、その後Bが死亡したときは、売主Aは、単独で、BからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。
✕
66
「年月日債務承認契約年月日設定」を登記原因とする抵当権の設定の登記を申請することができる。
○
67
抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記義務者である所有権の登記名義人の印鑑証明書の提供を要する。
✕
68
相続を原因とする抵当権の債務者の変更の登記は、抵当権者が単独で申請することができる。
✕
69
抵当権の債権額を増額する変更の登記の登録免許税は、不動産1個につき金1000円である。
✕
70
債務者更改による新債務担保を原因とする抵当権の変更の登記を申請する場合、新債務の債権額が旧債務のものより減少しているときは、抵当権者が登記義務者となる。
✕
71
未登記の抵当権のために順位譲渡をした場合、順位譲渡の登記の登記原因の日付は、順位譲渡を受ける抵当権の設定の登記の日である。
✕
72
未登記の抵当権を含めて順位変更の合意の登記をしたときの順位変更の登記原因の日付は、抵当権の設定の登記をした日である。
○
73
所有権の仮登記名義人、所有権を目的とする差押債権者、用益権者は、いずれも順位変更の利害関係人に当たらない。
○
74
順位変更の登記をした後、当事者間の合意により、その順位変更を解除したときは、順位変更の登記の抹消を申請することができる。
✕
75
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登録免許税は、不動産1個につき金1000円である。
✕
76
登記の目的、登記原因および日付が同一であるときは、同一管轄にある甲土地および乙土地を目的とする累積根抵当の設定の登記を一の申請情報により申請することができる。
✕
77
極度額の変更の登記の登録免許税は、増額変更、減額変更のいずれの場合も、不動産1個につき金1000円である。
✕
78
根抵当権の債務者に相続が開始した後、合意の登記をする前に、確定期日の到来により元本が確定したときは、相続開始後6か月を経過する前であっても、指定債務者の合意の登記を申請することはできない。
✕
79
全部譲渡による根抵当権の移転の登記は、元本確定前でなければ申請することができない。
○
80
一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記の登録免許税は、極度額に1000分の2を乗じた額である。
✕
81
転抵当の目的となっている元本確定前の根抵当権を分割譲渡するためには、根抵当権設定者の承諾のほか、転抵当権者の承諾を要する。
○
82
分割譲渡後の1番(い)の根抵当権の極度額を増額するときは、1番(あ)根抵当権の根抵当権者の承諾を要しない。
✕
83
XYが共有する元本確定前の根抵当権のXの権利のみを、Zに分割譲渡することができる。
✕
84
会社分割を登記原因とする根抵当権の一部移転登記を申請するときは、根抵当権設定者の承諾を証する情報の提供を要する。
✕
85
債権譲渡を原因とする根抵当権の移転の登記は、元本の確定後に限りすることができる。
○
86
甲土地を要役地とし、所有者の異なる乙土地および丙土地を承役地として地役権を設定したときは、一の申請情報により、地役権の設定の登記を申請することができる。
✕
87
共有物の管理者が、共有物に短期の賃借権を設定したことによる賃借権設定登記を申請する場合、その代理権限を証する情報として提供すべき共有物の管理者を選任したことを証する書面には、共有物の管理者を選任した共有者の押印及びその印鑑証明書の添付を要するが、その印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。
✕
88
裁判所が、利害関係人の請求により、甲土地を対象として管理不全土地管理命令を発したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、管理不全土地管理命令の登記を嘱託しなければならない。
✕
89
甲土地の所有権登記名義人のAが死亡し、その唯一の相続人がBである。相続登記が未了のまま、Bが所有者となった甲土地を対象として所有者不明土地管理命令が発令されたときは、所有者不明土地管理命令の登記をする前提として、AからBへの相続による所有権移転登記を申請することを要しない。
✕
90
差押債権者の住所及び氏名を「代替住所A、代替氏名A」とする秘匿決定がされた確定判決の正本を債務名義として、裁判所書記官から不動産の差押えの登記の嘱託があったときは、債権者の住所及び氏名を「代替住所A(何地令何ワ第何号)、代替氏名A(何地令何ワ第何号)」とする差押えの登記をすることができる。
○
91
所有権の移転登記請求権を保全するための処分禁止仮処分の執行は、処分禁止の仮処分の登記のみをすることによって行う。
○
92
仮処分による失効を原因とする抹消登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要しない。
○
93
所有権移転登記請求権を保全していた仮処分債権者が、仮処分に後れる登記を仮処分による失効を原因として抹消したときは、処分禁止仮処分の登記は、裁判所書記官の嘱託により抹消する。
✕
94
所有権の一部を目的とするXのための処分禁止仮処分の登記に後れて、Yへの所有権移転登記があるときは、Xは、仮処分によって保全していた登記と同時に、単独でYの登記を抹消することができる。
✕
95
地上権設定登記請求権を保全している仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に、仮処分の登記に後れる抵当権の登記を単独で抹消できる。
✕
96
受託者が1名の不動産の信託において、その受託者の任務が終了したときは、前受託者から新受託者への所有権の移転の登記を申請する。
○
97
信託の併合または分割による所有権の変更の登記は、新たな信託の受託者および受益者を登記権利者、従前の信託の受託者および受益者を登記義務者として、共同で申請する。
○
98
信託の併合または分割による所有権の変更の登記を申請するときは、登記義務者である従前の信託の受益者については、その登記識別情報の提供を要しない。
○
99
自己信託による権利の変更の登記を申請するときは、登記識別情報の提供を要しない。
✕
100
登記上の利害関係を有する第三者の承諾書に添付する印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する。
✕