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行政書士  商法・会社法
  • ぼのぼの

  • 問題数 57 • 11/1/2024

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    問題一覧

  • 1

    株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して責任を負い、設立に関して支出した費用を負担する。

    ×

  • 2

    株主総会決議に反対する株主が買取請求権を行使するには、原則、その決議に先立ち反対の旨を会社に通知し、かつ、その総会において反対しなければならない。

  • 3

    株主総会は、会社の最高意思決定機関であるが、取締役会設置会社においては、その権限は法定事項と定款所定事項の決定に限定されている。

  • 4

    取締役会設置会社においては、株主総会は、取締役会が決定し、その決定に基づいて代表取締役が手続を行う。

  • 5

    会社は、自己の株式を所有している場合は、株主総会においてその株式について議決権を有しない。

  • 6

    会社は、自己の総株主の議決権の4分の1を超える議決権を他の会社に保有させている場合には、その会社の株式を有していても、その有する株式についての議決権を行使できない。

  • 7

    取締役は、株主総会において選任することとされているが、定款に規定することにより取締役会で選任することもできる。

    ×

  • 8

    すべての株式会社は、定款において取締役の資格として当該株主会社の株主である旨を定めることができる。

    ×

  • 9

    取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

  • 10

    株主総会の決議につき特別の利害関係を有する株主は、その決議に参加することができない。

    ×

  • 11

    取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。

    ×

  • 12

    株主総会は、正当の事由がなければ、任期満了前に取締役を解任することはできない。

    ×

  • 13

    一定の数の株式を保有する株主は、取締役が法令違反行為を継続して行っているときには、直ちに当該取締役を解任する訴えを提起することができる。

    ×

  • 14

    剰余金の配当により株主に交付される金銭等の帳簿価額の総額は、剰余金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

  • 15

    合併の各当事会社は、会社債権者に対して、合併に意義があれば一定の期間内に述べるように官報に公告し、かつ電子公告をした場合であっても、知れている債権者には個別催告する必要がある。

    ×

  • 16

    商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受け、申込みとともに受け取った物品がある場合において、その申込みを拒絶するときは、相当の期間内にその物品を相手方の費用により返還しなければならない。

    ×

  • 17

    当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留置することができる。

    ×

  • 18

    商法上の仲立人とは、他人間の商行為について、代理または媒介をすることを業とする者である。

    ×

  • 19

    運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその受取、運送、保管及び引渡しに関して注意を怠らなかったことを証明するのでなければ、その運送品に生じた損害を賠償する責任を負う。

  • 20

    運送品が高価品であるときは、荷送人が運送を委託するにあたりその種類および価額を通知した場合を除き、運送人は運送品に関する損害賠償責任を負わない。

  • 21

    場屋営業者は、客から寄託を受けた物品について、物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明すれば、その物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。

    ×

  • 22

    客が特に寄託しない物品であっても、客が場屋内に携帯した物品が場屋営業者の不注意によって損害を受けたときは、場屋営業者はその物品に生じた損害を賠償する責任を負う。

  • 23

    場屋営業者が寄託を受けた物品が高価品であるときは、客がその種類および価額を通知してこれを場屋営業者に寄託したのでなければ、場屋営業者はその物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。

  • 24

    定款の絶対的記載事項6つのうち、目的、商号、本店のみ所在地、発行可能株式総数があるが、残り2つは何か。

    設立に際して出資される財産の価格又はその最低額、発起人の氏名と住所

  • 25

    変態設立事項は、会社設立時に定款に記載する事項で、会社財産に影響を与える行為であるが、定款に記載しなければ効力生じない4つのうち1つは会社の負担する費用であるが残り3つを答えよ。

    現物出資、財産引き受け、発起人の報酬、特別利益

  • 26

    発起設立または募集設立のいずれの場合でも、出資の履行をしていない発起人がいる場合には、他の発起人は、期日を定め、その期日までに出資の履行をしなければならない旨の通知をしなければならない。

  • 27

    会社が募集事項の決定をする際、募集する株式の数、払込金額、増加する資本金と資本準備金について等を決定するが、公開会社の場合と非公開会社の場合でそれぞれ原則として、どのような方法で決めることができるか。

    公開会社の場合は取締役会、非公開会社の場合は株主総会の特別決議

  • 28

    場屋の営業主は、客から寄託を受けた物品について、物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明すれば、その物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。

    ×

  • 29

    発起人は、その引き受けた設立時発行株式について金銭の払込みを仮装した場合には、仮装した出資に係る金銭の全額を会社に対して支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意がなければ免除することができない。

  • 30

    設立時発行株式の株主となる者が払込みをした金銭の額および給付した財産の額は、その全額を資本金として計上しなければならないが、設立時発行株式の株主となる者の全員の同意があるときに限り、その額の2分の1を超えない額を剰余金として計上することができる。

    ×

  • 31

    会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会の決議によってその全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式を発行することができる。

    ×

  • 32

    発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。

  • 33

    株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、株式会社は新たな基準日を定めなければならず、新たに定めた基準日における株主名簿に記載または記録されている株主が当該株主総会に出席することができる。

    ×

  • 34

    公開会社であり、かつ大会社のとき、株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。

  • 35

    商業使用人のうちの支配人も、代理商も、会社の許諾のない限り、営業に関する取引を自己または第三者のためにおこなうことはできない。

  • 36

    株主名簿に記載または記録された質権者は、債権の弁済期が到来している場合には、当該質権の目的物である株式に対して交付される剰余金の配当(金銭に限る。)を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。

  • 37

    監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものにおいては、3人以上の取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。

    ×

  • 38

    公開会社であり、かつ大会社である監査役会設置会社であって金融商品取引法所定の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものであっても、社外取締役を設置する必要はないが、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。

    ×

  • 39

    取締役会設置会社の代表取締役が、取締役会の承認を得て、会社から金銭の貸付を受けたが、代表取締役が金銭の返済を怠った場合には、取締役会で金銭の貸付を承認した他の取締役は、代表取締役と連帯して会社に対して損害賠償責任を負う。

  • 40

    商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

  • 41

    発起設立においては、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならないが、定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなす。

  • 42

    会計参与は会社法上「役員」に位置づけられるが、会計監査人は「役員」に含まれない。

  • 43

    商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。

  • 44

    商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権について、弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物を取得させることを約することはできない。

    ×

  • 45

    取締役会は、支配人の選任および解任の決定を取締役に委任することができる、

    ×

  • 46

    株式の併合が法令に違反する場合は、株主は、その株式の併合によって不利益を受けるおそれがあるか否かにかかわらず、株式会社に対して、その株式の併合をやめることを請求することができる。

    ×

  • 47

    出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。

  • 48

    取締役候補者である株主は、自らの取締役選任決議について特別の利害関係を有する者として議決に加わることができない。

    ×

  • 49

    株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から3ヵ月以内に、訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。

    ×

  • 50

    株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社および当該解任を請求された役員を被告とする。

  • 51

    発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

    ×

  • 52

    譲渡制限株式の譲渡を承認しない旨の決定をした会社が、当該株式を買取る場合は、株式を買取る旨、および会社が買い取る株式の数について、取締役会の決議により決定する。

    ×

  • 53

    設立時取締役の選任は、創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の過半数を要件とする創立総会の決議によって行わなければならない。

    ×

  • 54

    子会社は、他の会社の事業の全部を譲り受けるときは、当該他の会社の有する親会社株式を譲り受けることができるが、その場合でも、相当の時期に当該株式を処分しなければならない。

  • 55

    監査役設置会社が取締役であった者に対して訴えを提起する場合には、その訴えについては、監査役が会社を代表する。

  • 56

    監査役設置会社で取締役全員の同意があれば 取締役会の招集通知を省略できる。

    ×

  • 57

    上場会社で取締役の報酬に株式を発行する場合には、出資の履行を必要としない。

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