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    問題一覧

  • 1

    ア東証株価指数や日経平均株価などのインデックスをベンチマークとし、ベンチマークにできるだけ近い運用成果を目指す。運用手法がアクティブ運用である。

  • 2

    アクティブ運用におけるトップダウンアプローチとは、個別企業に対する調査分析結果の積み重ねでポートフォリオを組織し、ベンチマークを上回る刺激を目指していく手法である

  • 3

    証券投資信託のアクティブ運用には企業の成長性を重視する。グロース株運用と割安と判断される。銘柄を中心にポートフォリオを作成する。バリュー株運用がある。

    ⭕️

  • 4

    1社の投資信託委託会社が運用している投資信託財産合計で同一の法人の発行する株式を50%越え保有することはできない。

    ⭕️

  • 5

    委託者指図型投資信託における投資信託、委託会社の主な業務としては、投資信託財産に組み入れた有価証券の議決権等の行使を指図することが挙げられる

    ⭕️

  • 6

    投資信託の販売に際して、受益証券の発行者である投資信託委託会社は目論見書を作成しなければならない。

    ⭕️

  • 7

    販売会社は投資家に投資信託を販売するときは、販売後遅延なく、当該投資家に投資信託説明書、目論見書を交付しなければならない

  • 8

    あらかじめ投資家の同意を得た上で、目論見書の内容を電子メールで提供した場合でも、当該目論見書を交付したものとみなされない

  • 9

    販売会社は投資信託の販売にあたっては、原則としてあらかじめ契約締結前交付書面を作成し、投資家に交付しなければならない

    ⭕️

  • 10

    登録金融機関はクローズド期間がある。ファンドであれば、当該事項について特に説明する必要は無い。

  • 11

    金融商品取引業者等は顧客に勧誘を行う投資信託の販売手数料の利率について説明する必要はあるが、手数料の金額までは説明する必要は無い。

  • 12

    金融商品取引業者等は、投資信託の分配金に関して、分配金の1部または全てが元本の1部払い戻しに相当する場合があることを顧客にわかりやすく説明しなければならない(特定投資家を除く

    ⭕️

  • 13

    NIS口座を利用した投資信託の販売に当たっては追加型株式投資信託の分配金のうち、元本払い戻し金特別分配金はnisaの制度上非課税のメリットを享受できない旨を顧客に説明する必要がある

    ⭕️

  • 14

    協会員である投資信託の販売会社は、顧客に対し投資信託に係るトータルリターンを年に2回以上通知しなければならない

  • 15

    元本が保証されている預金等を取り扱っている金融機関は、顧客に対して、書面の交付、その他の適切な方法により、投資信託と預金等の誤認を防止するための説明を行わなければならない。

    ⭕️

  • 16

    投資信託委託会社が投資信託について、広告またはこれに類似する行為をする場合に表示しなければならない事項には、重要な事項について顧客の利益となる事実が含まれる

  • 17

    委託者指図型投資信託の募集手数料は販売会社が定めるので、同じファンドでも販売会社により異なることがある

    ⭕️

  • 18

    運用管理費用は投資信託財産の運用管理を行うことに対する報酬であり、投資信託委託会社と受託会社が投資信託財産から受け取る

    ⭕️

  • 19

    追加型株式投資信託の1口当たりの元本金額はファンドごとに決められており、1口あたり1円のものが主流を占めている

    ⭕️

  • 20

    追加型公社債投資信託の追加募集は、決算日の基準価格でのみ追加設定が行われる

    ⭕️

  • 21

    追加型株式投資信託の販売は、当日の基準価格で行われるが、顧客の当日の買い注文は金融商品取引所の売買立ち会いによる取引終了時(午後3時で締め切られる

    まる

  • 22

    投資信託の基準価格とは投資家ごとの平均取得価格のことである

  • 23

    基準価格とは投資信託の値段のことであり、投資信託を買ったり換金したりする場合には、原則として基準価格で行われる

    ⭕️

  • 24

    収益の分配が行われると、分配金の額だけ基準価格の水準が上がる

  • 25

    投資信託の収益は、収益を生んだ源泉によりインカムゲインとキャピタルゲインに分けられる

    ⭕️

  • 26

    追加型公社債投資信託は、期末における元本超過額の全額を分配する

    ⭕️

  • 27

    公社債投資信託は分配落ち後の基準価格が元本を下回るような分配ができる

  • 28

    分配金は決算日ごとに決定され、受益者はこれを販売会社で受け取る

    ⭕️

  • 29

    証券投資信託の分配金の時効は10年とされている

  • 30

    投資信託を保有している投資家が、信託期間中の途中で換金する方法には解約、買取の2種類がある

    ⭕️

  • 31

    投資信託には、投資信託約款によりあらかじめ解約請求することができない期間を定める場合があり、この期間を無分配期間と言う

  • 32

    解約請求による換金の場合、原則として投資信託の換金価格は基準価格となる

    ⭕️

  • 33

    追加型株式投資信託の分配金について、普通分配金は各受益者の個別元本の払い戻しと見て非課税に、元本払い戻し金については課税の対象となる

  • 34

    追加型株式投資信託において、個別元本とは投資家ごとの平均取得基準価格のことでその投資家がファンドを取得する都度取得口数により加重平均され分配が行われる。都度調整される。

    ⭕️

  • 35

    個人投資家の場合、株式投資信託を解約買取にかかわらず、換金した場合、換金差益または株式投資信託の償還を受けた場合の償還差益については譲渡所得の対象となる

    ⭕️

  • 36

    公社債投資信託の分配金は、配当所得として全額が20.315%の源泉分離課税の対象となる

  • 37

    NASA講座で買い付けた株式投資信託は非課税期間内に受け取る分配金や換金時の譲渡益は非課税となる。

    ⭕️

  • 38

    小額投資非課税制度般若SAにおいてLISA口座で保有する投資信託の途中売却は可能であり、売却部分の投資枠については再利用することができる

  • 39

    投資信託委託会社は投資信託を取得しようとするものに対して投資信託約款の内容を記載した書面を交付しなければならないが、投資信託説明書、目論見書に投資信託約款の内容が記載されている場合は当該書面を交付しなくて良い

    ⭕️

  • 40

    投資信託委託会社は1年に1回運用報告書を作成し、受益者に交付しなければならない

  • 41

    投資法人の規約には、投資主の請求により投資口の払い戻しをする旨、またはしない旨、資産運用の対象及び方針、金銭の分配の方針などを記載事項が定められている

    ⭕️

  • 42

    投資法人の成立時の出資総額は設立の際に発行する投資口の払い込み金額の総額であり、5億円以上と定められている。

  • 43

    投資法人は規約に定められた投資口の総口数の範囲内で募集投資口の募集を行うことができる

    ⭕️

  • 44

    投資法人の規約は、その内容が投資主に影響するところが多いので、規約の変更は投資総会の普通決議によらなければならない

  • 45

    投資主総会においては、書面や電磁的方法による議決権の行使は認められていない

  • 46

    登場法人の執行、役員は3人以上でなくてはならない

  • 47

    当初、法人の監督、役員はその数に制限はなく、したがって1名でも良い

  • 48

    登録投資法人は監督役員と利害関係を有する金融商品、取引業者等にその資産の運用業務を委託することができる

  • 49

    当初、法人の執行役員は、6ヶ月に1回以上、業務の執行状態を役員会に報告しなければならない

  • 50

    投資法人はその称号中に投資法人と言う文字を用いなければならない

    ⭕️

  • 51

    資産運用会社は投資運用業を行う。金融商品取引業者でなければならないが、投資対象に不動産が含まれる場合は、宅地建物取引業、法上の免許が必要となる。

    ⭕️

  • 52

    一般投資家が上場不動産投資法人を売買する場合には、上場株式と同様、証券会社を通じて金融商品取引場で行うが、売買注文については指値注文成り行き注文が可能である

    ⭕️

  • 53

    登録投資法人は自ら資産の保管を行うことができる

  • 54

    クローズドエンド型の投資法人は、投資法人債による資産調達が認められている

    ⭕️

  • 55

    日本証券業協会の自主規制規則は、協会員の有価証券の売買、その他の取引等に関する公正な慣習を促進して、不当な利得行為を防止し、取引の新規則を主張するために定める規則である

    ⭕️

  • 56

    外務員とは、登録金融機関の役員または従業員のうち、その登録金融機関のために外務員の職務を行うものを言う

    ⭕️

  • 57

    登録金融機関は他の協会員の従業員であったもの等を採用しようとする場合は、1級不都合行為者としての取り扱いまたは2級不都合行為者としての取り扱い及び処分について、所定の方法により日本証券業協会に照会しなければならない

    ⭕️

  • 58

    日本証券業協会は、不都合為者として、取り扱われた外務員について職務停止を命ずることができるが、外務員資格を取り消すことはできない

  • 59

    特別会員1種外務員とは、外務員のうち、登録金融機関業務に係る外務員の職務を行うことができるものを言う

    ⭕️

  • 60

    特別会員2種外務員は、店頭デリティブ取引に類する複雑な投資信託に係る職務を行うことができる

  • 61

    登録金融機関が外務員の職務を行わせることができるものは、外務員の資格を有する者、または外務員の登録を受けたものである

  • 62

    登録金融機関は、内部管理、統括責任者1名を定め、日本証券業協会が備える。内部管理、統括責任者登録簿に登録を受けなければならない。

    ⭕️

  • 63

    内部管理責任者は自らが任命された営業単位における投資、勧誘等の営業活動、顧客管理に関し、重大な事案が生じた場合には、速やかに営業責任者に報告しなければならない

  • 64

    登録金融機関は、顧客の投資、経験、投資目的、視力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならないが、これはいわゆる自己責任原則と呼ばれているものである

  • 65

    登録金融機関は、顧客に対し、投資は投資者自身の判断と責任において行うべきものであることを理解させる必要がある

    ⭕️

  • 66

    登録金融機関は、高齢顧客に有価証券等の勧誘による販売を行う場合には、当該協会員の業態、規模顧客分布及び顧客属性並びに社会情勢、その他の条件を勘案し、高齢顧客の定義、販売対象となる有価証券等説明方法、受注方法等に関する社内規則を定め、適正な投資勧誘を務めなければならない

    ⭕️

  • 67

    登録金融機関は、顧客に対する投資信託の募集販売の勧誘に関しては、元本の返済が保障されていないことなどを書面の交付、その他適切な方法により有価証券と預金等の誤認防止のために充分説明しなければならない

    ⭕️

  • 68

    登録金融機関は、上場会社等の役員等に該当する。顧客については、内部者登録カードを備えつけなければならないが、当該カードへの記載事項に投資目的がある。

  • 69

    登録金融機関は新規顧客、大口取引顧客等からの注文の受託に際しては、あらかじめ当該顧客から買い付け代金、または売り付け有価証券の全部の預託を受ける等、取引の安全性の確保に努めているものとされている

  • 70

    登録金融機関は、有価証券の売買、その他の取引等を行う場合には、管理上必要と認められる場合に限り、顧客の注文に係る取引と事故の計算による取引とを峻別しなければならない

  • 71

    登録金融機関は、大口顧客に対してのみ、融資保証等に関する特別の便宜の提供をし、登録金融機関業務に係る取引または当該取引の勧誘を行うことが許されている

  • 72

    登録金融機関は、登録金融機関業務に係る取引について、顧客に対して損失の穴埋めのための信用の供与を自動的に行うことができる

  • 73

    登録金融機関は、顧客から他の委託を受けているまたは振替講座、母えの記載もしくは記録により管理している投資信託等について、顧客に当該投資信託等に係る損益トータルリターンを通知しなければならない

    ⭕️

  • 74

    登録金融機関は、顧客からの苦情の申し出及び顧客との間の紛争について、担当部署を定める等、社内管理体制を整備し、その適切な種類に努めなければならない

    ⭕️

  • 75

    広告等の表示及び景品類の提供に関する規則において、金融商品、取引法、その他の法令等に違反する表示は禁止されているが、登録金融機関としての品位を損なう表示等については禁止行為としては規定されていない

  • 76

    登録金融機関は、広告等の表示を行う場合において、登録金融機関の判断、評価等が入る場合であっても、その根拠を明示する必要は無い

  • 77

    登録金融機関は個人情報の取り扱いにあたっては、個人情報がどのような事業のように強され、どのような目的で利用されるのかを本人が合理的に予想できるよう出来る限り特定しなければならない

    ⭕️

  • 78

    登録金融機関は、顧客から単純な預託契約または混蔵預託契約により有価証券の預託を受ける場合には、当該顧客と保護預かり規定に基づく有価証券の預託に関する契約を締結しなければならない

    ⭕️

  • 79

    登録金融機関は、顧客の保護預かり口座を設定した時でもその旨を当該顧客に通知する必要は無い

  • 80

    登録金融機関は顧客から消費委託契約により有価証券の委託を受けるときは、契約書2通を作成して、その1通を顧客に交付し、他の1通を保存しなければならない

    ⭕️

  • 81

    登録金融機関は、顧客が取引残高報告書を定期的に交付し、または通帳方式により通知している顧客であり、当該取引残高報告書、または当該通帳に称号通知書に記載すべき項目を記載する場合であっても、証拠通知書の作成交付は免除されない

  • 82

    称号通知用の交付の方法は、顧客との直接連絡を確保する趣旨から、当該顧客の住所、事務所の所在地、または当該顧客が指定した場所に郵送することが原則とされている

    ⭕️

  • 83

    称号通知書の作成は、登録金融機関の検査、監査または営業を担当する部門において行うこととされている

  • 84

    称号通知書の記載事項として、預かり金の直近の残高があるが、立替金は含まない

  • 85

    照合通知書の記載事項として、有価証券関連市場、デリバティブ取引の委託、証拠金及び同代用有価証券の直近の残高が含まれる

    ⭕️

  • 86

    顧客が特定投資家であって、顧客からの金銭又は有価証券等の直近の残高に関する紹介に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合であっても、登録金融機関は証拠通知書による報告を省略することができない

  • 87

    登録金融機関は、照合通知書による報告を行う時点で、金銭及び有価証券等の残高がない顧客であっても直前に行った報告。以後1年に満たない期間においてその残高があった場合には、顧客に現在その残高がない旨の報告を照合通知所により行わなければならない。

    ⭕️

  • 88

    顧客から消防通知書に係る金銭又は有価証券の残高について紹介があったときは、登録金融機関の検査、監査又は管理を担当する部門が受付、業務部門を通じ、遅延なく回答を行わなければならない

  • 89

    登録金融機関は、顧客との間で、公社債の店頭売買を行うときは、合理的な方法で算出された社内時間を基準に適正な価格で構成に取引しなければならない

    ⭕️

  • 90

    登録金融機関は初めて上場債権の取引をする。小口投資家に対しては、取引上、金融商品、市場における取引と店頭取引の相違点についての説明等が義務付けられていない。

  • 91

    登録金融機関は外国投資信託、証券が選別基準に適合しなくなった場合において、顧客から買い戻しの取り次ぎまたは解約の取り次ぎの注文があった時はこれに応じなくて良い

  • 92

    登録金融機関が着地取引を行うにあたっては、その約定日から受け渡し日までの期間が1年を超えないものとされている

  • 93

    登録金融機関が債権貸借取引において、取り扱う債権には国債証券や地方債証券は含まれるが、投資法人債権も含まれない

  • 94

    登録金融機関の従業員は、いかなる名義を用いているかを問わず、自己の計算において、有価証券関連デリバティブ取引等を行ってはならない

    ⭕️

  • 95

    仮名取引とは、口座名義人とその口座で行われる取引の効果帰属者が一致しない取引のことであり、例えば顧客が架空名義で、あるいは他人の名義を利用して、その取引の法的効果を得ようとする取引のことを言う

    ⭕️

  • 96

    登録金融機関の従業員は、口座名義人の配偶者から注文がなされた場合は、仮名取引となるので、当該注文を受けてはならない

  • 97

    登録金融機関の従業員は、顧客に対して融資保証等に関する特別な便宜を提供することを約束して、登録金融機関業務に係る取引又は当該取引の勧誘をしてはならない

    ⭕️

  • 98

    登録金融機関の従業員は、有価証券の取引について、顧客と損益を共にする場合は、あらかじめ内部管理責任者の承諾を得なければならない

  • 99

    登録金融機関の役員及び従業員は、顧客から有価証券の売買、その他の取引等の注文を受けた場合において、事故がその相手方となって、有価証券の売買、その他の取引等を成立させてはならない

    ⭕️

  • 100

    登録金融機関の従業員は、顧客カード等により知りえた投資資金の額、その他の事項に照らし、可能な数量の有価証券の売買、その他の取引等の勧誘を行うことができる

  • 年金基礎

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    aml オフィサー

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    13問 • 11ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    ア東証株価指数や日経平均株価などのインデックスをベンチマークとし、ベンチマークにできるだけ近い運用成果を目指す。運用手法がアクティブ運用である。

  • 2

    アクティブ運用におけるトップダウンアプローチとは、個別企業に対する調査分析結果の積み重ねでポートフォリオを組織し、ベンチマークを上回る刺激を目指していく手法である

  • 3

    証券投資信託のアクティブ運用には企業の成長性を重視する。グロース株運用と割安と判断される。銘柄を中心にポートフォリオを作成する。バリュー株運用がある。

    ⭕️

  • 4

    1社の投資信託委託会社が運用している投資信託財産合計で同一の法人の発行する株式を50%越え保有することはできない。

    ⭕️

  • 5

    委託者指図型投資信託における投資信託、委託会社の主な業務としては、投資信託財産に組み入れた有価証券の議決権等の行使を指図することが挙げられる

    ⭕️

  • 6

    投資信託の販売に際して、受益証券の発行者である投資信託委託会社は目論見書を作成しなければならない。

    ⭕️

  • 7

    販売会社は投資家に投資信託を販売するときは、販売後遅延なく、当該投資家に投資信託説明書、目論見書を交付しなければならない

  • 8

    あらかじめ投資家の同意を得た上で、目論見書の内容を電子メールで提供した場合でも、当該目論見書を交付したものとみなされない

  • 9

    販売会社は投資信託の販売にあたっては、原則としてあらかじめ契約締結前交付書面を作成し、投資家に交付しなければならない

    ⭕️

  • 10

    登録金融機関はクローズド期間がある。ファンドであれば、当該事項について特に説明する必要は無い。

  • 11

    金融商品取引業者等は顧客に勧誘を行う投資信託の販売手数料の利率について説明する必要はあるが、手数料の金額までは説明する必要は無い。

  • 12

    金融商品取引業者等は、投資信託の分配金に関して、分配金の1部または全てが元本の1部払い戻しに相当する場合があることを顧客にわかりやすく説明しなければならない(特定投資家を除く

    ⭕️

  • 13

    NIS口座を利用した投資信託の販売に当たっては追加型株式投資信託の分配金のうち、元本払い戻し金特別分配金はnisaの制度上非課税のメリットを享受できない旨を顧客に説明する必要がある

    ⭕️

  • 14

    協会員である投資信託の販売会社は、顧客に対し投資信託に係るトータルリターンを年に2回以上通知しなければならない

  • 15

    元本が保証されている預金等を取り扱っている金融機関は、顧客に対して、書面の交付、その他の適切な方法により、投資信託と預金等の誤認を防止するための説明を行わなければならない。

    ⭕️

  • 16

    投資信託委託会社が投資信託について、広告またはこれに類似する行為をする場合に表示しなければならない事項には、重要な事項について顧客の利益となる事実が含まれる

  • 17

    委託者指図型投資信託の募集手数料は販売会社が定めるので、同じファンドでも販売会社により異なることがある

    ⭕️

  • 18

    運用管理費用は投資信託財産の運用管理を行うことに対する報酬であり、投資信託委託会社と受託会社が投資信託財産から受け取る

    ⭕️

  • 19

    追加型株式投資信託の1口当たりの元本金額はファンドごとに決められており、1口あたり1円のものが主流を占めている

    ⭕️

  • 20

    追加型公社債投資信託の追加募集は、決算日の基準価格でのみ追加設定が行われる

    ⭕️

  • 21

    追加型株式投資信託の販売は、当日の基準価格で行われるが、顧客の当日の買い注文は金融商品取引所の売買立ち会いによる取引終了時(午後3時で締め切られる

    まる

  • 22

    投資信託の基準価格とは投資家ごとの平均取得価格のことである

  • 23

    基準価格とは投資信託の値段のことであり、投資信託を買ったり換金したりする場合には、原則として基準価格で行われる

    ⭕️

  • 24

    収益の分配が行われると、分配金の額だけ基準価格の水準が上がる

  • 25

    投資信託の収益は、収益を生んだ源泉によりインカムゲインとキャピタルゲインに分けられる

    ⭕️

  • 26

    追加型公社債投資信託は、期末における元本超過額の全額を分配する

    ⭕️

  • 27

    公社債投資信託は分配落ち後の基準価格が元本を下回るような分配ができる

  • 28

    分配金は決算日ごとに決定され、受益者はこれを販売会社で受け取る

    ⭕️

  • 29

    証券投資信託の分配金の時効は10年とされている

  • 30

    投資信託を保有している投資家が、信託期間中の途中で換金する方法には解約、買取の2種類がある

    ⭕️

  • 31

    投資信託には、投資信託約款によりあらかじめ解約請求することができない期間を定める場合があり、この期間を無分配期間と言う

  • 32

    解約請求による換金の場合、原則として投資信託の換金価格は基準価格となる

    ⭕️

  • 33

    追加型株式投資信託の分配金について、普通分配金は各受益者の個別元本の払い戻しと見て非課税に、元本払い戻し金については課税の対象となる

  • 34

    追加型株式投資信託において、個別元本とは投資家ごとの平均取得基準価格のことでその投資家がファンドを取得する都度取得口数により加重平均され分配が行われる。都度調整される。

    ⭕️

  • 35

    個人投資家の場合、株式投資信託を解約買取にかかわらず、換金した場合、換金差益または株式投資信託の償還を受けた場合の償還差益については譲渡所得の対象となる

    ⭕️

  • 36

    公社債投資信託の分配金は、配当所得として全額が20.315%の源泉分離課税の対象となる

  • 37

    NASA講座で買い付けた株式投資信託は非課税期間内に受け取る分配金や換金時の譲渡益は非課税となる。

    ⭕️

  • 38

    小額投資非課税制度般若SAにおいてLISA口座で保有する投資信託の途中売却は可能であり、売却部分の投資枠については再利用することができる

  • 39

    投資信託委託会社は投資信託を取得しようとするものに対して投資信託約款の内容を記載した書面を交付しなければならないが、投資信託説明書、目論見書に投資信託約款の内容が記載されている場合は当該書面を交付しなくて良い

    ⭕️

  • 40

    投資信託委託会社は1年に1回運用報告書を作成し、受益者に交付しなければならない

  • 41

    投資法人の規約には、投資主の請求により投資口の払い戻しをする旨、またはしない旨、資産運用の対象及び方針、金銭の分配の方針などを記載事項が定められている

    ⭕️

  • 42

    投資法人の成立時の出資総額は設立の際に発行する投資口の払い込み金額の総額であり、5億円以上と定められている。

  • 43

    投資法人は規約に定められた投資口の総口数の範囲内で募集投資口の募集を行うことができる

    ⭕️

  • 44

    投資法人の規約は、その内容が投資主に影響するところが多いので、規約の変更は投資総会の普通決議によらなければならない

  • 45

    投資主総会においては、書面や電磁的方法による議決権の行使は認められていない

  • 46

    登場法人の執行、役員は3人以上でなくてはならない

  • 47

    当初、法人の監督、役員はその数に制限はなく、したがって1名でも良い

  • 48

    登録投資法人は監督役員と利害関係を有する金融商品、取引業者等にその資産の運用業務を委託することができる

  • 49

    当初、法人の執行役員は、6ヶ月に1回以上、業務の執行状態を役員会に報告しなければならない

  • 50

    投資法人はその称号中に投資法人と言う文字を用いなければならない

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  • 51

    資産運用会社は投資運用業を行う。金融商品取引業者でなければならないが、投資対象に不動産が含まれる場合は、宅地建物取引業、法上の免許が必要となる。

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  • 52

    一般投資家が上場不動産投資法人を売買する場合には、上場株式と同様、証券会社を通じて金融商品取引場で行うが、売買注文については指値注文成り行き注文が可能である

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  • 53

    登録投資法人は自ら資産の保管を行うことができる

  • 54

    クローズドエンド型の投資法人は、投資法人債による資産調達が認められている

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  • 55

    日本証券業協会の自主規制規則は、協会員の有価証券の売買、その他の取引等に関する公正な慣習を促進して、不当な利得行為を防止し、取引の新規則を主張するために定める規則である

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  • 56

    外務員とは、登録金融機関の役員または従業員のうち、その登録金融機関のために外務員の職務を行うものを言う

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  • 57

    登録金融機関は他の協会員の従業員であったもの等を採用しようとする場合は、1級不都合行為者としての取り扱いまたは2級不都合行為者としての取り扱い及び処分について、所定の方法により日本証券業協会に照会しなければならない

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  • 58

    日本証券業協会は、不都合為者として、取り扱われた外務員について職務停止を命ずることができるが、外務員資格を取り消すことはできない

  • 59

    特別会員1種外務員とは、外務員のうち、登録金融機関業務に係る外務員の職務を行うことができるものを言う

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  • 60

    特別会員2種外務員は、店頭デリティブ取引に類する複雑な投資信託に係る職務を行うことができる

  • 61

    登録金融機関が外務員の職務を行わせることができるものは、外務員の資格を有する者、または外務員の登録を受けたものである

  • 62

    登録金融機関は、内部管理、統括責任者1名を定め、日本証券業協会が備える。内部管理、統括責任者登録簿に登録を受けなければならない。

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  • 63

    内部管理責任者は自らが任命された営業単位における投資、勧誘等の営業活動、顧客管理に関し、重大な事案が生じた場合には、速やかに営業責任者に報告しなければならない

  • 64

    登録金融機関は、顧客の投資、経験、投資目的、視力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならないが、これはいわゆる自己責任原則と呼ばれているものである

  • 65

    登録金融機関は、顧客に対し、投資は投資者自身の判断と責任において行うべきものであることを理解させる必要がある

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  • 66

    登録金融機関は、高齢顧客に有価証券等の勧誘による販売を行う場合には、当該協会員の業態、規模顧客分布及び顧客属性並びに社会情勢、その他の条件を勘案し、高齢顧客の定義、販売対象となる有価証券等説明方法、受注方法等に関する社内規則を定め、適正な投資勧誘を務めなければならない

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  • 67

    登録金融機関は、顧客に対する投資信託の募集販売の勧誘に関しては、元本の返済が保障されていないことなどを書面の交付、その他適切な方法により有価証券と預金等の誤認防止のために充分説明しなければならない

    ⭕️

  • 68

    登録金融機関は、上場会社等の役員等に該当する。顧客については、内部者登録カードを備えつけなければならないが、当該カードへの記載事項に投資目的がある。

  • 69

    登録金融機関は新規顧客、大口取引顧客等からの注文の受託に際しては、あらかじめ当該顧客から買い付け代金、または売り付け有価証券の全部の預託を受ける等、取引の安全性の確保に努めているものとされている

  • 70

    登録金融機関は、有価証券の売買、その他の取引等を行う場合には、管理上必要と認められる場合に限り、顧客の注文に係る取引と事故の計算による取引とを峻別しなければならない

  • 71

    登録金融機関は、大口顧客に対してのみ、融資保証等に関する特別の便宜の提供をし、登録金融機関業務に係る取引または当該取引の勧誘を行うことが許されている

  • 72

    登録金融機関は、登録金融機関業務に係る取引について、顧客に対して損失の穴埋めのための信用の供与を自動的に行うことができる

  • 73

    登録金融機関は、顧客から他の委託を受けているまたは振替講座、母えの記載もしくは記録により管理している投資信託等について、顧客に当該投資信託等に係る損益トータルリターンを通知しなければならない

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  • 74

    登録金融機関は、顧客からの苦情の申し出及び顧客との間の紛争について、担当部署を定める等、社内管理体制を整備し、その適切な種類に努めなければならない

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  • 75

    広告等の表示及び景品類の提供に関する規則において、金融商品、取引法、その他の法令等に違反する表示は禁止されているが、登録金融機関としての品位を損なう表示等については禁止行為としては規定されていない

  • 76

    登録金融機関は、広告等の表示を行う場合において、登録金融機関の判断、評価等が入る場合であっても、その根拠を明示する必要は無い

  • 77

    登録金融機関は個人情報の取り扱いにあたっては、個人情報がどのような事業のように強され、どのような目的で利用されるのかを本人が合理的に予想できるよう出来る限り特定しなければならない

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  • 78

    登録金融機関は、顧客から単純な預託契約または混蔵預託契約により有価証券の預託を受ける場合には、当該顧客と保護預かり規定に基づく有価証券の預託に関する契約を締結しなければならない

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  • 79

    登録金融機関は、顧客の保護預かり口座を設定した時でもその旨を当該顧客に通知する必要は無い

  • 80

    登録金融機関は顧客から消費委託契約により有価証券の委託を受けるときは、契約書2通を作成して、その1通を顧客に交付し、他の1通を保存しなければならない

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  • 81

    登録金融機関は、顧客が取引残高報告書を定期的に交付し、または通帳方式により通知している顧客であり、当該取引残高報告書、または当該通帳に称号通知書に記載すべき項目を記載する場合であっても、証拠通知書の作成交付は免除されない

  • 82

    称号通知用の交付の方法は、顧客との直接連絡を確保する趣旨から、当該顧客の住所、事務所の所在地、または当該顧客が指定した場所に郵送することが原則とされている

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  • 83

    称号通知書の作成は、登録金融機関の検査、監査または営業を担当する部門において行うこととされている

  • 84

    称号通知書の記載事項として、預かり金の直近の残高があるが、立替金は含まない

  • 85

    照合通知書の記載事項として、有価証券関連市場、デリバティブ取引の委託、証拠金及び同代用有価証券の直近の残高が含まれる

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  • 86

    顧客が特定投資家であって、顧客からの金銭又は有価証券等の直近の残高に関する紹介に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合であっても、登録金融機関は証拠通知書による報告を省略することができない

  • 87

    登録金融機関は、照合通知書による報告を行う時点で、金銭及び有価証券等の残高がない顧客であっても直前に行った報告。以後1年に満たない期間においてその残高があった場合には、顧客に現在その残高がない旨の報告を照合通知所により行わなければならない。

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  • 88

    顧客から消防通知書に係る金銭又は有価証券の残高について紹介があったときは、登録金融機関の検査、監査又は管理を担当する部門が受付、業務部門を通じ、遅延なく回答を行わなければならない

  • 89

    登録金融機関は、顧客との間で、公社債の店頭売買を行うときは、合理的な方法で算出された社内時間を基準に適正な価格で構成に取引しなければならない

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  • 90

    登録金融機関は初めて上場債権の取引をする。小口投資家に対しては、取引上、金融商品、市場における取引と店頭取引の相違点についての説明等が義務付けられていない。

  • 91

    登録金融機関は外国投資信託、証券が選別基準に適合しなくなった場合において、顧客から買い戻しの取り次ぎまたは解約の取り次ぎの注文があった時はこれに応じなくて良い

  • 92

    登録金融機関が着地取引を行うにあたっては、その約定日から受け渡し日までの期間が1年を超えないものとされている

  • 93

    登録金融機関が債権貸借取引において、取り扱う債権には国債証券や地方債証券は含まれるが、投資法人債権も含まれない

  • 94

    登録金融機関の従業員は、いかなる名義を用いているかを問わず、自己の計算において、有価証券関連デリバティブ取引等を行ってはならない

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  • 95

    仮名取引とは、口座名義人とその口座で行われる取引の効果帰属者が一致しない取引のことであり、例えば顧客が架空名義で、あるいは他人の名義を利用して、その取引の法的効果を得ようとする取引のことを言う

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  • 96

    登録金融機関の従業員は、口座名義人の配偶者から注文がなされた場合は、仮名取引となるので、当該注文を受けてはならない

  • 97

    登録金融機関の従業員は、顧客に対して融資保証等に関する特別な便宜を提供することを約束して、登録金融機関業務に係る取引又は当該取引の勧誘をしてはならない

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  • 98

    登録金融機関の従業員は、有価証券の取引について、顧客と損益を共にする場合は、あらかじめ内部管理責任者の承諾を得なければならない

  • 99

    登録金融機関の役員及び従業員は、顧客から有価証券の売買、その他の取引等の注文を受けた場合において、事故がその相手方となって、有価証券の売買、その他の取引等を成立させてはならない

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  • 100

    登録金融機関の従業員は、顧客カード等により知りえた投資資金の額、その他の事項に照らし、可能な数量の有価証券の売買、その他の取引等の勧誘を行うことができる