行政書士 国家賠償法、損失補償

行政書士 国家賠償法、損失補償
10問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    損失補償とは、違法な公権力の行使により特定人に生じた財産上の損失を、全体的な公平負担の見地から補償することである。

    ×

  • 2

    検察官は合理的な嫌疑があれば公訴を提起することが許されるのであるから、検察官が起訴した裁判において最終的に無罪判決が確定したからといって、当該起訴が国家賠償法1条1項の適用上も当然に違法となるわけではない。

  • 3

    所得金額を過大に認定して行われた所得税の更正は、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることとなるが、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上で、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正したと認め得るような事情がある場合に限り、過失があるとの評価を受けることとなる。

    ×

  • 4

    道路工事の施工の結果、警察法規違反の状態を生じ、危険物保有者が工作物の移転等を余儀なくされたことによって損失を被ったときは、そのような損失は、道路法の定める補償の対象に属する。

    ×

  • 5

    都市計画法上の用途地域の指定について、土地の利用規制を受けることとなった者は、当該都市計画を定める地方公共団体に対して、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨が同法に規定されているため、利用規制を受けたことによって被った損失の補償を求めることができる。

    ×

  • 6

    国または公共団体の公権力の行使にあたる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法1条2項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。

  • 7

    国家賠償法2条に定める営造物は、道路・河川などの不動産を指し、公共団体が管理する動産の瑕疵については、それを管理する公務員の同法1条に基づく責任が問題となるほかは、同法2条の適用を受けることはない。

    ×

  • 8

    道路の欠陥を起因とする事故による被害についても、道路管理者は、それを現状に戻すことが時間的に不可能であった場合には、賠償責任を負わない。

  • 9

    公の営造物の設置または管理の瑕疵があったとみられるかどうかは、その営造物の構造、用法、場所的環境および利用状況などの諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきである。

  • 10

    公の営造物の通常の用法に即しない行動によって事故が生じた場合に、その行動が設置管理者において通常予測できないものであるときでも、その事故は営造物の設置または管理の瑕疵によるものというべきである。

    ×

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  • 1

    損失補償とは、違法な公権力の行使により特定人に生じた財産上の損失を、全体的な公平負担の見地から補償することである。

    ×

  • 2

    検察官は合理的な嫌疑があれば公訴を提起することが許されるのであるから、検察官が起訴した裁判において最終的に無罪判決が確定したからといって、当該起訴が国家賠償法1条1項の適用上も当然に違法となるわけではない。

  • 3

    所得金額を過大に認定して行われた所得税の更正は、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることとなるが、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上で、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正したと認め得るような事情がある場合に限り、過失があるとの評価を受けることとなる。

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  • 4

    道路工事の施工の結果、警察法規違反の状態を生じ、危険物保有者が工作物の移転等を余儀なくされたことによって損失を被ったときは、そのような損失は、道路法の定める補償の対象に属する。

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  • 5

    都市計画法上の用途地域の指定について、土地の利用規制を受けることとなった者は、当該都市計画を定める地方公共団体に対して、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨が同法に規定されているため、利用規制を受けたことによって被った損失の補償を求めることができる。

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  • 6

    国または公共団体の公権力の行使にあたる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法1条2項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。

  • 7

    国家賠償法2条に定める営造物は、道路・河川などの不動産を指し、公共団体が管理する動産の瑕疵については、それを管理する公務員の同法1条に基づく責任が問題となるほかは、同法2条の適用を受けることはない。

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  • 8

    道路の欠陥を起因とする事故による被害についても、道路管理者は、それを現状に戻すことが時間的に不可能であった場合には、賠償責任を負わない。

  • 9

    公の営造物の設置または管理の瑕疵があったとみられるかどうかは、その営造物の構造、用法、場所的環境および利用状況などの諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきである。

  • 10

    公の営造物の通常の用法に即しない行動によって事故が生じた場合に、その行動が設置管理者において通常予測できないものであるときでも、その事故は営造物の設置または管理の瑕疵によるものというべきである。

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