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民法4(苦手分野)

民法4(苦手分野)
36問 • 1年前
  • 久保田章
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    問題一覧

  • 1

    不動産の所有権を移転することを代物弁済の目的としたときの債務消滅の効力は、所有権の移転の登記をした時に生じる。

  • 2

    第三者が選択権を有する場合、その選択は、債権者または債務者に対する意思表示によってする。

  • 3

    選択債権を有する第三者が選択をすることができず、または、選択をする意思を有しないときは、選択権は、債権者に移転する。

  • 4

    離婚の取消しには、遡及効がある。

  • 5

    婚姻適齢に達しないのに婚姻をした者は、適齢に達した後でも、なお6か月の間は婚姻の取消しを請求することができる。

  • 6

    子の氏が、父または母の氏と異なるときは、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父または母の氏を称することができる。

  • 7

    夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものとみなされる。

  • 8

    夫の子が嫡出性を争うためには、その子が推定される嫡出子、推定されない嫡出子のいずれであるかを問わず、嫡出否認の訴えによることを要する。

  • 9

    推定の及ばない子との父子関係の否定は、親子関係不存在確認の訴えによってすることができる。

  • 10

    家庭裁判所の許可を得ずに、被後見人を養子としたときは、養子またはその実方の親族から、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

  • 11

    配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、その子が配偶者の嫡出子であるときは、配偶者の同意を得ることを要しない。

  • 12

    養子となる者が16歳であるときは、その法定代理人が未成年者に代わって縁組の承諾をすることができる。

  • 13

    未成年者と離縁をするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。

  • 14

    詐欺または脅迫によって縁組をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができるが、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後3か月を経過し、または追認したときは、取消権は消滅する。

  • 15

    離縁によって縁組前の氏に復した者が、離縁の日から3か月以内に届け出ることによって離縁の際の氏を称するためには、離縁の日から7年を経過していることを要する。

  • 16

    特別養子縁組は、家庭裁判所の審判が確定した後、戸籍法に定めるところにより届け出ることによって効力が生じる。

  • 17

    特別養子縁組は、夫婦の一方の実子である嫡出子を養子とするときでも、夫婦が共同でしなければならない。

  • 18

    特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意を要しない。

  • 19

    未成年後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理しなければならない。

  • 20

    未成年である養子の養親が死亡したときは、実親の親権が回復する。

  • 21

    非嫡出子の親権は母親が行うが、父が認知したときは、その子の親権は父母が共同して行う。

  • 22

    離婚の際に父母の協議で親権者を父と定めた後、その協議によって親権者を母に変更することができる。

  • 23

    離婚の際に父母の協議で父を監護者と定めた後、その協議によって、監護者を母に変更することができる。

  • 24

    被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、相続の放棄をしたとき、欠格事由に該当したとき、廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となる。

  • 25

    被相続人Aに、妻のBがいるが子はいない。また、Aには、実親のXとY、祖母のZがいるが、XはAよりも先に死亡している。Aの相続人は、B、YおよびZである。

  • 26

    配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときの相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1である。

  • 27

    被相続人Aは、生前、妻のBに対し、その居住の用に供する建物と敷地を贈与した。AとBの婚姻期間が20年以上である場合、Aは、その贈与について、特別受益財産の持戻しの免除の意思表示をしたものとみなされる。

  • 28

    被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の放棄をした者であっても、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができる。

  • 29

    被相続人に対して有償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができる。

  • 30

    特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わない場合であっても、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができない。

  • 31

    相続人は、遺産分割前でも、相続財産である現金を保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する額の支払を求めることができる。

  • 32

    各共同相続人は、遺産の分割が成立するまでの間、遺産に属する預貯金債権について、その権利を行使することができない。

  • 33

    遺贈は一定の方式に従うことを要するが、死因贈与は一定の方式に従うことを要しない。

  • 34

    相続人の1人が、生計の資本として贈与を受けていた場合、その贈与が相続開始から15年前のものであっても、遺留分を算出するための財産の価額に算入する。

  • 35

    遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額及び遺贈の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額とする。

  • 36

    Aは、甲建物の配偶者居住権を取得した。Aが善管注意義務に違反したときは、甲建物の所有者Bは、Aに対する意思表示によって、直ちに配偶者居住権を消滅させることができる。

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  • 1

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  • 2

    第三者が選択権を有する場合、その選択は、債権者または債務者に対する意思表示によってする。

  • 3

    選択債権を有する第三者が選択をすることができず、または、選択をする意思を有しないときは、選択権は、債権者に移転する。

  • 4

    離婚の取消しには、遡及効がある。

  • 5

    婚姻適齢に達しないのに婚姻をした者は、適齢に達した後でも、なお6か月の間は婚姻の取消しを請求することができる。

  • 6

    子の氏が、父または母の氏と異なるときは、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父または母の氏を称することができる。

  • 7

    夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものとみなされる。

  • 8

    夫の子が嫡出性を争うためには、その子が推定される嫡出子、推定されない嫡出子のいずれであるかを問わず、嫡出否認の訴えによることを要する。

  • 9

    推定の及ばない子との父子関係の否定は、親子関係不存在確認の訴えによってすることができる。

  • 10

    家庭裁判所の許可を得ずに、被後見人を養子としたときは、養子またはその実方の親族から、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

  • 11

    配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、その子が配偶者の嫡出子であるときは、配偶者の同意を得ることを要しない。

  • 12

    養子となる者が16歳であるときは、その法定代理人が未成年者に代わって縁組の承諾をすることができる。

  • 13

    未成年者と離縁をするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。

  • 14

    詐欺または脅迫によって縁組をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができるが、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後3か月を経過し、または追認したときは、取消権は消滅する。

  • 15

    離縁によって縁組前の氏に復した者が、離縁の日から3か月以内に届け出ることによって離縁の際の氏を称するためには、離縁の日から7年を経過していることを要する。

  • 16

    特別養子縁組は、家庭裁判所の審判が確定した後、戸籍法に定めるところにより届け出ることによって効力が生じる。

  • 17

    特別養子縁組は、夫婦の一方の実子である嫡出子を養子とするときでも、夫婦が共同でしなければならない。

  • 18

    特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意を要しない。

  • 19

    未成年後見人は、善良な管理者の注意をもって、被後見人の財産を管理しなければならない。

  • 20

    未成年である養子の養親が死亡したときは、実親の親権が回復する。

  • 21

    非嫡出子の親権は母親が行うが、父が認知したときは、その子の親権は父母が共同して行う。

  • 22

    離婚の際に父母の協議で親権者を父と定めた後、その協議によって親権者を母に変更することができる。

  • 23

    離婚の際に父母の協議で父を監護者と定めた後、その協議によって、監護者を母に変更することができる。

  • 24

    被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、相続の放棄をしたとき、欠格事由に該当したとき、廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となる。

  • 25

    被相続人Aに、妻のBがいるが子はいない。また、Aには、実親のXとY、祖母のZがいるが、XはAよりも先に死亡している。Aの相続人は、B、YおよびZである。

  • 26

    配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときの相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1である。

  • 27

    被相続人Aは、生前、妻のBに対し、その居住の用に供する建物と敷地を贈与した。AとBの婚姻期間が20年以上である場合、Aは、その贈与について、特別受益財産の持戻しの免除の意思表示をしたものとみなされる。

  • 28

    被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の放棄をした者であっても、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができる。

  • 29

    被相続人に対して有償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができる。

  • 30

    特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わない場合であっても、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができない。

  • 31

    相続人は、遺産分割前でも、相続財産である現金を保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する額の支払を求めることができる。

  • 32

    各共同相続人は、遺産の分割が成立するまでの間、遺産に属する預貯金債権について、その権利を行使することができない。

  • 33

    遺贈は一定の方式に従うことを要するが、死因贈与は一定の方式に従うことを要しない。

  • 34

    相続人の1人が、生計の資本として贈与を受けていた場合、その贈与が相続開始から15年前のものであっても、遺留分を算出するための財産の価額に算入する。

  • 35

    遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額及び遺贈の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額とする。

  • 36

    Aは、甲建物の配偶者居住権を取得した。Aが善管注意義務に違反したときは、甲建物の所有者Bは、Aに対する意思表示によって、直ちに配偶者居住権を消滅させることができる。