ログイン

証券外務員
4回閲覧 • 84問 • 8ヶ月前
  • 石橋玲奈
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    会社の形態として、会社法は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類を規定している

  • 2

    株式会社において、社員は会社の債務について何の責任もお合わないが、合名会社において、社員は会社に対して出資義務を負うだけでなく、会社の債務につき、債権者に対して直接・連帯・無限の責任を負う

  • 3

    合資会社には、無限責任社員が最低1名必要で、他に有限責任社員が1名以上いる

  • 4

    株式会社を設立するには、資本金として1000万円以上必要である

    ×

  • 5

    定款に記載しておけば、土地・建物や特許権など、金銭以外のものを対価に株式を発行する現物出資が認められる

  • 6

    株式の払込金額が1株10万円である場合には、払込金額の2分の1の5万円を資本金に組み入れれば足りる

  • 7

    会社法で定める大会社は、資本金の額が5億円以上で、かつ負債総額が200億円以上の株式会社とされる

    ×

  • 8

    大会社でなくても公開会社であれば、必ず取締役会を置かなければならない

  • 9

    株式会社設立に際し、事前に株主間相互の同意を得れば、定款の作成を省略することができる

    ×

  • 10

    株式会社を設立するには、2名以上の発起人が定款を作成し、署名しなければならない

    ×

  • 11

    定款に記載しなければならない事項に、「会社の目的」は含まれない

    ×

  • 12

    株式会社の発起人は1人でもよいことから、株主数が1だけの株式会社を設立することも可能である

  • 13

    発起設立とは、株式会社の設立において発行する株式の全部を発起人だけで引き受けて設立することをいう

  • 14

    株式会社の設立に際して選任される取締役は、当該設立が適正に行われたかどうかを調査する必要はない

    ×

  • 15

    「会社の目的」については、定款変更の手続きを履行しても変更できない

    ×

  • 16

    株式会社の設立の無効は、当該株式会社の取締役がその設立登記の日から1年以内に裁判所へ訴えることによってしか主張できない

    ×

  • 17

    株式を分割すると発行済み株式が増え、1株当たりの実質的価値は大きくなる

    ×

  • 18

    株式の分割、株式の併合、株式無償割り当て及び株式の消却にあたっては、取締役会設置会社では取締役会の決議である

    ×

  • 19

    株式の消却とは、発行されている株式をなくしてしまうことであり、消却により発行済み株式数は減少する

  • 20

    株式の消却は、会社が所有する自己株式の消却のほかに、株主が持っている株式についても消却を行うことができる

    ×

  • 21

    単元株は最大500株とされている

    ×

  • 22

    定款に定めることにより、単元未満株主に株主総会の議決権を与えることができる

    ×

  • 23

    株式会社は一部の株式について異なる権利内容を有する旨を、定款を持って定めることができる

  • 24

    ある種類の株式にまず一定率の配当をし、残った剰余金からほかの株式に配当するような場合、その前者のような株式を劣後株という

    ×

  • 25

    公開会社においては、議決権制限株式の発行数が発行済み株式総数の2分の1を超えた時は、2分の1以下にするための措置を取らなければならない

  • 26

    株式会社は一部の株式について、譲渡に会社の承認が必要な株式を発行することができる

  • 27

    共益権とは、その権利の行使が株主全体の利害に影響を及ぼすものをいい、具体的には剰余金や残余財産の分配を受ける権利が挙げられる

    ×

  • 28

    自益権とは、個々の株主の利益のみに関係する権利のことをいい、具体的の1つとして議決権が挙げられる

    ×

  • 29

    少数株主権とは、1株しか持たない株主でも行使できる権利のことをいう

    ×

  • 30

    会社が自社の発行する株式を取得すると、出資の払戻しと同じ結果となるなど、株主間に不平等をもたらす可能性があることから自己株式(金庫株)の取得はいかなる場合も禁止されている

    ×

  • 31

    自己株式を会社が保有する際は会社が株主となるが、議決権や金の配当を受ける権利はない

  • 32

    新株発行の効力発生前のように、株式が発行されていない段階で株式引取人の地位(権利株)を譲渡した場合、当事者間でも、又会社との間でも、その効力はともに無効である

    ×

  • 33

    独占禁止法上、金融会社がある会社の株式の3%超を持つことは、原則禁止とされている

    ×

  • 34

    子会社が親会社の株式を取得することは原則禁止されている

  • 35

    会社法においては、株式会社が株券を発行することは、定款にそのことを定めれば可能である

  • 36

    株券には、会社の商号や株式数などを記載し、代表取締役が署名又は記名押印しなければならない

  • 37

    株式会社は、権利を行使できる株式を確定するため、一定の日(基準日)に株式名簿に載っている株主に権利を行使させることができるが、基準日と権利行使日との間は3か月以内でなければならない

  • 38

    株主総会には定時総会と臨時総会があり、このうち定時総会とは、毎決算期に1回その年度の会社の成果を確認するために開催されるものをいう

  • 39

    取締役会を置く会社の株主総会においては、その収集通知に議題として掲げられていない事項について決議することは認められない

  • 40

    公開会社では議決権総数の3%以上の株式を引き続き6カ月以上保有している株主は、取締役に株主総会の招集を請求することができる

  • 41

    株主の提案権は、取締役会設置会社の場合、議決権総数の1%以上又は300個以上の議決権を(公開会社の場合は引き続き6カ月以上)持っている株主に与えられる

  • 42

    株主総会では株主1人につき1個の議決権が与えられる

    ×

  • 43

    A社がB社の議決権総数の4分の1以上を持つとき、B社がA社株を保有していてもそれには議決権はない

  • 44

    株主総会には、株主本人が出席して議決権を行使する必要があることから、代理人による議決権の行使は認められない

    ×

  • 45

    株主総会の特別決議においては、議決権総数の3分の2以上に当たる株式を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成を得ることが求められる

    ×

  • 46

    株主総会の議事録は、本店に10年間(支店があるときは支店に写しを5年間)備え置かれ、株主及び会社債権者の閲覧に供される

  • 47

    取締役会を置く会社には、取締役は3名以上必要であり、その選任は株主総会の決議事項である

  • 48

    公開会社の取締役の任期は、株主総会で承認を得れば、4年以内とすることができる

    ×

  • 49

    公開会社において不正行為をした取締役の解任が否決されたとき、引き続き6カ月以上、議決権又は発行済み株式の3%以上を持つ少数株主は、裁判所にその取締役の解任を請求することができる

  • 50

    取締役に欠員が出た場合には、新取締役が就任するまでの間、退任取締役が職務を続けることも、その会社の監査役に取締役を兼任させることもできる

    ×

  • 51

    取締役の報酬は、定款又は監査役会で定められる

    ×

  • 52

    過去10年以内に子会社の従業員であった人は、社外取締役になることができない

  • 53

    取締役が職務を怠って会社に損害を与えた時は、当該損害に対して賠償責任を負うものとされているが、原則として株主総会で議決権の過半数による同意を得た場合には、この責任を免除することができる

    ×

  • 54

    取締役がその株式会社と取引するときは、監査役会(設置しない会社では監査役)の承認を受ける必要がある

    ×

  • 55

    取締役会の決議は頭数の多数によるが、代理人による投票も認められている

    ×

  • 56

    取締役会の議事録は10年間本店に備え置くこととされている

  • 57

    取締役会設置会社においては、代表取締役を選定する必要はない

    ×

  • 58

    公開会社の監査役の任期は2年である

    ×

  • 59

    大会社にはすべて会計監査人を置かなくてはならない

  • 60

    大会社においては、会計監査人の任期は監査役と同様に4年とされている

    ×

  • 61

    大会社においては、会計監査人の選任・解任は取締役会の決議事項である

    ×

  • 62

    大会社においては、会計監査人を任期満了後に再任する場合、その都度、定時株主総会の再任決議を行わなければならない

    ×

  • 63

    指名委員会等設置会社には、監査役を置かなくてはならない

    ×

  • 64

    指名委員会等設置会社における委員会のメンバーは、取締役会が選ぶ3名以上の取締役であり、過半数は社外取締役でなければならない

  • 65

    公開会社である大会社においては、貸借対照表や損益計算書については、会計監査人及び監査役会の監査を受けなければならない

  • 66

    大会社は定時株主総会終了後、貸借対照表及び損益計算書のほか、事業報告についても公告しなければならない

    ×

  • 67

    新株予約権付社債は、新株予約権と社債のどちらかが消滅するまでは、両方を一体としてしか譲渡できない

  • 68

    会社の合併の方法は吸収合併の1つしかない

    ×

  • 69

    会社が合併する場合、新設会社又は存続会社は開放する会社の資産を引き継ぐが、債務を引き継ぐ必要はない

    ×

  • 70

    会社が合併する場合、解散する会社の株主は、その保有する株式交換に新設会社又は存続会社の株式あるいは金銭その他の財産を付与される

  • 71

    会社の分割には、事業の1部門を切り離して別会社として独立させる吸収分割と、切り離した部門を既存の別会社にくっつける新設分割がある

    ×

  • 72

    会社の分割は、事業譲渡と同様に、分割の対象となる部門を構成する権利義務が個別に別会社に移転される

    ×

  • 73

    株式会社が新設分割をするに際し、新設される会社が発行する株式を分割会社のかぶぬしに割り当てることは認められていない

    ×

  • 74

    新設分割を実施する場合、原則として、株主総会の普通決議でそれを承認する必要がある

    ×

  • 75

    定時株式総会が終わると、貸借対照表(大会社は損益計算書と両方)を公告するが、ホームページなどを使う方法でもよく、官報や日刊新聞紙を使う会社は要旨を公告すれば足りる

  • 76

    法定準備金には、資本準備金と配当準備金の2種類がある

    ×

  • 77

    株式会社は、利益準備金として、配当などを剰余金から支出するたびに、その10分の1以上を積み立てなければならないが、資本準備金との合計が資本金の4分の1に達した後は積み立てなくてもよいとされている

  • 78

    資本金と準備金の合計額に相当する資産を保留したうえでなければ、剰余金の配当や自己株式の買受けはできない

  • 79

    剰余金の配当における分配可能額は、純資産額から資本の額と法定準備金その他法令で定める額を差し引きことによって求められる

  • 80

    分配可能額がないのに行われた配当は無効であり、監査役は株主に対してこれを返還するよう要求できる

    ×

  • 81

    剰余金の配当は、株主総会で承認されれば年に何回でも行うことができるが、必ず金銭で支給されなければならない

    ×

  • 82

    中間配当は、定款に定めれうことにより、取締役会の決議をもって行うことができる

  • 83

    会社設立時に発行する株式数は、原則として定款に定めた発行可能株式総数の10分の1以上で良いとされている

    ×

  • 84

    会社は、新株予約権者が新株予約権を発行しなければならない

    ×

  • Oracle Databaseアーキテクチャの理解

    Oracle Databaseアーキテクチャの理解

    石橋玲奈 · 14問 · 11ヶ月前

    Oracle Databaseアーキテクチャの理解

    Oracle Databaseアーキテクチャの理解

    14問 • 11ヶ月前
    石橋玲奈

    模擬試験

    模擬試験

    石橋玲奈 · 24問 · 10ヶ月前

    模擬試験

    模擬試験

    24問 • 10ヶ月前
    石橋玲奈

    株式業務

    株式業務

    石橋玲奈 · 46問 · 6ヶ月前

    株式業務

    株式業務

    46問 • 6ヶ月前
    石橋玲奈

    金融商品取引業者

    金融商品取引業者

    石橋玲奈 · 100問 · 5ヶ月前

    金融商品取引業者

    金融商品取引業者

    100問 • 5ヶ月前
    石橋玲奈

    データの変更とトランザクション

    データの変更とトランザクション

    石橋玲奈 · 7問 · 10ヶ月前

    データの変更とトランザクション

    データの変更とトランザクション

    7問 • 10ヶ月前
    石橋玲奈

    問題一覧

  • 1

    会社の形態として、会社法は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類を規定している

  • 2

    株式会社において、社員は会社の債務について何の責任もお合わないが、合名会社において、社員は会社に対して出資義務を負うだけでなく、会社の債務につき、債権者に対して直接・連帯・無限の責任を負う

  • 3

    合資会社には、無限責任社員が最低1名必要で、他に有限責任社員が1名以上いる

  • 4

    株式会社を設立するには、資本金として1000万円以上必要である

    ×

  • 5

    定款に記載しておけば、土地・建物や特許権など、金銭以外のものを対価に株式を発行する現物出資が認められる

  • 6

    株式の払込金額が1株10万円である場合には、払込金額の2分の1の5万円を資本金に組み入れれば足りる

  • 7

    会社法で定める大会社は、資本金の額が5億円以上で、かつ負債総額が200億円以上の株式会社とされる

    ×

  • 8

    大会社でなくても公開会社であれば、必ず取締役会を置かなければならない

  • 9

    株式会社設立に際し、事前に株主間相互の同意を得れば、定款の作成を省略することができる

    ×

  • 10

    株式会社を設立するには、2名以上の発起人が定款を作成し、署名しなければならない

    ×

  • 11

    定款に記載しなければならない事項に、「会社の目的」は含まれない

    ×

  • 12

    株式会社の発起人は1人でもよいことから、株主数が1だけの株式会社を設立することも可能である

  • 13

    発起設立とは、株式会社の設立において発行する株式の全部を発起人だけで引き受けて設立することをいう

  • 14

    株式会社の設立に際して選任される取締役は、当該設立が適正に行われたかどうかを調査する必要はない

    ×

  • 15

    「会社の目的」については、定款変更の手続きを履行しても変更できない

    ×

  • 16

    株式会社の設立の無効は、当該株式会社の取締役がその設立登記の日から1年以内に裁判所へ訴えることによってしか主張できない

    ×

  • 17

    株式を分割すると発行済み株式が増え、1株当たりの実質的価値は大きくなる

    ×

  • 18

    株式の分割、株式の併合、株式無償割り当て及び株式の消却にあたっては、取締役会設置会社では取締役会の決議である

    ×

  • 19

    株式の消却とは、発行されている株式をなくしてしまうことであり、消却により発行済み株式数は減少する

  • 20

    株式の消却は、会社が所有する自己株式の消却のほかに、株主が持っている株式についても消却を行うことができる

    ×

  • 21

    単元株は最大500株とされている

    ×

  • 22

    定款に定めることにより、単元未満株主に株主総会の議決権を与えることができる

    ×

  • 23

    株式会社は一部の株式について異なる権利内容を有する旨を、定款を持って定めることができる

  • 24

    ある種類の株式にまず一定率の配当をし、残った剰余金からほかの株式に配当するような場合、その前者のような株式を劣後株という

    ×

  • 25

    公開会社においては、議決権制限株式の発行数が発行済み株式総数の2分の1を超えた時は、2分の1以下にするための措置を取らなければならない

  • 26

    株式会社は一部の株式について、譲渡に会社の承認が必要な株式を発行することができる

  • 27

    共益権とは、その権利の行使が株主全体の利害に影響を及ぼすものをいい、具体的には剰余金や残余財産の分配を受ける権利が挙げられる

    ×

  • 28

    自益権とは、個々の株主の利益のみに関係する権利のことをいい、具体的の1つとして議決権が挙げられる

    ×

  • 29

    少数株主権とは、1株しか持たない株主でも行使できる権利のことをいう

    ×

  • 30

    会社が自社の発行する株式を取得すると、出資の払戻しと同じ結果となるなど、株主間に不平等をもたらす可能性があることから自己株式(金庫株)の取得はいかなる場合も禁止されている

    ×

  • 31

    自己株式を会社が保有する際は会社が株主となるが、議決権や金の配当を受ける権利はない

  • 32

    新株発行の効力発生前のように、株式が発行されていない段階で株式引取人の地位(権利株)を譲渡した場合、当事者間でも、又会社との間でも、その効力はともに無効である

    ×

  • 33

    独占禁止法上、金融会社がある会社の株式の3%超を持つことは、原則禁止とされている

    ×

  • 34

    子会社が親会社の株式を取得することは原則禁止されている

  • 35

    会社法においては、株式会社が株券を発行することは、定款にそのことを定めれば可能である

  • 36

    株券には、会社の商号や株式数などを記載し、代表取締役が署名又は記名押印しなければならない

  • 37

    株式会社は、権利を行使できる株式を確定するため、一定の日(基準日)に株式名簿に載っている株主に権利を行使させることができるが、基準日と権利行使日との間は3か月以内でなければならない

  • 38

    株主総会には定時総会と臨時総会があり、このうち定時総会とは、毎決算期に1回その年度の会社の成果を確認するために開催されるものをいう

  • 39

    取締役会を置く会社の株主総会においては、その収集通知に議題として掲げられていない事項について決議することは認められない

  • 40

    公開会社では議決権総数の3%以上の株式を引き続き6カ月以上保有している株主は、取締役に株主総会の招集を請求することができる

  • 41

    株主の提案権は、取締役会設置会社の場合、議決権総数の1%以上又は300個以上の議決権を(公開会社の場合は引き続き6カ月以上)持っている株主に与えられる

  • 42

    株主総会では株主1人につき1個の議決権が与えられる

    ×

  • 43

    A社がB社の議決権総数の4分の1以上を持つとき、B社がA社株を保有していてもそれには議決権はない

  • 44

    株主総会には、株主本人が出席して議決権を行使する必要があることから、代理人による議決権の行使は認められない

    ×

  • 45

    株主総会の特別決議においては、議決権総数の3分の2以上に当たる株式を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成を得ることが求められる

    ×

  • 46

    株主総会の議事録は、本店に10年間(支店があるときは支店に写しを5年間)備え置かれ、株主及び会社債権者の閲覧に供される

  • 47

    取締役会を置く会社には、取締役は3名以上必要であり、その選任は株主総会の決議事項である

  • 48

    公開会社の取締役の任期は、株主総会で承認を得れば、4年以内とすることができる

    ×

  • 49

    公開会社において不正行為をした取締役の解任が否決されたとき、引き続き6カ月以上、議決権又は発行済み株式の3%以上を持つ少数株主は、裁判所にその取締役の解任を請求することができる

  • 50

    取締役に欠員が出た場合には、新取締役が就任するまでの間、退任取締役が職務を続けることも、その会社の監査役に取締役を兼任させることもできる

    ×

  • 51

    取締役の報酬は、定款又は監査役会で定められる

    ×

  • 52

    過去10年以内に子会社の従業員であった人は、社外取締役になることができない

  • 53

    取締役が職務を怠って会社に損害を与えた時は、当該損害に対して賠償責任を負うものとされているが、原則として株主総会で議決権の過半数による同意を得た場合には、この責任を免除することができる

    ×

  • 54

    取締役がその株式会社と取引するときは、監査役会(設置しない会社では監査役)の承認を受ける必要がある

    ×

  • 55

    取締役会の決議は頭数の多数によるが、代理人による投票も認められている

    ×

  • 56

    取締役会の議事録は10年間本店に備え置くこととされている

  • 57

    取締役会設置会社においては、代表取締役を選定する必要はない

    ×

  • 58

    公開会社の監査役の任期は2年である

    ×

  • 59

    大会社にはすべて会計監査人を置かなくてはならない

  • 60

    大会社においては、会計監査人の任期は監査役と同様に4年とされている

    ×

  • 61

    大会社においては、会計監査人の選任・解任は取締役会の決議事項である

    ×

  • 62

    大会社においては、会計監査人を任期満了後に再任する場合、その都度、定時株主総会の再任決議を行わなければならない

    ×

  • 63

    指名委員会等設置会社には、監査役を置かなくてはならない

    ×

  • 64

    指名委員会等設置会社における委員会のメンバーは、取締役会が選ぶ3名以上の取締役であり、過半数は社外取締役でなければならない

  • 65

    公開会社である大会社においては、貸借対照表や損益計算書については、会計監査人及び監査役会の監査を受けなければならない

  • 66

    大会社は定時株主総会終了後、貸借対照表及び損益計算書のほか、事業報告についても公告しなければならない

    ×

  • 67

    新株予約権付社債は、新株予約権と社債のどちらかが消滅するまでは、両方を一体としてしか譲渡できない

  • 68

    会社の合併の方法は吸収合併の1つしかない

    ×

  • 69

    会社が合併する場合、新設会社又は存続会社は開放する会社の資産を引き継ぐが、債務を引き継ぐ必要はない

    ×

  • 70

    会社が合併する場合、解散する会社の株主は、その保有する株式交換に新設会社又は存続会社の株式あるいは金銭その他の財産を付与される

  • 71

    会社の分割には、事業の1部門を切り離して別会社として独立させる吸収分割と、切り離した部門を既存の別会社にくっつける新設分割がある

    ×

  • 72

    会社の分割は、事業譲渡と同様に、分割の対象となる部門を構成する権利義務が個別に別会社に移転される

    ×

  • 73

    株式会社が新設分割をするに際し、新設される会社が発行する株式を分割会社のかぶぬしに割り当てることは認められていない

    ×

  • 74

    新設分割を実施する場合、原則として、株主総会の普通決議でそれを承認する必要がある

    ×

  • 75

    定時株式総会が終わると、貸借対照表(大会社は損益計算書と両方)を公告するが、ホームページなどを使う方法でもよく、官報や日刊新聞紙を使う会社は要旨を公告すれば足りる

  • 76

    法定準備金には、資本準備金と配当準備金の2種類がある

    ×

  • 77

    株式会社は、利益準備金として、配当などを剰余金から支出するたびに、その10分の1以上を積み立てなければならないが、資本準備金との合計が資本金の4分の1に達した後は積み立てなくてもよいとされている

  • 78

    資本金と準備金の合計額に相当する資産を保留したうえでなければ、剰余金の配当や自己株式の買受けはできない

  • 79

    剰余金の配当における分配可能額は、純資産額から資本の額と法定準備金その他法令で定める額を差し引きことによって求められる

  • 80

    分配可能額がないのに行われた配当は無効であり、監査役は株主に対してこれを返還するよう要求できる

    ×

  • 81

    剰余金の配当は、株主総会で承認されれば年に何回でも行うことができるが、必ず金銭で支給されなければならない

    ×

  • 82

    中間配当は、定款に定めれうことにより、取締役会の決議をもって行うことができる

  • 83

    会社設立時に発行する株式数は、原則として定款に定めた発行可能株式総数の10分の1以上で良いとされている

    ×

  • 84

    会社は、新株予約権者が新株予約権を発行しなければならない

    ×