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    問題一覧

  • 1

    ファイナンシャル·プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を運守しなければならない。

  • 2

    税理士資格を有しないファイナンシャル·プランナーが、 顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。

  • 3

    保険業法上、 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル·ブランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。

  • 4

    ファイナンシャル·プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、 当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言· 代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

  • 5

    弁護士資格を有しないファイナンシャル·プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を書に一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。

  • 6

    ファイナンシャルプランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遣言の作成時に証人となることはできない。

  • 7

    ファイナンシャル·プランナーが顧客に対してライフプランニングを行う場合には、まず、顧客の希望や目的、資産状況などについて(① を行い、ライフプラン上の経済的な目標·目的の明確化を行う。次に、(②)を行うことによって問題点を洗い出し、その問題点を解決す るため、 金融商品、保険等の知識を活用して、( ③ ) を行う。さらに、プランを現実のものにするため実行を援助し、プラン実行後は( ④ ) を行う。

    (2)①情報収集②対策の立案③顧客の現状分析 ④定期的なフォロー

  • 8

    ファイナンシャル·プランナーがライフプランニングにあたって個人顧客のバランスシートを作成する場合、バランスシートに計上する有価証券の価額については時価、生命保険については作成時点の解約返戻金相当額を使用する。

  • 9

    個人のライフプランニングにおいて、キャッシュフロー表に記載する金額は、物価変動等が予測されるものについては、通常、 その変動等を加味した将来価値で計上する。

  • 10

    Aさんの2023年分の可処分所得の金額は、下記の(資料)によれば、( )である。 1、360万円 2、530万円 3、540万円

    3、540万円

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  • 1

    ファイナンシャル·プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を運守しなければならない。

  • 2

    税理士資格を有しないファイナンシャル·プランナーが、 顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。

  • 3

    保険業法上、 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル·ブランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。

  • 4

    ファイナンシャル·プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、 当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言· 代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

  • 5

    弁護士資格を有しないファイナンシャル·プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を書に一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。

  • 6

    ファイナンシャルプランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遣言の作成時に証人となることはできない。

  • 7

    ファイナンシャル·プランナーが顧客に対してライフプランニングを行う場合には、まず、顧客の希望や目的、資産状況などについて(① を行い、ライフプラン上の経済的な目標·目的の明確化を行う。次に、(②)を行うことによって問題点を洗い出し、その問題点を解決す るため、 金融商品、保険等の知識を活用して、( ③ ) を行う。さらに、プランを現実のものにするため実行を援助し、プラン実行後は( ④ ) を行う。

    (2)①情報収集②対策の立案③顧客の現状分析 ④定期的なフォロー

  • 8

    ファイナンシャル·プランナーがライフプランニングにあたって個人顧客のバランスシートを作成する場合、バランスシートに計上する有価証券の価額については時価、生命保険については作成時点の解約返戻金相当額を使用する。

  • 9

    個人のライフプランニングにおいて、キャッシュフロー表に記載する金額は、物価変動等が予測されるものについては、通常、 その変動等を加味した将来価値で計上する。

  • 10

    Aさんの2023年分の可処分所得の金額は、下記の(資料)によれば、( )である。 1、360万円 2、530万円 3、540万円

    3、540万円