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証券3
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    問題一覧

  • 1

    登録金融機関の従業員は、有価証券の場合、その他の取引等に関して、顧客と金銭有価証券の貸借を行うことが禁止されているが、やむを得ず従業員が顧客のために一時的に建て替える事は一定の場合は休養されている

  • 2

    登録金融機関の従業員は、自己の有価証券の売買、その他の取引等において、顧客の名義または住所を使用してはならない

    ⭕️

  • 3

    顧客の有価証券の売買、その他の取引等について、自己、もしくはその親族、その他の事故と特別な関係のあるものの名義または住所を使用させてはならない

    ⭕️

  • 4

    登録金融機関の従業員は、顧客から有価証券の名義書き換え等の手続きの依頼を受けた場合には、所属登録金融機関を通じなくてもその手続きを行うことができる

  • 5

    登録金融機関の従業員は、広告審査担当者の審査を受けずに、従業員限りで広告等の表示または景品類の提供を行う事は禁止されている

    ⭕️

  • 6

    登録金融機関、金融商品、仲介行為にかかる取引について、顧客に対して当該顧客が登録金融機関に解説した取引口座に残高不足が生じた場合、信用の供与を自動的に約することができる

  • 7

    顧客が反社会的勢力であることを知りながら、契約の締結する事は、金融商品、取引及び金融商品市場から反社会的勢力を排除する時を除き禁止されている

    ⭕️

  • 8

    登録金融機関は、その従業員が有価証券等の性質、または取引の条件について、顧客を誤認させるような勧誘をしないように指導及び監督しなければならない

    ⭕️

  • 9

    登録金融機関は、役職員における上場会社等の特定有価証券等に係る売買が社内規則に基づき、適切に行われているか否か、定期的に検査を行わなければならない

    ⭕️

  • 10

    金融商品の売買等に関する法律は、顧客保護の観点から外務員が有価証券等の金融商品を顧客に勧誘販売する際の説明義務や説明義務を適切に履行しなかった場合の因果関係損害額の推定等を定めている

    ⭕️

  • 11

    金融商品の売買等に関する法律において、登録金融機関は、金融商品、販売業者等に該当することから、顧客に対する重要事項の説明義務等の義務を負っている

    ⭕️

  • 12

    金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者が権利行使機関の制限やクーリングオフ期間の制限がある。金融商品の販売を行う場合、販売が行われるまでの間に、顧客に対して当該制限がある旨の説明をしなければならない。

    ⭕️

  • 13

    金融商品の販売等に関する法律が規定する金融商品、販売業者が行った。重要事項の説明、義務違反について、故意、又は過失の有無を問わない

    ⭕️

  • 14

    金融商品の販売等に関する法律においては、金融商品販売業者等に義務づけている勧誘方針の策定及び公表しなければならない事項として、勧誘の方法及び時間帯に関し、勧誘の対象となるものに対し、配慮すべき事項が含まれている

    ⭕️

  • 15

    金融商品の販売等に関する法律においては、重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合であっても、重要事項の説明義務は免除されない

  • 16

    消費者契約法において、顧客を誤認させる行為、または困惑させる行為を行った場合、損害賠償責任が生じない

  • 17

    消費者契約法は、消費者と事業者とのあいだで提供される契約に適用される

    ⭕️

  • 18

    消費者契約法における消費者には、事業のために契約の当事者となる個人も含まれる

  • 19

    消費者契約法は、民法の意思表示の暇批に関する条件の督促と位置づけられているが、民法商法に優先して適用される事は無い

  • 20

    消費者契約法により契約の取り消しができるのは、重要事項の不実、告知、断定的判断の提供、不利益事故の故意の不告知、不退去及び退去妨害等であ

    ⭕️

  • 21

    消費者は事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際し、重要事項の告知によって、消費者が自由な意思決定を妨げられた結果、結んだ契約を取り消すことができるが、この不実告知には、事業者が虚偽の内容であると誤認していたことや、消費者を欺こうとする人が要件とされている

  • 22

    消費者契約法において、消費者が取消試験を行使する方法については、相手方に対し意思表示を取り消す旨を伝えれば良い

    ⭕️

  • 23

    消費者契約法において、取消権は追認することができる時から、6ヶ月間講師しない時、または消費者契約の締結の日から5年を経過したときに消滅する

  • 24

    消費者契約法による契約の取り消しは、全員の第三者に対抗することができない

    ⭕️

  • 25

    消費者契約法では、消費者に落ち度のない事業者の損害賠償責任を免除する。条項は無効となるが、消費者が支払う。損害賠償の額を予定する。条項は無効とはならない

  • 26

    個人情報取り扱い事業者に該当する。登録金融機関に対しては、個人情報個人データ保有個人データ及びセンシティブ情報について、すべて同じ喫煙が課せられている。

  • 27

    個人情報の保護に関する法律において、個人情報とはその人の生死にかかわらず、個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できることのできるもの、または個人識別符号が含まれているものを言う

  • 28

    個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報を言う

    ⭕️

  • 29

    個人情報の保護に関する法律において、個人情報取り扱い業者は個人情報を取り扱うにあたっては、利用目的を必ず特定しなければならない

  • 30

    個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない

    ⭕️

  • 31

    個人情報取り扱い事業者は、個人データの漏洩損失、または計算の防止、その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な処置を講じなければならない

    ⭕️

  • 32

    個人情報の保護に関する法律において、法令に基づく場合などを除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないこととなっている

    ⭕️

  • 33

    個人情報取り扱い事業者は本人の同意なく、個人データを第三者に提供する事は例外なく禁止されている

  • 34

    個人情報の保護に関する法律において、法人の代表者個人や取引担当者個人を識別できることができる。情報は個人情報に該当しない。

  • 35

    個人情報の保護に関する法律は、公開非公開で区別しており、個人情報の定義に該当していても、公開情報であれば個人情報とはならない

  • 36

    個人番号をその内容に含む個人情報である。特定個人情報は目的外収集及び保管が禁止されている。

    ⭕️

  • 37

    犯罪による収益の移転防止に関する法律において、金融商品、取引業者等は顧客に有価証券を取得させることを内容とする。契約を締結する際は、最初に顧客の取引確認を行わなければならない。

    ⭕️

  • 38

    犯罪による収益の移転防止に関する法律において取引時、確認義務における本人、特定事項とは自然人の氏名住居及び生年月日である

    ⭕️

  • 39

    犯罪による収益の移転防止に関する法律の取引、確認、義務において、取引を行う目的は確認しなければならない事項ではない

  • 40

    犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時、確認義務についてなりすましの疑いがあれば、取引であっても既に取引確認をしていれば改めて本人確認をする必要ない

  • 41

    既に取引確認をしたことがある。顧客との取引については、ハイリスク取引であっても改めて取引確認を行う必要は無い。

  • 42

    犯罪による収益の移転防止に関する法律において、健康保険証は取引時確認における本人確認書類には含まれない

  • 43

    犯罪による収益の移転防止に関する法律において、代理人が取引を行う場合、当該代理人のみ取引時確認を行えば良い

  • 44

    本人確認。書類は有効期限がない証明書については提示または送付を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたものに限られる。

    ⭕️

  • 45

    協会員は取引時確認を行った場合は、直ちに確認記録を作成し、当該契約の取引終了日及び取引時確認済み。取引に係る取引終了日のうちの後に到来する日から7年間保存しなければならない。

    ⭕️

  • 46

    これから受け取った財産が犯罪による収益である疑いがあり、または顧客が犯罪収益の取得や処分について事実を仮装したり、犯罪収益を隠蔽している疑いがあると認められる場合には、速やかに行政庁に対して疑わしい取引の届け出をしなければならない

    ⭕️

  • 47

    協会員は促し、取引の届け出行うとすることを、当該疑わしい取引の届出に係る顧客に報告しなければない

  • 48

    協会員は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届け出等の処置を的確に行うため、使用人に対する教育訓練の実施等を行うこととされている

    ⭕️

  • 49

    金融商品、取引法の目的の1つに、資本市場の機能の十分な発揮による金融商品等の構成な科学形成等も図り、持って、国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することがある

    ⭕️

  • 50

    金融商品、取引法上の有価証券の範囲には、貸付信託の受益証券が含まれる

    ⭕️

  • 51

    抵当証券法に規定する抵当証券は、金融商品取引法上の有価証券ではない

  • 52

    金融商品取引法には、相場操縦、インサイダー取引等の公正取引の禁止等資本市場の機能を阻害する行為を禁止するために規定が置かれている

    ⭕️

  • 53

    電子記録債権は全て金融商品取引法上の有価証券とはみなされない

  • 54

    有価証券の売買の取り次ぎとは、委託者の名前を持って、事故の計算で有価証券を買い入れ、または売却すること等を引き受けることを言う

  • 55

    有価証券の募集とは、既に発行された有価証券の取得の申し込みの勧誘のうち、第一項有価証券については、勧誘対象者が500名以上である場合のことを言う

  • 56

    金融商品取引法では、金融商品、取引企業を第一種、金融商品、取引企業、第二種、金融商品、取引企業投資、運用業の3種類に分類している

  • 57

    金融商品取引業は投資運用業には投資1人契約にかかる業務投資法人資産運用業投資信託、委託業の他集団投資スキームなどを組織して、主として有価証券またはデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用する業務も該当する

    ⭕️

  • 58

    内閣総理大臣は監督上処分により外務員の登録を取り消され、その取り消しの日から7年を経過していないものの、登録の申請については拒否しなければならない

  • 59

    外務員は同時に、複数の金融、商品、取引業者等または金融商品、仲介業者の外務員として登録を受けることはできない

    ⭕️

  • 60

    内閣総理大臣は登録を受けている。外務員が登録金融機関業務に関し、法令に反したときは、その登録を取り消しまたは期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

    ⭕️

  • 61

    外務員はその所属する登録、金融機関等に代わって、外務員の職務に関し、一切の裁判所及び裁判街の行為を行う権限を有するものとみなされる

  • 62

    外務員の行為の効果は、直接登録、金融機関等に帰属し、登録金融機関等は外務員の負った債務について直接履行する責務を負う

    ⭕️

  • 63

    登録金融機関等は、金融商品取引法に違反する悪質な行為を外務員が行った場合に、そうした行為が代理権の範囲外である場合は、監督責任を免れることができる

  • 64

    登録金融機関等は、外務員の行った営業行為につき、いかなる場合でも責任を負わなければならない

  • 65

    金融商品、取引法上の規制対象となる広告類似行為にはビラ、パンフレットの配布、ファクシミリ等があるが、電子メールも規制の対象に含まれる

    ⭕️

  • 66

    登録金融機関等は、金融商品取引契約を締結する場合、顧客に対し、当該金融取引契約の概要、手数料損失が生じる恐れを等を説明した。特定の書面を配布することで十分に説明してとみなされる。

  • 67

    登録金融機関とまたはその役職員は店頭金融先物取引については契約締結の勧誘を要請していない。顧客に対し訪問し、又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘することができる。

  • 68

    一般投資家はもちろん、特定投資家に対しても、金融商品販売法上の説明義務及び損害賠償責任の規定が適用される

  • 69

    登録金融機関等は顧客から注文を受けた場合、事故がその相手方となって、当該売買を成立させるか、または媒介し取り次ぎし、もしくは代理して当該売買もしくは取引を成立させるかの別の明らかにしなければならない

    ⭕️

  • 70

    適合性の原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品、取引契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる。勧誘を行って、投資者の保護に欠けることのないように業務を行わなければならないと言うことを言う。

    ⭕️

  • 71

    適合性の原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品、取引契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる。寛容を行って、投資家の保護にかけることのないように業務を行わなければならないことを言う。

    ⭕️

  • 72

    登録金融機関は裁量執行方針等を定め公表し、これに従って注文を執行しなければならないが、裁量。執行方針等に関する証明を交付する必要はない。

  • 73

    登録金融機関等は、顧客資産が適切かつ円滑に変換されるよう、顧客から預託を受けた。有価証券及び金銭を自己の固有の財産と区別して管理しなければならない。

    ⭕️

  • 74

    登録金融機関等は、顧客の計算において、自己が占有する有価証券や顧客から委託を受けた有価証券を担保に供したり、他人に貸し付ける場合には、顧客から書面による同意を得なければならない

    ⭕️

  • 75

    有価証券の売買、その他の取引等について生じた損失を補填する事は、登録金融機関等が第三者を通じて行った場合には禁止行為に当たらない

  • 76

    登録金融機関等は、有価証券の売買等について顧客が損失が生じることとなった場合に、これを補填する行為を行ってはならないが、損失を補填する旨は、あらかじめ約束する行為は禁止行為に当たらない

  • 77

    登録金融機関等は事故によるものでない限り、有価証券の売買、その他の取引等で生じた顧客の損失を補填したり、利益に追加するため、財産上の利益を当該顧客に提供する行為はそれが顧客からの請求であっても禁止されている

    ⭕️

  • 78

    特定資産化制度において、地方公共団体は、選択により一般投資家に移行可能な特定投資家区別される

  • 79

    登録金融機関等は、事故の名義を持って、他人に金融商品取引業を行わせることができる

  • 80

    あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に顧客の計算で売買を行う事は、当事者保護の目的でそむくことになるので禁止されている

    ⭕️

  • 81

    登録金融機関等が断定的に判断の提供による勧誘を行い、結果的にその勧誘が的中し、顧客に対する損害がなければ違法ではならないならない

  • 82

    登録金融機関、またはその役職員が断定的判断の提供により勧誘を行うことを禁止されているが、この断定的判断の提供を必ずとかきっととか言った言葉を使った場合のみ該当する

  • 83

    登録金融機関等は、顧客に対して特別な利益を提供することを約束して勧誘することが禁止されているが、この禁止は社会通念上のサービスと考えられるものは含まれない

    ⭕️

  • 84

    登録、金融機関等またはその役職員は、有価証券の売買、その他の取引につき顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘を行ってはならない。

    ⭕️

  • 85

    顧客から有価証券の売買の委託注文を受け、その注文の成立前に、当該銘柄の事故の計算による売買を成立させる目的としてその注文に係る価格と同一またはそれよりも有利な価格で当該有価証券の売買を行うことが禁止されている

    ⭕️

  • 86

    登録、金融機関等あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算において、有価証券等の売買等をすることは禁止されているが、受け渡しまでに顧客の同意を得れば、これに当たらない

  • 87

    努力、金融機関等は、特定の銘柄の有価証券等について実績を反映しない。作為的相場が形成されることを知りながら、バイバイの取引の受託等を行ってはならない。

    ⭕️

  • 88

    登録金融機関等の役職員は、自己の職務上の地位を利用して職務上知り得た特別な情報に基づく売買については、もっぱら投機的利益の追及を目的としない限り行っても良い

  • 89

    登録、金融機関等またはその役職員は法人関係情報に基づき、事故の計算において、有価証券の売買等を行ってはならない

    ⭕️

  • 90

    登録金融機関等は個人を相手方とする有価証券店頭デリバティブ取引については証拠金の委託を受ける必要は無い

  • 91

    銀行、共同組織、金融機関等の金融機関は、書面の取り次ぎや有価証券関連業務の1部について内閣総理大臣の登録を受け入れれば行うことができる

    ⭕️

  • 92

    登録金融機関、またはその役職員は、登録金融機関業務以外の業務を行う場合には、金銭の貸付、その他信用の供与を状況として、有価証券の売買の住宅等をする行為は禁止されている

    ⭕️

  • 93

    金融商品、仲介業とは、第一種、金融商品、取引業者、投資、運用業者、もしくは登録金融機関の委託を受けて、有価証券の売買の媒介等を当該金融商品取引業者のために行う行為を言う

    ⭕️

  • 94

    金融商品、仲介業の登録が行うことができるのは法人に限定されており、個人行うことができない

  • 95

    金融商品、仲介業の役職員のうち、金融商品、仲介業、行為、またはその金融行為を行うものは外務員登録を受けなければならない

    ⭕️

  • 96

    信用格付け業とは、信用格付けを付与し、かつ提供し、または閲覧に供する行為をなりわいとして行うことを言う

    ⭕️

  • 97

    内閣総理大臣は、一定の要件を備えるものを、その登録により紛争解決等業務を行うものとして指定できる

  • 98

    何人も有価証券の売買、その他の取引等について、重要な事項に虚偽の表示があり、または誤解を表示させないために必要な重要な事項の表示が欠けている。文章、その他の表示を使用して、金銭や財産を取得することは禁止されている。

    ⭕️

  • 99

    証券の募集、売り出し、売買、その他の取引等のため、また有価証券等の相場を変動させる。目的を持って風雪を流布し、形を用い、又は暴行もしくは脅迫をしてはならない。

    ⭕️

  • 100

    馴れ合い取引とは、上場有価証券等の売買について、取引状況に関し、他人に誤解を表示させる目的を持って、権利の移転、金銭のJUJU等を目的としない取引を行うことである

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  • 2

    登録金融機関の従業員は、自己の有価証券の売買、その他の取引等において、顧客の名義または住所を使用してはならない

    ⭕️

  • 3

    顧客の有価証券の売買、その他の取引等について、自己、もしくはその親族、その他の事故と特別な関係のあるものの名義または住所を使用させてはならない

    ⭕️

  • 4

    登録金融機関の従業員は、顧客から有価証券の名義書き換え等の手続きの依頼を受けた場合には、所属登録金融機関を通じなくてもその手続きを行うことができる

  • 5

    登録金融機関の従業員は、広告審査担当者の審査を受けずに、従業員限りで広告等の表示または景品類の提供を行う事は禁止されている

    ⭕️

  • 6

    登録金融機関、金融商品、仲介行為にかかる取引について、顧客に対して当該顧客が登録金融機関に解説した取引口座に残高不足が生じた場合、信用の供与を自動的に約することができる

  • 7

    顧客が反社会的勢力であることを知りながら、契約の締結する事は、金融商品、取引及び金融商品市場から反社会的勢力を排除する時を除き禁止されている

    ⭕️

  • 8

    登録金融機関は、その従業員が有価証券等の性質、または取引の条件について、顧客を誤認させるような勧誘をしないように指導及び監督しなければならない

    ⭕️

  • 9

    登録金融機関は、役職員における上場会社等の特定有価証券等に係る売買が社内規則に基づき、適切に行われているか否か、定期的に検査を行わなければならない

    ⭕️

  • 10

    金融商品の売買等に関する法律は、顧客保護の観点から外務員が有価証券等の金融商品を顧客に勧誘販売する際の説明義務や説明義務を適切に履行しなかった場合の因果関係損害額の推定等を定めている

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  • 11

    金融商品の売買等に関する法律において、登録金融機関は、金融商品、販売業者等に該当することから、顧客に対する重要事項の説明義務等の義務を負っている

    ⭕️

  • 12

    金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者が権利行使機関の制限やクーリングオフ期間の制限がある。金融商品の販売を行う場合、販売が行われるまでの間に、顧客に対して当該制限がある旨の説明をしなければならない。

    ⭕️

  • 13

    金融商品の販売等に関する法律が規定する金融商品、販売業者が行った。重要事項の説明、義務違反について、故意、又は過失の有無を問わない

    ⭕️

  • 14

    金融商品の販売等に関する法律においては、金融商品販売業者等に義務づけている勧誘方針の策定及び公表しなければならない事項として、勧誘の方法及び時間帯に関し、勧誘の対象となるものに対し、配慮すべき事項が含まれている

    ⭕️

  • 15

    金融商品の販売等に関する法律においては、重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合であっても、重要事項の説明義務は免除されない

  • 16

    消費者契約法において、顧客を誤認させる行為、または困惑させる行為を行った場合、損害賠償責任が生じない

  • 17

    消費者契約法は、消費者と事業者とのあいだで提供される契約に適用される

    ⭕️

  • 18

    消費者契約法における消費者には、事業のために契約の当事者となる個人も含まれる

  • 19

    消費者契約法は、民法の意思表示の暇批に関する条件の督促と位置づけられているが、民法商法に優先して適用される事は無い

  • 20

    消費者契約法により契約の取り消しができるのは、重要事項の不実、告知、断定的判断の提供、不利益事故の故意の不告知、不退去及び退去妨害等であ

    ⭕️

  • 21

    消費者は事業者が消費者契約の締結を勧誘するに際し、重要事項の告知によって、消費者が自由な意思決定を妨げられた結果、結んだ契約を取り消すことができるが、この不実告知には、事業者が虚偽の内容であると誤認していたことや、消費者を欺こうとする人が要件とされている

  • 22

    消費者契約法において、消費者が取消試験を行使する方法については、相手方に対し意思表示を取り消す旨を伝えれば良い

    ⭕️

  • 23

    消費者契約法において、取消権は追認することができる時から、6ヶ月間講師しない時、または消費者契約の締結の日から5年を経過したときに消滅する

  • 24

    消費者契約法による契約の取り消しは、全員の第三者に対抗することができない

    ⭕️

  • 25

    消費者契約法では、消費者に落ち度のない事業者の損害賠償責任を免除する。条項は無効となるが、消費者が支払う。損害賠償の額を予定する。条項は無効とはならない

  • 26

    個人情報取り扱い事業者に該当する。登録金融機関に対しては、個人情報個人データ保有個人データ及びセンシティブ情報について、すべて同じ喫煙が課せられている。

  • 27

    個人情報の保護に関する法律において、個人情報とはその人の生死にかかわらず、個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できることのできるもの、または個人識別符号が含まれているものを言う

  • 28

    個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報を言う

    ⭕️

  • 29

    個人情報の保護に関する法律において、個人情報取り扱い業者は個人情報を取り扱うにあたっては、利用目的を必ず特定しなければならない

  • 30

    個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない

    ⭕️

  • 31

    個人情報取り扱い事業者は、個人データの漏洩損失、または計算の防止、その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な処置を講じなければならない

    ⭕️

  • 32

    個人情報の保護に関する法律において、法令に基づく場合などを除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないこととなっている

    ⭕️

  • 33

    個人情報取り扱い事業者は本人の同意なく、個人データを第三者に提供する事は例外なく禁止されている

  • 34

    個人情報の保護に関する法律において、法人の代表者個人や取引担当者個人を識別できることができる。情報は個人情報に該当しない。

  • 35

    個人情報の保護に関する法律は、公開非公開で区別しており、個人情報の定義に該当していても、公開情報であれば個人情報とはならない

  • 36

    個人番号をその内容に含む個人情報である。特定個人情報は目的外収集及び保管が禁止されている。

    ⭕️

  • 37

    犯罪による収益の移転防止に関する法律において、金融商品、取引業者等は顧客に有価証券を取得させることを内容とする。契約を締結する際は、最初に顧客の取引確認を行わなければならない。

    ⭕️

  • 38

    犯罪による収益の移転防止に関する法律において取引時、確認義務における本人、特定事項とは自然人の氏名住居及び生年月日である

    ⭕️

  • 39

    犯罪による収益の移転防止に関する法律の取引、確認、義務において、取引を行う目的は確認しなければならない事項ではない

  • 40

    犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時、確認義務についてなりすましの疑いがあれば、取引であっても既に取引確認をしていれば改めて本人確認をする必要ない

  • 41

    既に取引確認をしたことがある。顧客との取引については、ハイリスク取引であっても改めて取引確認を行う必要は無い。

  • 42

    犯罪による収益の移転防止に関する法律において、健康保険証は取引時確認における本人確認書類には含まれない

  • 43

    犯罪による収益の移転防止に関する法律において、代理人が取引を行う場合、当該代理人のみ取引時確認を行えば良い

  • 44

    本人確認。書類は有効期限がない証明書については提示または送付を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたものに限られる。

    ⭕️

  • 45

    協会員は取引時確認を行った場合は、直ちに確認記録を作成し、当該契約の取引終了日及び取引時確認済み。取引に係る取引終了日のうちの後に到来する日から7年間保存しなければならない。

    ⭕️

  • 46

    これから受け取った財産が犯罪による収益である疑いがあり、または顧客が犯罪収益の取得や処分について事実を仮装したり、犯罪収益を隠蔽している疑いがあると認められる場合には、速やかに行政庁に対して疑わしい取引の届け出をしなければならない

    ⭕️

  • 47

    協会員は促し、取引の届け出行うとすることを、当該疑わしい取引の届出に係る顧客に報告しなければない

  • 48

    協会員は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届け出等の処置を的確に行うため、使用人に対する教育訓練の実施等を行うこととされている

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  • 49

    金融商品、取引法の目的の1つに、資本市場の機能の十分な発揮による金融商品等の構成な科学形成等も図り、持って、国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することがある

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  • 50

    金融商品、取引法上の有価証券の範囲には、貸付信託の受益証券が含まれる

    ⭕️

  • 51

    抵当証券法に規定する抵当証券は、金融商品取引法上の有価証券ではない

  • 52

    金融商品取引法には、相場操縦、インサイダー取引等の公正取引の禁止等資本市場の機能を阻害する行為を禁止するために規定が置かれている

    ⭕️

  • 53

    電子記録債権は全て金融商品取引法上の有価証券とはみなされない

  • 54

    有価証券の売買の取り次ぎとは、委託者の名前を持って、事故の計算で有価証券を買い入れ、または売却すること等を引き受けることを言う

  • 55

    有価証券の募集とは、既に発行された有価証券の取得の申し込みの勧誘のうち、第一項有価証券については、勧誘対象者が500名以上である場合のことを言う

  • 56

    金融商品取引法では、金融商品、取引企業を第一種、金融商品、取引企業、第二種、金融商品、取引企業投資、運用業の3種類に分類している

  • 57

    金融商品取引業は投資運用業には投資1人契約にかかる業務投資法人資産運用業投資信託、委託業の他集団投資スキームなどを組織して、主として有価証券またはデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用する業務も該当する

    ⭕️

  • 58

    内閣総理大臣は監督上処分により外務員の登録を取り消され、その取り消しの日から7年を経過していないものの、登録の申請については拒否しなければならない

  • 59

    外務員は同時に、複数の金融、商品、取引業者等または金融商品、仲介業者の外務員として登録を受けることはできない

    ⭕️

  • 60

    内閣総理大臣は登録を受けている。外務員が登録金融機関業務に関し、法令に反したときは、その登録を取り消しまたは期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

    ⭕️

  • 61

    外務員はその所属する登録、金融機関等に代わって、外務員の職務に関し、一切の裁判所及び裁判街の行為を行う権限を有するものとみなされる

  • 62

    外務員の行為の効果は、直接登録、金融機関等に帰属し、登録金融機関等は外務員の負った債務について直接履行する責務を負う

    ⭕️

  • 63

    登録金融機関等は、金融商品取引法に違反する悪質な行為を外務員が行った場合に、そうした行為が代理権の範囲外である場合は、監督責任を免れることができる

  • 64

    登録金融機関等は、外務員の行った営業行為につき、いかなる場合でも責任を負わなければならない

  • 65

    金融商品、取引法上の規制対象となる広告類似行為にはビラ、パンフレットの配布、ファクシミリ等があるが、電子メールも規制の対象に含まれる

    ⭕️

  • 66

    登録金融機関等は、金融商品取引契約を締結する場合、顧客に対し、当該金融取引契約の概要、手数料損失が生じる恐れを等を説明した。特定の書面を配布することで十分に説明してとみなされる。

  • 67

    登録金融機関とまたはその役職員は店頭金融先物取引については契約締結の勧誘を要請していない。顧客に対し訪問し、又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘することができる。

  • 68

    一般投資家はもちろん、特定投資家に対しても、金融商品販売法上の説明義務及び損害賠償責任の規定が適用される

  • 69

    登録金融機関等は顧客から注文を受けた場合、事故がその相手方となって、当該売買を成立させるか、または媒介し取り次ぎし、もしくは代理して当該売買もしくは取引を成立させるかの別の明らかにしなければならない

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  • 70

    適合性の原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品、取引契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる。勧誘を行って、投資者の保護に欠けることのないように業務を行わなければならないと言うことを言う。

    ⭕️

  • 71

    適合性の原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品、取引契約を締結する目的に照らして、不適当と認められる。寛容を行って、投資家の保護にかけることのないように業務を行わなければならないことを言う。

    ⭕️

  • 72

    登録金融機関は裁量執行方針等を定め公表し、これに従って注文を執行しなければならないが、裁量。執行方針等に関する証明を交付する必要はない。

  • 73

    登録金融機関等は、顧客資産が適切かつ円滑に変換されるよう、顧客から預託を受けた。有価証券及び金銭を自己の固有の財産と区別して管理しなければならない。

    ⭕️

  • 74

    登録金融機関等は、顧客の計算において、自己が占有する有価証券や顧客から委託を受けた有価証券を担保に供したり、他人に貸し付ける場合には、顧客から書面による同意を得なければならない

    ⭕️

  • 75

    有価証券の売買、その他の取引等について生じた損失を補填する事は、登録金融機関等が第三者を通じて行った場合には禁止行為に当たらない

  • 76

    登録金融機関等は、有価証券の売買等について顧客が損失が生じることとなった場合に、これを補填する行為を行ってはならないが、損失を補填する旨は、あらかじめ約束する行為は禁止行為に当たらない

  • 77

    登録金融機関等は事故によるものでない限り、有価証券の売買、その他の取引等で生じた顧客の損失を補填したり、利益に追加するため、財産上の利益を当該顧客に提供する行為はそれが顧客からの請求であっても禁止されている

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  • 78

    特定資産化制度において、地方公共団体は、選択により一般投資家に移行可能な特定投資家区別される

  • 79

    登録金融機関等は、事故の名義を持って、他人に金融商品取引業を行わせることができる

  • 80

    あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に顧客の計算で売買を行う事は、当事者保護の目的でそむくことになるので禁止されている

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  • 81

    登録金融機関等が断定的に判断の提供による勧誘を行い、結果的にその勧誘が的中し、顧客に対する損害がなければ違法ではならないならない

  • 82

    登録金融機関、またはその役職員が断定的判断の提供により勧誘を行うことを禁止されているが、この断定的判断の提供を必ずとかきっととか言った言葉を使った場合のみ該当する

  • 83

    登録金融機関等は、顧客に対して特別な利益を提供することを約束して勧誘することが禁止されているが、この禁止は社会通念上のサービスと考えられるものは含まれない

    ⭕️

  • 84

    登録、金融機関等またはその役職員は、有価証券の売買、その他の取引につき顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘を行ってはならない。

    ⭕️

  • 85

    顧客から有価証券の売買の委託注文を受け、その注文の成立前に、当該銘柄の事故の計算による売買を成立させる目的としてその注文に係る価格と同一またはそれよりも有利な価格で当該有価証券の売買を行うことが禁止されている

    ⭕️

  • 86

    登録、金融機関等あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算において、有価証券等の売買等をすることは禁止されているが、受け渡しまでに顧客の同意を得れば、これに当たらない

  • 87

    努力、金融機関等は、特定の銘柄の有価証券等について実績を反映しない。作為的相場が形成されることを知りながら、バイバイの取引の受託等を行ってはならない。

    ⭕️

  • 88

    登録金融機関等の役職員は、自己の職務上の地位を利用して職務上知り得た特別な情報に基づく売買については、もっぱら投機的利益の追及を目的としない限り行っても良い

  • 89

    登録、金融機関等またはその役職員は法人関係情報に基づき、事故の計算において、有価証券の売買等を行ってはならない

    ⭕️

  • 90

    登録金融機関等は個人を相手方とする有価証券店頭デリバティブ取引については証拠金の委託を受ける必要は無い

  • 91

    銀行、共同組織、金融機関等の金融機関は、書面の取り次ぎや有価証券関連業務の1部について内閣総理大臣の登録を受け入れれば行うことができる

    ⭕️

  • 92

    登録金融機関、またはその役職員は、登録金融機関業務以外の業務を行う場合には、金銭の貸付、その他信用の供与を状況として、有価証券の売買の住宅等をする行為は禁止されている

    ⭕️

  • 93

    金融商品、仲介業とは、第一種、金融商品、取引業者、投資、運用業者、もしくは登録金融機関の委託を受けて、有価証券の売買の媒介等を当該金融商品取引業者のために行う行為を言う

    ⭕️

  • 94

    金融商品、仲介業の登録が行うことができるのは法人に限定されており、個人行うことができない

  • 95

    金融商品、仲介業の役職員のうち、金融商品、仲介業、行為、またはその金融行為を行うものは外務員登録を受けなければならない

    ⭕️

  • 96

    信用格付け業とは、信用格付けを付与し、かつ提供し、または閲覧に供する行為をなりわいとして行うことを言う

    ⭕️

  • 97

    内閣総理大臣は、一定の要件を備えるものを、その登録により紛争解決等業務を行うものとして指定できる

  • 98

    何人も有価証券の売買、その他の取引等について、重要な事項に虚偽の表示があり、または誤解を表示させないために必要な重要な事項の表示が欠けている。文章、その他の表示を使用して、金銭や財産を取得することは禁止されている。

    ⭕️

  • 99

    証券の募集、売り出し、売買、その他の取引等のため、また有価証券等の相場を変動させる。目的を持って風雪を流布し、形を用い、又は暴行もしくは脅迫をしてはならない。

    ⭕️

  • 100

    馴れ合い取引とは、上場有価証券等の売買について、取引状況に関し、他人に誤解を表示させる目的を持って、権利の移転、金銭のJUJU等を目的としない取引を行うことである