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金融商品取引業者
100問 • 5ヶ月前
  • 石橋玲奈
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    問題一覧

  • 1

    金融商品取引法上の有価証券には、資産流動化法に規定する特定社債券や海外CDも含まれる。

  • 2

    金融商品取引法上の有価証券には、貸付信託の受益証券やカバード·ワラントも含まれる。

  • 3

    金融商品取引法上の有価証券には、株券や債券のほか、支払手形や小切手も含まれる。

    ×

  • 4

    有価証券の券面に表示されるべき権利は、証券が発行されていないものは、金融商品取引法上の有価証券とはみなされない。

    ×

  • 5

    金融商品取引法は、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めること等により、金融商品取引業者の最大の利益に資することを目的とする。

    ×

  • 6

    有価証券等清算取次ぎとは、対象取引に基づく債務を金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件に、顧客の委託を受けて、当該顧客を代理して取引を成立させる等の業をいう。

  • 7

    有価証券の引受けとは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、その有価証券を取得させることを目的として、その有価証券の全部又は一部を取得(買取引受け)する契約を結ぶことであり、売れ残りがあった場合にそれを取得する残額引受けは契約の中に含まれない。

    ×

  • 8

    金融商品取引業者が有価証券の元引受けを行う場合には、第一種金融商品取引業を行う者として内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

    ×

  • 9

    有価証券の売出しと新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、第一項有価証券については勧誘対象者が50名以上である場合、第二項有価証券については500名以上の者が所有することとなる取得勧誘のことをいう。

    ×

  • 10

    有価証券の募集又は売出しの取扱いにおいて、勧誘対象者が50名未満であるものや適格機関投資家のみであっても、転売制限を満たしていない場合は、これらの勧誘は募集に該当する。

  • 11

    金融商品取引業者が私設取引システム(PTS)運営業務を行う場合には、内閣総理大臣へ届出を行わなければならない。

    ×

  • 12

    有価証券の引受けは、第一種金融商品取引業に含まれる。

  • 13

    金融商品取引業は、内閣総理大臣から免許を受けた者でなければ、行うことができない。

    ×

  • 14

    金融商品取引業を開業しようとする者は、誰でも登録申請を行い登録を受けることができる。

    ×

  • 15

    金融商品取引業を営むことができるのは、一定の要件を満たした法人に限られる。

    ×

  • 16

    金融商品取引業者は、営業所外で外務行為を行う者については、外務員登録を行わなければならないが、営業所内で外務行為を行う者については、外務員の登録を要しない。

    ×

  • 17

    金融商品取引堂者は 投資者保護上問題がないと認められる場合には登録を受けた外務員以外の者にも外務員の職務を行わせることができる。

    ×

  • 18

    金融商品取引業者は、その役員又は使用人のうち、その金融商品取業者のために有価証券の売買やその勧誘などを行う者については、すべて外務員として日本証券業協会に備える外務員登録原簿に登録をしなければならない。

  • 19

    内閣総理大臣は、外務員が欠格事由のいずれかに該当することとなった場合、登録の取消し又は2年以内の職務停止を命じることができる。

  • 20

    一度登録を受けた外務員は、いかなる場合も登録を取り消されることはない。

    ×

  • 21

    金融商品取引業者等は、登録を受けている外務員が退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなったときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣(金融庁長官)に届け出なければならない。

  • 22

    外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わって、有価証券の売買等法律に規定する行為に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。

    ×

  • 23

    金融商品取引業者等は、当該金融商品取引業者等に所属する外務員の負った債務について直接履行する責任を負う必要はない。

    ×

  • 24

    金融商品取引業者等は、金融商品取引法に違反する悪質な行為を外務員が行った場合、その行為が代理権の範囲外であれば、責任を免れることができる。

    ×

  • 25

    金融商品取引業者等は、外務員の行った業務行為については責任を負うが、相手方である顧客に悪意があるときには金融商品取引業者の責任は免責される。

  • 26

    金融商品取引業者等が広告等を行う場合、広告等には当該金金融商品取引業者等の商号や名称、氏名などを表示しなければならないが、当該金融商品取引業者等の登録番号は表示する必要はない。

    ×

  • 27

    広告規制の対象となる広告等は、郵便、信書便、ファクシミリ、電子メール又はビラ·パンフレットの配布等の多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供であれば、その範囲に含まれる。

  • 28

    広告等の表示事項には、手数料等、元本の損失のおそれがあることや元本を上回る損失が生じるおそれがある旨があるが、その理由等については特に義務付けされていない。

    ×

  • 29

    広告等におけるリスク情報については、当該広告で使用される最も大きな文字·数字と著しく異ならない大きさで表示しなければならない。

  • 30

    金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、すべての顧客に対して契約締結前交付書面を交付しなければならない。

    ×

  • 31

    契約締結前交付書面の記載事項として、手数料や報酬に関する事項が含まれる。

  • 32

    金融商品取引所に上場されている有価証券の売買等(デリバティブ取引·信用取引等を除く。)については、金融商品取引契約の締結前1年以内にその顧客に対して上場有価証券等書面を交付していれば、契約締結前交付書面を交付する必要はない。

  • 33

    契約締結前交付書面にクーリング・オフの規定の適用の有無について記載する際は、枠の中に12ポイント以上の大きさの文字・数字を用いて明瞭·正確に記載することが義務付けられている。

  • 34

    金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、必ず契約締結時交付書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。

    ×

  • 35

    契約締結時の書面交付義務に違反した場合には、行政処分の対象になるほか、違反行為者と金融商品取引業者等の両万が処罰の対象になる。

  • 36

    個人向けの店頭デリバティブ取引の勧誘にあたっては、不招請勧誘及び再勧誘が禁止されている。

  • 37

    金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は個人向けの店頭デリバティブ取引について、金融商品取引契約を締結しない旨の意思を表示した者に対して、当該契約の勧誘を継続してはならない。

  • 38

    金融商品取引業者等は、最良執行方針等を定めれば、顧客の注文を受ける際に最良執行方針等を記載した書面を顧客(特定投資家を除く。)に交付する必要はない。

    ×

  • 39

    金融商品取引業者等は、顧客から預託を受けた有価証券について、自己の固有財産として管理しなければならない。

    ×

  • 40

    金融商品取引業者等は、金融商品取引業を廃止した場合等に顧客に返還すべき金銭を、顧客分別金として取引所に届け出なければならない。

    ×

  • 41

    金融商品取引業者等が顧客の損失を補塡するため、財産上の利益を提供する行為は、顧客からの要求があった場合のみ認められている。

    ×

  • 42

    金融商品取引業者等が、有価証券の売買等について顧客に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には、これを補填し又は補足するために財産上の利益を提供する旨を、当該顧客に対しあらかじめ申込み又は約束する行為は、実際に利益を提供しなければ禁止の対象とならない。

    ×

  • 43

    有価証券の売買その他の取引等について生じた顧客の損失を補填し、又は利益を追加するため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供する行為は、金融商品取引業者等が第三者を通じて行った場合でも禁止の対象となる。

  • 44

    金融商品取引業者等が、特定投資家との間で取引を行う場合は、すべての行為規制は適用除外とされている。

    ×

  • 45

    金融商品取引業者等が、特定投資家との間で取引を行う場合は、契約締結前書面を交付する必要はないとされている。

  • 46

    金融商品取引業者等は、内閣総理大臣に届け出ることにより、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を営ませることができる。

    ×

  • 47

    有価証券関連業務を行う金融商品取引業者は、社債管理者、社債管理補助者又は担保付社債信託契約の受託会社になることができる。

    ×

  • 48

    金融商品取引業者が、引受けに関する自己の取引上の地位を維持し又は有利ならしめるため、著しく不適当と認められる数量、価格その他の条件により有価証券の引受けを行うことは禁じられている。

  • 49

    有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、その有価証券を売却する場合において、引受人となった日から3か月を経過する日までは、その買主に対し買付代金を貸し付けてはならないものとされている。

    ×

  • 50

    不特定多数の投資者から委任を受けて一括して売買等の発注を行う投資顧問業者ないし授資グループ等から注文を受ける場合は、相手が専門的な知識を有していることから、当該不特定多数の投資者の意思を確認する必要はない。

    ×

  • 51

    金融商品取引業者等又はその役職員が、顧客に断定的判断を提供して勧誘することの禁止規定は、当該顧客の有価証券の買付けに係る勧誘についてのみ適用され、当該顧客の有価証券の売付けに係る勧誘については適用されない。

    ×

  • 52

    断定的判断を提供した業者は、それによって顧客が被った損害を賠償する責任を負うこととなっている。

  • 53

    「誤解を生ぜしめる表示」とは、積極的に誤解を生じさせるような表現がこれにあたり、特に必要な表示を欠くような場合はこれに含まれない。

    ×

  • 54

    虚偽表示行為等は禁止されているが、この「表示」には、口頭、文書及び図画が該当し、放送や映画等による表示は含まれない。

    ×

  • 55

    金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関し、虚偽の表示をし、又は投資家の投資判断に重大な影響を及ぼす重要な事項について誤解を生ぜしめるような表示をすることは禁じられているが、これは表示行為自体を禁止しており、故意·過失の有無を問わないとされている。

  • 56

    金融商品取引につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘することは禁止されているが、公開株を優先的に割り当てる等の行為は特別の利益提供に該当する。

  • 57

    金融商品取引業者等又はその役職員は、金融商品取引につき、顧客若しくはその指定した者に対して特別の利益を提供することを約束して勧誘してはならないが、特別の利益には社会通念上サービスと考えられるものも含まれる。

    ×

  • 58

    金融商品取引業者等又はその役職員が、特定かつ少数の銘柄の有価証券又はデリバティブ取引を不特定かつ多数の顧客に対し、その売買等を一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘し、公正な価格形成を損なうおそれがある行為をすることは、その銘柄が現にその金融商品取引業者等が保有している有価証券である場合を除き、禁止されいる。

    ×

  • 59

    金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の買付けの委託を受けて、その委託売買を成立させる前に自己の計算において、当該有価証券と同一の銘柄の売買を成立させることを目的として、その顧客の委託価格と同一又はそれよりも低い価格で買付けをする行為は禁止されている。

  • 60

    金融商品取引業者等又はその役職員が、主観的な目的の有無を問わず、特定の銘柄の有価証券等について、実勢を反映しない作為的相場が形成されることと知りながら、売買取引の受託等を行うことは禁止されている。

  • 61

    金融商品取引業者等の役職員が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別な情報に基づいて有価証券の売買等を行うことは、投機的利益を得る目的がなければ禁止されない。

    ×

  • 62

    金融商品取引業者等は、自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用、いわゆる自己取引を行うことは善管注意義務に反するため、いかなる場合も禁止されている。

    ×

  • 63

    金融商品取引業者等は、運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うことは、投資者の不利益とならない場合など一定の場合を除き禁止されている。

  • 64

    金融商品取引業者等は、投資信託契約を結び当該信託財産を運用する場合、特定の運用財産については、権利者のために連用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等に委託することができる。

  • 65

    銀行は、金融商品仲介行為を行うことができる。

  • 66

    登録金融機関又はその役職員は、金銭を貸し付けることを条件として、有価証券の売買の受託等を行うことができる。

    ×

  • 67

    銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者は、法人·個人を問わず、一定の要件を満たせば内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を営むことができる。

  • 68

    投資者保護基金の会員となる者は金融商品取引業者に限定されるが、第一種金融商品取引業者は原則としていずれか1つの基金に加入しなければならない。

  • 69

    投資者保護基金の補償対象者には、適格機関投資家は含まれない。

  • 70

    投資者保護基金の補償限度額は、顧客1人当たり3,000万円とされている。

    ×

  • 71

    投資者保護基金の補償対象となる債権に、信用取引に係る保証金及び保証金代用有価証券は含まれない。

    ×

  • 72

    投資者保護基金の補償対象となる債権には、不法行為に基づく損害賠償請求権は含まれない。

  • 73

    株式会社金融商品取引所の株主となるための資格には、金融商品取引法上の制限はない。

    ×

  • 74

    証券金融会社が行う一般貸付けとは、金融商品取引業者又はその顧客に対し、有価証券又は金銭を担保として金銭又は有価証券を貸し付けることをいう。

  • 75

    金融商品取引清算機関とは、信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、その金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を行う会社で、内閣総理大臣の免許を受けた者のことである。

    ×

  • 76

    有価証券の売買について、不正の手段、計画又は技巧などの不公正取引を行った場合、課徴金制度のみが適用され、刑事罰は科されない。

    ×

  • 77

    何人も有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を誘引する目的で虚偽の相場を利用してはならない。

  • 78

    何人も、有価証券の募集、売出し、売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

  • 79

    仮装取引とは、自己が行う売付け若しくは買付け又はデリバティブ取引の申込みと同時期に、それと同価格で他人がその金融商品の買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことを、あらかじめその者と通謀して、その売付け若しくは買付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことである。

    ×

  • 80

    上場有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(有価証券売買等)のいずれかの取引を誘引する目的をもって、有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動させるべき一連の有価証券売員等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすることは、相場操縦として禁止されている。

  • 81

    約定の意図なく、架空の注文を発注·取消しを繰り返し、あたかも取引が活発であると見せかけ第三者の取引を誘引する、いわゆる見せ玉は相場操縦行為として禁止されている。

  • 82

    安定操作取引はいかなる場合も行ってはならない。

    ×

  • 83

    上場会社の会社関係者がその会社の重要事実を知って、その重要事実が公表される前にその会社の株券を買い付け、公表後に売却したが損失があった場合は規制の対象とならない。

    ×

  • 84

    上場会社等の業務に関する重要事実が公表される前に、会社関係者がその職務に関して知った場合には、会社関係者でなくなった後1年間は、その間に重要事実が公表された後でも、当該会社の発行する上場株券等の売買をしてはならない。

    ×

  • 85

    内部者取引の規制の対象となる会社関係者の範囲には、その上場会社の子会社の役員は含まれない。

    ×

  • 86

    内部者取引の要件における重要事実には、子会社に生じた重要事実は含まれない。

    ×

  • 87

    上場会社の業務を執行する機関が、いったんは重要事実に当たる募集株式の発行を決定し、公表したが、その後当該新株式の発行を中止する決定をした場合には、その中止の決定は重要事実には当たらない。

    ×

  • 88

    「合併」や「会社の分割」は、金商法に定める内部者取引の規制に係る上場会社等の業務等に関する重要事実に該当する(いわゆる軽微基準は考慮しない)。

  • 89

    上場会社の子会社の業務執行を決定する機関が、他社に当該子会社の事業の一部を譲渡することを決定することは、当該上場会社の業務等に関する重要事実に当たる(いわゆる軽微基準は考慮しない。)

  • 90

    内部者取引の規制に係る上場会社の主要株主とは、株主名簿で保有株数の多い上位10位までの株主をさす。

    ×

  • 91

    上場会社等の業務等に関する重要事実は、当該上場会社の代表取締役などから当該重要事実を公開することを委任された者により、当該重要事実が日刊紙を販売する新聞社や通信社又は放送機関等の2つ以上の報道機関に対して公開され、かつ、公開されたときから6時間経過すれば公表されたと認められる。

    ×

  • 92

    上場会社等の業務等に関する重要事実が公表されたとみなされる事実の1つに、その重要事実が記載された有価証券届出書が公衆の縦覧に供された場合がある。

  • 93

    金融商品取引所に上場されている株券などの発行者である会社の役員及び主要株主(総株主等の議決権の100分の10以上の議決権を保有する株主。)は、自己の計算でその上場会社等の特定有価証券等の売買を行った場合は、利益が出ていなければ、その内容についての報告書を内閣総理大臣に提出する必要はない。

    ×

  • 94

    上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてその買付け等をした後1年以内に売付け等をし、又は売付け等をした後1年以内に買付け等をして利益を得たときは、当該上場会社等はその者に対し、得た利益の提供を請求することができる。

    ×

  • 95

    企業内容等開示制度の対象となる有価証券は、基本的に募集又は売出しの行われる有価証券であり、投資信託の受益証券、金融債及び事業債等の債券等がある。

    ×

  • 96

    有価証券の募集又は売出しは、発行者がその募集又は売出しに関し、内閣総理大臣に届出をしているものでなければすることができないが、すでに当該有価証券に関して開示が行われている場合における売出しにおいても、内閣総理大臣への届出が必要である。

    ×

  • 97

    株券等の発行会社から提出された届出書を内閣総理大臣が受理すると、原則として、その日から15日を経過した日に届出の効力が発生するが、実際にその有価証券を取得させたり、売り付けたりすることはまだできない。

    ×

  • 98

    目論見書は、有価証券の募集又は売出しのために使用される勧誘文書であり、その募集又は売出しの取扱いを行う金融商品取引業者は必ずこれを作成しなければならないものとされている。

    ×

  • 99

    金融商品取引業者等は、有価証券の募集又は売出しに際して、適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合は、目論見書を交付しなくてもよいとされている。

  • 100

    金融商品取引業者等は、届出を要する有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付ける場合には、目論見書をできる限り早く投資者に交付しなければならない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    金融商品取引法上の有価証券には、資産流動化法に規定する特定社債券や海外CDも含まれる。

  • 2

    金融商品取引法上の有価証券には、貸付信託の受益証券やカバード·ワラントも含まれる。

  • 3

    金融商品取引法上の有価証券には、株券や債券のほか、支払手形や小切手も含まれる。

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  • 4

    有価証券の券面に表示されるべき権利は、証券が発行されていないものは、金融商品取引法上の有価証券とはみなされない。

    ×

  • 5

    金融商品取引法は、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めること等により、金融商品取引業者の最大の利益に資することを目的とする。

    ×

  • 6

    有価証券等清算取次ぎとは、対象取引に基づく債務を金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件に、顧客の委託を受けて、当該顧客を代理して取引を成立させる等の業をいう。

  • 7

    有価証券の引受けとは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、その有価証券を取得させることを目的として、その有価証券の全部又は一部を取得(買取引受け)する契約を結ぶことであり、売れ残りがあった場合にそれを取得する残額引受けは契約の中に含まれない。

    ×

  • 8

    金融商品取引業者が有価証券の元引受けを行う場合には、第一種金融商品取引業を行う者として内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

    ×

  • 9

    有価証券の売出しと新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、第一項有価証券については勧誘対象者が50名以上である場合、第二項有価証券については500名以上の者が所有することとなる取得勧誘のことをいう。

    ×

  • 10

    有価証券の募集又は売出しの取扱いにおいて、勧誘対象者が50名未満であるものや適格機関投資家のみであっても、転売制限を満たしていない場合は、これらの勧誘は募集に該当する。

  • 11

    金融商品取引業者が私設取引システム(PTS)運営業務を行う場合には、内閣総理大臣へ届出を行わなければならない。

    ×

  • 12

    有価証券の引受けは、第一種金融商品取引業に含まれる。

  • 13

    金融商品取引業は、内閣総理大臣から免許を受けた者でなければ、行うことができない。

    ×

  • 14

    金融商品取引業を開業しようとする者は、誰でも登録申請を行い登録を受けることができる。

    ×

  • 15

    金融商品取引業を営むことができるのは、一定の要件を満たした法人に限られる。

    ×

  • 16

    金融商品取引業者は、営業所外で外務行為を行う者については、外務員登録を行わなければならないが、営業所内で外務行為を行う者については、外務員の登録を要しない。

    ×

  • 17

    金融商品取引堂者は 投資者保護上問題がないと認められる場合には登録を受けた外務員以外の者にも外務員の職務を行わせることができる。

    ×

  • 18

    金融商品取引業者は、その役員又は使用人のうち、その金融商品取業者のために有価証券の売買やその勧誘などを行う者については、すべて外務員として日本証券業協会に備える外務員登録原簿に登録をしなければならない。

  • 19

    内閣総理大臣は、外務員が欠格事由のいずれかに該当することとなった場合、登録の取消し又は2年以内の職務停止を命じることができる。

  • 20

    一度登録を受けた外務員は、いかなる場合も登録を取り消されることはない。

    ×

  • 21

    金融商品取引業者等は、登録を受けている外務員が退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなったときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣(金融庁長官)に届け出なければならない。

  • 22

    外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わって、有価証券の売買等法律に規定する行為に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。

    ×

  • 23

    金融商品取引業者等は、当該金融商品取引業者等に所属する外務員の負った債務について直接履行する責任を負う必要はない。

    ×

  • 24

    金融商品取引業者等は、金融商品取引法に違反する悪質な行為を外務員が行った場合、その行為が代理権の範囲外であれば、責任を免れることができる。

    ×

  • 25

    金融商品取引業者等は、外務員の行った業務行為については責任を負うが、相手方である顧客に悪意があるときには金融商品取引業者の責任は免責される。

  • 26

    金融商品取引業者等が広告等を行う場合、広告等には当該金金融商品取引業者等の商号や名称、氏名などを表示しなければならないが、当該金融商品取引業者等の登録番号は表示する必要はない。

    ×

  • 27

    広告規制の対象となる広告等は、郵便、信書便、ファクシミリ、電子メール又はビラ·パンフレットの配布等の多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供であれば、その範囲に含まれる。

  • 28

    広告等の表示事項には、手数料等、元本の損失のおそれがあることや元本を上回る損失が生じるおそれがある旨があるが、その理由等については特に義務付けされていない。

    ×

  • 29

    広告等におけるリスク情報については、当該広告で使用される最も大きな文字·数字と著しく異ならない大きさで表示しなければならない。

  • 30

    金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、すべての顧客に対して契約締結前交付書面を交付しなければならない。

    ×

  • 31

    契約締結前交付書面の記載事項として、手数料や報酬に関する事項が含まれる。

  • 32

    金融商品取引所に上場されている有価証券の売買等(デリバティブ取引·信用取引等を除く。)については、金融商品取引契約の締結前1年以内にその顧客に対して上場有価証券等書面を交付していれば、契約締結前交付書面を交付する必要はない。

  • 33

    契約締結前交付書面にクーリング・オフの規定の適用の有無について記載する際は、枠の中に12ポイント以上の大きさの文字・数字を用いて明瞭·正確に記載することが義務付けられている。

  • 34

    金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、必ず契約締結時交付書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。

    ×

  • 35

    契約締結時の書面交付義務に違反した場合には、行政処分の対象になるほか、違反行為者と金融商品取引業者等の両万が処罰の対象になる。

  • 36

    個人向けの店頭デリバティブ取引の勧誘にあたっては、不招請勧誘及び再勧誘が禁止されている。

  • 37

    金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は個人向けの店頭デリバティブ取引について、金融商品取引契約を締結しない旨の意思を表示した者に対して、当該契約の勧誘を継続してはならない。

  • 38

    金融商品取引業者等は、最良執行方針等を定めれば、顧客の注文を受ける際に最良執行方針等を記載した書面を顧客(特定投資家を除く。)に交付する必要はない。

    ×

  • 39

    金融商品取引業者等は、顧客から預託を受けた有価証券について、自己の固有財産として管理しなければならない。

    ×

  • 40

    金融商品取引業者等は、金融商品取引業を廃止した場合等に顧客に返還すべき金銭を、顧客分別金として取引所に届け出なければならない。

    ×

  • 41

    金融商品取引業者等が顧客の損失を補塡するため、財産上の利益を提供する行為は、顧客からの要求があった場合のみ認められている。

    ×

  • 42

    金融商品取引業者等が、有価証券の売買等について顧客に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には、これを補填し又は補足するために財産上の利益を提供する旨を、当該顧客に対しあらかじめ申込み又は約束する行為は、実際に利益を提供しなければ禁止の対象とならない。

    ×

  • 43

    有価証券の売買その他の取引等について生じた顧客の損失を補填し、又は利益を追加するため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供する行為は、金融商品取引業者等が第三者を通じて行った場合でも禁止の対象となる。

  • 44

    金融商品取引業者等が、特定投資家との間で取引を行う場合は、すべての行為規制は適用除外とされている。

    ×

  • 45

    金融商品取引業者等が、特定投資家との間で取引を行う場合は、契約締結前書面を交付する必要はないとされている。

  • 46

    金融商品取引業者等は、内閣総理大臣に届け出ることにより、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を営ませることができる。

    ×

  • 47

    有価証券関連業務を行う金融商品取引業者は、社債管理者、社債管理補助者又は担保付社債信託契約の受託会社になることができる。

    ×

  • 48

    金融商品取引業者が、引受けに関する自己の取引上の地位を維持し又は有利ならしめるため、著しく不適当と認められる数量、価格その他の条件により有価証券の引受けを行うことは禁じられている。

  • 49

    有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、その有価証券を売却する場合において、引受人となった日から3か月を経過する日までは、その買主に対し買付代金を貸し付けてはならないものとされている。

    ×

  • 50

    不特定多数の投資者から委任を受けて一括して売買等の発注を行う投資顧問業者ないし授資グループ等から注文を受ける場合は、相手が専門的な知識を有していることから、当該不特定多数の投資者の意思を確認する必要はない。

    ×

  • 51

    金融商品取引業者等又はその役職員が、顧客に断定的判断を提供して勧誘することの禁止規定は、当該顧客の有価証券の買付けに係る勧誘についてのみ適用され、当該顧客の有価証券の売付けに係る勧誘については適用されない。

    ×

  • 52

    断定的判断を提供した業者は、それによって顧客が被った損害を賠償する責任を負うこととなっている。

  • 53

    「誤解を生ぜしめる表示」とは、積極的に誤解を生じさせるような表現がこれにあたり、特に必要な表示を欠くような場合はこれに含まれない。

    ×

  • 54

    虚偽表示行為等は禁止されているが、この「表示」には、口頭、文書及び図画が該当し、放送や映画等による表示は含まれない。

    ×

  • 55

    金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関し、虚偽の表示をし、又は投資家の投資判断に重大な影響を及ぼす重要な事項について誤解を生ぜしめるような表示をすることは禁じられているが、これは表示行為自体を禁止しており、故意·過失の有無を問わないとされている。

  • 56

    金融商品取引につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘することは禁止されているが、公開株を優先的に割り当てる等の行為は特別の利益提供に該当する。

  • 57

    金融商品取引業者等又はその役職員は、金融商品取引につき、顧客若しくはその指定した者に対して特別の利益を提供することを約束して勧誘してはならないが、特別の利益には社会通念上サービスと考えられるものも含まれる。

    ×

  • 58

    金融商品取引業者等又はその役職員が、特定かつ少数の銘柄の有価証券又はデリバティブ取引を不特定かつ多数の顧客に対し、その売買等を一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘し、公正な価格形成を損なうおそれがある行為をすることは、その銘柄が現にその金融商品取引業者等が保有している有価証券である場合を除き、禁止されいる。

    ×

  • 59

    金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の買付けの委託を受けて、その委託売買を成立させる前に自己の計算において、当該有価証券と同一の銘柄の売買を成立させることを目的として、その顧客の委託価格と同一又はそれよりも低い価格で買付けをする行為は禁止されている。

  • 60

    金融商品取引業者等又はその役職員が、主観的な目的の有無を問わず、特定の銘柄の有価証券等について、実勢を反映しない作為的相場が形成されることと知りながら、売買取引の受託等を行うことは禁止されている。

  • 61

    金融商品取引業者等の役職員が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別な情報に基づいて有価証券の売買等を行うことは、投機的利益を得る目的がなければ禁止されない。

    ×

  • 62

    金融商品取引業者等は、自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用、いわゆる自己取引を行うことは善管注意義務に反するため、いかなる場合も禁止されている。

    ×

  • 63

    金融商品取引業者等は、運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うことは、投資者の不利益とならない場合など一定の場合を除き禁止されている。

  • 64

    金融商品取引業者等は、投資信託契約を結び当該信託財産を運用する場合、特定の運用財産については、権利者のために連用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等に委託することができる。

  • 65

    銀行は、金融商品仲介行為を行うことができる。

  • 66

    登録金融機関又はその役職員は、金銭を貸し付けることを条件として、有価証券の売買の受託等を行うことができる。

    ×

  • 67

    銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者は、法人·個人を問わず、一定の要件を満たせば内閣総理大臣の登録を受けて金融商品仲介業を営むことができる。

  • 68

    投資者保護基金の会員となる者は金融商品取引業者に限定されるが、第一種金融商品取引業者は原則としていずれか1つの基金に加入しなければならない。

  • 69

    投資者保護基金の補償対象者には、適格機関投資家は含まれない。

  • 70

    投資者保護基金の補償限度額は、顧客1人当たり3,000万円とされている。

    ×

  • 71

    投資者保護基金の補償対象となる債権に、信用取引に係る保証金及び保証金代用有価証券は含まれない。

    ×

  • 72

    投資者保護基金の補償対象となる債権には、不法行為に基づく損害賠償請求権は含まれない。

  • 73

    株式会社金融商品取引所の株主となるための資格には、金融商品取引法上の制限はない。

    ×

  • 74

    証券金融会社が行う一般貸付けとは、金融商品取引業者又はその顧客に対し、有価証券又は金銭を担保として金銭又は有価証券を貸し付けることをいう。

  • 75

    金融商品取引清算機関とは、信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、その金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を行う会社で、内閣総理大臣の免許を受けた者のことである。

    ×

  • 76

    有価証券の売買について、不正の手段、計画又は技巧などの不公正取引を行った場合、課徴金制度のみが適用され、刑事罰は科されない。

    ×

  • 77

    何人も有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を誘引する目的で虚偽の相場を利用してはならない。

  • 78

    何人も、有価証券の募集、売出し、売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

  • 79

    仮装取引とは、自己が行う売付け若しくは買付け又はデリバティブ取引の申込みと同時期に、それと同価格で他人がその金融商品の買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことを、あらかじめその者と通謀して、その売付け若しくは買付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことである。

    ×

  • 80

    上場有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(有価証券売買等)のいずれかの取引を誘引する目的をもって、有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動させるべき一連の有価証券売員等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすることは、相場操縦として禁止されている。

  • 81

    約定の意図なく、架空の注文を発注·取消しを繰り返し、あたかも取引が活発であると見せかけ第三者の取引を誘引する、いわゆる見せ玉は相場操縦行為として禁止されている。

  • 82

    安定操作取引はいかなる場合も行ってはならない。

    ×

  • 83

    上場会社の会社関係者がその会社の重要事実を知って、その重要事実が公表される前にその会社の株券を買い付け、公表後に売却したが損失があった場合は規制の対象とならない。

    ×

  • 84

    上場会社等の業務に関する重要事実が公表される前に、会社関係者がその職務に関して知った場合には、会社関係者でなくなった後1年間は、その間に重要事実が公表された後でも、当該会社の発行する上場株券等の売買をしてはならない。

    ×

  • 85

    内部者取引の規制の対象となる会社関係者の範囲には、その上場会社の子会社の役員は含まれない。

    ×

  • 86

    内部者取引の要件における重要事実には、子会社に生じた重要事実は含まれない。

    ×

  • 87

    上場会社の業務を執行する機関が、いったんは重要事実に当たる募集株式の発行を決定し、公表したが、その後当該新株式の発行を中止する決定をした場合には、その中止の決定は重要事実には当たらない。

    ×

  • 88

    「合併」や「会社の分割」は、金商法に定める内部者取引の規制に係る上場会社等の業務等に関する重要事実に該当する(いわゆる軽微基準は考慮しない)。

  • 89

    上場会社の子会社の業務執行を決定する機関が、他社に当該子会社の事業の一部を譲渡することを決定することは、当該上場会社の業務等に関する重要事実に当たる(いわゆる軽微基準は考慮しない。)

  • 90

    内部者取引の規制に係る上場会社の主要株主とは、株主名簿で保有株数の多い上位10位までの株主をさす。

    ×

  • 91

    上場会社等の業務等に関する重要事実は、当該上場会社の代表取締役などから当該重要事実を公開することを委任された者により、当該重要事実が日刊紙を販売する新聞社や通信社又は放送機関等の2つ以上の報道機関に対して公開され、かつ、公開されたときから6時間経過すれば公表されたと認められる。

    ×

  • 92

    上場会社等の業務等に関する重要事実が公表されたとみなされる事実の1つに、その重要事実が記載された有価証券届出書が公衆の縦覧に供された場合がある。

  • 93

    金融商品取引所に上場されている株券などの発行者である会社の役員及び主要株主(総株主等の議決権の100分の10以上の議決権を保有する株主。)は、自己の計算でその上場会社等の特定有価証券等の売買を行った場合は、利益が出ていなければ、その内容についての報告書を内閣総理大臣に提出する必要はない。

    ×

  • 94

    上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてその買付け等をした後1年以内に売付け等をし、又は売付け等をした後1年以内に買付け等をして利益を得たときは、当該上場会社等はその者に対し、得た利益の提供を請求することができる。

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  • 95

    企業内容等開示制度の対象となる有価証券は、基本的に募集又は売出しの行われる有価証券であり、投資信託の受益証券、金融債及び事業債等の債券等がある。

    ×

  • 96

    有価証券の募集又は売出しは、発行者がその募集又は売出しに関し、内閣総理大臣に届出をしているものでなければすることができないが、すでに当該有価証券に関して開示が行われている場合における売出しにおいても、内閣総理大臣への届出が必要である。

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  • 97

    株券等の発行会社から提出された届出書を内閣総理大臣が受理すると、原則として、その日から15日を経過した日に届出の効力が発生するが、実際にその有価証券を取得させたり、売り付けたりすることはまだできない。

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  • 98

    目論見書は、有価証券の募集又は売出しのために使用される勧誘文書であり、その募集又は売出しの取扱いを行う金融商品取引業者は必ずこれを作成しなければならないものとされている。

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  • 99

    金融商品取引業者等は、有価証券の募集又は売出しに際して、適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合は、目論見書を交付しなくてもよいとされている。

  • 100

    金融商品取引業者等は、届出を要する有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付ける場合には、目論見書をできる限り早く投資者に交付しなければならない。

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