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問題一覧
1
自治体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服があるものは、市町村長がした処分については都道府県知事に、都道府県知事がした処分については総務大臣に審査請求をすることができる。
×
2
広域連合には構成団体の住民による直接請求の制度があるほか、長および議会議員の選出についても、住民の直接選挙が可能とされている。
◯
3
広域連合は、構成団体間において処理しようする事務がすべて同一種類の事務である必要はなく、この点は複合的一部事務組合と同様である。
◯
4
条例案の提出権は、普通地方公共団体の長のみが有する。
×
5
普通地方公共団体の議会は、議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
◯
6
普通地方公共団体の議会の会議録が書面をもって作成されているときには、当該普通地方公共団体の長および議会において定めた2人以上の議員が署名しなければならない。
×
7
議会が再議に付された議案を再び可決したときは、その議決は確定する。
◯
8
地方公共団体の長は、議会の不信任決議を受けて解散権を行使することができるが、内閣と異なり、信任決議案の否決の場合の解散ということはない。
◯
9
外部監査制度には、包括外部監査制度と個別外部監査制度とあり、前者は都道府県、指定都市、中核市では必置とされているものである。
◯
10
条例の制定または改廃の請求者の代表者は、条例の制定または改廃の請求者の署名簿を普通地方公共団体の長に提出してこれに署名し、印を押した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。
×
11
条例の制定改廃を求める直接請求が成立した場合、首長は住民投票を行って過半数の同意が得られれば、議会の同意を経ることなく条例を公布することができる。
×
12
普通地方公共団体の議会の解散について、適法な請求があったときは、普通地方公共団体の長は、これを選挙人の投票に付さなければならない。この投票において、過半数の同意があったときは、議会は解散するものとする。
×
13
首長等の解職を求める直接請求は、あくまでも解職請求権の行使を議会に求めるものであり、直接請求が成立した場合においても、首長を解職するか否かの最終判断は議会が行う。
×
14
許認可の取消しに際しての書面主義については、行政手続法と地方自治法が共通して定めを設けている。
×
15
国地方係争処理委員会の委員は総務大臣が両議員の同意を得て任命し、また自治紛争処理委員は、事件ごとに総務大臣または都道府県知事が任命する。
◯
16
地方公共団体は、法律の委任に基づく条例の場合だけでなく、自主条例の場合においても、一定の範囲内で懲役を科する旨の規定を設けることができる。
◯
17
住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。
◯
18
損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。
×
19
各大臣は、その所管する法律に係る都道府県知事の法定受託事務の執行が法令の規定に違反する場合、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、当該違反を是正すべきことを勧告し、さらに、指示することができるが、当該都道府県知事が期限までに当該事項を行わないときは、地方裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
×
20
普通地方公共団体は、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができるが、起債前に財務大臣の許可を受けなければならない。
×
21
地方公共団体の組合は、普通地方公共団体だけで構成されている場合は、普通地方公共団体として扱われる。
×
22
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、またその利益を放棄することができないものとする。
◯
23
行政機関のために置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁とする。その設置および廃止は、別に法律の定めるところによる。
◯
24
住民訴訟によって、住民は、地方公共団体の契約締結の相手方に対し、不当利得返還等の代位請求をすることができる。
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25
省は、内閣の統括の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる。委員会および庁は、省の内部部局として置かれる。
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